管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション管理士の活用。。。パート6
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

[PR] 周辺の物件
リビオ亀有ステーションプレミア
バウス氷川台

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理士の活用。。。パート6

  1. 421 コ"ルコ"13

    >委任状を按分して使えるとかが「正しい」だったりするし。
    >30票委任状があれば、15賛成、15反対とかで使えるらしいよ。

    この論点は、マンション標準管理規約の見直しに関する検討会でも議論されています。
    H23.8.3付検討会の第1回議事録の11ページ・8行目からがそう。(国土交通省)
    議論の結論まで探す時間がないのでヒントということでご容赦ください。

  2. 422 コ"ルコ"13.5

    効果持続中・・・

  3. 423 コ"ルコ"13

    ↑日付を間違えた。H22.8.3

  4. 424 匿:名さん

    コ"ルコ"13さん
    だんだん蒲鉾になりつつありますね。

  5. 425 匿名さん

    あれっ?
    何か変わったね。

  6. 426 コ"ルコ"13

    >>424
    やだなあ、私は、相撲取りみたいに太ってませんよ。それに、カキコしているのは、休みと異動時間だけだし。

    (で繋がります?)

  7. 427 匿:名さん

    <模範解答>
    ええ、このHNが板についてきましたから。

  8. 428 コ"ルコ"13

    >>427
    残念。「隠語 かまぼこ」で検索したら、
    相撲用語:壁板に貼りついて、稽古をサボる相撲取り
    が出てきた。こっちかと思った。

  9. 429 コ"ルコ"13

    マンション管理研究会さん

    >>421で紹介した議事録を今ざっと見返しました。委任状の票を分けてカウントする案の結論が見つかりません。

    単に提案を紹介しただけで、全く相手にされなかったのかもしれません。お騒がせしました。すみません。

  10. 430 匿名さん

    今年の最大の難問は、ゴーヤ

  11. 431 匿名さん

    問 14
    選択肢 1
    Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたところを証明できなければ、土地工作物の占有者としての損害賠償責任を負う。

    設問ではAは所有者となっており 単なる誤植か 或いは所有者も広い意味で占有者とするのか?
    民法では所有者と占有者を区分し使用している。

    私は1は誤りであり正解肢と思う。

    ここが所有者となっていれば 3が正解と思う。

  12. 432 匿名さん

    民法第717条
    1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
    2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
    3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

  13. 433 マンション管理研究会

    >>431
    ベランダの所有者ではないですよね。ベランダの専用使用権を持っているのはAで、ベランダについては占有者ってことだとおもうけど。
    Aから賃借してるひとは占有補助者です。

    代理占有(間接占有):本人が他人(占有代理人・占有補助者・占有機関などと呼ぶ)の直接占有を通じて取得する占有(181条)。本人にとっては自主占有であるが、占有代理人にとっては他主占有にすぎない(ただし、判例は占有代理人には本人のためにする意思と自己のためにする意思が併存していてもよいとする)。
    例:賃貸人・寄託者等。

  14. 434 匿名さん

    2
    Bは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できなければ、土地工作物の占有者としての損害賠償責任を負う。

    3
    甲マンションの管理組合は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、土地工作物の所有者に代わって損害賠償責任を負う。

    4
    甲マンションの区分所有者全員は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、土地工作物の所有者としての損害賠償責任を負う。

    ※ほかの選択肢です 占有補助者としての意で解釈はむずかしいとおもいます。
    ベランダは共用部分であり 区分所有者は持分権があります 厳密に言えば所有者とおもいます
    1以外の設問は民法717条の想定内とおもいます
    1だけを占有補助者とするのでは設問自体におかしな部分があると思います

  15. 435 匿名さん

    参考として 問14

    甲マンションの202号室の区分所有者Aは、202号室(Aが専用使用権有するベランダを含む。)をBに賃貸している。B宅を訪れたBの知人Cが、ベランダの手すりにつかまったところ、手すりと一緒に落下して負傷した。手すりの落下の原因は、ベランダの留め金具の支持力の不足によるものであった。この場合の損害賠償責任に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば誤っているものはどれか。

  16. 436 マンション管理研究会

    はっきりとした間違いは下記の枝。
    こんな規定はありませんからね。下記の「所有者」とは区分所有者全員のこと。
    3
    甲マンションの管理組合は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、土地工作物の所有者に代わって損害賠償責任を負う。

  17. 437 匿:名さん

    A、Bともに占有者である。(A … 代理占有、 B … 自己占有)

  18. 438 匿名さん

    LECとかの模範解答が正しいよ。

  19. 439 匿名さん

    >>436
    区分所有法9条→共用部分の瑕疵→管理組合(区分所有者全員)

  20. 440 マンション管理研究会

    ↑その枝は4です

  21. 441 マンション管理研究会

    3と4の違いが感覚的にわかるかわからないかが合否を分けるポイントなのかも。

  22. 442 マンション管理研究会

    「枝」→「肢」です。訂正

  23. 443 マンカン資格を最近知った平均的国民

    マンカン受験者がこんなにいるのが驚き。

    世の中にマンカン資格を知ってるものが圧倒的にもかかわらず。

  24. 444 匿名さん

    マンカン資格があるということは、

    資格が無いのにそれを名乗っちゃいかんということか。

    マンカンは、単なるマンション管理会社の名刺の修飾かと思ってたよ。
    資格があるのとないのと何も変わらんだろ。

  25. 445 匿名さん

    >>世の中にマンカン資格を知ってるものが圧倒的にもかかわらず。
    こういう誤植が今年の「問29」
    適切でないものはどれか→適切なものはどれか

    今年度試験問題
    http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf



  26. 446 匿名さん

    誤植があるのか!
    受験料返せ。

  27. 447 匿名さん

    2ちゃんねるでは、誤植説が有力です。誤植であるとすれば正解は3つあることになる。

  28. 448 匿名

    誤植だったら、予備校が大騒ぎしているよ。2chで誤植だと騒いでいる人は、大方92%組だろ。

  29. 449 マンション管理研究会

    あなたはどう思う?

  30. 450 コ"ルコ"13

    マンション管理研究会さん

    問29の問題文を見ました。なかなか難しいです。

    肢3について、ふと思ったことを述べます。
    欠席する組合員が委任する際、その殆どが白紙委任状でしょう。
    ところが、稀なケースかもしれませんが、条件付きで賛否を託すことも中にはあるかもしれません。

    例えば、理事長宛てに、次のような委任状が提出されたらどういう扱いになるのでしょうか。

    議案:A社へ管理会社を変更する件
    委任状の記載事項:A社は、マンコミュの掲示板において、悪い書き込みばかり目立ち、大変心配です。つきましては、質疑応答の場で、悪評を懸念した質問を3人以上した場合には反対として取り扱いください。2人以下の時は賛成としてください。発言が微妙な方につきましては、理事長様のご判断でカウントしていただけませんか。当日、法事で出席できず、ご面倒をお掛けしますが、他によく知る方もいないので、理事長様に託します。何卒宜しくお願いします。

    理事長は、この委任状に基づき、本委任状のみ反対票、その他の委任状を賛成票と扱っても問題ないと思われます。

    いかがでしょうか。ご検討ください。

  31. 451 マンション管理研究会

    弁護士に聞いてみます。私が受かったかもってメールした自分もやってみるっていう若い弁護士だから真面目に考えてくれるでしょう。

  32. 452 マンション管理研究会

    求職中の余ってる人じゃありません。京大出たバリバリの人です。念のため

  33. 453 コ"ルコ"13

    おお、弁護士に確認して頂けるとは!ありがとうございます。

    前に、委任状票を分割できるかという論点で、しょうもないレスをしたので、色々考えてみました。

  34. 454 管理侍

    >450
    ゴルゴさん
    委任状の提出は「代理人による議決権の行使」を意味します。
    代理人は委任者の意思に基づき議決権を行使する、と考えるのが妥当。
    ということは、>450のような委任方法もアリだと思います。
    何の意思もない委任なら、受任者が総会での議事、質疑応答を聞いた上で判断して
    議決権を行使すればよいでしょう。

  35. 455 コ"ルコ"13

    >何の意思もない委任なら、受任者が総会での議事、質疑応答を聞いた上で判断して議決権を行使すればよい

    そうなんですよ。何はともあれ、判断すべき。その点、監事が按分で投票って何?判断放棄かい?そんなことも考えています。

    特に、一般的な理事長宛てを選択せず、監事を委任先に選択した組合員は、その事実だけで職責への特別な期待があると考えています。そんなことから、肢4も悩ましい。

  36. 456 管理侍

    ゴルゴさん
    肢4は「総会出席者の賛否の比率に応じて」を無視して考えては?
    そうすると「委任状を分けて使えるか」という問題になります。
    「比率に応じて」というのはあくまで分け方の話ですからね。

  37. 457 マンション管理研究会

    マンション管理センターの考えかたが正しいかどうかは別にして、私は合格するために毛色の違う4にしました。

  38. 458 匿名さん

    問題は50→1の順で解くといいよ。適正化法の46-50は何が何でも5問とらないといけません。
    7分で解いて3分のアドバンテージをとる。

  39. 459 コ"ルコ"13 

    管理侍さん、マンション管理研究会さん

    受験という場を大前提にすると、全く別のアプローチも考えることもできると思います。
    個数問題を除く設問は、
    ①「正しいものはどれか」「誤っているものはどれか」
    ②「適切なものはどれか」「適切でないものはどれか」
    に区分されます。

    ①のパターンは、○○○×(又は×○○○)の1つのモノを探す設問であるのに対し、
    ②のパターンは、◎、○、△、×、××の中から、◎又は××を探す設問と割り切る。そんなアプローチが考えられます。

    問29は、②の「適切でないものはどれか」になります。

    そうすると、
    肢1,2,4は「…できる。=can」に対し、肢3は「…なければならない=must」と明らかにニュアンスが違います。
    肢3の「…なければならない=must」は、例外なしに該当するニュアンスを込めている表現と考えます。

    肢3は、例外ケースが考えられると考えますので、『××』かなと。
    肢4は、個人的にはイマイチ度満点ですが、「…できる=can」と可能性に言及している範疇にとどまっていることから、
    『×』止まりかなと考えました。

    そこで、個人的に適切でない度合いは、肢3××>肢4×と考えています。

    そうは言っても、マンション管理研究会さんの自説(=監事に期待するアプローチ)に、私も共感しているところがあります。そのため、監事の監事たる役割に期待大して、肢4に『××』と付けたい気持ちを捨てきれないので、確信までには至っておりません。

  40. 460 マンション管理研究会

    ありゃま、ゴルゴもこういうの好きですねー。
    問29の論点は
    たぶん、出題者は「理事会決議に理事長は拘束される、監事は拘束されない。」と考えてるんです。
    以前、マンション管理センターに電話で質問したとき、「理事会決議に理事は拘束されるが組合員は拘束されない」とかいってたんで、内部でそういう見解が浸透してるのかも。

    その前提なら1、2,3は適切。
    残るは4.不適切なのは4です。

    4が適切だとすると2戸もってる区分所有者が委任状を出したとき幹事が2個の議決権の使い分けをすることになり、特別決議の組合員の頭数の過半数という要件の計算ができません。


    今年度問題再掲
    http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf

  41. 461 コ"ルコ"13

    >問29の論点は
    >たぶん、出題者は「理事会決議に理事長は拘束される、監事は拘束されない。」と考えてるんです。
    この点は、とても説得力があります。うーむ。

  42. 462 管理侍

    お二人ともマニアック全開ですね。
    そして分析、論点など説得力十分。

    肢4については賛成派からの委任と反対派からの委任で
    監事が使い分ける可能性が理論上あるのではないでしょうか。

    委任による議決権の行使は代理人としての行使なので、組合員の頭数は変わりません。

  43. 463 マンション管理研究会

    >>委任による議決権の行使は代理人としての行使なので、組合員の頭数は変わりません。
    そりゃ、わかってるけど、どうやって分けるんだい?
    売れ残りの10部屋を持ってるデベは議決権10個、頭数は1。
    デベが委任状を出して肢4のとおり按分できるとした場合、
    賛成反対に10票を6票:4票で割り振ったとしたら、頭数は0.6人と0.4人?
    こんなことができるなら、「私は0.3人分賛成で0.7人分反対です!」っていう議決権行使もあるのかい?

  44. 464 マンション管理研究会

    会社法の規定では下記の通り。
    区分所有法に同様の規定はありませんから、議決権の不統一行使を認めるには規約での定めが必要じゃないかと思います。
    標準管理規約に議決権の不統一行使の規定はないので、本年度問29の肢4は「不適切」

    会社法

    第二編 株式会社

    第四章 機関

    第一節 株主総会及び種類株主総会

    第一款 株主総会

    (議決権の不統一行使)

    第三百十三条 株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。

    2 取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。

    3 株式会社は、第一項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。

  45. 465 匿:名さん

    問29の正解肢は、「4」だと思います。

  46. 466 匿名さん

    解説があったよ

    区分所有者数と議決権数を併用する規約の場合、不統一行使は不合理なものとなる。


    4.議決権の不統一行使
    また、議決権の不統一行使については専有部分はその単一の意思を形成するのが法の建て前である以上専有部分の単位を細分するような不統一行使はそもそも認められません。
    複数の専有部分がある場合には議決権自体は形式的には各々の専有部分毎に行使ができますが、区分所有者数と併用する区分法の原則的議事方法の場合には一名の区分所有者を更に分割できませんのでこの場合も不統一行使はできません。
    区分所有者数の要件を外す標準管理規約の場合にはこのような制約がありませんが、一人の意思は一個ですから不統一行使は不合理なものとして否定すべきと思われます。
    ただし、信託等実質上複数の意思の存在が肯定できる場合には不統一行使も認められるべきです。

  47. 467 暇人

    面白そうなので参戦してみます。
    私の見解は肢3です。

    まず肢4について。

    (1)「複数の別々の人格である委任者から預かった委任状を賛否に分けて行使する」
    (→BCDEから委任を受けた受任者Aが、BCの委任状を賛成票を投じ、DEの委任状を反対票を投じる。)
    ことと
    >466の解説で言及されているように
    (2)「一人の人格として賛否両方に票を投じる」
    (→複数の区分所有権を保有している一人の人格であるAが(各戸区分所有権に係る議決権のみならず)頭数についても賛否に分けて票を投じる)

    とは異なります。

    今回の設問は、理事長も監事も、複数の人格である複数の区分所有者から複数の委任を受けているので
    上記(1)の場合ですから、>463>466の議論は該当しないと思います。

    また、>464で述べられた会社法上不統一行使が許容されているのは、その対象が「株式」だからといえます。
    株式は元々「個々の」株式に権利が付帯しているものですから、X氏が100株を持っている場合に50株ずつ別の権利行使をすることが可能なわけです。
    もちろん、それを決するのは「一人の人格」としての「100株を保有しているX氏」です。
    しかし、100の株式に付帯する権利が「元々別個」なので、(性質は異なる話ですが)上記(2)よりは(1)に近いと言えます。

    そして、Aは委任されている以上、BCDEからの「それぞれ別個の受任」について、「それぞれをどのように行使するか」はAの裁量ですから、上記(1)が可能であると結論づけられると思います。
    つまり肢4は「適切」と考えます。

    肢3はどうでしょうか。
    「理事会決議を経た議案につき理事長が反対できるか」という論点の答えは私には分かりません。
    これを否定的に考える論拠としては「理事長として理事会決議に加わった以上、それに反対するのは背理」といったものでしょうか。
    (これは肢1にも影響するのでしょうが、肢1は「役員を辞任すれば」という留保付なので、この論点に関わらず「適切」といえます。)

    しかし、少なくとも「他の区分所有者から受任した」分の判断は、受任者としての裁量によって行使できるのではないでしょうか。これを制限するのは、理事会に参加できない委任者の権利を制限するとも思えます(つまり肢3は「不適切」と考えます)。

    また、肢2は>461に書かれている理由により(監事は理事会決議で票を投じられません)「適切」と考えます。

    以上から、私は肢3が不適切で、本問の回答であると思います。
    違ってたらハズカチー。

  48. 468 管理侍

    >463
    例示の内容で頭数を分けることは当然できませんね。
    ただ複数名から委任を受けている場合には、委任分の議決権を
    委任者の意思によって賛成と反対に分けて行使することはあり得るのでは?
    例えば10戸所有の組合員Aと1戸所有の組合員B、二名から委任されている場合、
    その代理人 監事C(1戸所有)はAの議決権として賛成10、Bの議決権として反対1、
    自分の権利として賛成1、という意思表示ができる。
    この時の組合員数は賛成2、反対1とカウントする。

    だからと言って「総会出席者の賛否の比率に応じて分けて使える」
    とまで言い切るのは私も違和感があります。

    ただ無理やりこじ付けて、消去法で考えていくと肢3が残る気がするんですよね。
    ゴルゴさんの言う「×」と「××」の考え方です。

    是非、弁護士先生への確認をお願いします。

  49. 469 マンション管理研究会

    予備校は肢3だと言ってますよ。
    http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/m-kanri/pdf/m-kanri.pdf

    でもね、肢1は役員を辞任しなければ理事長は賛成票を投じるべきだとも読めますよね。
    従って肢1と肢3は同じこと。
    マンション管理センターの答えを待つしかないね。

  50. 470 匿.名さん

    >>467 暇人さん

    たとえば、
    区分所有法第61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)第6項では、
    「前項の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、
    又は記録しなければならない。」
    と規定しています。

    どのように取り扱うのでしょうか?

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
ヴェレーナ西新井
ユニハイム小岩

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4390万円~9290万円

1LDK~3LDK

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~104.44m²

総戸数 78戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9690万円~1億5890万円※権利金含む

2LDK~3LDK

59.17m2~76.81m2

総戸数 522戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

4900万円台~7100万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

8398万円~1億2198万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

62.93m2~72.37m2

総戸数 93戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~7900万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~6798万円

3LDK

66.72m2~72.59m2

総戸数 62戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5198万円~6398万円

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

[PR] 東京都の物件

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

5790万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

68.4m2~80.07m2

総戸数 31戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5600万円台~9100万円台(予定)

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸