管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション管理士の活用。。。パート6
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

[PR] 周辺の物件
ヴェレーナ大泉学園
ヴェレーナ大泉学園

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理士の活用。。。パート6

  1. 681 匿名さん

    弁護士も分かっちゃいないんだね。
    弁護側・被告側双方について、争っているからね。
    どっちも勝つと思ってやってんだよ。

  2. 682 匿名さん

    大阪の弁護士は勝ち筋しか受けませんよw

  3. 683 匿名さん

    マンカン実務というのがあるとすれば。。。
    理事会決議した総会議案に理事長が総会で反対しそうなら、理事長を解任してしまいましょう。
    理事会で理事長が反対を唱えているのに、総会まで放置したとなると、他の議案賛成理事は、理事長の反対票行使を黙認したととられても仕方がありません。

  4. 684 匿名さん

    理事会決議によって総会での投票行動が強制されるとするオカルト説(笑)
    まともに相手にしないほうがいいと思いますが

  5. 685 暇人

    今年の問題
    http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf

    平柳氏のブログ
    http://ameblo.jp/hirayanagi4953/entry-11096341314.html

    私(暇人)の過去レス
    >467
    >563
    >649

    平柳氏は大前提として
    「理事会の決議を経ているということは、理事会という会議体において決議された内容に「『理事会の構成員が』拘束される」ということを意味します。これは会議体においての定理であり、本問において非常に重要な意味を持つ内容です。」
    と述べます。

    しかし,>563でも書いたとおり「総会における区分所有者としての議決権」と「理事会における理事(長)としての賛否」はその質が全く異なります。

    (1)まず「理事としての賛否」は,理事会という会議体での協議や意見交換のみを経て形成されたものです。
    他方,総会の議決権行使は,総会という会議体での協議や意見交換を経て形成されるものです。
    つまり『判断に至る経緯や基礎となる情報』が全く異なります。
    この点は管理侍さんも指摘していましたが,総会においてせっかく説得的な意見が現れたのに理事会決議に拘束されてしまうのでは,総会という会議の意義が軽視されてしまいます。
    実際上も「理事は理事会決議に必ず賛成する」ことが前提となれば「それなら総会に出席しても意味がない」という空気が醸成されかねません。

    (2)両会議体では出席者の立場,その数,更に議決権が異なります。
    これは>563でも触れましたが,標準管理規約上理事会は「頭数過半数」で,総会は「議決権過半数」です。
    多数の議決権を有する理事が理事会決議に拘束されるということは,自身の議決権が制限されることにほかなりません。
    議決権という区分所有者の基本的権利が,標準管理規約上の会議体に過ぎない理事会により制限されることを肯定する明示的な条項も存在しません。
    そもそも理事における賛否は「理事」として表明するものですが,総会における議決権は「区分所有者」として行使するものです。総会において「理事である区分所有者」という別個の立場があるわけではなく,純然たる「区分所有者」として議決権を行使するのです。

    このように「理事会決議の総会における対理事拘束力」とは,理事会という会議体の決議を以て全く異質な総会という会議体において拘束することを意味しますので,平柳氏が言う「会議体における定理」は当てはまらないと考えます。

    あー,我ながらくどい。

  6. 686 匿名さん

    そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど
    試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。
    問題視すべきなのは設問であって、誤植は明らかですよ。
    なので没問。
    調べてみたら司法書士試験でも、ひどい誤植がしょっちゅうあるみたい。
    http://next-stage.at.webry.info/200907/article_13.html
    宅建でも最近没問あり。

  7. 687 暇人

    >そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。問題視すべきなのは設問であって、誤植は明らかですよ。なので没問。

    といっても私は受験しておらず興味本位と好奇心と野次馬根性と暇つぶしで書いているだけなので,没問とか誤植とかは心の底からどーでもいーのです。

    貴方の希望通り没問になるといいですね。

  8. 688 マンション管理研究会

    希望じゃなくて,それが見識なんでしょ

  9. 689 コ"ルコ"13

    >>685
    暇人さん

    貴殿が展開している論点を今週は検証しようかと画策中。図書館で借りた標準管理規約の解説本は、返却して、区分所有法の解説本を予約した。

    A.区分所有法第38条に規定する権利
    B.理事会決議による総意の拘束
    出題意図は、私法に置ける利害が対立した時にどう判断するか=マンション管理士に必要なリーガルマインドを持っているかにあると思う。

    そこで、検証シナリオとして、理事長の固有の議決権につき、以下のものを考えている。

    ①法第38条により、法定の権利として、本来、自由意思で権利行使できる。

    ②但し、他の問題との関係で制約されることはある。例えば、標準管理規約では代理人に制約を欠けている。(←他にどんな制約があるか本で確認予定。)

    ③-1理事会決議~総会決議まで、理事長の職務を洗い出し、①の権利を制約しないと適切な業務遂行が期待しえない職務があるか確認予定。
    -2 旧標準管理規約に置ける議長のように、①を制約してまで中立性を保つべき職務ばかり(←あくまでシナリオね)

    ④結論。理事長の固有の議決権まで制約をかけるのは不適切。

    賛成派、反対派ともにフェアな状態を作るのが、理事長の職務だと思うので、この観点から整理してみたい。

    昨日、コンメを立ち読みしようと三省堂本店に行ったのだが在庫なし。紀伊國屋にもアマゾンにもない。絶版しているのかな。
    確か暇人さんは、コンメをお持ちのようですが、38条のコンメは、どう書いてあるの?

  10. 690 匿名さん

    住宅新報社は、
    問3:3→2
    問29:3→4
    と解答速報を変更しています。
    住宅新報社は、信頼度が高いといいますが、変更前の肢は悩む肢ではありません。本当に信頼度が高いですか。

  11. 691 匿名さん

    住宅新報社は、
    問3:3→2
    問29:2→4
    と解答速報を変更しています。
    住宅新報社は、信頼度が高いといいますが、変更前の肢は悩む肢ではありません。本当に信頼度が高いですか。

  12. 692 匿名さん

    予備校は立場上没問とは言いにくい
    だから、一番明白に誤りの肢を正解としているだけでしょう。

  13. 693 暇人

    >確か暇人さんは、コンメをお持ちのようですが、38条のコンメは、どう書いてあるの?

    コンメありますが今日明日は外に出ておりますので参照できません・・・。
    忘れてしまいそうなのでまた催促してもらえると助かります。

    ゴルゴさんの研究熱心さには頭が下がります。
    ただやはり平柳氏をはじめとする「理事会決議拘束力の総会への拡張」を認める説には賛成し難いです。

    決議を以て会議体構成員を拘束することが正当化されるのは,その構成員が決議に際してルールの範囲内で自身の権利を自由に行使したからです。
    しかし,上記説によると,理事は理事会で賛否を表明する権利は行使したとしても,総会で「専有部分割合による議決権」を自由に行使することができません。これでは総会の決議を以て当該理事(というか区分所有者)を拘束することが正当化できません。そして,これを正当化する特別なルールも,標準規約・民法上ありません。

    この考え方の方が,よほど>685で紹介した平柳氏が述べる「会議体においての定理」に近いと思います。

    結果として肢3が「適切」というならそれはそれで大変興味深いので公式回答が楽しみです。その場合には,その理由や根拠をどなたかに解説していただきたいです。

  14. 694 マンション管理研究会

    本日付け住宅新報に解説あり。通販で買って下さい

  15. 695 匿名

    あんたが買いなよ

  16. 696 匿名さん

    ↑私は解説なんかいらねえよ。解説してくれって言ってる693にいいな!
    自明のことだということがどうしてわからんのかな。暇人よりゴルゴのほうがはるかに頭がいい。

  17. 697 コ"ルコ"13

    >>693
    暇人さん
    コンメの件、宜しくお願い致します。

  18. 698 暇人

    >>686 by 匿名さん
    >そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど
    >試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。
    >問題視すべきなのは設問であって、誤植は明らかですよ。
    >なので没問。
    >調べてみたら司法書士試験でも、ひどい誤植がしょっちゅうあるみたい。
    >http://next-stage.at.webry.info/200907/article_13.html
    >宅建でも最近没問あり。

    >>687 by 暇人
    >といっても私は受験しておらず興味本位と好奇心と野次馬根性と暇つぶしで書いているだけなので,没問とか誤植とかは心の底からどーでもいーのです。
    >貴方の希望通り没問になるといいですね。

    >>688 by マンション管理研究会
    >希望じゃなくて,それが見識なんでしょ

    >>694 by マンション管理研究会
    >本日付け住宅新報に解説あり。通販で買って下さい

    >>695 by 匿名
    >あんたが買いなよ

    >>696 by 匿名さん
    >↑私は解説なんかいらねえよ。解説してくれって言ってる693にいいな!
    >自明のことだということがどうしてわからんのかな。暇人よりゴルゴのほうがはるかに頭がいい。

    この「自明」と言いたい人の文脈からすると・・・>686=>696だよね。
    で,>694>696の文脈上,>696=694(マンション管理研究会さん)だよね。
    ってことは>686>688>694>696も全部マンション管理研究会さんなんだね。ふーん。

    「自明のことだ」と言っておけば自分で理屈を述べずとも,他の人に乗っかって「ほら自明だった」と言えますもんね。
    まあ確かに自分が受験してたら,自分と違う答えをしつこく主張する人は気に食わないかぁ。
    私が気楽に書けるのも試験と無関係だからだもんね。ゴメンナサイね,暇つぶしで試験後のナーバスなお気持ちを害して。
    自己採点40点超えが真実だったなら,もっと余裕が持てたろうに・・・。

    というか,試験前に何か質問されてアドバイスをしたような気もするけど。

    で,>697のゴルゴさん。
    コンメの38条部分ですが基本的なことしか書いてませんよ。
    規約に定めがない限り議決権は14条(専有部分割合)によることと,規約で別の定めが可能であること。
    本件の悩みを解くようなことは特に。

  19. 699 マンション管理研究会

    社会的影響を懸念してるのはゴルゴと私。
    理解できないのはレイヤーの違い

  20. 700 匿名さん

    なんのこっちゃ。

  21. 701 コ"ルコ"13

    暇人さん

    望外の早い返信ありがとうございます。
    そうですか。コンメは基本的なことしか書いていませんか。
    実は、ある標準管理規約の解説本に、『…書面又は代理人による議決権の行使は、組合員(区分所有者)の法律上の権利であるから、規約で一切認めないと定めたり、著しい制限を加えたりすることはできないことに注意する必要がある。』というくだりがありました。

    だから、コンメには制限を加えてはいけない理由が詳述されているのを期待したのですが。

    無駄なリクエストしてすみません。

  22. 702 コ"ルコ"13

    会社の近くの図書館から借りた本を目を通した。

    区分所有者本人が自ら議決権行使することを制限する例は、ただの一つも書かれていない。暇人さんの言う通り。

    ・代理人の制限
    ・頭数未満(=1つの専有部分の共有者)の制限
    それだけ。

    アホと言われそうだが、
    ・6ヶ月以上、管理費を延滞している区分所有者の議決権行使を認めない。
    なんてことはない。はて、何故だろう。ゴルゴは停滞中。

  23. 703 匿名さん

    問29の答えがどうなるかは不明だが
    理事会決議によって総会の投票行動を強制できるとする
    インチキ説は無視したほうがいい。
    そもそも、そんな重要なことが認められるなら
    あちこちの文献に書いてあるはずですが
    どこにも、そういう話はないですから。

  24. 704 匿名さん

    3で決まりです。
    その他の方は、この問題は取れなかったということで、採点してください。

  25. 705 マンション管理研究会

    >>700
    問29は1と3の意味は同じことなんですよね。
    そこが大問題で、4にしたひとが全体の4%。(LEC調査)
    正解4なら出題者の思想がおかしくて、正解3なら出題者の国語力がおかしい。
    正解4なら、それを根拠にした管理会社のおかしな「指導」が予想される。
    これが懸念している「社会的影響」。(当初からそう書いてるし、だからここで話題にしてるのである。)
    私の合否は問29には影響されないよ。念のため。

  26. 706 マンション管理研究会

    一応、言及しとくけど、暇人の合格体験アドバイスは凡人には参考にならんと思うけどね。真似して受かったとしたら当人のポテンシャルそのものだろうと思う。

  27. 707 暇人

    >705
    >これが懸念している「社会的影響」。(当初からそう書いてるし、だからここで話題にしてるのである。)

    へー,だったら貴方は貴方が懸念している社会的影響を粛々と語ればいいのに。
    何故貴方と全く違う(試験の合否とは離れた)興味・関心による私の書き込みに対して
    >686
    >そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。
    とか
    >696
    >自明のことだということがどうしてわからんのかな。暇人よりゴルゴのほうがはるかに頭がいい。
    なんてレスがつくのか真意が全く分からなかったので「あー,この人は自己採点がギリギリでストレスが溜まってるから自分と違う主張のレスを繰り返す人のことが腹立たしいんだろうなー。かわいそうに。」と予想したのです。
    まあこの予想が当たってるのか否かは貴方がいくら
    >私の合否は問29には影響されないよ。念のため。
    と書いても分からないし,貴方の真の合否もここでは知りようがないけどね。

    んで,そんな貴方はつい先日まで
    >398 by マンション管理研究会 2011-11-28 01:16:18
    >あー、暇人のいうとおり、区分所有法は何度も読みました。
    >ありがとう。>暇人
    だったのに,今では
    >706
    >一応、言及しとくけど、暇人の合格体験アドバイスは凡人には参考にならんと思うけどね。真似して受かったとしたら当人のポテンシャルそのものだろうと思う。

    やっぱりストレスとしか思えんよ…。流石のポテンシャルでいらっしゃる。

  28. 708 コ"ルコ"13

    マンション管理研究会さん

    >社会的影響を懸念してるのはゴルゴと私。
    →この点はそうかもしれない。私は>>502を書いているとおり現場で困らないかは常に考えたいタイプ。

    ただ、私は、今社会的影響からアプローチをすることを封印中。純粋な法律問題としてアプローチしている。

    社会的影響という現場サイドから考えることの未練を断ち切るために、わざわざ管理侍に、「委任状の一部を反対票とする」、「監事に委任する」経験を聞いた。

    まあ、手法論はどっちでもいいんじゃない。

    話題を反らして大変恐縮だが、
    >問29は1と3の意味は同じことなんですよね。
    >そこが大問題で、4にしたひとが全体の4%。(LEC調査)
    これってホント?問題を一読して肢3肢4のどちらにしようかとしか考えなかった。因みに、1ミリも迷わなかった肢2を選択した割合はどのくらいなの。
    あ~、しょうもないことが気になる。

  29. 709 匿名さん

    暇人はここの投稿ではどっちかといえば常識的でわりと親切に教えてくれたりもするんだが理不尽に攻撃されると徹底的に相手を叩き潰すという傾向があるな。

  30. 710 匿名さん

    肢1と肢3が同じことですか???

    肢1は、理事長の1票の話、肢3は、理事長の1票+委任状の話

    日本語読めないんですかね(笑)

  31. 711 匿.名さん

    - コンメで思い出したことがあるので、ちょっと、コーヒーブレイク -

    またまた余計なお世話ですが、問33について、
    肢2の文章のなかで注目すべきは、
    「『あらかじめ届け出があった議決権行使者』以外の共有者」との記載があることです。
    この部分から専有部分の共有者によって議決権行使者が定められていたことが推認できます。

    これに関して、コンメンタールでは、
    「議決権行使者以外の者が議決権を行使した場合には、その効力はどうか。
    実際に議決権を行使した者が共有者である限りは、その効力に影響しないと
    解すべきである。」
    としています。

    えっ? “ AHO か? 問題文には、「マンション標準管理規約(複合用途型)の
    規定によれば、」と書いてあるだろう!! ” って?

    あははっ、そうでした。すっかり忘れていました。
    しかし、規約には、手続きに関する規定はありますが、手続きに瑕疵があった場合の
    取扱いに関する規定はありません。
    つまり、規約外事項として「区分所有法その他の法令に定めるところによる。」として
    判断すればよいと思います。

  32. 712 匿名

    >>400
    Wikiより。
    レイヤー
    層(layer)のこと。

  33. 713 匿名

    訂正
    >>400>>700

  34. 714 匿.名さん

    そういうあなたは、liar ?

  35. 715 暇人

    >699 by マンション管理研究会
    >社会的影響を懸念してるのはゴルゴと私。
    >理解できないのはレイヤーの違い

    >712
    >Wikiより。
    >レイヤー
    >層(layer)のこと。

    マンション管理研究会さんは匿名さんになったんだね。どうしてだろ?
    れいやーが違うからかな?
    でもどっちが上かは言わないところが奥ゆかしいね。
    これも「自明だ」と言いたいのかな?
    さすが,れいやーが違う人は言うことが違う。

  36. 716 匿名さん

    フヨウ管理研究会って、知ってます?みなさん。ドイツか?

  37. 717 マンション管理研究会

    名前が変わってるのはパソコンが違うから
    私は理不尽な攻撃なんかしてませんね。暇人より暇だけど暇人のダラダラ長い文章は読んでません
    スマホは入力面倒だからここまで

  38. 718 マンション管理研究会

    暇人擁護が多いのはご本人が必死なんだろう。

  39. 719 匿名さん

    馬の骨って!皆さん、知ってます。

  40. 720 匿名さん

    俺は暇人じゃ無いぜ!
    只、マンション管理研究会が マンション管理士試験など2か月で十分、自己採点40点以上!これが、滑稽すぎて!
    マンカンでもないのがマンション管理研究会なんて!滑稽を超えている!
    弁護士か?それとも、バカ!本当の!

  41. 721 マンション管理研究会

    ↑下品だねぇ

  42. 722 管理侍

    どうでもいい話だけど昔「マンション問題研究会」というのがあった。
    そこの代表でS氏(故人)が昔面白いことを言っていた。

    彼はマンション管理のコンサルの走りであり、自分の経験に自信があった。
    適正化法が施行され、マンション管理士資格ができた頃、彼は一切試験勉強しないで受験すると言っていた。
    そしてもし自分が合格すればマンション管理士資格は実践に則した意味のある資格であり、
    不合格であったならば、使えない無意味な資格であると。

    マン管資格ができる前から管理組合相手に長年コンサルをやっていた自分の経験に
    絶対的な自信があった彼は、自分の合否こそがマン管資格の意味を判断する基準となる、と言ったのである。

    とにかく相当な自信家でしたね。
    残念ながら彼の合否の結果については確認できておりません。

  43. 723 マンション管理研究会

    管理寺(720)と管理侍が反応してるけど、どうかしたのかい?

  44. 724 匿名さん

    >暇人より暇だけど暇人のダラダラ長い文章は読んでません
    といいながら一々反応してらっしゃるようで、一々お話が一貫してないですね。

  45. 725 匿名さん

    >暇人擁護が多いのはご本人が必死なんだろう。
    なるほど。
    >スマホは入力面倒だからここまで
    と言いながらその後投稿を連投しているのは、貴方が必死だからなんですね。

  46. 726 匿名さん

    >暇人擁護が多いのはご本人が必死なんだろう。
    暇人擁護が多いのは暇人の長いレスをきちんと読み取れて納得してる人が多いからじゃないの?
    逆に言えばマン管研究会擁護が少ないのは短いレスで内容が無いからでしょ。

  47. 727 管理侍

    >723
    マンション管理研究会さん

    失礼しました。
    反応したつもりはないです。
    貴殿のHNで昔の記憶を思い出し、マン管資格と関連のある話題を出してみました。

    私の>722のコメントは、貴殿と暇人さんのやり取りに一切関係ありません。

  48. 728 匿名

    平柳講師ブログに問33の見解がでてるよ。

  49. 729 匿名さん

    マンション管理研究会氏ってスレの流れに関わらず無駄に他人につっかかるよな。これだけ恥かしいレスを続けちゃったらもうHNを変えるか投稿をやめたほうがいいんじゃない?確かに暇人やゴルゴとはレイヤーが違うわ。

  50. 730 匿.名さん

    問33に関して、
    2006年度管理業務主任者 問35
    あるマンションの総会の議長が行った次の行為のうち、マンション標準管理規約によれば、
    最も適切なものはどれか。
    肢1…1住戸が2名の共有の場合、あらかじめ議決権行使者としての届出のなかった
       共有者1名に議決権を行使させた。

    「あらかじめ議決権行使者としての届出のなかった共有者」
    ・・・議決権の行使者を誰にするかを協議していない、あるいは協議が整わなかった
       ことも考えられる。よって不適切と判断できる。

    しかし、
    「『あらかじめ届け出があった議決権行使者』以外の共有者」
    ・・・共有者によって議決権行使者が定められていることが推認できる。

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
ジオ練馬富士見台
ジオ練馬富士見台

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9690万円~1億5890万円※権利金含む

2LDK~3LDK

59.17m2~76.81m2

総戸数 522戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~6798万円

3LDK

66.72m2~72.59m2

総戸数 62戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

4900万円台~7100万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5198万円~6398万円

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~7900万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~104.44m²

総戸数 78戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

8398万円~1億2198万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

62.93m2~72.37m2

総戸数 93戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4390万円~9290万円

1LDK~3LDK

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

5790万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

[PR] 東京都の物件

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

68.4m2~80.07m2

総戸数 31戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5600万円台~9100万円台(予定)

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸