匿名さん
[更新日時] 2012-01-16 18:27:49
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マンション管理士の活用。。。パート6
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461
コ"ルコ"13
>問29の論点は
>たぶん、出題者は「理事会決議に理事長は拘束される、監事は拘束されない。」と考えてるんです。
この点は、とても説得力があります。うーむ。
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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462
管理侍
お二人ともマニアック全開ですね。
そして分析、論点など説得力十分。
肢4については賛成派からの委任と反対派からの委任で
監事が使い分ける可能性が理論上あるのではないでしょうか。
委任による議決権の行使は代理人としての行使なので、組合員の頭数は変わりません。
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463
マンション管理研究会
>>委任による議決権の行使は代理人としての行使なので、組合員の頭数は変わりません。
そりゃ、わかってるけど、どうやって分けるんだい?
売れ残りの10部屋を持ってるデベは議決権10個、頭数は1。
デベが委任状を出して肢4のとおり按分できるとした場合、
賛成反対に10票を6票:4票で割り振ったとしたら、頭数は0.6人と0.4人?
こんなことができるなら、「私は0.3人分賛成で0.7人分反対です!」っていう議決権行使もあるのかい?
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464
マンション管理研究会
会社法の規定では下記の通り。
区分所有法に同様の規定はありませんから、議決権の不統一行使を認めるには規約での定めが必要じゃないかと思います。
標準管理規約に議決権の不統一行使の規定はないので、本年度問29の肢4は「不適切」
会社法
第二編 株式会社
第四章 機関
第一節 株主総会及び種類株主総会
第一款 株主総会
(議決権の不統一行使)
第三百十三条 株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
2 取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。
3 株式会社は、第一項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
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465
匿:名さん
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466
匿名さん
解説があったよ
区分所有者数と議決権数を併用する規約の場合、不統一行使は不合理なものとなる。
4.議決権の不統一行使
また、議決権の不統一行使については専有部分はその単一の意思を形成するのが法の建て前である以上専有部分の単位を細分するような不統一行使はそもそも認められません。
複数の専有部分がある場合には議決権自体は形式的には各々の専有部分毎に行使ができますが、区分所有者数と併用する区分法の原則的議事方法の場合には一名の区分所有者を更に分割できませんのでこの場合も不統一行使はできません。
区分所有者数の要件を外す標準管理規約の場合にはこのような制約がありませんが、一人の意思は一個ですから不統一行使は不合理なものとして否定すべきと思われます。
ただし、信託等実質上複数の意思の存在が肯定できる場合には不統一行使も認められるべきです。
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467
暇人
面白そうなので参戦してみます。
私の見解は肢3です。
まず肢4について。
(1)「複数の別々の人格である委任者から預かった委任状を賛否に分けて行使する」
(→BCDEから委任を受けた受任者Aが、BCの委任状を賛成票を投じ、DEの委任状を反対票を投じる。)
ことと
>466の解説で言及されているように
(2)「一人の人格として賛否両方に票を投じる」
(→複数の区分所有権を保有している一人の人格であるAが(各戸区分所有権に係る議決権のみならず)頭数についても賛否に分けて票を投じる)
とは異なります。
今回の設問は、理事長も監事も、複数の人格である複数の区分所有者から複数の委任を受けているので
上記(1)の場合ですから、>463や>466の議論は該当しないと思います。
また、>464で述べられた会社法上不統一行使が許容されているのは、その対象が「株式」だからといえます。
株式は元々「個々の」株式に権利が付帯しているものですから、X氏が100株を持っている場合に50株ずつ別の権利行使をすることが可能なわけです。
もちろん、それを決するのは「一人の人格」としての「100株を保有しているX氏」です。
しかし、100の株式に付帯する権利が「元々別個」なので、(性質は異なる話ですが)上記(2)よりは(1)に近いと言えます。
そして、Aは委任されている以上、BCDEからの「それぞれ別個の受任」について、「それぞれをどのように行使するか」はAの裁量ですから、上記(1)が可能であると結論づけられると思います。
つまり肢4は「適切」と考えます。
肢3はどうでしょうか。
「理事会決議を経た議案につき理事長が反対できるか」という論点の答えは私には分かりません。
これを否定的に考える論拠としては「理事長として理事会決議に加わった以上、それに反対するのは背理」といったものでしょうか。
(これは肢1にも影響するのでしょうが、肢1は「役員を辞任すれば」という留保付なので、この論点に関わらず「適切」といえます。)
しかし、少なくとも「他の区分所有者から受任した」分の判断は、受任者としての裁量によって行使できるのではないでしょうか。これを制限するのは、理事会に参加できない委任者の権利を制限するとも思えます(つまり肢3は「不適切」と考えます)。
また、肢2は>461に書かれている理由により(監事は理事会決議で票を投じられません)「適切」と考えます。
以上から、私は肢3が不適切で、本問の回答であると思います。
違ってたらハズカチー。
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468
管理侍
>463
例示の内容で頭数を分けることは当然できませんね。
ただ複数名から委任を受けている場合には、委任分の議決権を
委任者の意思によって賛成と反対に分けて行使することはあり得るのでは?
例えば10戸所有の組合員Aと1戸所有の組合員B、二名から委任されている場合、
その代理人 監事C(1戸所有)はAの議決権として賛成10、Bの議決権として反対1、
自分の権利として賛成1、という意思表示ができる。
この時の組合員数は賛成2、反対1とカウントする。
だからと言って「総会出席者の賛否の比率に応じて分けて使える」
とまで言い切るのは私も違和感があります。
ただ無理やりこじ付けて、消去法で考えていくと肢3が残る気がするんですよね。
ゴルゴさんの言う「×」と「××」の考え方です。
是非、弁護士先生への確認をお願いします。
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469
マンション管理研究会
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470
匿.名さん
>>467 暇人さん
たとえば、
区分所有法第61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)第6項では、
「前項の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、
又は記録しなければならない。」
と規定しています。
どのように取り扱うのでしょうか?
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471
暇人
>だからと言って「総会出席者の賛否の比率に応じて分けて使える」
>とまで言い切るのは私も違和感があります。
私はこの点も受任者の裁量の範囲内だと思います。
要するに「標準管理規約と民法」上は自由である、ということです。
>でもね、肢1は役員を辞任しなければ理事長は賛成票を投じるべきだとも読めますよね。
ここはある種のひっかけかも知れませんが、問題文は問題文のまま読むべきと思います。
そして「深読みで悩んでしまっても肢3との関係で正しく選べるだろう」というのが出題者の意図のように感じます。
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472
匿名さん
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473
暇人
>たとえば、 区分所有法第61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)第6項では、
>「前項の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。
>どのように取り扱うのでしょうか?
議事録実務のことは分かりませんが、例えば(>467の例で)
A:賛成
B:賛成(代理人Aによる)
C:賛成(同上)
D:反対(代理人Aによる)
E:反対(同上)
とでも書けば足りるのではないでしょうか。
法的には「( )」も不要であり、単に
A:賛成
B:賛成
C:賛成
D:反対
E:反対
でも良いような気がしますが。
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474
コ"ルコ"13
マンション管理研究会さん
住宅新報の解答速報は、肢4となっています。ここは、私が受けた平成21年の割れ問を当て、住宅新報は信頼できると言われていました。
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475
暇人
>住宅新報の解答速報は、肢4となっています。ここは、私が受けた平成21年の割れ問を当て、住宅新報は信頼できると言われていました。
あらら・・・。ごめんなさい。
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476
コ"ルコ"13
暇人さん
相変わらず、論旨明快で、さすがです。
ところで、肢4の主語が『監事は、』である点が気になります。
『監事に、賛否の割合に応じて使うほど委任状が集まる』というのは、異常事態と感じます。ある種、反理事長派の委任状が集まったと考える方が自然かもしれません。ちょっと考え過ぎでしょうか。
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477
コ"ルコ"13
書き忘れましたが、私は、肢4に後ろ髪を惹かれつつも、肢3派を堅持です。
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478
匿.名さん
>>473 暇人さん
委任契約の基礎となるのは信頼関係です。
たとえば、受任者が、
「わたしは賛成しましたが、Dさん(委任者)は反対にしておきました。」
と言ったとしたら・・・
<民法第1条第2項>
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
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479
暇人
>『監事に、賛否の割合に応じて使うほど委任状が集まる』というのは、異常事態と感じます。ある種、反理事長派の委任状が集まったと考える方が自然かもしれません。ちょっと考え過ぎでしょうか。
なんとなくご指摘のイメージは分かりますが
「標準管理規約及び民法の規定によれば」とある以上、それ以外の事情は排除すべきと思います。
そして「標準管理規約及び民法の規定」には、肢4のような受任者の権利行使を制限する規定は見受けられません。
また肢3を「適切」とする(即ち肢3所定の制限的取扱いの)根拠となる「標準管理規約及び民法の規定」も見受けられません。
以上から、やはり肢3が「不適切」で正解肢と思います。
・・・受験生でもないのになんかドキドキしてきた。
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480
マンション管理研究会
信義則の判例みたことあるのかい?ピンボケもいいとこだよ。委任状は一方的に頼んでるだけで、受け取ったほうが受任するしないは自由。行使せずにそのひとの分だけ棄権してもいいわけである。
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