管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

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マンション管理士の活用。。。パート6

  1. 652 匿名さん

    暴動なんか日本では起きませんよ。TPPに参加したって、農業従事者などの自殺を傍観するだけでしょう。

  2. 653 暇人

    >暴動なんか日本では起きませんよ。TPPに参加したって、農業従事者などの自殺を傍観するだけでしょう。

    めんどくさ。

  3. 654 コ"ルコ"13

    >>647
    匿.名さん
    再度の説明ありがとうございます。さすがにご趣旨を理解しました。

    >>649
    暇人さん
    平柳氏は、私が受験した平成21年において、センターの正解の発表前にブログ上で見解を表明し、全ての割れ問を当てました。一部の解答は、LECの公式見解と異なっていたため、当初掲示板では、支持が半分・冷ややかな見方が半分といった所でした。

    それが、正解を全て当てていたことが分かるや掲示板では、『神』扱いでした。
    今回どのような結果になるか楽しみです。


  4. 655 マンション管理研究会

    >>ゴルゴ
    問3も微妙だけど、

    平柳氏って人の記事では2が正解らしい。(私も2を書いた)

    http://ameblo.jp/hirayanagi4953/entry-11094760786.html

    現実問題を考えた場合、このような場面で肢2及び肢4の請求ができないとした場合の問題の方がはるかに大きいといえます。その意味で、肢2の法的な解釈論を前提にすると肢2を○とすることはかなり疑問はありますが(この疑問を前面に出すと解答はゼロにならざるを得ません)、出題者は肢2が○であると想定している可能性が高いと思われます。

  5. 656 匿名さん

    問29は誤植が妥当

  6. 657 匿名さん

    ご参考(引用です)

    50■
    48■■
    46■■■
    44■■■■
    42■■■■
    40■■■
    38■■--------合否ライン
    36■■■
    34■■■■■
    32■■■■■■■--------平均点
    30■■■■■■■
    28■■■■■■
    26■■■■
    24■■■
    22■■
    20■■

  7. 658 匿名さん

    新報社は答え知ってるらしい。>暇人
    新報社の答えは試験センターの答えらしい>暇人

  8. 659 暇人

    >新報社は答え知ってるらしい。>暇人
    >新報社の答えは試験センターの答えらしい>暇人

    確か公式には解答だけで解説はつかないんだよね。
    でも住宅新報社ならきっと解説をしてくれるよね。
    すごいなー,受験しなくてもこんなに楽しめるなんて思わなかったよ。

  9. 660 匿名さん

    >>650
    >適切かどうかを聞いているので、出題者の主観が入るよ。

    それって、標準管理規約や民法に何と記されていようと
    解答においては出題者の主観が優先されるんだ、という意味かな?
    だとしたら、この試験は只の国語の試験になってしまうぞw
    何で出題者の個人的見解を受験者が共有せにゃならんのだ。

    しゅ‐かん〔‐クワン〕【主観】
    《 subject 》

    その人ひとりのものの見方。「できるだけ―を排して評価する」⇔客観。

  10. 661 匿名さん

    >>660
    問29の正解が4だったら、出題者の主張そのものだよ。

  11. 662 コ"ルコ"13

    >>655
    問3まで手を出す余裕が無くて。。。

    >>659
    平成21年は、有料の解答速報があった。今年どうなんだろう。

  12. 663 匿名さん

    住宅新報の12/6号に解説載るらしい

  13. 664 コ"ルコ"13

    理事長が理事会決議に拘束されるとロジックが成立すると、
    ◆理事長宛ての白紙委任状=賛成の議決権行使書
    となるね。(≒ではない)

  14. 665 匿名さん

    拘束されるのは総会で議案を採決することじゃないの?

  15. 666 匿名さん

    マンカンは簡単すぎると思う。認定司法書士みたいに、研修受けたマンカンに簡裁代理権を付与すべきだ。

  16. 667 匿名さん

    マンカンに業務独占させるとしたら、総会運営補助業務だと思う。

  17. 668 匿名さん

    >>661
    うん。だからそうあるべきではないよね、って話。

  18. 669 匿名さん

    >研修受けたマンカンに簡裁代理権を付与すべきだ。

    冗談でしょ。

  19. 671 匿名さん

    マンカン試験は1ヶ月の勉強でで40問とれる試験である。

  20. 672 暇人

    ははぁ。ちょっと読み違えてたかもしれない。
    肢4は「分けて使うことができる」と書いてあるから,てっきり「複数の委任状を受けていて,これらを分けて使う」のだと思い込んでいたけれど,問題文からは「1通」か「複数」かは明確じゃないんだね。

    1通を分けるとなるとそりゃ確かにムリなんだろう。

    それでもワタクシはなお肢3(も)不適切説を維持するのであるが。

  21. 673 匿.名さん

    余計なお世話ですが、問33について、
    肢1および肢2は、手続きに瑕疵(規約に定める手続きを踏んでいない)があった場合に、
    どのように取り扱うべきかを判断させる選択肢です。

    肢1…「占有者の意見陳述権は区分所有法で法定されている権利であり、
        手続きの瑕疵だけをもって門前払いにすることは、適切ではない。」と考えます。

    したがって、正解肢は「1」であると思います。

  22. 674 匿名さん

    住宅新報では
    問33は2だよ。

  23. 675 匿名さん

    私も2にしたよ!

  24. 676 匿名さん

    No.673 by 匿.名さんって
    頭いいようにおもえんのだが。。。

  25. 677 匿名さん

    匿.名さんって いくつ?
    68歳くらい?
    元管理職とかですかあ??大京の元社長しってるんですかね?

  26. 678 匿名さん

    大京の元社員で、所長をしていたんだって噂もあるけど。

  27. 679 匿名さん

    なるほど!
    法律の素人なのは丸わかりだよね!

  28. 680 匿名さん

    法律の素人っていうのは実際に争ったときの勝ち負けを予測できない人!(=民事訴訟法の要件事実論を知らない人!)

  29. 681 匿名さん

    弁護士も分かっちゃいないんだね。
    弁護側・被告側双方について、争っているからね。
    どっちも勝つと思ってやってんだよ。

  30. 682 匿名さん

    大阪の弁護士は勝ち筋しか受けませんよw

  31. 683 匿名さん

    マンカン実務というのがあるとすれば。。。
    理事会決議した総会議案に理事長が総会で反対しそうなら、理事長を解任してしまいましょう。
    理事会で理事長が反対を唱えているのに、総会まで放置したとなると、他の議案賛成理事は、理事長の反対票行使を黙認したととられても仕方がありません。

  32. 684 匿名さん

    理事会決議によって総会での投票行動が強制されるとするオカルト説(笑)
    まともに相手にしないほうがいいと思いますが

  33. 685 暇人

    今年の問題
    http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf

    平柳氏のブログ
    http://ameblo.jp/hirayanagi4953/entry-11096341314.html

    私(暇人)の過去レス
    >467
    >563
    >649

    平柳氏は大前提として
    「理事会の決議を経ているということは、理事会という会議体において決議された内容に「『理事会の構成員が』拘束される」ということを意味します。これは会議体においての定理であり、本問において非常に重要な意味を持つ内容です。」
    と述べます。

    しかし,>563でも書いたとおり「総会における区分所有者としての議決権」と「理事会における理事(長)としての賛否」はその質が全く異なります。

    (1)まず「理事としての賛否」は,理事会という会議体での協議や意見交換のみを経て形成されたものです。
    他方,総会の議決権行使は,総会という会議体での協議や意見交換を経て形成されるものです。
    つまり『判断に至る経緯や基礎となる情報』が全く異なります。
    この点は管理侍さんも指摘していましたが,総会においてせっかく説得的な意見が現れたのに理事会決議に拘束されてしまうのでは,総会という会議の意義が軽視されてしまいます。
    実際上も「理事は理事会決議に必ず賛成する」ことが前提となれば「それなら総会に出席しても意味がない」という空気が醸成されかねません。

    (2)両会議体では出席者の立場,その数,更に議決権が異なります。
    これは>563でも触れましたが,標準管理規約上理事会は「頭数過半数」で,総会は「議決権過半数」です。
    多数の議決権を有する理事が理事会決議に拘束されるということは,自身の議決権が制限されることにほかなりません。
    議決権という区分所有者の基本的権利が,標準管理規約上の会議体に過ぎない理事会により制限されることを肯定する明示的な条項も存在しません。
    そもそも理事における賛否は「理事」として表明するものですが,総会における議決権は「区分所有者」として行使するものです。総会において「理事である区分所有者」という別個の立場があるわけではなく,純然たる「区分所有者」として議決権を行使するのです。

    このように「理事会決議の総会における対理事拘束力」とは,理事会という会議体の決議を以て全く異質な総会という会議体において拘束することを意味しますので,平柳氏が言う「会議体における定理」は当てはまらないと考えます。

    あー,我ながらくどい。

  34. 686 匿名さん

    そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど
    試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。
    問題視すべきなのは設問であって、誤植は明らかですよ。
    なので没問。
    調べてみたら司法書士試験でも、ひどい誤植がしょっちゅうあるみたい。
    http://next-stage.at.webry.info/200907/article_13.html
    宅建でも最近没問あり。

  35. 687 暇人

    >そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。問題視すべきなのは設問であって、誤植は明らかですよ。なので没問。

    といっても私は受験しておらず興味本位と好奇心と野次馬根性と暇つぶしで書いているだけなので,没問とか誤植とかは心の底からどーでもいーのです。

    貴方の希望通り没問になるといいですね。

  36. 688 マンション管理研究会

    希望じゃなくて,それが見識なんでしょ

  37. 689 コ"ルコ"13

    >>685
    暇人さん

    貴殿が展開している論点を今週は検証しようかと画策中。図書館で借りた標準管理規約の解説本は、返却して、区分所有法の解説本を予約した。

    A.区分所有法第38条に規定する権利
    B.理事会決議による総意の拘束
    出題意図は、私法に置ける利害が対立した時にどう判断するか=マンション管理士に必要なリーガルマインドを持っているかにあると思う。

    そこで、検証シナリオとして、理事長の固有の議決権につき、以下のものを考えている。

    ①法第38条により、法定の権利として、本来、自由意思で権利行使できる。

    ②但し、他の問題との関係で制約されることはある。例えば、標準管理規約では代理人に制約を欠けている。(←他にどんな制約があるか本で確認予定。)

    ③-1理事会決議~総会決議まで、理事長の職務を洗い出し、①の権利を制約しないと適切な業務遂行が期待しえない職務があるか確認予定。
    -2 旧標準管理規約に置ける議長のように、①を制約してまで中立性を保つべき職務ばかり(←あくまでシナリオね)

    ④結論。理事長の固有の議決権まで制約をかけるのは不適切。

    賛成派、反対派ともにフェアな状態を作るのが、理事長の職務だと思うので、この観点から整理してみたい。

    昨日、コンメを立ち読みしようと三省堂本店に行ったのだが在庫なし。紀伊國屋にもアマゾンにもない。絶版しているのかな。
    確か暇人さんは、コンメをお持ちのようですが、38条のコンメは、どう書いてあるの?

  38. 690 匿名さん

    住宅新報社は、
    問3:3→2
    問29:3→4
    と解答速報を変更しています。
    住宅新報社は、信頼度が高いといいますが、変更前の肢は悩む肢ではありません。本当に信頼度が高いですか。

  39. 691 匿名さん

    住宅新報社は、
    問3:3→2
    問29:2→4
    と解答速報を変更しています。
    住宅新報社は、信頼度が高いといいますが、変更前の肢は悩む肢ではありません。本当に信頼度が高いですか。

  40. 692 匿名さん

    予備校は立場上没問とは言いにくい
    だから、一番明白に誤りの肢を正解としているだけでしょう。

  41. 693 暇人

    >確か暇人さんは、コンメをお持ちのようですが、38条のコンメは、どう書いてあるの?

    コンメありますが今日明日は外に出ておりますので参照できません・・・。
    忘れてしまいそうなのでまた催促してもらえると助かります。

    ゴルゴさんの研究熱心さには頭が下がります。
    ただやはり平柳氏をはじめとする「理事会決議拘束力の総会への拡張」を認める説には賛成し難いです。

    決議を以て会議体構成員を拘束することが正当化されるのは,その構成員が決議に際してルールの範囲内で自身の権利を自由に行使したからです。
    しかし,上記説によると,理事は理事会で賛否を表明する権利は行使したとしても,総会で「専有部分割合による議決権」を自由に行使することができません。これでは総会の決議を以て当該理事(というか区分所有者)を拘束することが正当化できません。そして,これを正当化する特別なルールも,標準規約・民法上ありません。

    この考え方の方が,よほど>685で紹介した平柳氏が述べる「会議体においての定理」に近いと思います。

    結果として肢3が「適切」というならそれはそれで大変興味深いので公式回答が楽しみです。その場合には,その理由や根拠をどなたかに解説していただきたいです。

  42. 694 マンション管理研究会

    本日付け住宅新報に解説あり。通販で買って下さい

  43. 695 匿名

    あんたが買いなよ

  44. 696 匿名さん

    ↑私は解説なんかいらねえよ。解説してくれって言ってる693にいいな!
    自明のことだということがどうしてわからんのかな。暇人よりゴルゴのほうがはるかに頭がいい。

  45. 697 コ"ルコ"13

    >>693
    暇人さん
    コンメの件、宜しくお願い致します。

  46. 698 暇人

    >>686 by 匿名さん
    >そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど
    >試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。
    >問題視すべきなのは設問であって、誤植は明らかですよ。
    >なので没問。
    >調べてみたら司法書士試験でも、ひどい誤植がしょっちゅうあるみたい。
    >http://next-stage.at.webry.info/200907/article_13.html
    >宅建でも最近没問あり。

    >>687 by 暇人
    >といっても私は受験しておらず興味本位と好奇心と野次馬根性と暇つぶしで書いているだけなので,没問とか誤植とかは心の底からどーでもいーのです。
    >貴方の希望通り没問になるといいですね。

    >>688 by マンション管理研究会
    >希望じゃなくて,それが見識なんでしょ

    >>694 by マンション管理研究会
    >本日付け住宅新報に解説あり。通販で買って下さい

    >>695 by 匿名
    >あんたが買いなよ

    >>696 by 匿名さん
    >↑私は解説なんかいらねえよ。解説してくれって言ってる693にいいな!
    >自明のことだということがどうしてわからんのかな。暇人よりゴルゴのほうがはるかに頭がいい。

    この「自明」と言いたい人の文脈からすると・・・>686=>696だよね。
    で,>694>696の文脈上,>696=694(マンション管理研究会さん)だよね。
    ってことは>686>688>694>696も全部マンション管理研究会さんなんだね。ふーん。

    「自明のことだ」と言っておけば自分で理屈を述べずとも,他の人に乗っかって「ほら自明だった」と言えますもんね。
    まあ確かに自分が受験してたら,自分と違う答えをしつこく主張する人は気に食わないかぁ。
    私が気楽に書けるのも試験と無関係だからだもんね。ゴメンナサイね,暇つぶしで試験後のナーバスなお気持ちを害して。
    自己採点40点超えが真実だったなら,もっと余裕が持てたろうに・・・。

    というか,試験前に何か質問されてアドバイスをしたような気もするけど。

    で,>697のゴルゴさん。
    コンメの38条部分ですが基本的なことしか書いてませんよ。
    規約に定めがない限り議決権は14条(専有部分割合)によることと,規約で別の定めが可能であること。
    本件の悩みを解くようなことは特に。

  47. 699 マンション管理研究会

    社会的影響を懸念してるのはゴルゴと私。
    理解できないのはレイヤーの違い

  48. 700 匿名さん

    なんのこっちゃ。

  49. 701 コ"ルコ"13

    暇人さん

    望外の早い返信ありがとうございます。
    そうですか。コンメは基本的なことしか書いていませんか。
    実は、ある標準管理規約の解説本に、『…書面又は代理人による議決権の行使は、組合員(区分所有者)の法律上の権利であるから、規約で一切認めないと定めたり、著しい制限を加えたりすることはできないことに注意する必要がある。』というくだりがありました。

    だから、コンメには制限を加えてはいけない理由が詳述されているのを期待したのですが。

    無駄なリクエストしてすみません。

  50. 702 コ"ルコ"13

    会社の近くの図書館から借りた本を目を通した。

    区分所有者本人が自ら議決権行使することを制限する例は、ただの一つも書かれていない。暇人さんの言う通り。

    ・代理人の制限
    ・頭数未満(=1つの専有部分の共有者)の制限
    それだけ。

    アホと言われそうだが、
    ・6ヶ月以上、管理費を延滞している区分所有者の議決権行使を認めない。
    なんてことはない。はて、何故だろう。ゴルゴは停滞中。

  51. 703 匿名さん

    問29の答えがどうなるかは不明だが
    理事会決議によって総会の投票行動を強制できるとする
    インチキ説は無視したほうがいい。
    そもそも、そんな重要なことが認められるなら
    あちこちの文献に書いてあるはずですが
    どこにも、そういう話はないですから。

  52. 704 匿名さん

    3で決まりです。
    その他の方は、この問題は取れなかったということで、採点してください。

  53. 705 マンション管理研究会

    >>700
    問29は1と3の意味は同じことなんですよね。
    そこが大問題で、4にしたひとが全体の4%。(LEC調査)
    正解4なら出題者の思想がおかしくて、正解3なら出題者の国語力がおかしい。
    正解4なら、それを根拠にした管理会社のおかしな「指導」が予想される。
    これが懸念している「社会的影響」。(当初からそう書いてるし、だからここで話題にしてるのである。)
    私の合否は問29には影響されないよ。念のため。

  54. 706 マンション管理研究会

    一応、言及しとくけど、暇人の合格体験アドバイスは凡人には参考にならんと思うけどね。真似して受かったとしたら当人のポテンシャルそのものだろうと思う。

  55. 707 暇人

    >705
    >これが懸念している「社会的影響」。(当初からそう書いてるし、だからここで話題にしてるのである。)

    へー,だったら貴方は貴方が懸念している社会的影響を粛々と語ればいいのに。
    何故貴方と全く違う(試験の合否とは離れた)興味・関心による私の書き込みに対して
    >686
    >そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。
    とか
    >696
    >自明のことだということがどうしてわからんのかな。暇人よりゴルゴのほうがはるかに頭がいい。
    なんてレスがつくのか真意が全く分からなかったので「あー,この人は自己採点がギリギリでストレスが溜まってるから自分と違う主張のレスを繰り返す人のことが腹立たしいんだろうなー。かわいそうに。」と予想したのです。
    まあこの予想が当たってるのか否かは貴方がいくら
    >私の合否は問29には影響されないよ。念のため。
    と書いても分からないし,貴方の真の合否もここでは知りようがないけどね。

    んで,そんな貴方はつい先日まで
    >398 by マンション管理研究会 2011-11-28 01:16:18
    >あー、暇人のいうとおり、区分所有法は何度も読みました。
    >ありがとう。>暇人
    だったのに,今では
    >706
    >一応、言及しとくけど、暇人の合格体験アドバイスは凡人には参考にならんと思うけどね。真似して受かったとしたら当人のポテンシャルそのものだろうと思う。

    やっぱりストレスとしか思えんよ…。流石のポテンシャルでいらっしゃる。

  56. 708 コ"ルコ"13

    マンション管理研究会さん

    >社会的影響を懸念してるのはゴルゴと私。
    →この点はそうかもしれない。私は>>502を書いているとおり現場で困らないかは常に考えたいタイプ。

    ただ、私は、今社会的影響からアプローチをすることを封印中。純粋な法律問題としてアプローチしている。

    社会的影響という現場サイドから考えることの未練を断ち切るために、わざわざ管理侍に、「委任状の一部を反対票とする」、「監事に委任する」経験を聞いた。

    まあ、手法論はどっちでもいいんじゃない。

    話題を反らして大変恐縮だが、
    >問29は1と3の意味は同じことなんですよね。
    >そこが大問題で、4にしたひとが全体の4%。(LEC調査)
    これってホント?問題を一読して肢3肢4のどちらにしようかとしか考えなかった。因みに、1ミリも迷わなかった肢2を選択した割合はどのくらいなの。
    あ~、しょうもないことが気になる。

  57. 709 匿名さん

    暇人はここの投稿ではどっちかといえば常識的でわりと親切に教えてくれたりもするんだが理不尽に攻撃されると徹底的に相手を叩き潰すという傾向があるな。

  58. 710 匿名さん

    肢1と肢3が同じことですか???

    肢1は、理事長の1票の話、肢3は、理事長の1票+委任状の話

    日本語読めないんですかね(笑)

  59. 711 匿.名さん

    - コンメで思い出したことがあるので、ちょっと、コーヒーブレイク -

    またまた余計なお世話ですが、問33について、
    肢2の文章のなかで注目すべきは、
    「『あらかじめ届け出があった議決権行使者』以外の共有者」との記載があることです。
    この部分から専有部分の共有者によって議決権行使者が定められていたことが推認できます。

    これに関して、コンメンタールでは、
    「議決権行使者以外の者が議決権を行使した場合には、その効力はどうか。
    実際に議決権を行使した者が共有者である限りは、その効力に影響しないと
    解すべきである。」
    としています。

    えっ? “ AHO か? 問題文には、「マンション標準管理規約(複合用途型)の
    規定によれば、」と書いてあるだろう!! ” って?

    あははっ、そうでした。すっかり忘れていました。
    しかし、規約には、手続きに関する規定はありますが、手続きに瑕疵があった場合の
    取扱いに関する規定はありません。
    つまり、規約外事項として「区分所有法その他の法令に定めるところによる。」として
    判断すればよいと思います。

  60. 712 匿名

    >>400
    Wikiより。
    レイヤー
    層(layer)のこと。

  61. 713 匿名

    訂正
    >>400>>700

  62. 714 匿.名さん

    そういうあなたは、liar ?

  63. 715 暇人

    >699 by マンション管理研究会
    >社会的影響を懸念してるのはゴルゴと私。
    >理解できないのはレイヤーの違い

    >712
    >Wikiより。
    >レイヤー
    >層(layer)のこと。

    マンション管理研究会さんは匿名さんになったんだね。どうしてだろ?
    れいやーが違うからかな?
    でもどっちが上かは言わないところが奥ゆかしいね。
    これも「自明だ」と言いたいのかな?
    さすが,れいやーが違う人は言うことが違う。

  64. 716 匿名さん

    フヨウ管理研究会って、知ってます?みなさん。ドイツか?

  65. 717 マンション管理研究会

    名前が変わってるのはパソコンが違うから
    私は理不尽な攻撃なんかしてませんね。暇人より暇だけど暇人のダラダラ長い文章は読んでません
    スマホは入力面倒だからここまで

  66. 718 マンション管理研究会

    暇人擁護が多いのはご本人が必死なんだろう。

  67. 719 匿名さん

    馬の骨って!皆さん、知ってます。

  68. 720 匿名さん

    俺は暇人じゃ無いぜ!
    只、マンション管理研究会が マンション管理士試験など2か月で十分、自己採点40点以上!これが、滑稽すぎて!
    マンカンでもないのがマンション管理研究会なんて!滑稽を超えている!
    弁護士か?それとも、バカ!本当の!

  69. 721 マンション管理研究会

    ↑下品だねぇ

  70. 722 管理侍

    どうでもいい話だけど昔「マンション問題研究会」というのがあった。
    そこの代表でS氏(故人)が昔面白いことを言っていた。

    彼はマンション管理のコンサルの走りであり、自分の経験に自信があった。
    適正化法が施行され、マンション管理士資格ができた頃、彼は一切試験勉強しないで受験すると言っていた。
    そしてもし自分が合格すればマンション管理士資格は実践に則した意味のある資格であり、
    不合格であったならば、使えない無意味な資格であると。

    マン管資格ができる前から管理組合相手に長年コンサルをやっていた自分の経験に
    絶対的な自信があった彼は、自分の合否こそがマン管資格の意味を判断する基準となる、と言ったのである。

    とにかく相当な自信家でしたね。
    残念ながら彼の合否の結果については確認できておりません。

  71. 723 マンション管理研究会

    管理寺(720)と管理侍が反応してるけど、どうかしたのかい?

  72. 724 匿名さん

    >暇人より暇だけど暇人のダラダラ長い文章は読んでません
    といいながら一々反応してらっしゃるようで、一々お話が一貫してないですね。

  73. 725 匿名さん

    >暇人擁護が多いのはご本人が必死なんだろう。
    なるほど。
    >スマホは入力面倒だからここまで
    と言いながらその後投稿を連投しているのは、貴方が必死だからなんですね。

  74. 726 匿名さん

    >暇人擁護が多いのはご本人が必死なんだろう。
    暇人擁護が多いのは暇人の長いレスをきちんと読み取れて納得してる人が多いからじゃないの?
    逆に言えばマン管研究会擁護が少ないのは短いレスで内容が無いからでしょ。

  75. 727 管理侍

    >723
    マンション管理研究会さん

    失礼しました。
    反応したつもりはないです。
    貴殿のHNで昔の記憶を思い出し、マン管資格と関連のある話題を出してみました。

    私の>722のコメントは、貴殿と暇人さんのやり取りに一切関係ありません。

  76. 728 匿名

    平柳講師ブログに問33の見解がでてるよ。

  77. 729 匿名さん

    マンション管理研究会氏ってスレの流れに関わらず無駄に他人につっかかるよな。これだけ恥かしいレスを続けちゃったらもうHNを変えるか投稿をやめたほうがいいんじゃない?確かに暇人やゴルゴとはレイヤーが違うわ。

  78. 730 匿.名さん

    問33に関して、
    2006年度管理業務主任者 問35
    あるマンションの総会の議長が行った次の行為のうち、マンション標準管理規約によれば、
    最も適切なものはどれか。
    肢1…1住戸が2名の共有の場合、あらかじめ議決権行使者としての届出のなかった
       共有者1名に議決権を行使させた。

    「あらかじめ議決権行使者としての届出のなかった共有者」
    ・・・議決権の行使者を誰にするかを協議していない、あるいは協議が整わなかった
       ことも考えられる。よって不適切と判断できる。

    しかし、
    「『あらかじめ届け出があった議決権行使者』以外の共有者」
    ・・・共有者によって議決権行使者が定められていることが推認できる。

  79. 731 匿.名さん

    >>708 停滞中のコ"ルコ"13 さん
    進展はありましたか?

    現場を想定して、つぎのようなケースを考えてみました。

    問29の説例で、
    議長が議案について賛否を諮ったところ、賛成票が過半数に達していなかったので
    否決となった。
    内訳をみると、
    1.総会に出席していた理事長以外の組合員(書面により議決権を行使した者および
      理事長以外を受任者として委任状を提出していた者を含む)はすべて賛成票を投じていた。
    2.議長(理事長)は理事会決議との兼ね合いから自分の議決権は賛成に投じたが、
      委任状による議決権はすべて反対票に投じていた。
    となっており、この結果による否決であった。

    この場合も適切ですか?

  80. 732 コ"ルコ"13

    >>731
    頂いた設問について、今の私の見解は、「適切でない」です。

    レスNo400台の私から随分見解を変えました。上手く表現ができないだけで、ハラは、ほぼ固まりました。

    (結論)
    ・理事長の固有の議決権は反対票…OK
    ・理事長宛の白紙委任状の反対票…NG
    ・監事宛ての白紙委任状の反対・賛成の分割行使…NG

    (理由)
    ・団体の構成員は、所属団体の決議に合理的範囲で拘束される
    ・総会決議の議案付議にかかる理事会決議に基づき行う理事長の職務に、賛成票を拘束しないと遂行できないものはない。(個人票を拘束するのは不合理)
    ・他方、理事長宛て白紙委任状は、理事長個人の判断に委任する意思というよりは理事会決議の総意に委任したと解するのが相当。
    ・監事(反対)、委任状(反対・賛成の混在)は善管注意義務違反

    こんなところです。ただ、これは没問主張となるため、文献のキラキラワードを沢山ためこんだ後、パッチワーク作業に入る予定です。自宅近くの図書館は週末でないと行けないので停滞中です。

    - 問29中毒者より -

  81. 733 コ"ルコ"13

    昼休み過ぎたので焦った。

    (誤)
    ・総会決議の議案付議にかかる理事会決議に基づき行う理事長の職務に、賛成票を拘束しないと遂行できないものはない。(個人票を拘束するのは不合理)
    (正)
    ・総会議案にかかる理事会決議に基づき、理事長が行う職務は、賛成票を拘束しないと遂行できないものはない。(個人票を拘束するのは不合理)

  82. 734 管理侍

    >732
    ゴルゴ13さん

    監事の善管注意義務違反?についてもう少しご説明頂けませんか?

  83. 735 コ"ルコ"13

    >>732を修正

    問29
    (結論)
    ・理事長の固有の議決権は反対票…OK
    ・理事長宛の白紙委任状の反対票…NG
    ・監事宛ての白紙委任状の反対・賛成の分割行使…NG

    (理由)
    ・団体の構成員は、所属団体の決議に合理的な範囲内で拘束される
    ・総会議案にかかる理事会決議に基づき、理事長が行う職務は、同人固有の議決権について賛成票を拘束しなければ適切な遂行をできないものではない。(理事長固有の議決権の行使内容を拘束することは合理性を欠く)
    ・他方、理事長宛ての白紙委任状は、理事長個人の判断に委任する意思というより、理事会決議の総意に委任したと解するのが合理的である。従って、理事長は、同職宛ての委任状を行使する場合において、理事会決議に拘束されると解するのが相当である。
    ・受験生は、設問に記載のない条件を付してはならない。かかる前提の基では、委任状に賛否の意思表示がない委任状と解するのが合理的であり、また、監事は委任者個人の考え方を推察する特段の人的関係はないと解するのが相当である。(この点は平柳氏の見解に沿い大きく修正)反対する監事が委任状を賛否の比率に応じて分けて使う場合において、当該賛成票として取り扱った委任者には賛成の結果が帰属することになる。監事は、自らが適切であると判断した結果(反対)と異なる結果(賛成)を委任者に帰属させることになるため、善管注意義務を果たしているとは言えない。


    む~っ、スマートな文章じゃないなあ。

  84. 736 匿名さん

    >>729
    あなたは、どっちのレイヤーに属するつもり。

  85. 737 管理侍

    ゴルゴさん

    >理事長の固有の議決権は反対票…OK
    >監事宛ての白紙委任状の反対・賛成の分割行使…NG

    てことは肢1、肢3、肢4が不適切というお考えかな?

  86. 738 コ"ルコ"13

    管理侍さん

    その通り。肢134マンション管理研究会さんが始めから一貫して主張しているこ

  87. 739 匿名

    管理侍さん

    その通り。肢1、肢3、肢4を不適切と結論づけることになると思う。マンション管理研究会さんが始めから一貫して主張していること。

  88. 740 コ"ルコ"13

    管理侍さん

    その通り。肢1、肢3、肢4を不適切と結論づけることになると思う。マンション管理研究会さんが始めから一貫して主張していること。

  89. 741 マンション管理研究会

    同志ゴルゴががんばってくれているようなので
    先日の「レイヤー」について若干の解説をしておこうと思う。

    マンション管理研究会と所属メンバーが作成した過去の啓蒙活動スレッドは下記のとおりであるw。
    主張すべきことはスレッドを作って主張し、批判にはスレ主として回答している。
    (わけのわからんコテハンどころの話ではないのである。)
    当研究会はマクロな視点で世の中を見ている。

    マンション管理士の地位向上を目指し、マンション管理士にADR代理権を与えるように国(司法制度推進室)に訴えてちょうだい!
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/177024/

    マンション管理適正化法の所管を消費者庁にすることと会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入するように法令変更を国に訴えませんか?
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/133218/

    全国管理組合総連合会を設立し、管理会社に団体交渉を行い、マンション管理を適正化しましょう!
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/137022/

    形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/181385/

    付録で
    管理侍への質問部屋w

    それに対峙するレイヤーとは、片言隻語をとらえてあげ足をとるミクロな層。

  90. 742 コ"ルコ"13

    匿.名さん

    総会で理事会の審議が不十分だったことが露呈した場合、一旦総会を休止する。その上で緊急理事会を開催し、理事長宛て白紙委任状を反対票とすることを決議し、理事会の総意として反対票を投じる。これは、適切であると思いますか。


    (無意味な連投すまん)

  91. 743 匿名さん

    政治評論家=マンション管理研究会?

  92. 744 匿.名さん

    >>742 コ"ルコ"13 さん

    いろいろな角度から検討することが必要だと思います。

    1.>>742 では、「当初の議案は生きている」ことを前提としている。
    2.そもそも、理事会で理事長宛の白紙委任状を反対票とすることが決議できるのか。
    3.上記2.の決議ができるとしても、上記1.と矛盾する。

    よって不適切であると思います。

    <取り下げを理事会決議する場合の注意点>
    提出されている議決権行使書のみで議案が議決される状態であれば、
    議案に瑕疵(たとえば、議案どおり執行すると法令違反となる)がない限り、
    取り下げはできないと考えます。

  93. 745 匿名さん

    なんでわざわざ>741で恥を晒したんだろう?

  94. 746 匿名さん

    >マンション管理士の地位向上を目指し、マンション管理士にADR代理権を与えるように国(司法制度推進室)に訴えてちょうだい!
    >https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/177024/

    司法書士でさえ裁判所や相手方弁護士から「使えない」と迷惑がられているのにマン管士なんてあり得ない。

  95. 747 マンション管理研究会

    そう?なかなかおもしろいだけどね。読んでみたら?

  96. 748 匿名さん

    >https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/177024/

    以下↑のスレの引用

    >75 by ゴルゴ13 2011-08-03 23:46:39
    >政治評論家さん
    >近い将来のマンション管理士会のADR代理権取得もありえないことではありません。

    >あなた位のレベルであれば、ネット検索して管理士会の動きぐらい把握してんでしょう。 『予定としては、本年4月までには、申請書類を法務省に提出し、事前協議を経て、認証の運びとなるよう努力します。』って書いてあるじゃん。


    http://www.nikkanren.org/data/23adrkeika.pdf

    >ちなみオレは、苦情処理について関心の低いマンカン士ってことでOK。
    >では、バイバイ。

    >76 by 匿名さん 2011-08-03 23:55:44
    >↑のサイトの一節
    >ADRは、自己決定権を前提とした「当事者の納得創造」を「当事者主導」で「当事者により」行う手続であり、そこに弁護士は必然的に要求されるわけではない。このことは、一般取引の交渉場面で、弁護士が必然的に必要ないのと同じである。

    >ここでいう「一般取引の交渉場面」というのは正に当事者同士の主張の衝突の場面でしょ。それじゃ解決が見込めないから第三者が関与するADRが使われる。

    >ADRや調停は、この第三者たる専門家が当該分野について一定の「基準」を示すことにあるんでしょ。そうでないならただの当事者同士の言い合いと一緒。場所が変わるだけ。

    >そして紛争である以上「基準」は法律なわけだから法律の専門家が必要なんじゃないの?

    >こんな簡単なことも分からないからマンション管理士は胡散臭がられたりバカにされるんだと思う。


    そのとおりと思う。

  97. 749 匿名さん

    マンション管理士は自分が受けた試験の能力をきちんと自覚すべきだよ。
    合格率が低いことを強調する人がいるけど、受験生全体のレベルを考慮しなさすぎ。
    内容的にも4択50問だけ。

    それ自体が一般的に簡単だとまでは言わないが、それでADR代理権を付与せよというところが子供じみてる。

  98. 750 匿名さん

    マンション管理士にそんな権限を与えるくらいなら現存の法曹資格である弁護士や司法書士や行政書士にマンション管理業務を積極的に行うよう働きかけた方がよほど利用者のためになる。わざわざ現時点で信頼性や実績のないマンション管理士とやらにそんなことをやらせるのはかえって遠回り。

  99. 751 匿名さん

    上の

    >>ADRは、自己決定権を前提とした「当事者の納得創造」を「当事者主導」で「当事者により」行う手続であり、そこに弁護士は必然的に要求されるわけではない。このことは、一般取引の交渉場面で、弁護士が必然的に必要ないのと同じである。

    の一文だけでもマンション管理士やその団体の頭の悪さがよく分かる。

    手術をしないなら医者の能力が要求されるわけではない。マンション管理士にも診察をさせるべきである。

    というのと同じくらいの滑稽さ。

  100. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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