管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

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マンション管理士の活用。。。パート6

  1. 572 マンション管理研究会

    ↑暇人のは長すぎてよまん。3が不適切なら1も不適切なんだよ。

  2. 573 マンション管理研究会

    >>570
    あんたいみわからんの?

  3. 574 匿名さん

    >↑暇人のは長すぎてよまん。3が不適切なら1も不適切なんだよ。

    へー、自分の読解力を棚に上げて人のを読まないまま断言するとは剛毅ですな。

  4. 575 マンション管理研究会

    単純化すれば、理事会メンバーは一致して総会で賛成票を投じなければならないか?そんなわけないだろ。ahoとしかいいようがない。

  5. 576 マンション管理研究会

    >>574
    過去レスよんでみな!

  6. 577 匿名さん

    >過去レスよんでみな!

    ひょっとして標準管理規約36条3項のことかしら。

    へー、同条項があえて「後任の役員が就任するまで辞任できない」とは規定せずに、「辞任はできる」けれども「職務を行う」と概念を分けている意味を理解できない人もいるんだね。
    辞任した人は、もう役員じゃないんだよ。
    役員じゃない人は37条の義務を負うのかな?
    よく条文を読もうって暇人にも散々教わっただろ?

  7. 578 匿名さん

    理事長の委任状の力は大きいよ。
    場合によっては、理事長が握っている委任状で決議が左右されるでしょう。
    理事会決議されようが、総会出席者(委任状とかは除く)で賛成や反対が多かろうが、
    一人の理事長の意思によって決議されてしまうようなことがあってもいいの。
    委任状はあくまで、理事会案を提出している理事長に殆どが提出されるのだから、
    理事会案に賛成とみなければならないでしょう。
    これが信義則なんですよ。
    一般理事は総会では反対に回るのは構わないけど。

  8. 579 匿.名さん

    過去レスより
    >>451 by マンション管理研究会 2011-11-29 20:30:53
    >弁護士に聞いてみます。私が受かったかもってメールした自分もやってみるっていう若い弁護士だから真面目に考えてくれるでしょう。
    >>452 by マンション管理研究会 2011-11-29 20:52:40
    >求職中の余ってる人じゃありません。京大出たバリバリの人です。念のため

    優秀な若手弁護士の見解は?

  9. 580 匿名さん

    >委任状はあくまで、理事会案を提出している理事長に殆どが提出されるのだから、理事会案に賛成とみなければならないでしょう。

    なんで?
    「理事会案に従う」

    「理事長個人の考えに従う」
    とをどうしてごっちゃにしなくちゃならないんだろ?
    ということが話題になってることも分からないのか。

    貴方がごっちゃにしか考えられない人だということはよく分かった。

  10. 581 匿名さん

    長いから読まない、なんて言い訳はいらないから、誰か>563で暇人が書いたことに正面から反論してくれよ。

  11. 582 匿名さん

    >580
    理事会で理事長一人が反対だったけど、後の19名の理事は賛成だった。
    総会では、議長に対する委任状が過半数を超えていたとする。
    総会出席者(委任状出席者は除く)でも議長以外は賛成だった。
    決議は議長が反対だったので、総意とは逆の結果がでた。
    さあどうする?
    総会出席者だけで覆せる?
    委任状での出席者を無視する?
    決議の取り方としては、ある程度意見を聞いたら、理事長が「それでは賛成の方、
    反対の方」といって決を採るでしょう。
    そして、賛成○票、反対○票というでしょう。委任状賛成票○票とかはいわないでしょう。

  12. 583 匿名さん

    状況がよく分からんのだけど、過半数超(←人数じゃなくて議決権という理解でいいのかな?)の委任状が議長(=理事長という理解でいいのかな?)にあつまっていて、議長がこれを自身の考えに則って反対票として扱えば否決される、というだけの話じゃないの?
    これを「総会出席者だけで覆せる?」と聞く意味が分からん。

  13. 584 匿名さん

    >理事会で理事長一人が反対だったけど、後の19名の理事は賛成だった。

    この例を使う意味も分からん。
    理事会内の人数で圧倒してたとしても、総会議決権で少数ということはあるでしょうに。

    どうも、理事会における頭数決議と総会における議決権決議を区別できない人が多いな。

  14. 585 匿名さん

    >563で暇人が言ってるのは、頭数に過ぎない理事会決議に従わなければならないということは、総会決議の議決権決議の結果を歪めてしまい、それは不適当である。ということじゃないの?核心をついてると思うけどな。

  15. 586 匿.名さん

    >>582 さん
    仰りたいことは、この内容で十分理解できますよ。

  16. 587 匿名さん

    >583
    それぐらい詳しく説明しなければ理解できないと思ってね。
    要するに、理事だろうが、総会出席者だろうが、委任状をもっている一人の理事長には
    勝てないということだよ、委任状の大きさを考慮すれば。
    理事長=議長と議席と人数は同じと考えていいんではないの。
    一人で数戸持ってる区分所有者もいるかもしれないが、そんな細かいことはここでは考えないでいいよ。

  17. 588 匿名さん

    >理事長=議長と議席と人数は同じと考えていいんではないの。
    >一人で数戸持ってる区分所有者もいるかもしれないが、そんな細かいことはここでは考えないでいいよ。

    このお方は専有部分割合による議決権という概念をご存じでないらしい。
    どうりで議論が数歩遅れているわけだ。
    考えないでいい、ことと、自分が考えることができない、も区別してほしい。

  18. 589 匿名さん

    匿.名さんありがとう。

  19. 590 匿名さん

    >588
    あのね、今はそんな細かいこといっている必要はないといっているんだよ。
    議決権とかは常識の範囲で、分かりやすく説明しただけのこと。
    それぐらいは理解してよ。

  20. 591 匿名さん

    匿.名さんと匿名さんが仲良くなったようだけど(別人なのか同一人物なのかはさておき)、
    >583
    >過半数超(←人数じゃなくて議決権という理解でいいのかな?)の委任状が議長(=理事長という理解でいいのかな?)にあつまっていて、議長がこれを自身の考えに則って反対票として扱えば否決される、というだけの話じゃないの?

    で完結するということでいいのかいな?

  21. 592 匿名さん

    >588
    それに一応マン管の資格だけはもってるのでね。

  22. 593 匿名さん

    >あのね、今はそんな細かいこといっている必要はないといっているんだよ

    なるほど。そんな貴方では>563が理解できないのもしょうがない。

  23. 594 匿名さん

    >それに一応マン管の資格だけはもってるのでね。

    マン管資格の地位を落とさないでください。

  24. 595 匿名さん

    >591
    そういうことだよ。
    やっとわかったようだね。

  25. 596 匿名さん

    >そういうことだよ。
    >やっとわかったようだね。

    >583が正解ということでご理解が得られたようです,

  26. 597 匿名さん

    >594
    僕のいいたいのは、議長への委任状は賛成票とすべきだということだよ。
    理事会案を議案として提出しているのに、それをみて議長に委任状を
    提出した者は、当然議長は賛成とみるのが自然なんでね。

  27. 598 匿名さん

    議案に反対の人が、(理事会では賛成決議になったけれども)理事長も自分と同様に反対だと知ってその理事長に委任状を託した場合にまで、理事長が賛成票として扱わなければならない。例外なく。

    これが肢3が言ってること。
    誰が得するの?
    誰のための制度なの?

  28. 599 匿名さん

    >僕のいいたいのは、議長への委任状は賛成票とすべきだということだよ。
    >理事会案を議案として提出しているのに、それをみて議長に委任状を提出した者は、当然議長は賛成とみるのが自然なんでね。

    なに?世間のマン管士はこういうアドバイスをしてるわけ?とても頼めたもんじゃないな。

  29. 600 匿名さん

    >596さん
    議案に反対の者は、議決権行使書か、総会に出席する者(反対者)に委任状を
    任せればいいんですよ。
    議長宛の委任状は賛成と判断されるでしょう。

  30. 601 匿名さん

    >議案に反対の者は、議決権行使書か、総会に出席する者(反対者)に委任状を任せればいいんですよ。

    >563で暇人も指摘してるけど、そのような措置が可能であるとしても、>598のようなケースで賛成を強いる必要ってないよね。

  31. 602 匿名さん

    賛成・反対どうでもいい委任状なら提出する必要もないよ。
    賛成の意思があるから、議長に委任状を提出するんだから。
    反対だったら、議長に委任状を出す者はいないよ。
    それを反映させない議長だったら、信義則に反するよ。

  32. 603 匿名さん

    >議長宛の委任状は賛成と判断されるでしょう

    誰が「判断」するの?
    委任状がどういうものか理解してるのかな?
    委任状は「受任者の判断」に委ねられるものですよ。

  33. 604 匿名さん

    >反対だったら、議長に委任状を出す者はいないよ。
    >それを反映させない議長だったら、信義則に反するよ。

    >598のようなケースを無視しているし、そのようなケースで議長乃至理事長に「賛成させなければならない」理由にはなりませんね。

  34. 605 匿名さん

    どうして議長や理事長に委任する人は全員「賛成する人だ」と決めつけたがるのだろうか?

    問29では理事長は反対しているわけだから、>598のように
    「あの理事長は反対しているから、あの人に委任状を託そう」と考える人がいても全然不思議じゃないだろうに。
    この場合に理事長が自分と委任者の意思通りに、その委任者の票を反対として使って、誰が不利益を被るのか?

  35. 606 匿名さん

    >603さん
    議長に提出した委任状を議長が好きなように使えば、
    たった一人の議長の意見でも、決議されるということをいっているんですよ。
    前にもいったんですけど、総会でいくら全員が賛成しても、委任状を持っている
    議長が反対したらその議案は覆ってしまうということを。

  36. 607 匿名さん

    >前にもいったんですけど、総会でいくら全員が賛成しても、委任状を持っている議長が反対したらその議案は覆ってしまうということを。

    それは前にも聞きましたが、それはいけないことなの?

  37. 608 匿名さん

    >605さん
    問29の正解は肢4で決着がついてますよ。

  38. 609 匿.名さん

    >>598 のような場合は、予め議案書に「理事長反対議案」と付記しておく必要があると思います。
    (当然、理事会議事録にも、理事長は反対である旨の記載が必要)

  39. 610 匿名さん

    >607さん
    だからそれが信義則に反するといっているんです。

  40. 611 匿名さん

    >>>598 のような場合は、予め議案書に「理事長反対議案」と付記しておく必要があると思います。
    >(当然、理事会議事録にも、理事長は反対である旨の記載が必要)

    これを付記すればいいの?
    だったら例外を示さずに「賛成票として使わなければならない」とする肢3は不適切だね。
    正解は3ですな。

  41. 612 匿名さん
  42. 613 匿名さん

    >>607さん
    >だからそれが信義則に反するといっているんです。

    誰に対して?
    委任状を託した区分所有者?
    委任状により少数となってしまう出席者?

  43. 614 匿名さん

    今から外出します。
    夜しか帰ってきません。

  44. 615 匿名さん

    あらら。

  45. 616 マンション管理研究会

    やはりこれからは信託しかない。新スレッド立ててみるかな。。。

  46. 617 コ"ルコ"13

    >>563
    暇人さん

    不適切な表現で失礼しました。お詫びします。

    >>563の論理的な解釈はさすがです。以前、同趣旨の理事長の固有の議決権について、理事会決議に拘束されないと書いたことがあります。ただ、その解釈だと肢1も不適切=正解肢になってしまうと指摘されました。この点をどう考えますか。

  47. 618 マンション管理研究会

    そそ。誤植だとの結論に至らない暇人は、洞察力に欠けると思う。

  48. 619 匿名さん

    標準管理規約は、理事長が議長となるとしています。
    予め理事長反対議案は賛成派の副理事長が議長を務めることはできますか。(委任状の議論から離れて)

  49. 620 コ"ルコ"13

    マンション管理研究会さん

    >そそ。誤植だとの結論に至らない暇人は、洞察力に欠けると思う。
    さすがにそれはいいすぎ。今過去レスを見れないので、正確書けないけど、肢1について理由をコメントしていますよ。私は、今一回確認しておきたかっただけです。

  50. 621 匿.名さん

    >>619
    標準管理規約をベースに考えると、
    第42条(総会)第5項で、「総会の議長は、理事長が務める。」と規定し、
    第38条(理事長)第4項では、「理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、
    その職務の一部を委任することができる。」と規定しています。
    つまり、理事会の承認の下に副理事長に議長職を委任することができると考えます。

    議案書には、「この議案は理事長反対議案です。よって本議案の審議・採決にあたっては、
    副理事長が議長を務めます。なお、この取扱いは理事会の承認を得ています。」と
    書いておけばよいと思います。

    また、総会議事録の署名欄は、「第**号議案 議長 ** **」と記入すれば
    よいと思います。

  51. by 管理担当
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