匿名さん
[更新日時] 2012-01-16 18:27:49
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マンション管理士の活用。。。パート6
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541
管理侍
>523
ゴルゴ13さん
理事長が委任状の一部を反対票として使うケースは、実務上「皆無」です。
ただ、実務上のケースが無くても理論上あるなら、試験問題の答えとしては「ある」でしょう。
委任状とは、「議決権行使の代理人として受任したことを証する書面」です。
代理人は、委任者の意思に従い議決権を代理で行使するのが原則。
仮に意思の無い委任者のみからの委任であるならば、受任者の判断でよいですが。(実務上ほとんどがこれ)
そう考えると、肢3が、
「理事長は、自分の1票と委任状を賛成票として使うことができる」
なら適切だと思いますが、「使わなければならない」となると不適切と言わざるを得ません。
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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542
マンション管理研究会
>>委任状とは、「議決権行使の代理人として受任したことを証する書面」です。
これは違うよ。委任したことを証する書面であって、破棄してもOK>>管理侍
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543
管理侍
マンション管理研究会さん
議決権行使書は区分所有法に定める権利ですから、
適正化法が施行される遥か昔から使ってる組合は使ってましたよ。
適正化法の「本格運用」が平成18年という認識は全く無いですね。
1年の猶予期間はありましたが、それ以降管理会社は当然に適正化法遵守が義務です。
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544
管理侍
>542
表現が不適切でした。
委任状とは委任したことを証する書面。
受任者側からすると、委任されたことを証する書面。
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545
お悩みコ"ルコ"
匿.名氏流に簡潔にまとめてみた。
<肢4・・・適切でない>
1.監事は、議案に反対している。(中立意見になったとの条件はないため、)
監事固有の議決権は反対として行使したと推定される。
2.肢4で、「委任状を総会出席者の賛否の比率に応じて分けて使う」なら、
これは、委任状分について、「意思の表明を放棄したもの」「棄権したもの」
となる。
3.なお、監事は、管理組合の業務の執行(理事会が総会に議案を付議する決議を含む)
に問題があれば、総会で報告する義務を追う。(規約41条)
4.委任者が理事長に委任することが慣例であるところ、敢えて監事に委任したのは、
前記3に記載した職務に鑑み、問題があれば、反対の議決権行使をすることに
期待して、監事を受任者として委任状を提出したと容易に判断できる。
監事が、固有の議決権を反対として行使しながら、委任状の議決権を棄権として行使する
ことは、適切ではない。
なお、委任者は、棄権する意思であれば、はじめから、委任状を出状しないことから
委任者が棄権する意思であったとは判断できない。
<<こんだけまとめるのに時間がえらくかかった。やっぱり、匿.名氏の文章力は凄い>>
ゴルゴは、「肢3,4=適切でない」です。
次に「肢3、4のいずれを転換するか」or「肢1,2を適切でないに加えて没問とするか」
をお悩み中。。。
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546
マンション管理研究会
ありゃま。うちはNハウ。管理侍のとこはやっぱり上品なんだね。
Nハウは処分されないから法律を守らなくていいと考えていたんだ。
いま平成18年 適正化法で検索したら出てきた。びっくり。
http://www.mansion.mlcgi.com/yukue_3.htm
以下、引用
2006年(平成18年)12月19日・国土交通省総合政策局不動産業課
宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準 及び
マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準を公表
適正化法施行から5年後に、ようやく違反事業者への処分の基準を策定
国土交通省は違反業者を処分する気など最初からなかった。
管理業者の団体である(社)高層住宅管理業協会の平成21年度現在における役員構成は、理事長(非常勤)1名、副理事長(非常勤)4名、理事(非常勤)25名と、大手管理会社の代表取締役が非常勤役員を務めている中で、唯一の常勤役員の、「副理事長・専務理事」は元建設省大臣官房総括監察官です。業者団体の実質的な責任者が監督官庁の元総括監察官という、天下りと癒着の露骨な現実。
官僚組織は市場主義経済の外側に身を置いて外側から市場経済を統制、コントロールし、常にその競争の審判者の役割を獲得しながら、 その分け前に預かろうとするだけでなく、自ら競争ランナーの中での優越的立場を得ようとする。その典型例。
国土交通省総合政策局不動産業課発表
平成18年12月19日、国土交通省では、事業者等によるコンプライアンス向上の取組を促進し、 不正行為の未然防止を図るため、国土交通大臣が監督処分を行う場合の統一的な基準として「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」及び 「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」を策定し、各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局及び関係業界団体等に通知いたしました。当該基準の概要は別添のとおりです。
「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」の概要
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547
マンション管理研究会
適切でないは1、3,4です。>ゴルゴ
誤植だといってるでしょ。
あさっての管業は全問正解するかも!
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548
ゴルゴ13
管理侍さん
やっぱり、理事長宛の委任状を別行使することは皆無なのね。
判ってはいたけど確認できて良かった。ありがとう。
ついでに、監事に委任するケースってあるの?
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549
ゴルゴ13
>>547
マンション管理研究会さん
そうです。貴殿に、周回遅れで誤植説に加わろうかどうか、今だ亀さんスピードでお悩み中。
そういえば、私の受けたH21管業の第35問肢2(友人弁護士の同席を断れる)について、
この本に明記されていた。その点でも個人的に信頼度がUPした本だよ。
試験の主催団体の発行だし。
しかも、役員の誠実義務や委任について、2005年から変更されていないんだから。
文献としては申し分ないでしょう。
あっ、宅建、今年没問が本当にあったんだね。ビックリ!
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550
管理侍
>546
マンション管理研究会さん
「上品」なのではなくて、「普通」なのです。
管理戸数ナンバーワンの会社がそれではね。
低レベルの業界と言われても仕方ない。
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551
マンション管理研究会
私のこの異様なモチベーションは「怨念」だよ!w>管理侍
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552
管理侍
>548
ゴルゴ13さん
議長以外への委任状はほとんどありません。
監事とか理事長以外の理事への委任はなく、あるのは仲のよいご近所さんへの委任ですかね。
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553
マンション管理研究会
みらい平は東急をNハウに変えようとしてるみたいだけど、愚かというほかない。
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554
管理侍
マンション管理研究会さん
管業も受験するの?すごいですね。
怨念ねぇ。
何があったのかは存じませんが管理会社にご不満ならリプレースをご検討ください。
うちの会社じゃないので。
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マンション管理研究会
Nハウは理事じゃないと一区分所有者とか言って馬鹿にするんだよ。来年、任期2年の輪番理事(たぶん自分がやるといったら理事長になれる)だから、粉砕する。>管理侍
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コ"ルコ"13
>>552
やっぱり。ということは、実務センスを問うのではなく、現場にない初見の場面で、合理的な判断ができるか否かが問われているのね。
事例を考えてアプローチするのはナンセンスだな。
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管理侍
マンション管理研究会さん
困ったものですね。
輪番ってことは、いずれはみんな理事になるんですから、
「一区分所有者」などと馬鹿にはできないんですけどね。
リプレースされたら教えてください。
うちの会社だったらおもしろいなぁ。
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コ"ルコ"13
残るは、理事長の誠実義務の範囲に関する信頼度のある文献探し。
又は、理事長の固有の議決権が誠実義務に制約されない文献探し(←これがあれば、即ボツ問確定)。
いずれにしても、肢3の文献が不足しているな。
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マンション管理研究会
匿.名とかの言うこととか聞いて思うのは、やはり、憲法(人権と統治)、民法のあと区分所有法、適正化法、標準管理規約を勉強すべきなんだと思う。
なんで住民投票ではなくて「集会」で決するのか?立法者の気持ちがわかってくるよ。>ゴルゴ
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管理侍
>559
だからこそ委任状は単なる賛成票ではなく、代理人による議決権行使なのでしょう。
議決権行使書とは違うのだと思います。
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