管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

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マンション管理士の活用。。。パート6

  1. 651 暇人

    >適切かどうかを聞いているので、出題者の主観が入るよ。>暇人
    >何を以って「ふさわしい」というのかということ。

    この問題がそういう趣旨かどうかはそれこそ公式見解を見なければわかりませんね。
    ただ「ふさわしい」にも基準があるはずで本問は「民法及び標準管理規約から」という設問である以上正解には法的な根拠があるべきと私は考えています。

    極論すれば「『何ら正当な事由が無いのに10人を殺害した責任能力ある者を死刑に処すことができる』が『現行刑法・刑事訴訟法において適切か』」という国家資格の試験問題を作成したのが死刑廃止論者であり,公式な正解が「不適切」だとされたら暴動が起こると思いますが。

  2. 652 匿名さん

    暴動なんか日本では起きませんよ。TPPに参加したって、農業従事者などの自殺を傍観するだけでしょう。

  3. 653 暇人

    >暴動なんか日本では起きませんよ。TPPに参加したって、農業従事者などの自殺を傍観するだけでしょう。

    めんどくさ。

  4. 654 コ"ルコ"13

    >>647
    匿.名さん
    再度の説明ありがとうございます。さすがにご趣旨を理解しました。

    >>649
    暇人さん
    平柳氏は、私が受験した平成21年において、センターの正解の発表前にブログ上で見解を表明し、全ての割れ問を当てました。一部の解答は、LECの公式見解と異なっていたため、当初掲示板では、支持が半分・冷ややかな見方が半分といった所でした。

    それが、正解を全て当てていたことが分かるや掲示板では、『神』扱いでした。
    今回どのような結果になるか楽しみです。


  5. 655 マンション管理研究会

    >>ゴルゴ
    問3も微妙だけど、

    平柳氏って人の記事では2が正解らしい。(私も2を書いた)

    http://ameblo.jp/hirayanagi4953/entry-11094760786.html

    現実問題を考えた場合、このような場面で肢2及び肢4の請求ができないとした場合の問題の方がはるかに大きいといえます。その意味で、肢2の法的な解釈論を前提にすると肢2を○とすることはかなり疑問はありますが(この疑問を前面に出すと解答はゼロにならざるを得ません)、出題者は肢2が○であると想定している可能性が高いと思われます。

  6. 656 匿名さん

    問29は誤植が妥当

  7. 657 匿名さん

    ご参考(引用です)

    50■
    48■■
    46■■■
    44■■■■
    42■■■■
    40■■■
    38■■--------合否ライン
    36■■■
    34■■■■■
    32■■■■■■■--------平均点
    30■■■■■■■
    28■■■■■■
    26■■■■
    24■■■
    22■■
    20■■

  8. 658 匿名さん

    新報社は答え知ってるらしい。>暇人
    新報社の答えは試験センターの答えらしい>暇人

  9. 659 暇人

    >新報社は答え知ってるらしい。>暇人
    >新報社の答えは試験センターの答えらしい>暇人

    確か公式には解答だけで解説はつかないんだよね。
    でも住宅新報社ならきっと解説をしてくれるよね。
    すごいなー,受験しなくてもこんなに楽しめるなんて思わなかったよ。

  10. 660 匿名さん

    >>650
    >適切かどうかを聞いているので、出題者の主観が入るよ。

    それって、標準管理規約や民法に何と記されていようと
    解答においては出題者の主観が優先されるんだ、という意味かな?
    だとしたら、この試験は只の国語の試験になってしまうぞw
    何で出題者の個人的見解を受験者が共有せにゃならんのだ。

    しゅ‐かん〔‐クワン〕【主観】
    《 subject 》

    その人ひとりのものの見方。「できるだけ―を排して評価する」⇔客観。

  11. 661 匿名さん

    >>660
    問29の正解が4だったら、出題者の主張そのものだよ。

  12. 662 コ"ルコ"13

    >>655
    問3まで手を出す余裕が無くて。。。

    >>659
    平成21年は、有料の解答速報があった。今年どうなんだろう。

  13. 663 匿名さん

    住宅新報の12/6号に解説載るらしい

  14. 664 コ"ルコ"13

    理事長が理事会決議に拘束されるとロジックが成立すると、
    ◆理事長宛ての白紙委任状=賛成の議決権行使書
    となるね。(≒ではない)

  15. 665 匿名さん

    拘束されるのは総会で議案を採決することじゃないの?

  16. 666 匿名さん

    マンカンは簡単すぎると思う。認定司法書士みたいに、研修受けたマンカンに簡裁代理権を付与すべきだ。

  17. 667 匿名さん

    マンカンに業務独占させるとしたら、総会運営補助業務だと思う。

  18. 668 匿名さん

    >>661
    うん。だからそうあるべきではないよね、って話。

  19. 669 匿名さん

    >研修受けたマンカンに簡裁代理権を付与すべきだ。

    冗談でしょ。

  20. 671 匿名さん

    マンカン試験は1ヶ月の勉強でで40問とれる試験である。

  21. 672 暇人

    ははぁ。ちょっと読み違えてたかもしれない。
    肢4は「分けて使うことができる」と書いてあるから,てっきり「複数の委任状を受けていて,これらを分けて使う」のだと思い込んでいたけれど,問題文からは「1通」か「複数」かは明確じゃないんだね。

    1通を分けるとなるとそりゃ確かにムリなんだろう。

    それでもワタクシはなお肢3(も)不適切説を維持するのであるが。

  22. 673 匿.名さん

    余計なお世話ですが、問33について、
    肢1および肢2は、手続きに瑕疵(規約に定める手続きを踏んでいない)があった場合に、
    どのように取り扱うべきかを判断させる選択肢です。

    肢1…「占有者の意見陳述権は区分所有法で法定されている権利であり、
        手続きの瑕疵だけをもって門前払いにすることは、適切ではない。」と考えます。

    したがって、正解肢は「1」であると思います。

  23. 674 匿名さん

    住宅新報では
    問33は2だよ。

  24. 675 匿名さん

    私も2にしたよ!

  25. 676 匿名さん

    No.673 by 匿.名さんって
    頭いいようにおもえんのだが。。。

  26. 677 匿名さん

    匿.名さんって いくつ?
    68歳くらい?
    元管理職とかですかあ??大京の元社長しってるんですかね?

  27. 678 匿名さん

    大京の元社員で、所長をしていたんだって噂もあるけど。

  28. 679 匿名さん

    なるほど!
    法律の素人なのは丸わかりだよね!

  29. 680 匿名さん

    法律の素人っていうのは実際に争ったときの勝ち負けを予測できない人!(=民事訴訟法の要件事実論を知らない人!)

  30. 681 匿名さん

    弁護士も分かっちゃいないんだね。
    弁護側・被告側双方について、争っているからね。
    どっちも勝つと思ってやってんだよ。

  31. 682 匿名さん

    大阪の弁護士は勝ち筋しか受けませんよw

  32. 683 匿名さん

    マンカン実務というのがあるとすれば。。。
    理事会決議した総会議案に理事長が総会で反対しそうなら、理事長を解任してしまいましょう。
    理事会で理事長が反対を唱えているのに、総会まで放置したとなると、他の議案賛成理事は、理事長の反対票行使を黙認したととられても仕方がありません。

  33. 684 匿名さん

    理事会決議によって総会での投票行動が強制されるとするオカルト説(笑)
    まともに相手にしないほうがいいと思いますが

  34. 685 暇人

    今年の問題
    http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf

    平柳氏のブログ
    http://ameblo.jp/hirayanagi4953/entry-11096341314.html

    私(暇人)の過去レス
    >467
    >563
    >649

    平柳氏は大前提として
    「理事会の決議を経ているということは、理事会という会議体において決議された内容に「『理事会の構成員が』拘束される」ということを意味します。これは会議体においての定理であり、本問において非常に重要な意味を持つ内容です。」
    と述べます。

    しかし,>563でも書いたとおり「総会における区分所有者としての議決権」と「理事会における理事(長)としての賛否」はその質が全く異なります。

    (1)まず「理事としての賛否」は,理事会という会議体での協議や意見交換のみを経て形成されたものです。
    他方,総会の議決権行使は,総会という会議体での協議や意見交換を経て形成されるものです。
    つまり『判断に至る経緯や基礎となる情報』が全く異なります。
    この点は管理侍さんも指摘していましたが,総会においてせっかく説得的な意見が現れたのに理事会決議に拘束されてしまうのでは,総会という会議の意義が軽視されてしまいます。
    実際上も「理事は理事会決議に必ず賛成する」ことが前提となれば「それなら総会に出席しても意味がない」という空気が醸成されかねません。

    (2)両会議体では出席者の立場,その数,更に議決権が異なります。
    これは>563でも触れましたが,標準管理規約上理事会は「頭数過半数」で,総会は「議決権過半数」です。
    多数の議決権を有する理事が理事会決議に拘束されるということは,自身の議決権が制限されることにほかなりません。
    議決権という区分所有者の基本的権利が,標準管理規約上の会議体に過ぎない理事会により制限されることを肯定する明示的な条項も存在しません。
    そもそも理事における賛否は「理事」として表明するものですが,総会における議決権は「区分所有者」として行使するものです。総会において「理事である区分所有者」という別個の立場があるわけではなく,純然たる「区分所有者」として議決権を行使するのです。

    このように「理事会決議の総会における対理事拘束力」とは,理事会という会議体の決議を以て全く異質な総会という会議体において拘束することを意味しますので,平柳氏が言う「会議体における定理」は当てはまらないと考えます。

    あー,我ながらくどい。

  35. 686 匿名さん

    そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど
    試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。
    問題視すべきなのは設問であって、誤植は明らかですよ。
    なので没問。
    調べてみたら司法書士試験でも、ひどい誤植がしょっちゅうあるみたい。
    http://next-stage.at.webry.info/200907/article_13.html
    宅建でも最近没問あり。

  36. 687 暇人

    >そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。問題視すべきなのは設問であって、誤植は明らかですよ。なので没問。

    といっても私は受験しておらず興味本位と好奇心と野次馬根性と暇つぶしで書いているだけなので,没問とか誤植とかは心の底からどーでもいーのです。

    貴方の希望通り没問になるといいですね。

  37. 688 マンション管理研究会

    希望じゃなくて,それが見識なんでしょ

  38. 689 コ"ルコ"13

    >>685
    暇人さん

    貴殿が展開している論点を今週は検証しようかと画策中。図書館で借りた標準管理規約の解説本は、返却して、区分所有法の解説本を予約した。

    A.区分所有法第38条に規定する権利
    B.理事会決議による総意の拘束
    出題意図は、私法に置ける利害が対立した時にどう判断するか=マンション管理士に必要なリーガルマインドを持っているかにあると思う。

    そこで、検証シナリオとして、理事長の固有の議決権につき、以下のものを考えている。

    ①法第38条により、法定の権利として、本来、自由意思で権利行使できる。

    ②但し、他の問題との関係で制約されることはある。例えば、標準管理規約では代理人に制約を欠けている。(←他にどんな制約があるか本で確認予定。)

    ③-1理事会決議~総会決議まで、理事長の職務を洗い出し、①の権利を制約しないと適切な業務遂行が期待しえない職務があるか確認予定。
    -2 旧標準管理規約に置ける議長のように、①を制約してまで中立性を保つべき職務ばかり(←あくまでシナリオね)

    ④結論。理事長の固有の議決権まで制約をかけるのは不適切。

    賛成派、反対派ともにフェアな状態を作るのが、理事長の職務だと思うので、この観点から整理してみたい。

    昨日、コンメを立ち読みしようと三省堂本店に行ったのだが在庫なし。紀伊國屋にもアマゾンにもない。絶版しているのかな。
    確か暇人さんは、コンメをお持ちのようですが、38条のコンメは、どう書いてあるの?

  39. 690 匿名さん

    住宅新報社は、
    問3:3→2
    問29:3→4
    と解答速報を変更しています。
    住宅新報社は、信頼度が高いといいますが、変更前の肢は悩む肢ではありません。本当に信頼度が高いですか。

  40. 691 匿名さん

    住宅新報社は、
    問3:3→2
    問29:2→4
    と解答速報を変更しています。
    住宅新報社は、信頼度が高いといいますが、変更前の肢は悩む肢ではありません。本当に信頼度が高いですか。

  41. 692 匿名さん

    予備校は立場上没問とは言いにくい
    だから、一番明白に誤りの肢を正解としているだけでしょう。

  42. 693 暇人

    >確か暇人さんは、コンメをお持ちのようですが、38条のコンメは、どう書いてあるの?

    コンメありますが今日明日は外に出ておりますので参照できません・・・。
    忘れてしまいそうなのでまた催促してもらえると助かります。

    ゴルゴさんの研究熱心さには頭が下がります。
    ただやはり平柳氏をはじめとする「理事会決議拘束力の総会への拡張」を認める説には賛成し難いです。

    決議を以て会議体構成員を拘束することが正当化されるのは,その構成員が決議に際してルールの範囲内で自身の権利を自由に行使したからです。
    しかし,上記説によると,理事は理事会で賛否を表明する権利は行使したとしても,総会で「専有部分割合による議決権」を自由に行使することができません。これでは総会の決議を以て当該理事(というか区分所有者)を拘束することが正当化できません。そして,これを正当化する特別なルールも,標準規約・民法上ありません。

    この考え方の方が,よほど>685で紹介した平柳氏が述べる「会議体においての定理」に近いと思います。

    結果として肢3が「適切」というならそれはそれで大変興味深いので公式回答が楽しみです。その場合には,その理由や根拠をどなたかに解説していただきたいです。

  43. 694 マンション管理研究会

    本日付け住宅新報に解説あり。通販で買って下さい

  44. 695 匿名

    あんたが買いなよ

  45. 696 匿名さん

    ↑私は解説なんかいらねえよ。解説してくれって言ってる693にいいな!
    自明のことだということがどうしてわからんのかな。暇人よりゴルゴのほうがはるかに頭がいい。

  46. 697 コ"ルコ"13

    >>693
    暇人さん
    コンメの件、宜しくお願い致します。

  47. 698 暇人

    >>686 by 匿名さん
    >そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど
    >試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。
    >問題視すべきなのは設問であって、誤植は明らかですよ。
    >なので没問。
    >調べてみたら司法書士試験でも、ひどい誤植がしょっちゅうあるみたい。
    >http://next-stage.at.webry.info/200907/article_13.html
    >宅建でも最近没問あり。

    >>687 by 暇人
    >といっても私は受験しておらず興味本位と好奇心と野次馬根性と暇つぶしで書いているだけなので,没問とか誤植とかは心の底からどーでもいーのです。
    >貴方の希望通り没問になるといいですね。

    >>688 by マンション管理研究会
    >希望じゃなくて,それが見識なんでしょ

    >>694 by マンション管理研究会
    >本日付け住宅新報に解説あり。通販で買って下さい

    >>695 by 匿名
    >あんたが買いなよ

    >>696 by 匿名さん
    >↑私は解説なんかいらねえよ。解説してくれって言ってる693にいいな!
    >自明のことだということがどうしてわからんのかな。暇人よりゴルゴのほうがはるかに頭がいい。

    この「自明」と言いたい人の文脈からすると・・・>686=>696だよね。
    で,>694>696の文脈上,>696=694(マンション管理研究会さん)だよね。
    ってことは>686>688>694>696も全部マンション管理研究会さんなんだね。ふーん。

    「自明のことだ」と言っておけば自分で理屈を述べずとも,他の人に乗っかって「ほら自明だった」と言えますもんね。
    まあ確かに自分が受験してたら,自分と違う答えをしつこく主張する人は気に食わないかぁ。
    私が気楽に書けるのも試験と無関係だからだもんね。ゴメンナサイね,暇つぶしで試験後のナーバスなお気持ちを害して。
    自己採点40点超えが真実だったなら,もっと余裕が持てたろうに・・・。

    というか,試験前に何か質問されてアドバイスをしたような気もするけど。

    で,>697のゴルゴさん。
    コンメの38条部分ですが基本的なことしか書いてませんよ。
    規約に定めがない限り議決権は14条(専有部分割合)によることと,規約で別の定めが可能であること。
    本件の悩みを解くようなことは特に。

  48. 699 マンション管理研究会

    社会的影響を懸念してるのはゴルゴと私。
    理解できないのはレイヤーの違い

  49. 700 匿名さん

    なんのこっちゃ。

  50. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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