管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション管理士の活用。。。パート6
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

[PR] 周辺の物件
ヴェレーナ大泉学園
オーベル葛西ガーラレジデンス

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理士の活用。。。パート6

  1. 661 匿名さん

    >>660
    問29の正解が4だったら、出題者の主張そのものだよ。

  2. 662 コ"ルコ"13

    >>655
    問3まで手を出す余裕が無くて。。。

    >>659
    平成21年は、有料の解答速報があった。今年どうなんだろう。

  3. 663 匿名さん

    住宅新報の12/6号に解説載るらしい

  4. 664 コ"ルコ"13

    理事長が理事会決議に拘束されるとロジックが成立すると、
    ◆理事長宛ての白紙委任状=賛成の議決権行使書
    となるね。(≒ではない)

  5. 665 匿名さん

    拘束されるのは総会で議案を採決することじゃないの?

  6. 666 匿名さん

    マンカンは簡単すぎると思う。認定司法書士みたいに、研修受けたマンカンに簡裁代理権を付与すべきだ。

  7. 667 匿名さん

    マンカンに業務独占させるとしたら、総会運営補助業務だと思う。

  8. 668 匿名さん

    >>661
    うん。だからそうあるべきではないよね、って話。

  9. 669 匿名さん

    >研修受けたマンカンに簡裁代理権を付与すべきだ。

    冗談でしょ。

  10. 671 匿名さん

    マンカン試験は1ヶ月の勉強でで40問とれる試験である。

  11. 672 暇人

    ははぁ。ちょっと読み違えてたかもしれない。
    肢4は「分けて使うことができる」と書いてあるから,てっきり「複数の委任状を受けていて,これらを分けて使う」のだと思い込んでいたけれど,問題文からは「1通」か「複数」かは明確じゃないんだね。

    1通を分けるとなるとそりゃ確かにムリなんだろう。

    それでもワタクシはなお肢3(も)不適切説を維持するのであるが。

  12. 673 匿.名さん

    余計なお世話ですが、問33について、
    肢1および肢2は、手続きに瑕疵(規約に定める手続きを踏んでいない)があった場合に、
    どのように取り扱うべきかを判断させる選択肢です。

    肢1…「占有者の意見陳述権は区分所有法で法定されている権利であり、
        手続きの瑕疵だけをもって門前払いにすることは、適切ではない。」と考えます。

    したがって、正解肢は「1」であると思います。

  13. 674 匿名さん

    住宅新報では
    問33は2だよ。

  14. 675 匿名さん

    私も2にしたよ!

  15. 676 匿名さん

    No.673 by 匿.名さんって
    頭いいようにおもえんのだが。。。

  16. 677 匿名さん

    匿.名さんって いくつ?
    68歳くらい?
    元管理職とかですかあ??大京の元社長しってるんですかね?

  17. 678 匿名さん

    大京の元社員で、所長をしていたんだって噂もあるけど。

  18. 679 匿名さん

    なるほど!
    法律の素人なのは丸わかりだよね!

  19. 680 匿名さん

    法律の素人っていうのは実際に争ったときの勝ち負けを予測できない人!(=民事訴訟法の要件事実論を知らない人!)

  20. 681 匿名さん

    弁護士も分かっちゃいないんだね。
    弁護側・被告側双方について、争っているからね。
    どっちも勝つと思ってやってんだよ。

  21. 682 匿名さん

    大阪の弁護士は勝ち筋しか受けませんよw

  22. 683 匿名さん

    マンカン実務というのがあるとすれば。。。
    理事会決議した総会議案に理事長が総会で反対しそうなら、理事長を解任してしまいましょう。
    理事会で理事長が反対を唱えているのに、総会まで放置したとなると、他の議案賛成理事は、理事長の反対票行使を黙認したととられても仕方がありません。

  23. 684 匿名さん

    理事会決議によって総会での投票行動が強制されるとするオカルト説(笑)
    まともに相手にしないほうがいいと思いますが

  24. 685 暇人

    今年の問題
    http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf

    平柳氏のブログ
    http://ameblo.jp/hirayanagi4953/entry-11096341314.html

    私(暇人)の過去レス
    >467
    >563
    >649

    平柳氏は大前提として
    「理事会の決議を経ているということは、理事会という会議体において決議された内容に「『理事会の構成員が』拘束される」ということを意味します。これは会議体においての定理であり、本問において非常に重要な意味を持つ内容です。」
    と述べます。

    しかし,>563でも書いたとおり「総会における区分所有者としての議決権」と「理事会における理事(長)としての賛否」はその質が全く異なります。

    (1)まず「理事としての賛否」は,理事会という会議体での協議や意見交換のみを経て形成されたものです。
    他方,総会の議決権行使は,総会という会議体での協議や意見交換を経て形成されるものです。
    つまり『判断に至る経緯や基礎となる情報』が全く異なります。
    この点は管理侍さんも指摘していましたが,総会においてせっかく説得的な意見が現れたのに理事会決議に拘束されてしまうのでは,総会という会議の意義が軽視されてしまいます。
    実際上も「理事は理事会決議に必ず賛成する」ことが前提となれば「それなら総会に出席しても意味がない」という空気が醸成されかねません。

    (2)両会議体では出席者の立場,その数,更に議決権が異なります。
    これは>563でも触れましたが,標準管理規約上理事会は「頭数過半数」で,総会は「議決権過半数」です。
    多数の議決権を有する理事が理事会決議に拘束されるということは,自身の議決権が制限されることにほかなりません。
    議決権という区分所有者の基本的権利が,標準管理規約上の会議体に過ぎない理事会により制限されることを肯定する明示的な条項も存在しません。
    そもそも理事における賛否は「理事」として表明するものですが,総会における議決権は「区分所有者」として行使するものです。総会において「理事である区分所有者」という別個の立場があるわけではなく,純然たる「区分所有者」として議決権を行使するのです。

    このように「理事会決議の総会における対理事拘束力」とは,理事会という会議体の決議を以て全く異質な総会という会議体において拘束することを意味しますので,平柳氏が言う「会議体における定理」は当てはまらないと考えます。

    あー,我ながらくどい。

  25. 686 匿名さん

    そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど
    試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。
    問題視すべきなのは設問であって、誤植は明らかですよ。
    なので没問。
    調べてみたら司法書士試験でも、ひどい誤植がしょっちゅうあるみたい。
    http://next-stage.at.webry.info/200907/article_13.html
    宅建でも最近没問あり。

  26. 687 暇人

    >そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。問題視すべきなのは設問であって、誤植は明らかですよ。なので没問。

    といっても私は受験しておらず興味本位と好奇心と野次馬根性と暇つぶしで書いているだけなので,没問とか誤植とかは心の底からどーでもいーのです。

    貴方の希望通り没問になるといいですね。

  27. 688 マンション管理研究会

    希望じゃなくて,それが見識なんでしょ

  28. 689 コ"ルコ"13

    >>685
    暇人さん

    貴殿が展開している論点を今週は検証しようかと画策中。図書館で借りた標準管理規約の解説本は、返却して、区分所有法の解説本を予約した。

    A.区分所有法第38条に規定する権利
    B.理事会決議による総意の拘束
    出題意図は、私法に置ける利害が対立した時にどう判断するか=マンション管理士に必要なリーガルマインドを持っているかにあると思う。

    そこで、検証シナリオとして、理事長の固有の議決権につき、以下のものを考えている。

    ①法第38条により、法定の権利として、本来、自由意思で権利行使できる。

    ②但し、他の問題との関係で制約されることはある。例えば、標準管理規約では代理人に制約を欠けている。(←他にどんな制約があるか本で確認予定。)

    ③-1理事会決議~総会決議まで、理事長の職務を洗い出し、①の権利を制約しないと適切な業務遂行が期待しえない職務があるか確認予定。
    -2 旧標準管理規約に置ける議長のように、①を制約してまで中立性を保つべき職務ばかり(←あくまでシナリオね)

    ④結論。理事長の固有の議決権まで制約をかけるのは不適切。

    賛成派、反対派ともにフェアな状態を作るのが、理事長の職務だと思うので、この観点から整理してみたい。

    昨日、コンメを立ち読みしようと三省堂本店に行ったのだが在庫なし。紀伊國屋にもアマゾンにもない。絶版しているのかな。
    確か暇人さんは、コンメをお持ちのようですが、38条のコンメは、どう書いてあるの?

  29. 690 匿名さん

    住宅新報社は、
    問3:3→2
    問29:3→4
    と解答速報を変更しています。
    住宅新報社は、信頼度が高いといいますが、変更前の肢は悩む肢ではありません。本当に信頼度が高いですか。

  30. 691 匿名さん

    住宅新報社は、
    問3:3→2
    問29:2→4
    と解答速報を変更しています。
    住宅新報社は、信頼度が高いといいますが、変更前の肢は悩む肢ではありません。本当に信頼度が高いですか。

  31. 692 匿名さん

    予備校は立場上没問とは言いにくい
    だから、一番明白に誤りの肢を正解としているだけでしょう。

  32. 693 暇人

    >確か暇人さんは、コンメをお持ちのようですが、38条のコンメは、どう書いてあるの?

    コンメありますが今日明日は外に出ておりますので参照できません・・・。
    忘れてしまいそうなのでまた催促してもらえると助かります。

    ゴルゴさんの研究熱心さには頭が下がります。
    ただやはり平柳氏をはじめとする「理事会決議拘束力の総会への拡張」を認める説には賛成し難いです。

    決議を以て会議体構成員を拘束することが正当化されるのは,その構成員が決議に際してルールの範囲内で自身の権利を自由に行使したからです。
    しかし,上記説によると,理事は理事会で賛否を表明する権利は行使したとしても,総会で「専有部分割合による議決権」を自由に行使することができません。これでは総会の決議を以て当該理事(というか区分所有者)を拘束することが正当化できません。そして,これを正当化する特別なルールも,標準規約・民法上ありません。

    この考え方の方が,よほど>685で紹介した平柳氏が述べる「会議体においての定理」に近いと思います。

    結果として肢3が「適切」というならそれはそれで大変興味深いので公式回答が楽しみです。その場合には,その理由や根拠をどなたかに解説していただきたいです。

  33. 694 マンション管理研究会

    本日付け住宅新報に解説あり。通販で買って下さい

  34. 695 匿名

    あんたが買いなよ

  35. 696 匿名さん

    ↑私は解説なんかいらねえよ。解説してくれって言ってる693にいいな!
    自明のことだということがどうしてわからんのかな。暇人よりゴルゴのほうがはるかに頭がいい。

  36. 697 コ"ルコ"13

    >>693
    暇人さん
    コンメの件、宜しくお願い致します。

  37. 698 暇人

    >>686 by 匿名さん
    >そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど
    >試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。
    >問題視すべきなのは設問であって、誤植は明らかですよ。
    >なので没問。
    >調べてみたら司法書士試験でも、ひどい誤植がしょっちゅうあるみたい。
    >http://next-stage.at.webry.info/200907/article_13.html
    >宅建でも最近没問あり。

    >>687 by 暇人
    >といっても私は受験しておらず興味本位と好奇心と野次馬根性と暇つぶしで書いているだけなので,没問とか誤植とかは心の底からどーでもいーのです。
    >貴方の希望通り没問になるといいですね。

    >>688 by マンション管理研究会
    >希望じゃなくて,それが見識なんでしょ

    >>694 by マンション管理研究会
    >本日付け住宅新報に解説あり。通販で買って下さい

    >>695 by 匿名
    >あんたが買いなよ

    >>696 by 匿名さん
    >↑私は解説なんかいらねえよ。解説してくれって言ってる693にいいな!
    >自明のことだということがどうしてわからんのかな。暇人よりゴルゴのほうがはるかに頭がいい。

    この「自明」と言いたい人の文脈からすると・・・>686=>696だよね。
    で,>694>696の文脈上,>696=694(マンション管理研究会さん)だよね。
    ってことは>686>688>694>696も全部マンション管理研究会さんなんだね。ふーん。

    「自明のことだ」と言っておけば自分で理屈を述べずとも,他の人に乗っかって「ほら自明だった」と言えますもんね。
    まあ確かに自分が受験してたら,自分と違う答えをしつこく主張する人は気に食わないかぁ。
    私が気楽に書けるのも試験と無関係だからだもんね。ゴメンナサイね,暇つぶしで試験後のナーバスなお気持ちを害して。
    自己採点40点超えが真実だったなら,もっと余裕が持てたろうに・・・。

    というか,試験前に何か質問されてアドバイスをしたような気もするけど。

    で,>697のゴルゴさん。
    コンメの38条部分ですが基本的なことしか書いてませんよ。
    規約に定めがない限り議決権は14条(専有部分割合)によることと,規約で別の定めが可能であること。
    本件の悩みを解くようなことは特に。

  38. 699 マンション管理研究会

    社会的影響を懸念してるのはゴルゴと私。
    理解できないのはレイヤーの違い

  39. 700 匿名さん

    なんのこっちゃ。

  40. 701 コ"ルコ"13

    暇人さん

    望外の早い返信ありがとうございます。
    そうですか。コンメは基本的なことしか書いていませんか。
    実は、ある標準管理規約の解説本に、『…書面又は代理人による議決権の行使は、組合員(区分所有者)の法律上の権利であるから、規約で一切認めないと定めたり、著しい制限を加えたりすることはできないことに注意する必要がある。』というくだりがありました。

    だから、コンメには制限を加えてはいけない理由が詳述されているのを期待したのですが。

    無駄なリクエストしてすみません。

  41. 702 コ"ルコ"13

    会社の近くの図書館から借りた本を目を通した。

    区分所有者本人が自ら議決権行使することを制限する例は、ただの一つも書かれていない。暇人さんの言う通り。

    ・代理人の制限
    ・頭数未満(=1つの専有部分の共有者)の制限
    それだけ。

    アホと言われそうだが、
    ・6ヶ月以上、管理費を延滞している区分所有者の議決権行使を認めない。
    なんてことはない。はて、何故だろう。ゴルゴは停滞中。

  42. 703 匿名さん

    問29の答えがどうなるかは不明だが
    理事会決議によって総会の投票行動を強制できるとする
    インチキ説は無視したほうがいい。
    そもそも、そんな重要なことが認められるなら
    あちこちの文献に書いてあるはずですが
    どこにも、そういう話はないですから。

  43. 704 匿名さん

    3で決まりです。
    その他の方は、この問題は取れなかったということで、採点してください。

  44. 705 マンション管理研究会

    >>700
    問29は1と3の意味は同じことなんですよね。
    そこが大問題で、4にしたひとが全体の4%。(LEC調査)
    正解4なら出題者の思想がおかしくて、正解3なら出題者の国語力がおかしい。
    正解4なら、それを根拠にした管理会社のおかしな「指導」が予想される。
    これが懸念している「社会的影響」。(当初からそう書いてるし、だからここで話題にしてるのである。)
    私の合否は問29には影響されないよ。念のため。

  45. 706 マンション管理研究会

    一応、言及しとくけど、暇人の合格体験アドバイスは凡人には参考にならんと思うけどね。真似して受かったとしたら当人のポテンシャルそのものだろうと思う。

  46. 707 暇人

    >705
    >これが懸念している「社会的影響」。(当初からそう書いてるし、だからここで話題にしてるのである。)

    へー,だったら貴方は貴方が懸念している社会的影響を粛々と語ればいいのに。
    何故貴方と全く違う(試験の合否とは離れた)興味・関心による私の書き込みに対して
    >686
    >そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。
    とか
    >696
    >自明のことだということがどうしてわからんのかな。暇人よりゴルゴのほうがはるかに頭がいい。
    なんてレスがつくのか真意が全く分からなかったので「あー,この人は自己採点がギリギリでストレスが溜まってるから自分と違う主張のレスを繰り返す人のことが腹立たしいんだろうなー。かわいそうに。」と予想したのです。
    まあこの予想が当たってるのか否かは貴方がいくら
    >私の合否は問29には影響されないよ。念のため。
    と書いても分からないし,貴方の真の合否もここでは知りようがないけどね。

    んで,そんな貴方はつい先日まで
    >398 by マンション管理研究会 2011-11-28 01:16:18
    >あー、暇人のいうとおり、区分所有法は何度も読みました。
    >ありがとう。>暇人
    だったのに,今では
    >706
    >一応、言及しとくけど、暇人の合格体験アドバイスは凡人には参考にならんと思うけどね。真似して受かったとしたら当人のポテンシャルそのものだろうと思う。

    やっぱりストレスとしか思えんよ…。流石のポテンシャルでいらっしゃる。

  47. 708 コ"ルコ"13

    マンション管理研究会さん

    >社会的影響を懸念してるのはゴルゴと私。
    →この点はそうかもしれない。私は>>502を書いているとおり現場で困らないかは常に考えたいタイプ。

    ただ、私は、今社会的影響からアプローチをすることを封印中。純粋な法律問題としてアプローチしている。

    社会的影響という現場サイドから考えることの未練を断ち切るために、わざわざ管理侍に、「委任状の一部を反対票とする」、「監事に委任する」経験を聞いた。

    まあ、手法論はどっちでもいいんじゃない。

    話題を反らして大変恐縮だが、
    >問29は1と3の意味は同じことなんですよね。
    >そこが大問題で、4にしたひとが全体の4%。(LEC調査)
    これってホント?問題を一読して肢3肢4のどちらにしようかとしか考えなかった。因みに、1ミリも迷わなかった肢2を選択した割合はどのくらいなの。
    あ~、しょうもないことが気になる。

  48. 709 匿名さん

    暇人はここの投稿ではどっちかといえば常識的でわりと親切に教えてくれたりもするんだが理不尽に攻撃されると徹底的に相手を叩き潰すという傾向があるな。

  49. 710 匿名さん

    肢1と肢3が同じことですか???

    肢1は、理事長の1票の話、肢3は、理事長の1票+委任状の話

    日本語読めないんですかね(笑)

  50. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
ユニハイム小岩
クラッシィタワー新宿御苑

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5198万円~6398万円

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

4900万円台~7100万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~7900万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9690万円~1億5890万円※権利金含む

2LDK~3LDK

59.17m2~76.81m2

総戸数 522戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

68.4m2~80.07m2

総戸数 31戸

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4390万円~9290万円

1LDK~3LDK

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

5790万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~104.44m²

総戸数 78戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5600万円台~9100万円台(予定)

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

[PR] 東京都の物件

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~6798万円

3LDK

66.72m2~72.59m2

総戸数 62戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

8398万円~1億2198万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

62.93m2~72.37m2

総戸数 93戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸