管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション管理士の活用。。。パート6
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

[PR] 周辺の物件
カーサソサエティ本駒込
リビオタワー品川

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理士の活用。。。パート6

  1. 561 コ"ルコ"13

    >>559
    この問いかけのレスは、凄い神経使うよ。

    貴殿を尊敬するのは、先ず現場で現場で起きている問題に着眼して議論を展開することだよ。憲法とよく言い出すけど、背景には必ず現場の問題がある。オレもアプローチ方法は、貴殿に似て、リアリティがない机上の空論が嫌いなタイプ。

    逆に、匿.名氏(匿:名氏)は、法律をベースに事例を当てはめるアプローチが多い。
    アプローチ手法が違う。そんなところから、反目しているんじゃないかな。どうかな。アプローチ手法の違い。そう割り切れないものかなあ。

    彼は辛辣なに批判をすることが気に入らないかもしれないが、貴殿も前期高齢マン管理士には辛辣。俺も似たようなもん。

    上手く言えないけど、どちらも、明らかにオレより遥かに法律に詳しい大切な論客なんだかなあ。


  2. 562 マンション管理研究会

    委任状と信義則なんか関係ないです。受け取った人は破棄してもOK。それをわからん匿.名は条文を読めないんでしょ。>ゴルゴ
    理事会決議は実は相当にあてにならない。出席しないと採決に参加できないので、反対派が仕事で出れないとか賛成派がたまたま多いときに、抜き打ちで採決→決議されることもある。そんなものに他の理事が拘束されるはずがないよ。>ゴルゴ
    理事会決議に対する無効確認訴訟は裁判所は受理しない。(訴えの利益なし)
    そういう背景を知ってたら、総会での否決が困難になる議決権行使書の利用は推奨できんのよね。前期高齢は委任状廃止、議決権行使書に1本化を唱えてるけどね。

  3. 563 暇人

    少し放置してたら話が進んでますね。話題は変わってないようですが。
    まず,
    >522のゴルゴさん
    >あくまで、暇人さんの脱線したところを確認したまでです。
    はちょっと心外です…。
    私が>481(これのことですよね?)で,>515を引用していただくきっかけとなったレスをしたのは,
    >478の匿.名さんからの問いかけがあったからです。

    さて,皆様が話題にされている問29肢3「委任状を賛成票として扱わなければならない」の合理性と,その前提としてそもそも「理事長は理事会決議に拘束されるか」(便宜上,この拘束力を「理事会決議拘束力」と仮称してみます)という論点について以下のとおり指摘してみます。 

    1.理事会経由総会議案と理事会単独議案
    まず,問29設問の「理事会決議を経て通常総会に提出された議案」(「理事会経由総会議案」と仮称します)について
    標準管理規約における理事会経由総会議案は,54条1号~4号です。
    そして,それ以外の「5号以下」については,正に理事会自身に決定権限がありますので(「理事会単独議案」と仮称します),理事会の決議が管理組合の意思決定となり,当然理事長はこれに拘束されます(理事会決議拘束力があります)。
    他方,前述の1号~4号(理事会経由総会議案)で理事会決議がなされるのはいずれも「案」乃至「総会で決定すべき事項」であり,総会決議を経るまでは管理組合の意思決定とはいえません。
    とすれば,5号以下の理事会単独議案については理事会決議拘束力が理事長に及ぶとしても,1号~4号については,総会決議を得るまでは理事会決議拘束力(というより,総会決議の拘束力)が及ばないと考えられる思います。
    この点,確かにどなたかが指摘した標準管理規約37条1項は,理事長を含む役員の義務として「・・・総会及び理事会の決議に従い・・・職務を遂行」と定めています。
    しかし,このうち「理事会の決議に従い」が「理事会経由総会議案について理事会のみの決議を得たもの(総会決議を未だ経ないもの)」にも適用されるとは思えません。
    あくまで,ここで「理事会の決議に従」うべきなのは,上記標準管理規約54条5号以下の「理事会で意思決定が完結した理事会単独議案」に限られると考えます。
    同条項は,役員が「管理組合の意思決定に従い職務を遂行する」ことに趣旨があるためであり,理事会経由総会議案の理事会決議は,未だ管理組合の意思決定ではないからです。「理事会で可決され総会に上程されたものの,総会で否決された事項」について理事長が遂行義務を負わないことからも分かると思います。
    37条1項の文言解釈としても,理事会経由総会議案の理事会決議を「遂行する義務」は「総会にかける」ことに限定されると解されます。
    そして,仮に「(総会決議を待たずとも)理事会決議には従うべき」という観念を持ち込むと,以下の不都合が起きます。

    2.理事会経由総会議案に対して理事会決議拘束力を及ぼすことの不都合性
    (1)多数持分者の議決権の阻害
    標準管理規約においては「総会の」議決権は46条1項と別表第5のとおり,専有面積割合となります。
    他方,「理事会の」決議方法は53条のとおり「出席理事の過半数」つまり,頭数です。
    もし理事会経由総会議案について理事会決議拘束力があるとすると・・・
    仮に理事長が総会議決権の34%を保持していた場合(あり得ると思います),彼が理事でなければ総会において反対して特別決議事項を否決できます。
    しかし,彼がたまたま理事であって「理事の頭数過半数」で負けてしまい,その理事会決議拘束力によって総会で賛成を強いられると,当該議案は可決されてしまいます。
    このように,本来議決権割合で決せられるべき議案が「多数議決権保有者がたまたまその時に理事であるか否か」で左右されてしまうのです。
    もちろん34%超といった極端な場合でなくとも,相対的に多数の議決権を有する者の議決権行使や更には総会決議に影響を与えることは変わりません。
    この(1)は,委任を受けた場合に限らず,理事長自身の権利行使に関わる現象です。
    (2)委任の性質
    他方,委任を受けた場合固有の不都合について。
    どなたかも指摘していましたが,委任は信頼関係によるものです。
    仮に理事会経由総会決議に理事会決議拘束力が生ずるとすると,委任者(理事会外の区分所有者)は「誰を受任者にするか」について,人的な信頼関係以外の要素を考慮しなければなりません。「あの理事長さんは信頼できるし仲が良いから彼に任せたいのに,彼は理事だから理事会決議に拘束されてしまう。でも他に頼めるような信頼できる人がいない。」という現象が生じてしまいます。「信頼関係に基づき委任する」という委任の本質が崩れてしまい,ひいては委任者の権利行使を阻害します。
    もちろん,議決権行使書を使うこともできますが,「議決権行使書を使用し得る」ことと「委任という方法をその性質通りに活用できる」ことは法的に何ら矛盾しません。

    3.結論
    上記2(1)(2)のように,問29肢3の「委任状を賛成票として扱わなければならない」という取扱いには看過し難い不都合がありますし,上記1のように法的な観点からも,肢3が適切でないことを裏付けることができると考えます。
    以上から,私はやはり肢3が「適切でない」ものであり,正解肢であると思います。

  4. 564 匿名さん

    委任状は議長一任ということなので、賛成票としての解釈。
    議決権行使書は、議長一任ではない個々の判断でやる。
    何故委任状と議決権行使書の2つを使うかを理解しないとね。

  5. 565 匿名さん

    >委任状は議長一任ということなので、賛成票としての解釈。

    だから、そもそも議長(理事長)は賛成しなきゃならんのか、という話でしょ。

  6. 566 匿名さん

    >565
    564をみれば一目瞭然でしょう。
    あれが全てなんですよ。
    そもそも理事会案を理事長が反対するとは、委任状を提出した者は
    考えもしないでしょう。
    理事会で決議されたものは、それが決定事項。
    総会で決議された議案はそれが決定事項。
    例え反対者がいても決議されたものは、それに従うのが筋。
    こんな簡単な理論が理解できないようじゃね。

  7. 567 匿名さん

    >そもそも理事会案を理事長が反対するとは、委任状を提出した者は考えもしないでしょう。

    想像力と法的思考力の欠如。

  8. 568 マンション管理研究会

    総会の反対意見で覆ることもあるってなんでわからんのかね。理事会決定をどうしても通したければ、理事会の多数意見に従う理事長を選べばいいだけ。拘束なんてもんじゃないよ。

  9. 569 匿名さん

    >例え反対者がいても決議されたものは、それに従うのが筋。

    従ってるじゃん。
    従った結果として理事会決議として総会にかけているのだから。
    理事会決議として上程することを拒んではいないよ。

    563が説得的だと思うよ。
    貴方の理屈だと、たとえ過半数の専有持分(議決権)を持っていても、理事になっただけで総会で賛成を余儀なくされてしまうわけだし。
    総会と理事会の本来の決議の効力の強弱が逆転するよね。

  10. 570 匿名さん

    >総会の反対意見で覆ることもあるってなんでわからんのかね。理事会決定をどうしても通したければ、理事会の多数意見に従う理事長を選べばいいだけ。拘束なんてもんじゃないよ。

    ふーん。
    理事会で多数決を得られない理事が、どうやって自分の意に沿う理事長を選ぶんだろね。

  11. 571 匿名さん

    >総会の反対意見で覆ることもあるってなんでわからんのかね

    この人は563を読めなかったのかな?
    本来総会の反対意見として強力な議決権を持っているのに、理事になっただけで理事会の多数決によってそれを行使できなくなることがわからんのかね。
    反対意見で覆ることもある、ってそんな人任せにしなくても自分で否決できる権限があるのにだよ。

  12. 572 マンション管理研究会

    ↑暇人のは長すぎてよまん。3が不適切なら1も不適切なんだよ。

  13. 573 マンション管理研究会

    >>570
    あんたいみわからんの?

  14. 574 匿名さん

    >↑暇人のは長すぎてよまん。3が不適切なら1も不適切なんだよ。

    へー、自分の読解力を棚に上げて人のを読まないまま断言するとは剛毅ですな。

  15. 575 マンション管理研究会

    単純化すれば、理事会メンバーは一致して総会で賛成票を投じなければならないか?そんなわけないだろ。ahoとしかいいようがない。

  16. 576 マンション管理研究会

    >>574
    過去レスよんでみな!

  17. 577 匿名さん

    >過去レスよんでみな!

    ひょっとして標準管理規約36条3項のことかしら。

    へー、同条項があえて「後任の役員が就任するまで辞任できない」とは規定せずに、「辞任はできる」けれども「職務を行う」と概念を分けている意味を理解できない人もいるんだね。
    辞任した人は、もう役員じゃないんだよ。
    役員じゃない人は37条の義務を負うのかな?
    よく条文を読もうって暇人にも散々教わっただろ?

  18. 578 匿名さん

    理事長の委任状の力は大きいよ。
    場合によっては、理事長が握っている委任状で決議が左右されるでしょう。
    理事会決議されようが、総会出席者(委任状とかは除く)で賛成や反対が多かろうが、
    一人の理事長の意思によって決議されてしまうようなことがあってもいいの。
    委任状はあくまで、理事会案を提出している理事長に殆どが提出されるのだから、
    理事会案に賛成とみなければならないでしょう。
    これが信義則なんですよ。
    一般理事は総会では反対に回るのは構わないけど。

  19. 579 匿.名さん

    過去レスより
    >>451 by マンション管理研究会 2011-11-29 20:30:53
    >弁護士に聞いてみます。私が受かったかもってメールした自分もやってみるっていう若い弁護士だから真面目に考えてくれるでしょう。
    >>452 by マンション管理研究会 2011-11-29 20:52:40
    >求職中の余ってる人じゃありません。京大出たバリバリの人です。念のため

    優秀な若手弁護士の見解は?

  20. 580 匿名さん

    >委任状はあくまで、理事会案を提出している理事長に殆どが提出されるのだから、理事会案に賛成とみなければならないでしょう。

    なんで?
    「理事会案に従う」

    「理事長個人の考えに従う」
    とをどうしてごっちゃにしなくちゃならないんだろ?
    ということが話題になってることも分からないのか。

    貴方がごっちゃにしか考えられない人だということはよく分かった。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
サンクレイドル西日暮里II・III
サンクレイドル西日暮里II・III

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

68.4m2~80.07m2

総戸数 31戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4390万円~9290万円

1LDK~3LDK

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5600万円台~9100万円台(予定)

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

8398万円~1億2198万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

62.93m2~72.37m2

総戸数 93戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~7900万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

5790万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

4900万円台~7100万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~6798万円

3LDK

66.72m2~72.59m2

総戸数 62戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5198万円~6398万円

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

[PR] 東京都の物件

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9690万円~1億5890万円※権利金含む

2LDK~3LDK

59.17m2~76.81m2

総戸数 522戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~104.44m²

総戸数 78戸