管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

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マンション管理士の活用。。。パート6

  1. 472 匿名さん

    正解は肢4で決まりです。

  2. 473 暇人

    >たとえば、 区分所有法第61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)第6項では、
    >「前項の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。

    >どのように取り扱うのでしょうか?

    議事録実務のことは分かりませんが、例えば(>467の例で)
    A:賛成
    B:賛成(代理人Aによる)
    C:賛成(同上)
    D:反対(代理人Aによる)
    E:反対(同上)
    とでも書けば足りるのではないでしょうか。

    法的には「( )」も不要であり、単に
    A:賛成
    B:賛成
    C:賛成
    D:反対
    E:反対
    でも良いような気がしますが。

  3. 474 コ"ルコ"13

    マンション管理研究会さん

    住宅新報の解答速報は、肢4となっています。ここは、私が受けた平成21年の割れ問を当て、住宅新報は信頼できると言われていました。

  4. 475 暇人

    >住宅新報の解答速報は、肢4となっています。ここは、私が受けた平成21年の割れ問を当て、住宅新報は信頼できると言われていました。

    あらら・・・。ごめんなさい。

  5. 476 コ"ルコ"13

    暇人さん

    相変わらず、論旨明快で、さすがです。
    ところで、肢4の主語が『監事は、』である点が気になります。

    『監事に、賛否の割合に応じて使うほど委任状が集まる』というのは、異常事態と感じます。ある種、反理事長派の委任状が集まったと考える方が自然かもしれません。ちょっと考え過ぎでしょうか。

  6. 477 コ"ルコ"13

    書き忘れましたが、私は、肢4に後ろ髪を惹かれつつも、肢3派を堅持です。

  7. 478 匿.名さん

    >>473 暇人さん
    委任契約の基礎となるのは信頼関係です。
    たとえば、受任者が、
    「わたしは賛成しましたが、Dさん(委任者)は反対にしておきました。」
    と言ったとしたら・・・

    <民法第1条第2項>
    権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

  8. 479 暇人

    >『監事に、賛否の割合に応じて使うほど委任状が集まる』というのは、異常事態と感じます。ある種、反理事長派の委任状が集まったと考える方が自然かもしれません。ちょっと考え過ぎでしょうか。

    なんとなくご指摘のイメージは分かりますが
    「標準管理規約及び民法の規定によれば」とある以上、それ以外の事情は排除すべきと思います。

    そして「標準管理規約及び民法の規定」には、肢4のような受任者の権利行使を制限する規定は見受けられません。
    また肢3を「適切」とする(即ち肢3所定の制限的取扱いの)根拠となる「標準管理規約及び民法の規定」も見受けられません。

    以上から、やはり肢3が「不適切」で正解肢と思います。

    ・・・受験生でもないのになんかドキドキしてきた。

  9. 480 マンション管理研究会

    信義則の判例みたことあるのかい?ピンボケもいいとこだよ。委任状は一方的に頼んでるだけで、受け取ったほうが受任するしないは自由。行使せずにそのひとの分だけ棄権してもいいわけである。

  10. 481 暇人

    >478
    >委任契約の基礎となるのは信頼関係です。
    >たとえば、受任者が、
    >「わたしは賛成しましたが、Dさん(委任者)は反対にしておきました。」
    >と言ったとしたら・・・

    確かにそうかも。
    でもそれはあくまで委任者と受任者との委任契約という契約関係の問題ではないでしょうか。

    ただ、私は契約上も問題ないと思います。
    委任者Dさんが「私の票について貴方の判断で投票して良い」とAに委任したわけで、Aはそのとおりに自分が考えた「Dの分は反対票を投じる」という判断で行使したわけですから。

    仮にAD間の内部契約的に問題となるとしても、それが直ちに議決権行使の可否や効力に影響するかというと別問題と考えます。
    「決議上Dの票はAの権利行使のとおり賛成と扱われるが、その行使がDの意に反したので(←上記のとおり私はこうも思いませんが)、債務不履行で損害賠償」という結論も考えられそうです。

  11. 482 前期高齢管理士

    27日の試験の正解肢で盛り上がっていますね。
    永く試験から遠ざかると問題を読み解くのも骨が折れるので、ざっと流し読みしただけですが…

    問29について殆んどの正解速報は、「3」としていますが、「2」ではないですかね。
    確かに管理士試験はヒッカケ問題が多すぎますが、あまり深読みする必要はありません。

    なお、問33の正解を「1」としている速報が多いようですが、「2」だと思います。

    最近、馴染みのHNの方々の投稿が懐かしく、久しぶりに書き込んでみました。


  12. 483 マンション管理研究会

    ↑おたくさんなんで受かったの?やはり合格最低点が低すぎますね。

  13. 484 匿名さん

    理事会が提出した総会議案に監事が反対できないなんていう発想は、bokeの始まり。。。

  14. 485 匿名さん
  15. 486 マンション管理研究会

    もし正解が4だとすると社会的影響が大きいよね。
    1,2,3が適切となるわけですから、
    総会で反対意見が出たとしても、
    管理会社が「理事会提出議案は理事長を含め、全理事は総会で反対できません。理事会で決議したからこそ総会に上程されているのです。議案の取り下げもできません。」と言い出しかねない。マンション管理センター見解とか言い出してね。
    監事の反対は問題ないが、普通は監事宛に委任状出さないもんね。
    そういう意味で問29を話題にしてるんだけど、推論型問題にしてる意味が理解できんひともいる。前期高齢はひっこんでていいよ。

  16. 487 暇人

    >そういう意味で問29を話題にしてるんだけど、推論型問題にしてる意味が理解できんひともいる

    というか・・・さっきも書きましたが、この問題は純粋に(標準管理規約を含む)法的知識と理解を問う問題だと思いますよ。

    この問題を短く解説するなら「民法にも区分所有法にも標準管理規約にも、肢3を正当化する(肢1,2,4を否定する)根拠条文が無いから」で足りると考えます。
    問題文にも「標準管理規約と民法上の規定上」と明記されています。
    他の事情や政策的判断は不要で、むしろ排除して判断するのが筋だと思います。
    法的に複数の解釈があり得る場合に初めて裁判例や学説、実務的要請という話になるはずです。

    受験日前に私からマンション管理研究会さんに「法文を繰り返し読むのが一番早くて確実ですよ」と僭越ながらアドバイスしたのは、こういう問題で惑わされないようにするためでした。

    なーんて偉そうに書いて、後で「実は正解は4でした」だったら情けないですが・・・。

  17. 488 コ"ルコ"13

    設問では、理事長・監事がいつから反対しているか明記されていません。
    「標準管理規約と民法上の規定上」によれば、次のケースでも総会に議案が付議されます。

    ・理事会で理事長は、総会に付議する件に反対し、監事は、反対の意見陳述をした。
    ・しかし、他の理事の賛成が過半数であったので、可決された。

    この場合、理事長(監事)への委任状に反対派票が委任されていることもありますよね。マンションなんですから、誰が反対なのか知っていてもおかしくありません。
    このような時も肢3の通り、賛成票扱いをしなければいけませんか。肢4支持派に、ご意見を伺いたいです。

    (暇人さん、事情を全面に出してすまんです。私は、事例に当てはめて検証しないと済まないタチなんで。ご容赦。)

  18. 489 コ"ルコ"13

    (役員の誠実義務等)
    標準管理規約・第37条第1項

    ここをどう考えるか次第かも。

  19. 490 マンション管理研究会

    1と3が反対解釈で同じことだと考えたら論理的には4しかない

  20. 491 管理侍

    >490
    1が「自分の1票」の話であるのに対し、3は「自分の1票と委任状」の話ですから、
    1と3は反対解釈で同じ、とはならないですね。

  21. 492 管理侍

    >489ゴルゴさん
    標準管理規約37条を読み返しました。

    「理事会の決議に従い」という文言はポイントかもしれませんね。
    総会議案は理事会決議事項ですし。
    理事会決議された総会議案に理事長という立場で反対することが誠実義務違反か?ですね。

  22. 493 匿名さん

    「理事会の決議に従い」 監事は理事会役員ではない。

  23. 494 暇人

    >このような時も肢3の通り、賛成票扱いをしなければいけませんか。肢4支持派に、ご意見を伺いたいです。
    >(暇人さん、事情を全面に出してすまんです。私は、事例に当てはめて検証しないと済まないタチなんで。ご容赦。)

    いえいえ、解答の理由としては法的根拠を検討すべきと思いますが、問題点の検証として事例を用いることには何の異論もありません。

  24. 495 管理侍

    >493
    もちろん。
    492に書いた通り肢1の話ですよ。

  25. 496 コ"ルコ"13 

    >>492
    管理侍さん

    恥ずかしい話、37条は頭の中から抜けておりました。
    理事長・監事は、総会議案に付す件を理事会の決議に従って、誠実にその職務を遂行する。
    ここまでは良いのですが、『その職務』の範囲はどこまで?を考えています。

    ・総会開催手続きをキチンとやることが最低限の職務かな。
    ・組合員が議案の賛否に必要な情報を誠実に提供しさえすれば良い。
    そこまでが職務の範疇で、そこから先は各組合員の問題。自分の票も一組合員の問題として判断し、委任状分は、委任者の意思に沿って対応すれば良い。総会の質疑応答などで、新たな判断材料もでてくることもあるのですから、賛成票を投じなければならないというのはやりすぎと思います。

    そこで、引き続き肢3で考えています。

    (役員の誠実義務等)
    第37条 第1項
    役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。

  26. 497 マンション管理研究会

    大穴は1だよ。辞任しても後任が決まるまで理事長のままだからね。

  27. 498 管理侍

    >496
    ゴルゴさん
    理事長の「自分の1票」については、マンション管理研究会さんが言われる通り、
    肢1と肢3は同じことを言っています。
    ということは、肢3のこの部分が誤りであるならば、肢1も誤りとなってしまいます。

    理事長の「委任状」についてが肢3の誤りではないでしょうか。

  28. 499 匿名さん

    2 にしました、根拠?  鉛筆です。

  29. 500 匿名さん

    >499
    運のない人ですね。
    あなたのこれからの人生そのものです。
    僕は、鉛筆でやって4でした。
    この差でしょうね、あなたと僕の差は。

  30. 501 匿.名さん

    わたしは鉛筆を持っていなかったので、実力で4を選択しました。
    しかし、解答用紙には書けませんでした。とほほ

  31. 502 コ"ルコ"13

    >>498
    ご指摘のとおり。すまんです。


    理事長『オレ個人の議決権は反対で行使するワ~。総会では中立で大人しくしてるからサ~。総会で可決したら、ちゃんとやるからヨ~。そうそう、理事長宛ての委任状も賛成でいいヨ~。だから、オレ個人の分だけ反対ネ~。いいダロ~。』
    マン管士『(ミョーに自信をもって)不適切です!』

  32. 503 匿名

    >>497
    標準管理規約、第39条の副理事長の規定により、理事長の職務は、副理事長に引き継がれているよ。

  33. 504 マンション管理研究会

    ↑辞任、任期満了でも?

  34. 505 コ"ルコ"13

    >>504
    503は、私。かなり端折りつつ引用。
    国土交通省…監修/マンション標準管理規約の解説、2005年、P160より。

    「理事長が…辞任…により欠員となったときは、…新しい理事長を選出するべきであるが、それまでの空白期間について副理事長が当然に理事長の職務を行うことになる。」

  35. 506 コ"ルコ"13

    暇人さんの>>467の以下の箇所については、文献を見つけました。但し、受任者が理事長・監事となっていないので役員の誠実義務との関係は不明。

    >(1)「複数の別々の人格である委任者から預かった委任状を賛否に分けて行使する」
    >(→BCDEから委任を受けた受任者Aが、BCの委任状を賛成票を投じ、DEの委任状を反対票を投じる。)

    マンション管理センター・高層住宅管理業協会の連名発行/改訂新版 マンション管理組合運営ハンドブック 2005年第2版 P174より。

    「問68 複数の委任状の所持等

    一人の区分所有者が複数の区分所有者から賛否の異なる数通の委任状を受け取り所持している場合は、どのように取り扱えばよいですか。

    回答
    一人の人が数人の区分所有者から数通の委任状を受け取っている場合には、委任の内容に従って別々に議決権を行使できます。

    説明…ここ長いのでもし誰かこの本もっていたら代わりにUPして。

  36. 507 マンション管理研究会

    住宅新報の速報って信頼性高いの?>ゴルゴ
    いま見てみたけど住宅新報なら44問正解だ。偏差値70?

  37. 508 コ"ルコ"13

    私が知っているのは、平成21年だけ。その他の年は知らない。でも、2chでは、前にも割れ問を当てたというカキコがあったように思う。
    住宅新報社は、「マンション管理の知識(マンション管理センター著)」の出版社なので、一目置かれている感じだった。

    44点は凄い!

  38. 509 匿名さん

    住宅新報社は、問29の第一報で2を正解。4に訂正。
    てなわけで、問29について、1意外は正解と言われたことがある。1を正解つうのが・・だ。

  39. 510 マンション管理研究会

    うーん。。。
    じゃあ、問29の合格狙いの回答は4で納得?>ゴルゴ
    この問題は誤植で、本当の設問は「適切なものはどれか」を問う問題で本当の正解は2なんだとおもう。
    1は辞任なんかしなくてもいい
    3は賛成なんかしなくてもいい
    4は頭数の按分は不可能だから委任状の按分なんかできない(委任者の要望を聞いている場合で委任状ごとに別の使い方はOK)

  40. 511 コ"ルコ"13

    3か4でしょ。二万人弱が受ける国家試験でボツ問になることはないんじゃないかな。さすがに。

  41. 512 マンション管理研究会

    宅建ではあったらしいよ。さいきん没問

  42. 513 匿名さん

    毎年、正解が分かれる問題が1問から2問はあるけど、
    最終的な合格発表の解答に異論はでない。
    所詮素人の見解にすぎないのが、現在のここのレス。

  43. 514 コ"ルコ"13 

    >>506の続き。
    【説明】
    一、
     委任状には、「何某に○月○日の総会において議決権を行使することを委任する」というように、議案の賛否を代理人に一任する内容のものと、「何某に○月○日の総会において左記議案についての議決権を行使することを委任する。第一号議案○○○○に関する件、賛成」というように賛否の意見の記入されている委任状とがあります。

     本問は、何人もの区分所有権の委任状を、一人の人が所持し、その内容(賛否の意見)が異なっている場合どうするのかという問題です。例えば一人の区分所有者が、他の五名の区分所有者の委任状五通を所持しているが、内三通は議案に賛成であり、内二通は反対というような場合です(なおこの他、委任状に賛否の意見の記載がないが、委任を受けた者が賛成・反対と分けて議決権を行使しようとする場合も以下に準じて取り扱えば足ります。)

    (一) 
     この場合、その委任状に受任者(代理人)の氏名の記載のない場合には、一般に受任者の選択を所持人(又は管理者に提出してくれといわれた場合は管理者)に任す趣旨ですから、所持人自身(又は管理者自身)が委任の内容に従って別々に(「委任状による賛成三」「委任状による反対二」というように)議決権を行使すれば足りますし、あるいは委任者の意見と同じ人を受任者にして、その人に議決権を行使してもなってもよい訳です。

    (二)
     また委任状に受任者の氏名があれば、その人に委任の内容に従って議決権を前同様の方法で行使してもらえばよい訳です。

  44. 515 ゴルゴ13

    ついでに、暇人さんの>>481についても、ほぼ同趣旨の文献があります。
    >>506>>514で引用した問68には1~3があり、先ほどは1を抜粋しました。
    >>481は問68-2と同趣旨なので、2を抜粋します。

    【問68-2】は、以下のとおり。
     代理人が委任状の内容と違う議決権行使をした場合はどうなりますか。

    【回答】
     代理人が委任状の内容と異なる議決権行使をなしたときは、代理人のなした議決権行使が有効となります。

    【説明】
    二、
     代理人が委任状記載どおりの代理をなさず、反対の議決権行使をした場合は、(争いはありますが)代理人のなした議決権行使が有効と考えます(委任の趣旨と異なる点は委任者と代理人間の義務違反の問題となるに過ぎません。)。




  45. 516 匿名さん

    >>513
    マンションの管理の適正化の推進に関する法律
    (指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
    第二十六条 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

  46. 517 匿名さん

    >毎年、正解が分かれる問題が1問から2問はあるけど、

    毎年、受験ご苦労様です。

  47. 518 管理侍

    >515
    ゴルゴさん
    昨夜私も時間ができたので少し調べてたら、同じ文献に行き着きました。
    書籍のタイトルは違いますが、マンション管理センターと高層住宅管理業協会の発行です。

    この文献に行き着く環境にあるのは、ゴルゴさんも管理業に関連ありでは?
    と、ちょっと思ってしまいました。

    ということは、或いは暇人さんも?

    全く根拠のない疑惑です。

  48. 519 匿.名さん

    ゴルゴ13さん
    >>515 は、代理権の濫用の効果に関するものです。

    問29は、その議決権行使の有効・無効を問うているのではなく、
    そのように取り扱うことが適正か否かを問うているものであると思います。

  49. 520 匿名さん

    >518
    さすが管理侍さんですね。
    あなたには看破されます。

  50. 521 ゴルゴ・ザ・受験生

    管理侍さん

    >この文献に行き着く環境にあるのは、ゴルゴさんも管理業に関連ありでは?
    >と、ちょっと思ってしまいました。

    前にも言いましたが、私は、不動産業ではないです。どこかは内緒。

    >書籍のタイトルは違いますが、
    あああっ!タイトルが違っている!

    (誤)マンション管理センター・高層住宅管理業協会の連名発行/改訂新版 マンション管理組合運営ハンドブック 2005年第2版 P174より。
    (正)マンション管理センター・高層住宅管理業協会の連名発行/改訂新版 マンション管理組合総会運営ハンドブック 2005年第2版 P174より。

    訂正します。そうそう、この本は、会社の近くの図書館にありました。他に2冊借りました。お陰で、昼休みがなくなり一食抜いてます。自宅近くの図書館でも別に4冊予約しており、また新しいものがでてきたらUPします。

    なんだか、受験生の100倍この問題を考えています。


  51. by 管理担当
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