匿名さん
[更新日時] 2012-01-16 18:27:49
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マンション管理士の活用。。。パート6
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681
匿名さん
弁護士も分かっちゃいないんだね。
弁護側・被告側双方について、争っているからね。
どっちも勝つと思ってやってんだよ。
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682
匿名さん
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683
匿名さん
マンカン実務というのがあるとすれば。。。
理事会決議した総会議案に理事長が総会で反対しそうなら、理事長を解任してしまいましょう。
理事会で理事長が反対を唱えているのに、総会まで放置したとなると、他の議案賛成理事は、理事長の反対票行使を黙認したととられても仕方がありません。
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684
匿名さん
理事会決議によって総会での投票行動が強制されるとするオカルト説(笑)
まともに相手にしないほうがいいと思いますが
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685
暇人
今年の問題
http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf
平柳氏のブログ
http://ameblo.jp/hirayanagi4953/entry-11096341314.html
私(暇人)の過去レス
>467
>563
>649
平柳氏は大前提として
「理事会の決議を経ているということは、理事会という会議体において決議された内容に「『理事会の構成員が』拘束される」ということを意味します。これは会議体においての定理であり、本問において非常に重要な意味を持つ内容です。」
と述べます。
しかし,>563でも書いたとおり「総会における区分所有者としての議決権」と「理事会における理事(長)としての賛否」はその質が全く異なります。
(1)まず「理事としての賛否」は,理事会という会議体での協議や意見交換のみを経て形成されたものです。
他方,総会の議決権行使は,総会という会議体での協議や意見交換を経て形成されるものです。
つまり『判断に至る経緯や基礎となる情報』が全く異なります。
この点は管理侍さんも指摘していましたが,総会においてせっかく説得的な意見が現れたのに理事会決議に拘束されてしまうのでは,総会という会議の意義が軽視されてしまいます。
実際上も「理事は理事会決議に必ず賛成する」ことが前提となれば「それなら総会に出席しても意味がない」という空気が醸成されかねません。
(2)両会議体では出席者の立場,その数,更に議決権が異なります。
これは>563でも触れましたが,標準管理規約上理事会は「頭数過半数」で,総会は「議決権過半数」です。
多数の議決権を有する理事が理事会決議に拘束されるということは,自身の議決権が制限されることにほかなりません。
議決権という区分所有者の基本的権利が,標準管理規約上の会議体に過ぎない理事会により制限されることを肯定する明示的な条項も存在しません。
そもそも理事における賛否は「理事」として表明するものですが,総会における議決権は「区分所有者」として行使するものです。総会において「理事である区分所有者」という別個の立場があるわけではなく,純然たる「区分所有者」として議決権を行使するのです。
このように「理事会決議の総会における対理事拘束力」とは,理事会という会議体の決議を以て全く異質な総会という会議体において拘束することを意味しますので,平柳氏が言う「会議体における定理」は当てはまらないと考えます。
あー,我ながらくどい。
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686
匿名さん
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687
暇人
>そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。問題視すべきなのは設問であって、誤植は明らかですよ。なので没問。
といっても私は受験しておらず興味本位と好奇心と野次馬根性と暇つぶしで書いているだけなので,没問とか誤植とかは心の底からどーでもいーのです。
貴方の希望通り没問になるといいですね。
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688
マンション管理研究会
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689
コ"ルコ"13
>>685
暇人さん
貴殿が展開している論点を今週は検証しようかと画策中。図書館で借りた標準管理規約の解説本は、返却して、区分所有法の解説本を予約した。
A.区分所有法第38条に規定する権利
B.理事会決議による総意の拘束
出題意図は、私法に置ける利害が対立した時にどう判断するか=マンション管理士に必要なリーガルマインドを持っているかにあると思う。
そこで、検証シナリオとして、理事長の固有の議決権につき、以下のものを考えている。
①法第38条により、法定の権利として、本来、自由意思で権利行使できる。
↓
②但し、他の問題との関係で制約されることはある。例えば、標準管理規約では代理人に制約を欠けている。(←他にどんな制約があるか本で確認予定。)
↓
③-1理事会決議~総会決議まで、理事長の職務を洗い出し、①の権利を制約しないと適切な業務遂行が期待しえない職務があるか確認予定。
-2 旧標準管理規約に置ける議長のように、①を制約してまで中立性を保つべき職務ばかり(←あくまでシナリオね)
↓
④結論。理事長の固有の議決権まで制約をかけるのは不適切。
賛成派、反対派ともにフェアな状態を作るのが、理事長の職務だと思うので、この観点から整理してみたい。
昨日、コンメを立ち読みしようと三省堂本店に行ったのだが在庫なし。紀伊國屋にもアマゾンにもない。絶版しているのかな。
確か暇人さんは、コンメをお持ちのようですが、38条のコンメは、どう書いてあるの?
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690
匿名さん
住宅新報社は、
問3:3→2
問29:3→4
と解答速報を変更しています。
住宅新報社は、信頼度が高いといいますが、変更前の肢は悩む肢ではありません。本当に信頼度が高いですか。
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691
匿名さん
住宅新報社は、
問3:3→2
問29:2→4
と解答速報を変更しています。
住宅新報社は、信頼度が高いといいますが、変更前の肢は悩む肢ではありません。本当に信頼度が高いですか。
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692
匿名さん
予備校は立場上没問とは言いにくい
だから、一番明白に誤りの肢を正解としているだけでしょう。
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693
暇人
>確か暇人さんは、コンメをお持ちのようですが、38条のコンメは、どう書いてあるの?
コンメありますが今日明日は外に出ておりますので参照できません・・・。
忘れてしまいそうなのでまた催促してもらえると助かります。
ゴルゴさんの研究熱心さには頭が下がります。
ただやはり平柳氏をはじめとする「理事会決議拘束力の総会への拡張」を認める説には賛成し難いです。
決議を以て会議体構成員を拘束することが正当化されるのは,その構成員が決議に際してルールの範囲内で自身の権利を自由に行使したからです。
しかし,上記説によると,理事は理事会で賛否を表明する権利は行使したとしても,総会で「専有部分割合による議決権」を自由に行使することができません。これでは総会の決議を以て当該理事(というか区分所有者)を拘束することが正当化できません。そして,これを正当化する特別なルールも,標準規約・民法上ありません。
この考え方の方が,よほど>685で紹介した平柳氏が述べる「会議体においての定理」に近いと思います。
結果として肢3が「適切」というならそれはそれで大変興味深いので公式回答が楽しみです。その場合には,その理由や根拠をどなたかに解説していただきたいです。
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694
マンション管理研究会
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695
匿名
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696
匿名さん
↑私は解説なんかいらねえよ。解説してくれって言ってる693にいいな!
自明のことだということがどうしてわからんのかな。暇人よりゴルゴのほうがはるかに頭がいい。
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697
コ"ルコ"13
>>693
暇人さん
コンメの件、宜しくお願い致します。
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698
暇人
>>686 by 匿名さん
>そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど
>試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。
>問題視すべきなのは設問であって、誤植は明らかですよ。
>なので没問。
>調べてみたら司法書士試験でも、ひどい誤植がしょっちゅうあるみたい。
>http://next-stage.at.webry.info/200907/article_13.html
>宅建でも最近没問あり。
>>687 by 暇人
>といっても私は受験しておらず興味本位と好奇心と野次馬根性と暇つぶしで書いているだけなので,没問とか誤植とかは心の底からどーでもいーのです。
>貴方の希望通り没問になるといいですね。
>>688 by マンション管理研究会
>希望じゃなくて,それが見識なんでしょ
>>694 by マンション管理研究会
>本日付け住宅新報に解説あり。通販で買って下さい
>>695 by 匿名
>あんたが買いなよ
>>696 by 匿名さん
>↑私は解説なんかいらねえよ。解説してくれって言ってる693にいいな!
>自明のことだということがどうしてわからんのかな。暇人よりゴルゴのほうがはるかに頭がいい。
この「自明」と言いたい人の文脈からすると・・・>686=>696だよね。
で,>694~>696の文脈上,>696=694(マンション管理研究会さん)だよね。
ってことは>686も>688も>694も>696も全部マンション管理研究会さんなんだね。ふーん。
「自明のことだ」と言っておけば自分で理屈を述べずとも,他の人に乗っかって「ほら自明だった」と言えますもんね。
まあ確かに自分が受験してたら,自分と違う答えをしつこく主張する人は気に食わないかぁ。
私が気楽に書けるのも試験と無関係だからだもんね。ゴメンナサイね,暇つぶしで試験後のナーバスなお気持ちを害して。
自己採点40点超えが真実だったなら,もっと余裕が持てたろうに・・・。
というか,試験前に何か質問されてアドバイスをしたような気もするけど。
で,>697のゴルゴさん。
コンメの38条部分ですが基本的なことしか書いてませんよ。
規約に定めがない限り議決権は14条(専有部分割合)によることと,規約で別の定めが可能であること。
本件の悩みを解くようなことは特に。
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699
マンション管理研究会
社会的影響を懸念してるのはゴルゴと私。
理解できないのはレイヤーの違い
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700
匿名さん
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