匿名さん
[更新日時] 2012-01-16 18:27:49
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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マンション管理士の活用。。。パート6
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441
マンション管理研究会
3と4の違いが感覚的にわかるかわからないかが合否を分けるポイントなのかも。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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442
マンション管理研究会
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443
マンカン資格を最近知った平均的国民
マンカン受験者がこんなにいるのが驚き。
世の中にマンカン資格を知ってるものが圧倒的にもかかわらず。
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444
匿名さん
マンカン資格があるということは、
資格が無いのにそれを名乗っちゃいかんということか。
マンカンは、単なるマンション管理会社の名刺の修飾かと思ってたよ。
資格があるのとないのと何も変わらんだろ。
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匿名さん
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匿名さん
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447
匿名さん
2ちゃんねるでは、誤植説が有力です。誤植であるとすれば正解は3つあることになる。
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448
匿名
誤植だったら、予備校が大騒ぎしているよ。2chで誤植だと騒いでいる人は、大方92%組だろ。
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449
マンション管理研究会
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450
コ"ルコ"13
マンション管理研究会さん
問29の問題文を見ました。なかなか難しいです。
肢3について、ふと思ったことを述べます。
欠席する組合員が委任する際、その殆どが白紙委任状でしょう。
ところが、稀なケースかもしれませんが、条件付きで賛否を託すことも中にはあるかもしれません。
例えば、理事長宛てに、次のような委任状が提出されたらどういう扱いになるのでしょうか。
議案:A社へ管理会社を変更する件
委任状の記載事項:A社は、マンコミュの掲示板において、悪い書き込みばかり目立ち、大変心配です。つきましては、質疑応答の場で、悪評を懸念した質問を3人以上した場合には反対として取り扱いください。2人以下の時は賛成としてください。発言が微妙な方につきましては、理事長様のご判断でカウントしていただけませんか。当日、法事で出席できず、ご面倒をお掛けしますが、他によく知る方もいないので、理事長様に託します。何卒宜しくお願いします。
理事長は、この委任状に基づき、本委任状のみ反対票、その他の委任状を賛成票と扱っても問題ないと思われます。
いかがでしょうか。ご検討ください。
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マンション管理研究会
弁護士に聞いてみます。私が受かったかもってメールした自分もやってみるっていう若い弁護士だから真面目に考えてくれるでしょう。
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452
マンション管理研究会
求職中の余ってる人じゃありません。京大出たバリバリの人です。念のため
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453
コ"ルコ"13
おお、弁護士に確認して頂けるとは!ありがとうございます。
前に、委任状票を分割できるかという論点で、しょうもないレスをしたので、色々考えてみました。
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454
管理侍
>450
ゴルゴさん
委任状の提出は「代理人による議決権の行使」を意味します。
代理人は委任者の意思に基づき議決権を行使する、と考えるのが妥当。
ということは、>450のような委任方法もアリだと思います。
何の意思もない委任なら、受任者が総会での議事、質疑応答を聞いた上で判断して
議決権を行使すればよいでしょう。
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455
コ"ルコ"13
>何の意思もない委任なら、受任者が総会での議事、質疑応答を聞いた上で判断して議決権を行使すればよい
そうなんですよ。何はともあれ、判断すべき。その点、監事が按分で投票って何?判断放棄かい?そんなことも考えています。
特に、一般的な理事長宛てを選択せず、監事を委任先に選択した組合員は、その事実だけで職責への特別な期待があると考えています。そんなことから、肢4も悩ましい。
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456
管理侍
ゴルゴさん
肢4は「総会出席者の賛否の比率に応じて」を無視して考えては?
そうすると「委任状を分けて使えるか」という問題になります。
「比率に応じて」というのはあくまで分け方の話ですからね。
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457
マンション管理研究会
マンション管理センターの考えかたが正しいかどうかは別にして、私は合格するために毛色の違う4にしました。
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458
匿名さん
問題は50→1の順で解くといいよ。適正化法の46-50は何が何でも5問とらないといけません。
7分で解いて3分のアドバンテージをとる。
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459
コ"ルコ"13
管理侍さん、マンション管理研究会さん
受験という場を大前提にすると、全く別のアプローチも考えることもできると思います。
個数問題を除く設問は、
①「正しいものはどれか」「誤っているものはどれか」
②「適切なものはどれか」「適切でないものはどれか」
に区分されます。
①のパターンは、○○○×(又は×○○○)の1つのモノを探す設問であるのに対し、
②のパターンは、◎、○、△、×、××の中から、◎又は××を探す設問と割り切る。そんなアプローチが考えられます。
問29は、②の「適切でないものはどれか」になります。
そうすると、
肢1,2,4は「…できる。=can」に対し、肢3は「…なければならない=must」と明らかにニュアンスが違います。
肢3の「…なければならない=must」は、例外なしに該当するニュアンスを込めている表現と考えます。
肢3は、例外ケースが考えられると考えますので、『××』かなと。
肢4は、個人的にはイマイチ度満点ですが、「…できる=can」と可能性に言及している範疇にとどまっていることから、
『×』止まりかなと考えました。
そこで、個人的に適切でない度合いは、肢3××>肢4×と考えています。
そうは言っても、マンション管理研究会さんの自説(=監事に期待するアプローチ)に、私も共感しているところがあります。そのため、監事の監事たる役割に期待大して、肢4に『××』と付けたい気持ちを捨てきれないので、確信までには至っておりません。
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460
マンション管理研究会
ありゃま、ゴルゴもこういうの好きですねー。
問29の論点は
たぶん、出題者は「理事会決議に理事長は拘束される、監事は拘束されない。」と考えてるんです。
以前、マンション管理センターに電話で質問したとき、「理事会決議に理事は拘束されるが組合員は拘束されない」とかいってたんで、内部でそういう見解が浸透してるのかも。
その前提なら1、2,3は適切。
残るは4.不適切なのは4です。
4が適切だとすると2戸もってる区分所有者が委任状を出したとき幹事が2個の議決権の使い分けをすることになり、特別決議の組合員の頭数の過半数という要件の計算ができません。
今年度問題再掲
http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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