管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

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マンション管理士の活用。。。パート6

  1. 532 匿.名さん

    あははっ
    マン管受験者に ” 民法の理解が出来てないね。 ” と言われちまったよ。
    では、肢2が正しいという根拠を示してもらいましょう。

  2. 533 匿名さん

    ↑保存行為がわからんのでしょ?
    恥かくだけです。やめといたら?

  3. 534 マンション管理研究会

    民法総則の解説までやってられませんので、勉強してくださいね!

  4. 535 コ"ルコ"13

    マンション管理研究会さん

    >最近は、議決権行使書を併用するので、賛否の意思表示を含んだ委任状は、実務上は無いと思いますよ。(理論上はありえますけど。)
    ご指摘は、そうなんだと思う。だだやっぱり管理侍の経験談は聞いて置きたい。

    管理侍さん
    監事に多数の委任状が集まるケースって経験ありますか。
    (除く理事長解任議案。解任議案に反対している監事に委任状が集まることはないだろうから。)

  5. 536 コ"ルコ"13

    >>524
    匿.名さん

    相変わらず、簡潔明瞭に主張をまとめるセンスは素晴らしい。

    実は、肢4を>>514>>522を合わせて不合理だと考えてみたいんです。では、のちほど。

  6. 537 匿名さん

    匿.名さん は人の批判も得意だけどね。

  7. 538 匿名さん

    反対の意思を認めることも民主主義の原則であり、理事会で反対し、総会でも反対する権利は、その理事の固有の自由意志の権利で認めざるを得ない。
    それがわからんのか。

  8. 539 コ"ルコ"13 

    マンション管理センター・高層住宅管理業協会の連名発行/改訂新版 マンション管理組合総会運営ハンドブック 2005年第2版第2版第1刷(←第3版はないみたい)
    P318より引用。

    【問題】
    「議決権行使書面で議案ごとに賛否の記載がなく、「保留する」とか「多数決に従う」などの記載があるときはどのように取り扱えばよいですか。」

    【回答】いずれの議決権行使書面も棄権として取り扱うのが妥当と解されます。

    【説明】
    一、(省略)
    二、(省略)
    三、
     そこで、本問のように、「保留する」とか「多数決に従う」などと記載された議決権行使書面をどのように取り扱うかですが、これはそのような書面を提出した区分所有者の意思をその書面上の記載からどのように解釈するのかの問題です。このような点から考えると、いずれの記載も賛否のどちらにも積極的な意思表示をしているとは考えられず、むしろ議案に対する意思の表明を放棄したものとして、棄権したものと解するのが合理的と考えられます。

    四、
     議決権行使書面は、書面の提出自体が議決権の行使となるものですから、議決権行使書面と認められる書面が総会の招集権者に提出されたときは必ずその区分所有者を総会の出席者に算入し、議決権を行使したものとして取り扱わなければなりません。したがって、本問のような書面もこれを意味のないものとして取り扱うことは許されず、総会出席者として取り扱い、議決権行使としては、棄権票として扱うべきことになります。
    <引用終わり…全部手打ちなので多少の誤字はご容赦>


    *なお、この引用は、議決権行使書面の話なので、委任状を問うている問29には直接関係がないことをお断りしておく。
    *引用したかった趣旨は、「多数決に従う」=「意思の表明を放棄したもの」「棄権したもの」という箇所である。

  9. 540 マンション管理研究会

    ↑その本は2005年でしょ
    マンション管理適正化法の本格運用は平成18年(2006)
    なんで平成18年なのかを管理侍に聞きたいね。
    適正化法と議決権行使書の使用は直接は関係ないんだけど、
    平成18年から、どういうわけか議決権行使書を使うようになったんだよね。
    平成18年に細かい規定ができたのかい?>管理侍

  10. 541 管理侍

    >523
    ゴルゴ13さん

    理事長が委任状の一部を反対票として使うケースは、実務上「皆無」です。

    ただ、実務上のケースが無くても理論上あるなら、試験問題の答えとしては「ある」でしょう。

    委任状とは、「議決権行使の代理人として受任したことを証する書面」です。
    代理人は、委任者の意思に従い議決権を代理で行使するのが原則。
    仮に意思の無い委任者のみからの委任であるならば、受任者の判断でよいですが。(実務上ほとんどがこれ)

    そう考えると、肢3が、
    「理事長は、自分の1票と委任状を賛成票として使うことができる」
    なら適切だと思いますが、「使わなければならない」となると不適切と言わざるを得ません。

  11. 542 マンション管理研究会

    >>委任状とは、「議決権行使の代理人として受任したことを証する書面」です。
    これは違うよ。委任したことを証する書面であって、破棄してもOK>>管理侍

  12. 543 管理侍

    マンション管理研究会さん

    議決権行使書は区分所有法に定める権利ですから、
    適正化法が施行される遥か昔から使ってる組合は使ってましたよ。

    適正化法の「本格運用」が平成18年という認識は全く無いですね。
    1年の猶予期間はありましたが、それ以降管理会社は当然に適正化法遵守が義務です。

  13. 544 管理侍

    >542
    表現が不適切でした。

    委任状とは委任したことを証する書面。
    受任者側からすると、委任されたことを証する書面。

  14. 545 お悩みコ"ルコ"

    匿.名氏流に簡潔にまとめてみた。

    <肢4・・・適切でない>
    1.監事は、議案に反対している。(中立意見になったとの条件はないため、)
      監事固有の議決権は反対として行使したと推定される。
    2.肢4で、「委任状を総会出席者の賛否の比率に応じて分けて使う」なら、
      これは、委任状分について、「意思の表明を放棄したもの」「棄権したもの」
      となる。
    3.なお、監事は、管理組合の業務の執行(理事会が総会に議案を付議する決議を含む)
      に問題があれば、総会で報告する義務を追う。(規約41条)
    4.委任者が理事長に委任することが慣例であるところ、敢えて監事に委任したのは、
      前記3に記載した職務に鑑み、問題があれば、反対の議決権行使をすることに
      期待して、監事を受任者として委任状を提出したと容易に判断できる。
    監事が、固有の議決権を反対として行使しながら、委任状の議決権を棄権として行使する
    ことは、適切ではない。

    なお、委任者は、棄権する意思であれば、はじめから、委任状を出状しないことから
    委任者が棄権する意思であったとは判断できない。

    <<こんだけまとめるのに時間がえらくかかった。やっぱり、匿.名氏の文章力は凄い>>

    ゴルゴは、「肢3,4=適切でない」です。
    次に「肢3、4のいずれを転換するか」or「肢1,2を適切でないに加えて没問とするか」
    をお悩み中。。。

  15. 546 マンション管理研究会

    ありゃま。うちはNハウ。管理侍のとこはやっぱり上品なんだね。
    Nハウは処分されないから法律を守らなくていいと考えていたんだ。
    いま平成18年 適正化法で検索したら出てきた。びっくり。

    http://www.mansion.mlcgi.com/yukue_3.htm
    以下、引用

    2006年(平成18年)12月19日・国土交通省総合政策局不動産業課
    宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準 及び
    マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準を公表


    適正化法施行から5年後に、ようやく違反事業者への処分の基準を策定
    国土交通省は違反業者を処分する気など最初からなかった。
    管理業者の団体である(社)高層住宅管理業協会の平成21年度現在における役員構成は、理事長(非常勤)1名、副理事長(非常勤)4名、理事(非常勤)25名と、大手管理会社の代表取締役が非常勤役員を務めている中で、唯一の常勤役員の、「副理事長・専務理事」は元建設省大臣官房総括監察官です。業者団体の実質的な責任者が監督官庁の元総括監察官という、天下りと癒着の露骨な現実。
      官僚組織は市場主義経済の外側に身を置いて外側から市場経済を統制、コントロールし、常にその競争の審判者の役割を獲得しながら、 その分け前に預かろうとするだけでなく、自ら競争ランナーの中での優越的立場を得ようとする。その典型例。

     国土交通省総合政策局不動産業課発表
      平成18年12月19日、国土交通省では、事業者等によるコンプライアンス向上の取組を促進し、 不正行為の未然防止を図るため、国土交通大臣が監督処分を行う場合の統一的な基準として「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」及び 「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」を策定し、各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局及び関係業界団体等に通知いたしました。当該基準の概要は別添のとおりです。

    「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」の概要

  16. 547 マンション管理研究会

    適切でないは1、3,4です。>ゴルゴ
    誤植だといってるでしょ。
    あさっての管業は全問正解するかも!

  17. 548 ゴルゴ13

    管理侍さん

    やっぱり、理事長宛の委任状を別行使することは皆無なのね。
    判ってはいたけど確認できて良かった。ありがとう。

    ついでに、監事に委任するケースってあるの?

  18. 549 ゴルゴ13

    >>547
    マンション管理研究会さん

    そうです。貴殿に、周回遅れで誤植説に加わろうかどうか、今だ亀さんスピードでお悩み中。

    そういえば、私の受けたH21管業の第35問肢2(友人弁護士の同席を断れる)について、
    この本に明記されていた。その点でも個人的に信頼度がUPした本だよ。
    試験の主催団体の発行だし。
    しかも、役員の誠実義務や委任について、2005年から変更されていないんだから。

    文献としては申し分ないでしょう。

    あっ、宅建、今年没問が本当にあったんだね。ビックリ!

  19. 550 管理侍

    >546
    マンション管理研究会さん
    「上品」なのではなくて、「普通」なのです。
    管理戸数ナンバーワンの会社がそれではね。
    低レベルの業界と言われても仕方ない。

  20. 551 マンション管理研究会

    私のこの異様なモチベーションは「怨念」だよ!w>管理侍

  21. 552 管理侍

    >548
    ゴルゴ13さん

    議長以外への委任状はほとんどありません。
    監事とか理事長以外の理事への委任はなく、あるのは仲のよいご近所さんへの委任ですかね。

  22. 553 マンション管理研究会

    みらい平は東急をNハウに変えようとしてるみたいだけど、愚かというほかない。

  23. 554 管理侍

    マンション管理研究会さん

    管業も受験するの?すごいですね。

    怨念ねぇ。
    何があったのかは存じませんが管理会社にご不満ならリプレースをご検討ください。
    うちの会社じゃないので。

  24. 555 マンション管理研究会

    Nハウは理事じゃないと一区分所有者とか言って馬鹿にするんだよ。来年、任期2年の輪番理事(たぶん自分がやるといったら理事長になれる)だから、粉砕する。>管理侍

  25. 556 コ"ルコ"13

    >>552
    やっぱり。ということは、実務センスを問うのではなく、現場にない初見の場面で、合理的な判断ができるか否かが問われているのね。

    事例を考えてアプローチするのはナンセンスだな。

  26. 557 管理侍

    マンション管理研究会さん

    困ったものですね。
    輪番ってことは、いずれはみんな理事になるんですから、
    「一区分所有者」などと馬鹿にはできないんですけどね。

    リプレースされたら教えてください。
    うちの会社だったらおもしろいなぁ。

  27. 558 コ"ルコ"13

    残るは、理事長の誠実義務の範囲に関する信頼度のある文献探し。
    又は、理事長の固有の議決権が誠実義務に制約されない文献探し(←これがあれば、即ボツ問確定)。
    いずれにしても、肢3の文献が不足しているな。

  28. 559 マンション管理研究会

    匿.名とかの言うこととか聞いて思うのは、やはり、憲法(人権と統治)、民法のあと区分所有法、適正化法、標準管理規約を勉強すべきなんだと思う。
    なんで住民投票ではなくて「集会」で決するのか?立法者の気持ちがわかってくるよ。>ゴルゴ

  29. 560 管理侍

    >559
    だからこそ委任状は単なる賛成票ではなく、代理人による議決権行使なのでしょう。
    議決権行使書とは違うのだと思います。

  30. 561 コ"ルコ"13

    >>559
    この問いかけのレスは、凄い神経使うよ。

    貴殿を尊敬するのは、先ず現場で現場で起きている問題に着眼して議論を展開することだよ。憲法とよく言い出すけど、背景には必ず現場の問題がある。オレもアプローチ方法は、貴殿に似て、リアリティがない机上の空論が嫌いなタイプ。

    逆に、匿.名氏(匿:名氏)は、法律をベースに事例を当てはめるアプローチが多い。
    アプローチ手法が違う。そんなところから、反目しているんじゃないかな。どうかな。アプローチ手法の違い。そう割り切れないものかなあ。

    彼は辛辣なに批判をすることが気に入らないかもしれないが、貴殿も前期高齢マン管理士には辛辣。俺も似たようなもん。

    上手く言えないけど、どちらも、明らかにオレより遥かに法律に詳しい大切な論客なんだかなあ。


  31. 562 マンション管理研究会

    委任状と信義則なんか関係ないです。受け取った人は破棄してもOK。それをわからん匿.名は条文を読めないんでしょ。>ゴルゴ
    理事会決議は実は相当にあてにならない。出席しないと採決に参加できないので、反対派が仕事で出れないとか賛成派がたまたま多いときに、抜き打ちで採決→決議されることもある。そんなものに他の理事が拘束されるはずがないよ。>ゴルゴ
    理事会決議に対する無効確認訴訟は裁判所は受理しない。(訴えの利益なし)
    そういう背景を知ってたら、総会での否決が困難になる議決権行使書の利用は推奨できんのよね。前期高齢は委任状廃止、議決権行使書に1本化を唱えてるけどね。

  32. 563 暇人

    少し放置してたら話が進んでますね。話題は変わってないようですが。
    まず,
    >522のゴルゴさん
    >あくまで、暇人さんの脱線したところを確認したまでです。
    はちょっと心外です…。
    私が>481(これのことですよね?)で,>515を引用していただくきっかけとなったレスをしたのは,
    >478の匿.名さんからの問いかけがあったからです。

    さて,皆様が話題にされている問29肢3「委任状を賛成票として扱わなければならない」の合理性と,その前提としてそもそも「理事長は理事会決議に拘束されるか」(便宜上,この拘束力を「理事会決議拘束力」と仮称してみます)という論点について以下のとおり指摘してみます。 

    1.理事会経由総会議案と理事会単独議案
    まず,問29設問の「理事会決議を経て通常総会に提出された議案」(「理事会経由総会議案」と仮称します)について
    標準管理規約における理事会経由総会議案は,54条1号~4号です。
    そして,それ以外の「5号以下」については,正に理事会自身に決定権限がありますので(「理事会単独議案」と仮称します),理事会の決議が管理組合の意思決定となり,当然理事長はこれに拘束されます(理事会決議拘束力があります)。
    他方,前述の1号~4号(理事会経由総会議案)で理事会決議がなされるのはいずれも「案」乃至「総会で決定すべき事項」であり,総会決議を経るまでは管理組合の意思決定とはいえません。
    とすれば,5号以下の理事会単独議案については理事会決議拘束力が理事長に及ぶとしても,1号~4号については,総会決議を得るまでは理事会決議拘束力(というより,総会決議の拘束力)が及ばないと考えられる思います。
    この点,確かにどなたかが指摘した標準管理規約37条1項は,理事長を含む役員の義務として「・・・総会及び理事会の決議に従い・・・職務を遂行」と定めています。
    しかし,このうち「理事会の決議に従い」が「理事会経由総会議案について理事会のみの決議を得たもの(総会決議を未だ経ないもの)」にも適用されるとは思えません。
    あくまで,ここで「理事会の決議に従」うべきなのは,上記標準管理規約54条5号以下の「理事会で意思決定が完結した理事会単独議案」に限られると考えます。
    同条項は,役員が「管理組合の意思決定に従い職務を遂行する」ことに趣旨があるためであり,理事会経由総会議案の理事会決議は,未だ管理組合の意思決定ではないからです。「理事会で可決され総会に上程されたものの,総会で否決された事項」について理事長が遂行義務を負わないことからも分かると思います。
    37条1項の文言解釈としても,理事会経由総会議案の理事会決議を「遂行する義務」は「総会にかける」ことに限定されると解されます。
    そして,仮に「(総会決議を待たずとも)理事会決議には従うべき」という観念を持ち込むと,以下の不都合が起きます。

    2.理事会経由総会議案に対して理事会決議拘束力を及ぼすことの不都合性
    (1)多数持分者の議決権の阻害
    標準管理規約においては「総会の」議決権は46条1項と別表第5のとおり,専有面積割合となります。
    他方,「理事会の」決議方法は53条のとおり「出席理事の過半数」つまり,頭数です。
    もし理事会経由総会議案について理事会決議拘束力があるとすると・・・
    仮に理事長が総会議決権の34%を保持していた場合(あり得ると思います),彼が理事でなければ総会において反対して特別決議事項を否決できます。
    しかし,彼がたまたま理事であって「理事の頭数過半数」で負けてしまい,その理事会決議拘束力によって総会で賛成を強いられると,当該議案は可決されてしまいます。
    このように,本来議決権割合で決せられるべき議案が「多数議決権保有者がたまたまその時に理事であるか否か」で左右されてしまうのです。
    もちろん34%超といった極端な場合でなくとも,相対的に多数の議決権を有する者の議決権行使や更には総会決議に影響を与えることは変わりません。
    この(1)は,委任を受けた場合に限らず,理事長自身の権利行使に関わる現象です。
    (2)委任の性質
    他方,委任を受けた場合固有の不都合について。
    どなたかも指摘していましたが,委任は信頼関係によるものです。
    仮に理事会経由総会決議に理事会決議拘束力が生ずるとすると,委任者(理事会外の区分所有者)は「誰を受任者にするか」について,人的な信頼関係以外の要素を考慮しなければなりません。「あの理事長さんは信頼できるし仲が良いから彼に任せたいのに,彼は理事だから理事会決議に拘束されてしまう。でも他に頼めるような信頼できる人がいない。」という現象が生じてしまいます。「信頼関係に基づき委任する」という委任の本質が崩れてしまい,ひいては委任者の権利行使を阻害します。
    もちろん,議決権行使書を使うこともできますが,「議決権行使書を使用し得る」ことと「委任という方法をその性質通りに活用できる」ことは法的に何ら矛盾しません。

    3.結論
    上記2(1)(2)のように,問29肢3の「委任状を賛成票として扱わなければならない」という取扱いには看過し難い不都合がありますし,上記1のように法的な観点からも,肢3が適切でないことを裏付けることができると考えます。
    以上から,私はやはり肢3が「適切でない」ものであり,正解肢であると思います。

  33. 564 匿名さん

    委任状は議長一任ということなので、賛成票としての解釈。
    議決権行使書は、議長一任ではない個々の判断でやる。
    何故委任状と議決権行使書の2つを使うかを理解しないとね。

  34. 565 匿名さん

    >委任状は議長一任ということなので、賛成票としての解釈。

    だから、そもそも議長(理事長)は賛成しなきゃならんのか、という話でしょ。

  35. 566 匿名さん

    >565
    564をみれば一目瞭然でしょう。
    あれが全てなんですよ。
    そもそも理事会案を理事長が反対するとは、委任状を提出した者は
    考えもしないでしょう。
    理事会で決議されたものは、それが決定事項。
    総会で決議された議案はそれが決定事項。
    例え反対者がいても決議されたものは、それに従うのが筋。
    こんな簡単な理論が理解できないようじゃね。

  36. 567 匿名さん

    >そもそも理事会案を理事長が反対するとは、委任状を提出した者は考えもしないでしょう。

    想像力と法的思考力の欠如。

  37. 568 マンション管理研究会

    総会の反対意見で覆ることもあるってなんでわからんのかね。理事会決定をどうしても通したければ、理事会の多数意見に従う理事長を選べばいいだけ。拘束なんてもんじゃないよ。

  38. 569 匿名さん

    >例え反対者がいても決議されたものは、それに従うのが筋。

    従ってるじゃん。
    従った結果として理事会決議として総会にかけているのだから。
    理事会決議として上程することを拒んではいないよ。

    563が説得的だと思うよ。
    貴方の理屈だと、たとえ過半数の専有持分(議決権)を持っていても、理事になっただけで総会で賛成を余儀なくされてしまうわけだし。
    総会と理事会の本来の決議の効力の強弱が逆転するよね。

  39. 570 匿名さん

    >総会の反対意見で覆ることもあるってなんでわからんのかね。理事会決定をどうしても通したければ、理事会の多数意見に従う理事長を選べばいいだけ。拘束なんてもんじゃないよ。

    ふーん。
    理事会で多数決を得られない理事が、どうやって自分の意に沿う理事長を選ぶんだろね。

  40. 571 匿名さん

    >総会の反対意見で覆ることもあるってなんでわからんのかね

    この人は563を読めなかったのかな?
    本来総会の反対意見として強力な議決権を持っているのに、理事になっただけで理事会の多数決によってそれを行使できなくなることがわからんのかね。
    反対意見で覆ることもある、ってそんな人任せにしなくても自分で否決できる権限があるのにだよ。

  41. 572 マンション管理研究会

    ↑暇人のは長すぎてよまん。3が不適切なら1も不適切なんだよ。

  42. 573 マンション管理研究会

    >>570
    あんたいみわからんの?

  43. 574 匿名さん

    >↑暇人のは長すぎてよまん。3が不適切なら1も不適切なんだよ。

    へー、自分の読解力を棚に上げて人のを読まないまま断言するとは剛毅ですな。

  44. 575 マンション管理研究会

    単純化すれば、理事会メンバーは一致して総会で賛成票を投じなければならないか?そんなわけないだろ。ahoとしかいいようがない。

  45. 576 マンション管理研究会

    >>574
    過去レスよんでみな!

  46. 577 匿名さん

    >過去レスよんでみな!

    ひょっとして標準管理規約36条3項のことかしら。

    へー、同条項があえて「後任の役員が就任するまで辞任できない」とは規定せずに、「辞任はできる」けれども「職務を行う」と概念を分けている意味を理解できない人もいるんだね。
    辞任した人は、もう役員じゃないんだよ。
    役員じゃない人は37条の義務を負うのかな?
    よく条文を読もうって暇人にも散々教わっただろ?

  47. 578 匿名さん

    理事長の委任状の力は大きいよ。
    場合によっては、理事長が握っている委任状で決議が左右されるでしょう。
    理事会決議されようが、総会出席者(委任状とかは除く)で賛成や反対が多かろうが、
    一人の理事長の意思によって決議されてしまうようなことがあってもいいの。
    委任状はあくまで、理事会案を提出している理事長に殆どが提出されるのだから、
    理事会案に賛成とみなければならないでしょう。
    これが信義則なんですよ。
    一般理事は総会では反対に回るのは構わないけど。

  48. 579 匿.名さん

    過去レスより
    >>451 by マンション管理研究会 2011-11-29 20:30:53
    >弁護士に聞いてみます。私が受かったかもってメールした自分もやってみるっていう若い弁護士だから真面目に考えてくれるでしょう。
    >>452 by マンション管理研究会 2011-11-29 20:52:40
    >求職中の余ってる人じゃありません。京大出たバリバリの人です。念のため

    優秀な若手弁護士の見解は?

  49. 580 匿名さん

    >委任状はあくまで、理事会案を提出している理事長に殆どが提出されるのだから、理事会案に賛成とみなければならないでしょう。

    なんで?
    「理事会案に従う」

    「理事長個人の考えに従う」
    とをどうしてごっちゃにしなくちゃならないんだろ?
    ということが話題になってることも分からないのか。

    貴方がごっちゃにしか考えられない人だということはよく分かった。

  50. 581 匿名さん

    長いから読まない、なんて言い訳はいらないから、誰か>563で暇人が書いたことに正面から反論してくれよ。

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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