匿名さん
[更新日時] 2012-01-16 18:27:49
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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マンション管理士の活用。。。パート6
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401
マンション管理研究会
しかし、理事会決議で総会に上程した議案に議長の理事長は反対できないのかい?
他にもおかしな問題が結構あった。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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402
匿名さん
理事会だろうと総会だろうと、決議されたらそれが決定事項です。
だから、理事会案は理事会の決定案だから、理事長は反対できません。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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403
マンション管理研究会
↑そんな規定はありません。それを正解にするのであれば、標準管理規約に盛り込まないとおかしいね。
理事長が反対できないのであれば、理事長への委任状は禁止にしないと、議決権行使書と変わらなくなる。
(理事長への委任状=賛成投票ってことだから。)
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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404
マンション管理研究会
私案であるが、監事への委任を標準にすべきだと思う。機能するかどうかは別問題だけど。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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405
匿名さん
理事長(議長)への委任状は理事会案に対してお任せします
ということなので、その案を理事長が単独で反対することは許されません。
それができれば、理事会の存在自体が意味がなくなりますから。
いくら、理事全員(理事長以外)が賛成して決議した案でも、理事長一人の
判断で全て覆ってしまいますからね。
特に、議決権行使書がなく、委任状だけにしている組合では、殆ど理事長一人
の意見が通ってしまいます。
総会で決議されたら、それが実行されますよね、その発想と同様に理事会案も
扱われてしかるべきなのです。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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406
匿名さん
監事の組合に対する理解度は、現状では一般理事と何ら変わりはありません。
マンション管理の実態を良く把握した者じゃないと、委任状は任せられません。
まだまだ監事のレベルは低いということですよ。
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407
マンション管理研究会
過去の試験問題では、理事会で理事長を解任できるのが正解ですけど。理事会で理事長を解任できるのに
総会で理事長が反対できないとするのはおかしいでしょ?おかしな理事長は制度上は理事会で事前に排除できる。
総会で出席者の意見を聞いて反対に回るのは普通にありうること。(管理会社の大嘘がばれるとか)
そうでなければ集まる意味ありませんよ。
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408
匿:名さん
>>407
問題を見ていませんので、なんとも言えませんが、
「理事会決議の拘束性(理事会決議は理事全員を拘束するのか)」
および「信義則に照らして」どうなのかを考える必要があると思います。
あと、
>過去の試験問題では、理事会で理事長を解任できるのが正解ですけど。
いつのどの試験問題でしょうか?
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409
マンション管理研究会
過去、うちの総会で否決した例
・鉄部塗装の議案で、総会出席者で工事に詳しい人がいて、時期尚早、サビの原因を調べるべきでは?と言ったので、じゃあ調べてからにしましょうということになり否決。
否決できない集会なら開く意味がありません。(単に投票で決すればいいこと)
区分所有法が「集会」を開けと言ってるのは、それ相応の意味があるよ。
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410
マンション管理研究会
>>408
たぶん、憲法も試験科目にしないと理解できない人いると思う。
理事会決議は理事全員を拘束するのかなどという論点は単なる債権債務関係で
そのように約定すればそうなるし、しなければそうはならないというだけですよ。
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411
匿:名さん
総会において可決承認されないケースは、三つあると思います。
1.純粋に賛成票が基準を下回った。
2.議案の内容に瑕疵があった。
3.理事会での審議が不十分であり、更なる検討が必要であることが判明した。
2.および3.の場合は、総会の議事を一時止めて、緊急理事会を開催し、
議案の取り下げとして処理することが多いと思います。
もし、2.3.に該当せず、単に理事長がその議案に反対しているだけであれば、
総会の議題(案内)には、「理事長反対議案」と付記しておく必要があると考えます。
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412
匿名さん
マン研さん
鉄部塗装という議案は議決権行使書を行使された方にとっては、実施するかどうかのジャッジをされたのです。
その議案を、一部の総会出席者で否決するのはおかしいでしょう。
少なくとも、総会でその議案がおかしいということになれば、再度理事会に持ち帰り検討をして、組合員に
諮るべきでしょう。
それに、鉄部塗装の原因追究といっても、どちらにしても、やらなければならない問題ですからね。
原因というのはそんなに難しいものでもないでしょう。鉄部塗装の時に、その原因も追究すればいいのではないですか。
>408
役員は、理事会で選任されるのです。
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413
匿名さん
411は批判だけしている暇人だよね。
たまには、まともなこと書くこともあるんだ。
匿名掲示板だから、何でも書けるけどね。
でも、あまり人の批判はしない方がいいよ、人格が疑われて
あなたのレスに信憑性がなくなるから。
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414
マンション管理研究会
411は暇人ではなくて前期高齢マンカン士だと思う。
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415
マンション管理研究会
412
>>その議案を、一部の総会出席者で否決するのはおかしいでしょう。
委任状を使って議長が否決するんですよ。そういう制度だから。
それを今年の問題は否定してるので、話題にしてるんですけど、根拠が不明。
標準管理規約コメントとかで触れてるなら教えてくださいな。
委任状を按分して使えるとかが「正しい」だったりするし。
30票委任状があれば、15賛成、15反対とかで使えるらしいよ。
もっとも、まだ予備校の回答しか出てないけどね。
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416
匿名さん
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417
匿名さん
411はそれにしても、人のことを批判しすぎでしょう。
他レスでは、批判のオンパレードですよ。
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418
匿名さん
411は他所のスレでは、批判しっぱなし、ここでいい子になろうと思ってもね。
411は前期高齢マン管師なんですか。
あちこちで、HNを変えているんだ。
ひどいおやじだな。
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419
匿名さん
>411さん
人の批判は自分にも返ってきます。
気をつけましょう。お互い様ですけど。
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420
匿名≠受験組
問題文がみたい。もっとも、見たところで予備校の解答が違うぐらいなのを説明はできないと思うが。
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421
コ"ルコ"13
>委任状を按分して使えるとかが「正しい」だったりするし。
>30票委任状があれば、15賛成、15反対とかで使えるらしいよ。
この論点は、マンション標準管理規約の見直しに関する検討会でも議論されています。
H23.8.3付検討会の第1回議事録の11ページ・8行目からがそう。(国土交通省)
議論の結論まで探す時間がないのでヒントということでご容赦ください。
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422
コ"ルコ"13.5
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423
コ"ルコ"13
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424
匿:名さん
コ"ルコ"13さん
だんだん蒲鉾になりつつありますね。
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425
匿名さん
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426
コ"ルコ"13
>>424
やだなあ、私は、相撲取りみたいに太ってませんよ。それに、カキコしているのは、休みと異動時間だけだし。
(で繋がります?)
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427
匿:名さん
<模範解答>
ええ、このHNが板についてきましたから。
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428
コ"ルコ"13
>>427
残念。「隠語 かまぼこ」で検索したら、
相撲用語:壁板に貼りついて、稽古をサボる相撲取り
が出てきた。こっちかと思った。
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429
コ"ルコ"13
マンション管理研究会さん
>>421で紹介した議事録を今ざっと見返しました。委任状の票を分けてカウントする案の結論が見つかりません。
単に提案を紹介しただけで、全く相手にされなかったのかもしれません。お騒がせしました。すみません。
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430
匿名さん
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431
匿名さん
問 14
選択肢 1
Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたところを証明できなければ、土地工作物の占有者としての損害賠償責任を負う。
設問ではAは所有者となっており 単なる誤植か 或いは所有者も広い意味で占有者とするのか?
民法では所有者と占有者を区分し使用している。
私は1は誤りであり正解肢と思う。
ここが所有者となっていれば 3が正解と思う。
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432
匿名さん
民法第717条
1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
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433
マンション管理研究会
>>431
ベランダの所有者ではないですよね。ベランダの専用使用権を持っているのはAで、ベランダについては占有者ってことだとおもうけど。
Aから賃借してるひとは占有補助者です。
代理占有(間接占有):本人が他人(占有代理人・占有補助者・占有機関などと呼ぶ)の直接占有を通じて取得する占有(181条)。本人にとっては自主占有であるが、占有代理人にとっては他主占有にすぎない(ただし、判例は占有代理人には本人のためにする意思と自己のためにする意思が併存していてもよいとする)。
例:賃貸人・寄託者等。
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434
匿名さん
2
Bは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できなければ、土地工作物の占有者としての損害賠償責任を負う。
3
甲マンションの管理組合は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、土地工作物の所有者に代わって損害賠償責任を負う。
4
甲マンションの区分所有者全員は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、土地工作物の所有者としての損害賠償責任を負う。
※ほかの選択肢です 占有補助者としての意で解釈はむずかしいとおもいます。
ベランダは共用部分であり 区分所有者は持分権があります 厳密に言えば所有者とおもいます
1以外の設問は民法717条の想定内とおもいます
1だけを占有補助者とするのでは設問自体におかしな部分があると思います
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435
匿名さん
参考として 問14
甲マンションの202号室の区分所有者Aは、202号室(Aが専用使用権有するベランダを含む。)をBに賃貸している。B宅を訪れたBの知人Cが、ベランダの手すりにつかまったところ、手すりと一緒に落下して負傷した。手すりの落下の原因は、ベランダの留め金具の支持力の不足によるものであった。この場合の損害賠償責任に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば誤っているものはどれか。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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436
マンション管理研究会
はっきりとした間違いは下記の枝。
こんな規定はありませんからね。下記の「所有者」とは区分所有者全員のこと。
3
甲マンションの管理組合は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、土地工作物の所有者に代わって損害賠償責任を負う。
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437
匿:名さん
A、Bともに占有者である。(A … 代理占有、 B … 自己占有)
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438
匿名さん
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439
匿名さん
>>436
区分所有法9条→共用部分の瑕疵→管理組合(区分所有者全員)
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440
マンション管理研究会
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441
マンション管理研究会
3と4の違いが感覚的にわかるかわからないかが合否を分けるポイントなのかも。
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442
マンション管理研究会
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443
マンカン資格を最近知った平均的国民
マンカン受験者がこんなにいるのが驚き。
世の中にマンカン資格を知ってるものが圧倒的にもかかわらず。
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444
匿名さん
マンカン資格があるということは、
資格が無いのにそれを名乗っちゃいかんということか。
マンカンは、単なるマンション管理会社の名刺の修飾かと思ってたよ。
資格があるのとないのと何も変わらんだろ。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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445
匿名さん
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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446
匿名さん
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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447
匿名さん
2ちゃんねるでは、誤植説が有力です。誤植であるとすれば正解は3つあることになる。
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448
匿名
誤植だったら、予備校が大騒ぎしているよ。2chで誤植だと騒いでいる人は、大方92%組だろ。
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449
マンション管理研究会
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450
コ"ルコ"13
マンション管理研究会さん
問29の問題文を見ました。なかなか難しいです。
肢3について、ふと思ったことを述べます。
欠席する組合員が委任する際、その殆どが白紙委任状でしょう。
ところが、稀なケースかもしれませんが、条件付きで賛否を託すことも中にはあるかもしれません。
例えば、理事長宛てに、次のような委任状が提出されたらどういう扱いになるのでしょうか。
議案:A社へ管理会社を変更する件
委任状の記載事項:A社は、マンコミュの掲示板において、悪い書き込みばかり目立ち、大変心配です。つきましては、質疑応答の場で、悪評を懸念した質問を3人以上した場合には反対として取り扱いください。2人以下の時は賛成としてください。発言が微妙な方につきましては、理事長様のご判断でカウントしていただけませんか。当日、法事で出席できず、ご面倒をお掛けしますが、他によく知る方もいないので、理事長様に託します。何卒宜しくお願いします。
理事長は、この委任状に基づき、本委任状のみ反対票、その他の委任状を賛成票と扱っても問題ないと思われます。
いかがでしょうか。ご検討ください。
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451
マンション管理研究会
弁護士に聞いてみます。私が受かったかもってメールした自分もやってみるっていう若い弁護士だから真面目に考えてくれるでしょう。
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452
マンション管理研究会
求職中の余ってる人じゃありません。京大出たバリバリの人です。念のため
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453
コ"ルコ"13
おお、弁護士に確認して頂けるとは!ありがとうございます。
前に、委任状票を分割できるかという論点で、しょうもないレスをしたので、色々考えてみました。
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454
管理侍
>450
ゴルゴさん
委任状の提出は「代理人による議決権の行使」を意味します。
代理人は委任者の意思に基づき議決権を行使する、と考えるのが妥当。
ということは、>450のような委任方法もアリだと思います。
何の意思もない委任なら、受任者が総会での議事、質疑応答を聞いた上で判断して
議決権を行使すればよいでしょう。
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455
コ"ルコ"13
>何の意思もない委任なら、受任者が総会での議事、質疑応答を聞いた上で判断して議決権を行使すればよい
そうなんですよ。何はともあれ、判断すべき。その点、監事が按分で投票って何?判断放棄かい?そんなことも考えています。
特に、一般的な理事長宛てを選択せず、監事を委任先に選択した組合員は、その事実だけで職責への特別な期待があると考えています。そんなことから、肢4も悩ましい。
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456
管理侍
ゴルゴさん
肢4は「総会出席者の賛否の比率に応じて」を無視して考えては?
そうすると「委任状を分けて使えるか」という問題になります。
「比率に応じて」というのはあくまで分け方の話ですからね。
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457
マンション管理研究会
マンション管理センターの考えかたが正しいかどうかは別にして、私は合格するために毛色の違う4にしました。
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458
匿名さん
問題は50→1の順で解くといいよ。適正化法の46-50は何が何でも5問とらないといけません。
7分で解いて3分のアドバンテージをとる。
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459
コ"ルコ"13
管理侍さん、マンション管理研究会さん
受験という場を大前提にすると、全く別のアプローチも考えることもできると思います。
個数問題を除く設問は、
①「正しいものはどれか」「誤っているものはどれか」
②「適切なものはどれか」「適切でないものはどれか」
に区分されます。
①のパターンは、○○○×(又は×○○○)の1つのモノを探す設問であるのに対し、
②のパターンは、◎、○、△、×、××の中から、◎又は××を探す設問と割り切る。そんなアプローチが考えられます。
問29は、②の「適切でないものはどれか」になります。
そうすると、
肢1,2,4は「…できる。=can」に対し、肢3は「…なければならない=must」と明らかにニュアンスが違います。
肢3の「…なければならない=must」は、例外なしに該当するニュアンスを込めている表現と考えます。
肢3は、例外ケースが考えられると考えますので、『××』かなと。
肢4は、個人的にはイマイチ度満点ですが、「…できる=can」と可能性に言及している範疇にとどまっていることから、
『×』止まりかなと考えました。
そこで、個人的に適切でない度合いは、肢3××>肢4×と考えています。
そうは言っても、マンション管理研究会さんの自説(=監事に期待するアプローチ)に、私も共感しているところがあります。そのため、監事の監事たる役割に期待大して、肢4に『××』と付けたい気持ちを捨てきれないので、確信までには至っておりません。
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460
マンション管理研究会
ありゃま、ゴルゴもこういうの好きですねー。
問29の論点は
たぶん、出題者は「理事会決議に理事長は拘束される、監事は拘束されない。」と考えてるんです。
以前、マンション管理センターに電話で質問したとき、「理事会決議に理事は拘束されるが組合員は拘束されない」とかいってたんで、内部でそういう見解が浸透してるのかも。
その前提なら1、2,3は適切。
残るは4.不適切なのは4です。
4が適切だとすると2戸もってる区分所有者が委任状を出したとき幹事が2個の議決権の使い分けをすることになり、特別決議の組合員の頭数の過半数という要件の計算ができません。
今年度問題再掲
http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf
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461
コ"ルコ"13
>問29の論点は
>たぶん、出題者は「理事会決議に理事長は拘束される、監事は拘束されない。」と考えてるんです。
この点は、とても説得力があります。うーむ。
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462
管理侍
お二人ともマニアック全開ですね。
そして分析、論点など説得力十分。
肢4については賛成派からの委任と反対派からの委任で
監事が使い分ける可能性が理論上あるのではないでしょうか。
委任による議決権の行使は代理人としての行使なので、組合員の頭数は変わりません。
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463
マンション管理研究会
>>委任による議決権の行使は代理人としての行使なので、組合員の頭数は変わりません。
そりゃ、わかってるけど、どうやって分けるんだい?
売れ残りの10部屋を持ってるデベは議決権10個、頭数は1。
デベが委任状を出して肢4のとおり按分できるとした場合、
賛成反対に10票を6票:4票で割り振ったとしたら、頭数は0.6人と0.4人?
こんなことができるなら、「私は0.3人分賛成で0.7人分反対です!」っていう議決権行使もあるのかい?
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464
マンション管理研究会
会社法の規定では下記の通り。
区分所有法に同様の規定はありませんから、議決権の不統一行使を認めるには規約での定めが必要じゃないかと思います。
標準管理規約に議決権の不統一行使の規定はないので、本年度問29の肢4は「不適切」
会社法
第二編 株式会社
第四章 機関
第一節 株主総会及び種類株主総会
第一款 株主総会
(議決権の不統一行使)
第三百十三条 株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
2 取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。
3 株式会社は、第一項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
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465
匿:名さん
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466
匿名さん
解説があったよ
区分所有者数と議決権数を併用する規約の場合、不統一行使は不合理なものとなる。
4.議決権の不統一行使
また、議決権の不統一行使については専有部分はその単一の意思を形成するのが法の建て前である以上専有部分の単位を細分するような不統一行使はそもそも認められません。
複数の専有部分がある場合には議決権自体は形式的には各々の専有部分毎に行使ができますが、区分所有者数と併用する区分法の原則的議事方法の場合には一名の区分所有者を更に分割できませんのでこの場合も不統一行使はできません。
区分所有者数の要件を外す標準管理規約の場合にはこのような制約がありませんが、一人の意思は一個ですから不統一行使は不合理なものとして否定すべきと思われます。
ただし、信託等実質上複数の意思の存在が肯定できる場合には不統一行使も認められるべきです。
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467
暇人
面白そうなので参戦してみます。
私の見解は肢3です。
まず肢4について。
(1)「複数の別々の人格である委任者から預かった委任状を賛否に分けて行使する」
(→BCDEから委任を受けた受任者Aが、BCの委任状を賛成票を投じ、DEの委任状を反対票を投じる。)
ことと
>466の解説で言及されているように
(2)「一人の人格として賛否両方に票を投じる」
(→複数の区分所有権を保有している一人の人格であるAが(各戸区分所有権に係る議決権のみならず)頭数についても賛否に分けて票を投じる)
とは異なります。
今回の設問は、理事長も監事も、複数の人格である複数の区分所有者から複数の委任を受けているので
上記(1)の場合ですから、>463や>466の議論は該当しないと思います。
また、>464で述べられた会社法上不統一行使が許容されているのは、その対象が「株式」だからといえます。
株式は元々「個々の」株式に権利が付帯しているものですから、X氏が100株を持っている場合に50株ずつ別の権利行使をすることが可能なわけです。
もちろん、それを決するのは「一人の人格」としての「100株を保有しているX氏」です。
しかし、100の株式に付帯する権利が「元々別個」なので、(性質は異なる話ですが)上記(2)よりは(1)に近いと言えます。
そして、Aは委任されている以上、BCDEからの「それぞれ別個の受任」について、「それぞれをどのように行使するか」はAの裁量ですから、上記(1)が可能であると結論づけられると思います。
つまり肢4は「適切」と考えます。
肢3はどうでしょうか。
「理事会決議を経た議案につき理事長が反対できるか」という論点の答えは私には分かりません。
これを否定的に考える論拠としては「理事長として理事会決議に加わった以上、それに反対するのは背理」といったものでしょうか。
(これは肢1にも影響するのでしょうが、肢1は「役員を辞任すれば」という留保付なので、この論点に関わらず「適切」といえます。)
しかし、少なくとも「他の区分所有者から受任した」分の判断は、受任者としての裁量によって行使できるのではないでしょうか。これを制限するのは、理事会に参加できない委任者の権利を制限するとも思えます(つまり肢3は「不適切」と考えます)。
また、肢2は>461に書かれている理由により(監事は理事会決議で票を投じられません)「適切」と考えます。
以上から、私は肢3が不適切で、本問の回答であると思います。
違ってたらハズカチー。
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468
管理侍
>463
例示の内容で頭数を分けることは当然できませんね。
ただ複数名から委任を受けている場合には、委任分の議決権を
委任者の意思によって賛成と反対に分けて行使することはあり得るのでは?
例えば10戸所有の組合員Aと1戸所有の組合員B、二名から委任されている場合、
その代理人 監事C(1戸所有)はAの議決権として賛成10、Bの議決権として反対1、
自分の権利として賛成1、という意思表示ができる。
この時の組合員数は賛成2、反対1とカウントする。
だからと言って「総会出席者の賛否の比率に応じて分けて使える」
とまで言い切るのは私も違和感があります。
ただ無理やりこじ付けて、消去法で考えていくと肢3が残る気がするんですよね。
ゴルゴさんの言う「×」と「××」の考え方です。
是非、弁護士先生への確認をお願いします。
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469
マンション管理研究会
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470
匿.名さん
>>467 暇人さん
たとえば、
区分所有法第61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)第6項では、
「前項の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、
又は記録しなければならない。」
と規定しています。
どのように取り扱うのでしょうか?
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471
暇人
>だからと言って「総会出席者の賛否の比率に応じて分けて使える」
>とまで言い切るのは私も違和感があります。
私はこの点も受任者の裁量の範囲内だと思います。
要するに「標準管理規約と民法」上は自由である、ということです。
>でもね、肢1は役員を辞任しなければ理事長は賛成票を投じるべきだとも読めますよね。
ここはある種のひっかけかも知れませんが、問題文は問題文のまま読むべきと思います。
そして「深読みで悩んでしまっても肢3との関係で正しく選べるだろう」というのが出題者の意図のように感じます。
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472
匿名さん
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473
暇人
>たとえば、 区分所有法第61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)第6項では、
>「前項の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。
>どのように取り扱うのでしょうか?
議事録実務のことは分かりませんが、例えば(>467の例で)
A:賛成
B:賛成(代理人Aによる)
C:賛成(同上)
D:反対(代理人Aによる)
E:反対(同上)
とでも書けば足りるのではないでしょうか。
法的には「( )」も不要であり、単に
A:賛成
B:賛成
C:賛成
D:反対
E:反対
でも良いような気がしますが。
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474
コ"ルコ"13
マンション管理研究会さん
住宅新報の解答速報は、肢4となっています。ここは、私が受けた平成21年の割れ問を当て、住宅新報は信頼できると言われていました。
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475
暇人
>住宅新報の解答速報は、肢4となっています。ここは、私が受けた平成21年の割れ問を当て、住宅新報は信頼できると言われていました。
あらら・・・。ごめんなさい。
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476
コ"ルコ"13
暇人さん
相変わらず、論旨明快で、さすがです。
ところで、肢4の主語が『監事は、』である点が気になります。
『監事に、賛否の割合に応じて使うほど委任状が集まる』というのは、異常事態と感じます。ある種、反理事長派の委任状が集まったと考える方が自然かもしれません。ちょっと考え過ぎでしょうか。
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477
コ"ルコ"13
書き忘れましたが、私は、肢4に後ろ髪を惹かれつつも、肢3派を堅持です。
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478
匿.名さん
>>473 暇人さん
委任契約の基礎となるのは信頼関係です。
たとえば、受任者が、
「わたしは賛成しましたが、Dさん(委任者)は反対にしておきました。」
と言ったとしたら・・・
<民法第1条第2項>
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
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479
暇人
>『監事に、賛否の割合に応じて使うほど委任状が集まる』というのは、異常事態と感じます。ある種、反理事長派の委任状が集まったと考える方が自然かもしれません。ちょっと考え過ぎでしょうか。
なんとなくご指摘のイメージは分かりますが
「標準管理規約及び民法の規定によれば」とある以上、それ以外の事情は排除すべきと思います。
そして「標準管理規約及び民法の規定」には、肢4のような受任者の権利行使を制限する規定は見受けられません。
また肢3を「適切」とする(即ち肢3所定の制限的取扱いの)根拠となる「標準管理規約及び民法の規定」も見受けられません。
以上から、やはり肢3が「不適切」で正解肢と思います。
・・・受験生でもないのになんかドキドキしてきた。
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480
マンション管理研究会
信義則の判例みたことあるのかい?ピンボケもいいとこだよ。委任状は一方的に頼んでるだけで、受け取ったほうが受任するしないは自由。行使せずにそのひとの分だけ棄権してもいいわけである。
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481
暇人
>478
>委任契約の基礎となるのは信頼関係です。
>たとえば、受任者が、
>「わたしは賛成しましたが、Dさん(委任者)は反対にしておきました。」
>と言ったとしたら・・・
確かにそうかも。
でもそれはあくまで委任者と受任者との委任契約という契約関係の問題ではないでしょうか。
ただ、私は契約上も問題ないと思います。
委任者Dさんが「私の票について貴方の判断で投票して良い」とAに委任したわけで、Aはそのとおりに自分が考えた「Dの分は反対票を投じる」という判断で行使したわけですから。
仮にAD間の内部契約的に問題となるとしても、それが直ちに議決権行使の可否や効力に影響するかというと別問題と考えます。
「決議上Dの票はAの権利行使のとおり賛成と扱われるが、その行使がDの意に反したので(←上記のとおり私はこうも思いませんが)、債務不履行で損害賠償」という結論も考えられそうです。
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482
前期高齢管理士
27日の試験の正解肢で盛り上がっていますね。
永く試験から遠ざかると問題を読み解くのも骨が折れるので、ざっと流し読みしただけですが…
問29について殆んどの正解速報は、「3」としていますが、「2」ではないですかね。
確かに管理士試験はヒッカケ問題が多すぎますが、あまり深読みする必要はありません。
なお、問33の正解を「1」としている速報が多いようですが、「2」だと思います。
最近、馴染みのHNの方々の投稿が懐かしく、久しぶりに書き込んでみました。
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483
マンション管理研究会
↑おたくさんなんで受かったの?やはり合格最低点が低すぎますね。
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484
匿名さん
理事会が提出した総会議案に監事が反対できないなんていう発想は、bokeの始まり。。。
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485
匿名さん
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486
マンション管理研究会
もし正解が4だとすると社会的影響が大きいよね。
1,2,3が適切となるわけですから、
総会で反対意見が出たとしても、
管理会社が「理事会提出議案は理事長を含め、全理事は総会で反対できません。理事会で決議したからこそ総会に上程されているのです。議案の取り下げもできません。」と言い出しかねない。マンション管理センター見解とか言い出してね。
監事の反対は問題ないが、普通は監事宛に委任状出さないもんね。
そういう意味で問29を話題にしてるんだけど、推論型問題にしてる意味が理解できんひともいる。前期高齢はひっこんでていいよ。
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487
暇人
>そういう意味で問29を話題にしてるんだけど、推論型問題にしてる意味が理解できんひともいる
というか・・・さっきも書きましたが、この問題は純粋に(標準管理規約を含む)法的知識と理解を問う問題だと思いますよ。
この問題を短く解説するなら「民法にも区分所有法にも標準管理規約にも、肢3を正当化する(肢1,2,4を否定する)根拠条文が無いから」で足りると考えます。
問題文にも「標準管理規約と民法上の規定上」と明記されています。
他の事情や政策的判断は不要で、むしろ排除して判断するのが筋だと思います。
法的に複数の解釈があり得る場合に初めて裁判例や学説、実務的要請という話になるはずです。
受験日前に私からマンション管理研究会さんに「法文を繰り返し読むのが一番早くて確実ですよ」と僭越ながらアドバイスしたのは、こういう問題で惑わされないようにするためでした。
なーんて偉そうに書いて、後で「実は正解は4でした」だったら情けないですが・・・。
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488
コ"ルコ"13
設問では、理事長・監事がいつから反対しているか明記されていません。
「標準管理規約と民法上の規定上」によれば、次のケースでも総会に議案が付議されます。
・理事会で理事長は、総会に付議する件に反対し、監事は、反対の意見陳述をした。
・しかし、他の理事の賛成が過半数であったので、可決された。
この場合、理事長(監事)への委任状に反対派票が委任されていることもありますよね。マンションなんですから、誰が反対なのか知っていてもおかしくありません。
このような時も肢3の通り、賛成票扱いをしなければいけませんか。肢4支持派に、ご意見を伺いたいです。
(暇人さん、事情を全面に出してすまんです。私は、事例に当てはめて検証しないと済まないタチなんで。ご容赦。)
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489
コ"ルコ"13
(役員の誠実義務等)
標準管理規約・第37条第1項
ここをどう考えるか次第かも。
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490
マンション管理研究会
1と3が反対解釈で同じことだと考えたら論理的には4しかない
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491
管理侍
>490
1が「自分の1票」の話であるのに対し、3は「自分の1票と委任状」の話ですから、
1と3は反対解釈で同じ、とはならないですね。
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492
管理侍
>489ゴルゴさん
標準管理規約37条を読み返しました。
「理事会の決議に従い」という文言はポイントかもしれませんね。
総会議案は理事会決議事項ですし。
理事会決議された総会議案に理事長という立場で反対することが誠実義務違反か?ですね。
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493
匿名さん
「理事会の決議に従い」 監事は理事会役員ではない。
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494
暇人
>このような時も肢3の通り、賛成票扱いをしなければいけませんか。肢4支持派に、ご意見を伺いたいです。
>(暇人さん、事情を全面に出してすまんです。私は、事例に当てはめて検証しないと済まないタチなんで。ご容赦。)
いえいえ、解答の理由としては法的根拠を検討すべきと思いますが、問題点の検証として事例を用いることには何の異論もありません。
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495
管理侍
>493
もちろん。
492に書いた通り肢1の話ですよ。
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496
コ"ルコ"13
>>492
管理侍さん
恥ずかしい話、37条は頭の中から抜けておりました。
理事長・監事は、総会議案に付す件を理事会の決議に従って、誠実にその職務を遂行する。
ここまでは良いのですが、『その職務』の範囲はどこまで?を考えています。
・総会開催手続きをキチンとやることが最低限の職務かな。
・組合員が議案の賛否に必要な情報を誠実に提供しさえすれば良い。
そこまでが職務の範疇で、そこから先は各組合員の問題。自分の票も一組合員の問題として判断し、委任状分は、委任者の意思に沿って対応すれば良い。総会の質疑応答などで、新たな判断材料もでてくることもあるのですから、賛成票を投じなければならないというのはやりすぎと思います。
そこで、引き続き肢3で考えています。
(役員の誠実義務等)
第37条 第1項
役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
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497
マンション管理研究会
大穴は1だよ。辞任しても後任が決まるまで理事長のままだからね。
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498
管理侍
>496
ゴルゴさん
理事長の「自分の1票」については、マンション管理研究会さんが言われる通り、
肢1と肢3は同じことを言っています。
ということは、肢3のこの部分が誤りであるならば、肢1も誤りとなってしまいます。
理事長の「委任状」についてが肢3の誤りではないでしょうか。
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499
匿名さん
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500
匿名さん
>499
運のない人ですね。
あなたのこれからの人生そのものです。
僕は、鉛筆でやって4でした。
この差でしょうね、あなたと僕の差は。
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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501
匿.名さん
わたしは鉛筆を持っていなかったので、実力で4を選択しました。
しかし、解答用紙には書けませんでした。とほほ
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502
コ"ルコ"13
>>498
ご指摘のとおり。すまんです。
理事長『オレ個人の議決権は反対で行使するワ~。総会では中立で大人しくしてるからサ~。総会で可決したら、ちゃんとやるからヨ~。そうそう、理事長宛ての委任状も賛成でいいヨ~。だから、オレ個人の分だけ反対ネ~。いいダロ~。』
マン管士『(ミョーに自信をもって)不適切です!』
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503
匿名
>>497
標準管理規約、第39条の副理事長の規定により、理事長の職務は、副理事長に引き継がれているよ。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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504
マンション管理研究会
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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505
コ"ルコ"13
>>504
503は、私。かなり端折りつつ引用。
国土交通省…監修/マンション標準管理規約の解説、2005年、P160より。
「理事長が…辞任…により欠員となったときは、…新しい理事長を選出するべきであるが、それまでの空白期間について副理事長が当然に理事長の職務を行うことになる。」
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506
コ"ルコ"13
暇人さんの>>467の以下の箇所については、文献を見つけました。但し、受任者が理事長・監事となっていないので役員の誠実義務との関係は不明。
>(1)「複数の別々の人格である委任者から預かった委任状を賛否に分けて行使する」
>(→BCDEから委任を受けた受任者Aが、BCの委任状を賛成票を投じ、DEの委任状を反対票を投じる。)
マンション管理センター・高層住宅管理業協会の連名発行/改訂新版 マンション管理組合運営ハンドブック 2005年第2版 P174より。
「問68 複数の委任状の所持等
一人の区分所有者が複数の区分所有者から賛否の異なる数通の委任状を受け取り所持している場合は、どのように取り扱えばよいですか。
回答
一人の人が数人の区分所有者から数通の委任状を受け取っている場合には、委任の内容に従って別々に議決権を行使できます。
説明…ここ長いのでもし誰かこの本もっていたら代わりにUPして。
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507
マンション管理研究会
住宅新報の速報って信頼性高いの?>ゴルゴ
いま見てみたけど住宅新報なら44問正解だ。偏差値70?
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508
コ"ルコ"13
私が知っているのは、平成21年だけ。その他の年は知らない。でも、2chでは、前にも割れ問を当てたというカキコがあったように思う。
住宅新報社は、「マンション管理の知識(マンション管理センター著)」の出版社なので、一目置かれている感じだった。
44点は凄い!
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509
匿名さん
住宅新報社は、問29の第一報で2を正解。4に訂正。
てなわけで、問29について、1意外は正解と言われたことがある。1を正解つうのが・・だ。
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510
マンション管理研究会
うーん。。。
じゃあ、問29の合格狙いの回答は4で納得?>ゴルゴ
この問題は誤植で、本当の設問は「適切なものはどれか」を問う問題で本当の正解は2なんだとおもう。
1は辞任なんかしなくてもいい
3は賛成なんかしなくてもいい
4は頭数の按分は不可能だから委任状の按分なんかできない(委任者の要望を聞いている場合で委任状ごとに別の使い方はOK)
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511
コ"ルコ"13
3か4でしょ。二万人弱が受ける国家試験でボツ問になることはないんじゃないかな。さすがに。
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512
マンション管理研究会
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513
匿名さん
毎年、正解が分かれる問題が1問から2問はあるけど、
最終的な合格発表の解答に異論はでない。
所詮素人の見解にすぎないのが、現在のここのレス。
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514
コ"ルコ"13
>>506の続き。
【説明】
一、
委任状には、「何某に○月○日の総会において議決権を行使することを委任する」というように、議案の賛否を代理人に一任する内容のものと、「何某に○月○日の総会において左記議案についての議決権を行使することを委任する。第一号議案○○○○に関する件、賛成」というように賛否の意見の記入されている委任状とがあります。
本問は、何人もの区分所有権の委任状を、一人の人が所持し、その内容(賛否の意見)が異なっている場合どうするのかという問題です。例えば一人の区分所有者が、他の五名の区分所有者の委任状五通を所持しているが、内三通は議案に賛成であり、内二通は反対というような場合です(なおこの他、委任状に賛否の意見の記載がないが、委任を受けた者が賛成・反対と分けて議決権を行使しようとする場合も以下に準じて取り扱えば足ります。)
(一)
この場合、その委任状に受任者(代理人)の氏名の記載のない場合には、一般に受任者の選択を所持人(又は管理者に提出してくれといわれた場合は管理者)に任す趣旨ですから、所持人自身(又は管理者自身)が委任の内容に従って別々に(「委任状による賛成三」「委任状による反対二」というように)議決権を行使すれば足りますし、あるいは委任者の意見と同じ人を受任者にして、その人に議決権を行使してもなってもよい訳です。
(二)
また委任状に受任者の氏名があれば、その人に委任の内容に従って議決権を前同様の方法で行使してもらえばよい訳です。
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515
ゴルゴ13
ついでに、暇人さんの>>481についても、ほぼ同趣旨の文献があります。
>>506、>>514で引用した問68には1~3があり、先ほどは1を抜粋しました。
>>481は問68-2と同趣旨なので、2を抜粋します。
【問68-2】は、以下のとおり。
代理人が委任状の内容と違う議決権行使をした場合はどうなりますか。
【回答】
代理人が委任状の内容と異なる議決権行使をなしたときは、代理人のなした議決権行使が有効となります。
【説明】
二、
代理人が委任状記載どおりの代理をなさず、反対の議決権行使をした場合は、(争いはありますが)代理人のなした議決権行使が有効と考えます(委任の趣旨と異なる点は委任者と代理人間の義務違反の問題となるに過ぎません。)。
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516
匿名さん
>>513
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
第二十六条 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
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517
匿名さん
>毎年、正解が分かれる問題が1問から2問はあるけど、
毎年、受験ご苦労様です。
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518
管理侍
>515
ゴルゴさん
昨夜私も時間ができたので少し調べてたら、同じ文献に行き着きました。
書籍のタイトルは違いますが、マンション管理センターと高層住宅管理業協会の発行です。
この文献に行き着く環境にあるのは、ゴルゴさんも管理業に関連ありでは?
と、ちょっと思ってしまいました。
ということは、或いは暇人さんも?
全く根拠のない疑惑です。
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519
匿.名さん
ゴルゴ13さん
>>515 は、代理権の濫用の効果に関するものです。
問29は、その議決権行使の有効・無効を問うているのではなく、
そのように取り扱うことが適正か否かを問うているものであると思います。
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520
匿名さん
>518
さすが管理侍さんですね。
あなたには看破されます。
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521
ゴルゴ・ザ・受験生
管理侍さん
>この文献に行き着く環境にあるのは、ゴルゴさんも管理業に関連ありでは?
>と、ちょっと思ってしまいました。
前にも言いましたが、私は、不動産業ではないです。どこかは内緒。
>書籍のタイトルは違いますが、
あああっ!タイトルが違っている!
(誤)マンション管理センター・高層住宅管理業協会の連名発行/改訂新版 マンション管理組合運営ハンドブック 2005年第2版 P174より。
(正)マンション管理センター・高層住宅管理業協会の連名発行/改訂新版 マンション管理組合総会運営ハンドブック 2005年第2版 P174より。
訂正します。そうそう、この本は、会社の近くの図書館にありました。他に2冊借りました。お陰で、昼休みがなくなり一食抜いてます。自宅近くの図書館でも別に4冊予約しており、また新しいものがでてきたらUPします。
なんだか、受験生の100倍この問題を考えています。
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522
ゴルゴ13
>>519
匿.名さん
>>515 は、代理権の濫用の効果に関するものです。
>問29は、その議決権行使の有効・無効を問うているのではなく、
>そのように取り扱うことが適正か否かを問うているものであると思います。
そのとおりです。引用趣旨を付けずに投稿するのは良くないですね。
あくまで、暇人さんの脱線したところを確認したまでです。
問29の適否そのものにはあまり関係ないものです。
ところで、
マンション管理センター・高層住宅管理業協会の連名発行/改訂新版 マンション管理組合総会運営ハンドブック 2005年第2版には、もうひとつ気になるQ&Aがありました。
P318の議決権行使書面の記載内容というタイトルで、
「議決権行使書面で議案ごとに賛否の記載がなく、「保留する」とか「多数決に従う」などの記載があるときはどのように取り扱えばよいですか。」
↓
【回答】いずれの議決権行使書面も棄権として取り扱うのが妥当と解されます。
【説明】…後ほどUP。(早くて今夜)
本問とは、委任状と議決権行使書で異なるのですが、ここの【説明】を足がかりに考えていることがあります。肢4が正解肢かもしれないと揺れています。夜時間があれば、見解を述べますので、お手すきの時にお付き合いいただけると幸いです。
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523
ゴルゴ13
管理侍さん
私が肢3を正解肢を有力と考えているポイントは、「反対意思を有する委任者の委任状を肢3では考慮せず、理事長が賛成で行使せざるおえないとしている」のは不適切だ、というものです。
ところで、
①理事長宛ての委任状で、議案に反対する意思表示がなされているもの。
②理事長宛ての委任状で、議案の賛否は記載されていないが、理事長はこの人は反対すると聞いているから反対票として使う
①+②+その他で、理事長が『一部を』反対票として使うケースってどれぐらいあるのでしょうか。
理事長宛ての委任状の1%?、5%?、10%?。管理侍さん個人の経験上、ざっくりとしたところを教えて頂けませんか?
肢3派から肢4派に鞍替えするかどうかの参考材料させて頂きます。
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524
匿名さん
>523
もう肢4で決着がついてるよ。
まだ理解できないんだね。
それを屁理屈というんだよ。
素直さが大切。
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525
マンション管理研究会
>>ゴルゴ
最近は、議決権行使書を併用するので、賛否の意思表示を含んだ委任状は、実務上は無いと思いますよ。(理論上はありえますけど。)
ですから、委任状っていうのは意思表示を一任する、という意味です。
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526
匿.名さん
>>524
同感です。
わたしの見立ては、
<肢3・・・適切である(正解肢ではない)>
1.理事会において十分に審議され、ベストな議案が理事会決議を経て
総会に上程されていると予想できる。
2.理事長は理事会決議に拘束される。
3.委任者としては、理事長が賛成の議決権行使をすることが予測できるので、
理事長を受任者として委任状を提出したと容易に判断できる。
これを反対票として取り扱うことは、信義則に照らして許されない。
<肢4・・・適切でない(正解肢である)>
一方、肢4は、>>514 から検討しても合理性を欠く。
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527
マンション管理研究会
>>ゴルゴ
ゴルゴが参考にしてる文献は古いのでは?
>匿.名氏
>>1.理事会において十分に審議され、ベストな議案が理事会決議を経て
総会に上程されていると予想できる。
これはね、実態を知らなさすぎですよ。おたくさんの管理組合は恐らく200戸以上の大規模なところで人材豊富なんでしょ。
しかしながら、理事会は代理出席の主婦ばかりで、管理会社が作った議案が理事会をそのまま通過、総会に上程という管理組合も多いです。
総会でおかしな議案を否決できないと困るんだよね。
但し、出題者の発想はおたくさんと同じですから、正解は4.
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528
匿.名さん
ちなみに、問3の正解肢は「4」であると思います。
管理者の管理組合内部における立場と外部に対する立場(区分所有者を代理する)の
違いが解れば簡単に判断ができると思います。
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529
マンション管理研究会
↑問3?
住宅新報は2.私も2で回答したよ。
問3 肢4は誤り
4 他の土地の排水設備の閉塞によりマンションの敷地に損害が及び、又は及ぶおそれがあっても、管理者は、他の土地の所有者に障害を除去させ又は必要な予防工事をさせることはできない。
↓
恐らく根拠条文は
民法第二百十六条
(水流に関する工作物の修繕等)
第二百十六条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。
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530
匿.名さん
根拠条文は、そのとおりです。
「・・・、管理者は、『区分所有者を代理して』」なら、
「当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、
又は必要があるときは予防工事をさせることができる。」
つまり、
「・・・、管理者は、」では、
「他の土地の所有者に障害を除去させ又は必要な予防工事をさせることはできない。」
となる。
したがって、この肢は正しい。(正解肢である。)
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531
マンション管理研究会
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532
匿.名さん
あははっ
マン管受験者に ” 民法の理解が出来てないね。 ” と言われちまったよ。
では、肢2が正しいという根拠を示してもらいましょう。
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533
匿名さん
↑保存行為がわからんのでしょ?
恥かくだけです。やめといたら?
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534
マンション管理研究会
民法総則の解説までやってられませんので、勉強してくださいね!
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535
コ"ルコ"13
マンション管理研究会さん
>最近は、議決権行使書を併用するので、賛否の意思表示を含んだ委任状は、実務上は無いと思いますよ。(理論上はありえますけど。)
ご指摘は、そうなんだと思う。だだやっぱり管理侍の経験談は聞いて置きたい。
管理侍さん
監事に多数の委任状が集まるケースって経験ありますか。
(除く理事長解任議案。解任議案に反対している監事に委任状が集まることはないだろうから。)
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536
コ"ルコ"13
>>524
匿.名さん
相変わらず、簡潔明瞭に主張をまとめるセンスは素晴らしい。
実は、肢4を>>514、>>522を合わせて不合理だと考えてみたいんです。では、のちほど。
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537
匿名さん
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538
匿名さん
反対の意思を認めることも民主主義の原則であり、理事会で反対し、総会でも反対する権利は、その理事の固有の自由意志の権利で認めざるを得ない。
それがわからんのか。
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539
コ"ルコ"13
マンション管理センター・高層住宅管理業協会の連名発行/改訂新版 マンション管理組合総会運営ハンドブック 2005年第2版第2版第1刷(←第3版はないみたい)
P318より引用。
【問題】
「議決権行使書面で議案ごとに賛否の記載がなく、「保留する」とか「多数決に従う」などの記載があるときはどのように取り扱えばよいですか。」
【回答】いずれの議決権行使書面も棄権として取り扱うのが妥当と解されます。
【説明】
一、(省略)
二、(省略)
三、
そこで、本問のように、「保留する」とか「多数決に従う」などと記載された議決権行使書面をどのように取り扱うかですが、これはそのような書面を提出した区分所有者の意思をその書面上の記載からどのように解釈するのかの問題です。このような点から考えると、いずれの記載も賛否のどちらにも積極的な意思表示をしているとは考えられず、むしろ議案に対する意思の表明を放棄したものとして、棄権したものと解するのが合理的と考えられます。
四、
議決権行使書面は、書面の提出自体が議決権の行使となるものですから、議決権行使書面と認められる書面が総会の招集権者に提出されたときは必ずその区分所有者を総会の出席者に算入し、議決権を行使したものとして取り扱わなければなりません。したがって、本問のような書面もこれを意味のないものとして取り扱うことは許されず、総会出席者として取り扱い、議決権行使としては、棄権票として扱うべきことになります。
<引用終わり…全部手打ちなので多少の誤字はご容赦>
*なお、この引用は、議決権行使書面の話なので、委任状を問うている問29には直接関係がないことをお断りしておく。
*引用したかった趣旨は、「多数決に従う」=「意思の表明を放棄したもの」「棄権したもの」という箇所である。
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540
マンション管理研究会
↑その本は2005年でしょ
マンション管理適正化法の本格運用は平成18年(2006)
なんで平成18年なのかを管理侍に聞きたいね。
適正化法と議決権行使書の使用は直接は関係ないんだけど、
平成18年から、どういうわけか議決権行使書を使うようになったんだよね。
平成18年に細かい規定ができたのかい?>管理侍
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541
管理侍
>523
ゴルゴ13さん
理事長が委任状の一部を反対票として使うケースは、実務上「皆無」です。
ただ、実務上のケースが無くても理論上あるなら、試験問題の答えとしては「ある」でしょう。
委任状とは、「議決権行使の代理人として受任したことを証する書面」です。
代理人は、委任者の意思に従い議決権を代理で行使するのが原則。
仮に意思の無い委任者のみからの委任であるならば、受任者の判断でよいですが。(実務上ほとんどがこれ)
そう考えると、肢3が、
「理事長は、自分の1票と委任状を賛成票として使うことができる」
なら適切だと思いますが、「使わなければならない」となると不適切と言わざるを得ません。
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542
マンション管理研究会
>>委任状とは、「議決権行使の代理人として受任したことを証する書面」です。
これは違うよ。委任したことを証する書面であって、破棄してもOK>>管理侍
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543
管理侍
マンション管理研究会さん
議決権行使書は区分所有法に定める権利ですから、
適正化法が施行される遥か昔から使ってる組合は使ってましたよ。
適正化法の「本格運用」が平成18年という認識は全く無いですね。
1年の猶予期間はありましたが、それ以降管理会社は当然に適正化法遵守が義務です。
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544
管理侍
>542
表現が不適切でした。
委任状とは委任したことを証する書面。
受任者側からすると、委任されたことを証する書面。
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545
お悩みコ"ルコ"
匿.名氏流に簡潔にまとめてみた。
<肢4・・・適切でない>
1.監事は、議案に反対している。(中立意見になったとの条件はないため、)
監事固有の議決権は反対として行使したと推定される。
2.肢4で、「委任状を総会出席者の賛否の比率に応じて分けて使う」なら、
これは、委任状分について、「意思の表明を放棄したもの」「棄権したもの」
となる。
3.なお、監事は、管理組合の業務の執行(理事会が総会に議案を付議する決議を含む)
に問題があれば、総会で報告する義務を追う。(規約41条)
4.委任者が理事長に委任することが慣例であるところ、敢えて監事に委任したのは、
前記3に記載した職務に鑑み、問題があれば、反対の議決権行使をすることに
期待して、監事を受任者として委任状を提出したと容易に判断できる。
監事が、固有の議決権を反対として行使しながら、委任状の議決権を棄権として行使する
ことは、適切ではない。
なお、委任者は、棄権する意思であれば、はじめから、委任状を出状しないことから
委任者が棄権する意思であったとは判断できない。
<<こんだけまとめるのに時間がえらくかかった。やっぱり、匿.名氏の文章力は凄い>>
ゴルゴは、「肢3,4=適切でない」です。
次に「肢3、4のいずれを転換するか」or「肢1,2を適切でないに加えて没問とするか」
をお悩み中。。。
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546
マンション管理研究会
ありゃま。うちはNハウ。管理侍のとこはやっぱり上品なんだね。
Nハウは処分されないから法律を守らなくていいと考えていたんだ。
いま平成18年 適正化法で検索したら出てきた。びっくり。
http://www.mansion.mlcgi.com/yukue_3.htm
以下、引用
2006年(平成18年)12月19日・国土交通省総合政策局不動産業課
宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準 及び
マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準を公表
適正化法施行から5年後に、ようやく違反事業者への処分の基準を策定
国土交通省は違反業者を処分する気など最初からなかった。
管理業者の団体である(社)高層住宅管理業協会の平成21年度現在における役員構成は、理事長(非常勤)1名、副理事長(非常勤)4名、理事(非常勤)25名と、大手管理会社の代表取締役が非常勤役員を務めている中で、唯一の常勤役員の、「副理事長・専務理事」は元建設省大臣官房総括監察官です。業者団体の実質的な責任者が監督官庁の元総括監察官という、天下りと癒着の露骨な現実。
官僚組織は市場主義経済の外側に身を置いて外側から市場経済を統制、コントロールし、常にその競争の審判者の役割を獲得しながら、 その分け前に預かろうとするだけでなく、自ら競争ランナーの中での優越的立場を得ようとする。その典型例。
国土交通省総合政策局不動産業課発表
平成18年12月19日、国土交通省では、事業者等によるコンプライアンス向上の取組を促進し、 不正行為の未然防止を図るため、国土交通大臣が監督処分を行う場合の統一的な基準として「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」及び 「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」を策定し、各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局及び関係業界団体等に通知いたしました。当該基準の概要は別添のとおりです。
「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」の概要
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547
マンション管理研究会
適切でないは1、3,4です。>ゴルゴ
誤植だといってるでしょ。
あさっての管業は全問正解するかも!
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548
ゴルゴ13
管理侍さん
やっぱり、理事長宛の委任状を別行使することは皆無なのね。
判ってはいたけど確認できて良かった。ありがとう。
ついでに、監事に委任するケースってあるの?
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549
ゴルゴ13
>>547
マンション管理研究会さん
そうです。貴殿に、周回遅れで誤植説に加わろうかどうか、今だ亀さんスピードでお悩み中。
そういえば、私の受けたH21管業の第35問肢2(友人弁護士の同席を断れる)について、
この本に明記されていた。その点でも個人的に信頼度がUPした本だよ。
試験の主催団体の発行だし。
しかも、役員の誠実義務や委任について、2005年から変更されていないんだから。
文献としては申し分ないでしょう。
あっ、宅建、今年没問が本当にあったんだね。ビックリ!
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550
管理侍
>546
マンション管理研究会さん
「上品」なのではなくて、「普通」なのです。
管理戸数ナンバーワンの会社がそれではね。
低レベルの業界と言われても仕方ない。
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551
マンション管理研究会
私のこの異様なモチベーションは「怨念」だよ!w>管理侍
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552
管理侍
>548
ゴルゴ13さん
議長以外への委任状はほとんどありません。
監事とか理事長以外の理事への委任はなく、あるのは仲のよいご近所さんへの委任ですかね。
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553
マンション管理研究会
みらい平は東急をNハウに変えようとしてるみたいだけど、愚かというほかない。
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554
管理侍
マンション管理研究会さん
管業も受験するの?すごいですね。
怨念ねぇ。
何があったのかは存じませんが管理会社にご不満ならリプレースをご検討ください。
うちの会社じゃないので。
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555
マンション管理研究会
Nハウは理事じゃないと一区分所有者とか言って馬鹿にするんだよ。来年、任期2年の輪番理事(たぶん自分がやるといったら理事長になれる)だから、粉砕する。>管理侍
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556
コ"ルコ"13
>>552
やっぱり。ということは、実務センスを問うのではなく、現場にない初見の場面で、合理的な判断ができるか否かが問われているのね。
事例を考えてアプローチするのはナンセンスだな。
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557
管理侍
マンション管理研究会さん
困ったものですね。
輪番ってことは、いずれはみんな理事になるんですから、
「一区分所有者」などと馬鹿にはできないんですけどね。
リプレースされたら教えてください。
うちの会社だったらおもしろいなぁ。
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558
コ"ルコ"13
残るは、理事長の誠実義務の範囲に関する信頼度のある文献探し。
又は、理事長の固有の議決権が誠実義務に制約されない文献探し(←これがあれば、即ボツ問確定)。
いずれにしても、肢3の文献が不足しているな。
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559
マンション管理研究会
匿.名とかの言うこととか聞いて思うのは、やはり、憲法(人権と統治)、民法のあと区分所有法、適正化法、標準管理規約を勉強すべきなんだと思う。
なんで住民投票ではなくて「集会」で決するのか?立法者の気持ちがわかってくるよ。>ゴルゴ
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560
管理侍
>559
だからこそ委任状は単なる賛成票ではなく、代理人による議決権行使なのでしょう。
議決権行使書とは違うのだと思います。
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561
コ"ルコ"13
>>559
この問いかけのレスは、凄い神経使うよ。
貴殿を尊敬するのは、先ず現場で現場で起きている問題に着眼して議論を展開することだよ。憲法とよく言い出すけど、背景には必ず現場の問題がある。オレもアプローチ方法は、貴殿に似て、リアリティがない机上の空論が嫌いなタイプ。
逆に、匿.名氏(匿:名氏)は、法律をベースに事例を当てはめるアプローチが多い。
アプローチ手法が違う。そんなところから、反目しているんじゃないかな。どうかな。アプローチ手法の違い。そう割り切れないものかなあ。
彼は辛辣なに批判をすることが気に入らないかもしれないが、貴殿も前期高齢マン管理士には辛辣。俺も似たようなもん。
上手く言えないけど、どちらも、明らかにオレより遥かに法律に詳しい大切な論客なんだかなあ。
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562
マンション管理研究会
委任状と信義則なんか関係ないです。受け取った人は破棄してもOK。それをわからん匿.名は条文を読めないんでしょ。>ゴルゴ
理事会決議は実は相当にあてにならない。出席しないと採決に参加できないので、反対派が仕事で出れないとか賛成派がたまたま多いときに、抜き打ちで採決→決議されることもある。そんなものに他の理事が拘束されるはずがないよ。>ゴルゴ
理事会決議に対する無効確認訴訟は裁判所は受理しない。(訴えの利益なし)
そういう背景を知ってたら、総会での否決が困難になる議決権行使書の利用は推奨できんのよね。前期高齢は委任状廃止、議決権行使書に1本化を唱えてるけどね。
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563
暇人
少し放置してたら話が進んでますね。話題は変わってないようですが。
まず,
>522のゴルゴさん
>あくまで、暇人さんの脱線したところを確認したまでです。
はちょっと心外です…。
私が>481(これのことですよね?)で,>515を引用していただくきっかけとなったレスをしたのは,
>478の匿.名さんからの問いかけがあったからです。
さて,皆様が話題にされている問29肢3「委任状を賛成票として扱わなければならない」の合理性と,その前提としてそもそも「理事長は理事会決議に拘束されるか」(便宜上,この拘束力を「理事会決議拘束力」と仮称してみます)という論点について以下のとおり指摘してみます。
1.理事会経由総会議案と理事会単独議案
まず,問29設問の「理事会決議を経て通常総会に提出された議案」(「理事会経由総会議案」と仮称します)について
標準管理規約における理事会経由総会議案は,54条1号~4号です。
そして,それ以外の「5号以下」については,正に理事会自身に決定権限がありますので(「理事会単独議案」と仮称します),理事会の決議が管理組合の意思決定となり,当然理事長はこれに拘束されます(理事会決議拘束力があります)。
他方,前述の1号~4号(理事会経由総会議案)で理事会決議がなされるのはいずれも「案」乃至「総会で決定すべき事項」であり,総会決議を経るまでは管理組合の意思決定とはいえません。
とすれば,5号以下の理事会単独議案については理事会決議拘束力が理事長に及ぶとしても,1号~4号については,総会決議を得るまでは理事会決議拘束力(というより,総会決議の拘束力)が及ばないと考えられる思います。
この点,確かにどなたかが指摘した標準管理規約37条1項は,理事長を含む役員の義務として「・・・総会及び理事会の決議に従い・・・職務を遂行」と定めています。
しかし,このうち「理事会の決議に従い」が「理事会経由総会議案について理事会のみの決議を得たもの(総会決議を未だ経ないもの)」にも適用されるとは思えません。
あくまで,ここで「理事会の決議に従」うべきなのは,上記標準管理規約54条5号以下の「理事会で意思決定が完結した理事会単独議案」に限られると考えます。
同条項は,役員が「管理組合の意思決定に従い職務を遂行する」ことに趣旨があるためであり,理事会経由総会議案の理事会決議は,未だ管理組合の意思決定ではないからです。「理事会で可決され総会に上程されたものの,総会で否決された事項」について理事長が遂行義務を負わないことからも分かると思います。
37条1項の文言解釈としても,理事会経由総会議案の理事会決議を「遂行する義務」は「総会にかける」ことに限定されると解されます。
そして,仮に「(総会決議を待たずとも)理事会決議には従うべき」という観念を持ち込むと,以下の不都合が起きます。
2.理事会経由総会議案に対して理事会決議拘束力を及ぼすことの不都合性
(1)多数持分者の議決権の阻害
標準管理規約においては「総会の」議決権は46条1項と別表第5のとおり,専有面積割合となります。
他方,「理事会の」決議方法は53条のとおり「出席理事の過半数」つまり,頭数です。
もし理事会経由総会議案について理事会決議拘束力があるとすると・・・
仮に理事長が総会議決権の34%を保持していた場合(あり得ると思います),彼が理事でなければ総会において反対して特別決議事項を否決できます。
しかし,彼がたまたま理事であって「理事の頭数過半数」で負けてしまい,その理事会決議拘束力によって総会で賛成を強いられると,当該議案は可決されてしまいます。
このように,本来議決権割合で決せられるべき議案が「多数議決権保有者がたまたまその時に理事であるか否か」で左右されてしまうのです。
もちろん34%超といった極端な場合でなくとも,相対的に多数の議決権を有する者の議決権行使や更には総会決議に影響を与えることは変わりません。
この(1)は,委任を受けた場合に限らず,理事長自身の権利行使に関わる現象です。
(2)委任の性質
他方,委任を受けた場合固有の不都合について。
どなたかも指摘していましたが,委任は信頼関係によるものです。
仮に理事会経由総会決議に理事会決議拘束力が生ずるとすると,委任者(理事会外の区分所有者)は「誰を受任者にするか」について,人的な信頼関係以外の要素を考慮しなければなりません。「あの理事長さんは信頼できるし仲が良いから彼に任せたいのに,彼は理事だから理事会決議に拘束されてしまう。でも他に頼めるような信頼できる人がいない。」という現象が生じてしまいます。「信頼関係に基づき委任する」という委任の本質が崩れてしまい,ひいては委任者の権利行使を阻害します。
もちろん,議決権行使書を使うこともできますが,「議決権行使書を使用し得る」ことと「委任という方法をその性質通りに活用できる」ことは法的に何ら矛盾しません。
3.結論
上記2(1)(2)のように,問29肢3の「委任状を賛成票として扱わなければならない」という取扱いには看過し難い不都合がありますし,上記1のように法的な観点からも,肢3が適切でないことを裏付けることができると考えます。
以上から,私はやはり肢3が「適切でない」ものであり,正解肢であると思います。
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564
匿名さん
委任状は議長一任ということなので、賛成票としての解釈。
議決権行使書は、議長一任ではない個々の判断でやる。
何故委任状と議決権行使書の2つを使うかを理解しないとね。
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565
匿名さん
>委任状は議長一任ということなので、賛成票としての解釈。
だから、そもそも議長(理事長)は賛成しなきゃならんのか、という話でしょ。
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566
匿名さん
>565
564をみれば一目瞭然でしょう。
あれが全てなんですよ。
そもそも理事会案を理事長が反対するとは、委任状を提出した者は
考えもしないでしょう。
理事会で決議されたものは、それが決定事項。
総会で決議された議案はそれが決定事項。
例え反対者がいても決議されたものは、それに従うのが筋。
こんな簡単な理論が理解できないようじゃね。
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567
匿名さん
>そもそも理事会案を理事長が反対するとは、委任状を提出した者は考えもしないでしょう。
想像力と法的思考力の欠如。
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568
マンション管理研究会
総会の反対意見で覆ることもあるってなんでわからんのかね。理事会決定をどうしても通したければ、理事会の多数意見に従う理事長を選べばいいだけ。拘束なんてもんじゃないよ。
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569
匿名さん
>例え反対者がいても決議されたものは、それに従うのが筋。
従ってるじゃん。
従った結果として理事会決議として総会にかけているのだから。
理事会決議として上程することを拒んではいないよ。
563が説得的だと思うよ。
貴方の理屈だと、たとえ過半数の専有持分(議決権)を持っていても、理事になっただけで総会で賛成を余儀なくされてしまうわけだし。
総会と理事会の本来の決議の効力の強弱が逆転するよね。
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570
匿名さん
>総会の反対意見で覆ることもあるってなんでわからんのかね。理事会決定をどうしても通したければ、理事会の多数意見に従う理事長を選べばいいだけ。拘束なんてもんじゃないよ。
ふーん。
理事会で多数決を得られない理事が、どうやって自分の意に沿う理事長を選ぶんだろね。
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571
匿名さん
>総会の反対意見で覆ることもあるってなんでわからんのかね
この人は563を読めなかったのかな?
本来総会の反対意見として強力な議決権を持っているのに、理事になっただけで理事会の多数決によってそれを行使できなくなることがわからんのかね。
反対意見で覆ることもある、ってそんな人任せにしなくても自分で否決できる権限があるのにだよ。
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572
マンション管理研究会
↑暇人のは長すぎてよまん。3が不適切なら1も不適切なんだよ。
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573
マンション管理研究会
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574
匿名さん
>↑暇人のは長すぎてよまん。3が不適切なら1も不適切なんだよ。
へー、自分の読解力を棚に上げて人のを読まないまま断言するとは剛毅ですな。
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575
マンション管理研究会
単純化すれば、理事会メンバーは一致して総会で賛成票を投じなければならないか?そんなわけないだろ。ahoとしかいいようがない。
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576
マンション管理研究会
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577
匿名さん
>過去レスよんでみな!
ひょっとして標準管理規約36条3項のことかしら。
へー、同条項があえて「後任の役員が就任するまで辞任できない」とは規定せずに、「辞任はできる」けれども「職務を行う」と概念を分けている意味を理解できない人もいるんだね。
辞任した人は、もう役員じゃないんだよ。
役員じゃない人は37条の義務を負うのかな?
よく条文を読もうって暇人にも散々教わっただろ?
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578
匿名さん
理事長の委任状の力は大きいよ。
場合によっては、理事長が握っている委任状で決議が左右されるでしょう。
理事会決議されようが、総会出席者(委任状とかは除く)で賛成や反対が多かろうが、
一人の理事長の意思によって決議されてしまうようなことがあってもいいの。
委任状はあくまで、理事会案を提出している理事長に殆どが提出されるのだから、
理事会案に賛成とみなければならないでしょう。
これが信義則なんですよ。
一般理事は総会では反対に回るのは構わないけど。
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579
匿.名さん
過去レスより
>>451 by マンション管理研究会 2011-11-29 20:30:53
>弁護士に聞いてみます。私が受かったかもってメールした自分もやってみるっていう若い弁護士だから真面目に考えてくれるでしょう。
>>452 by マンション管理研究会 2011-11-29 20:52:40
>求職中の余ってる人じゃありません。京大出たバリバリの人です。念のため
優秀な若手弁護士の見解は?
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580
匿名さん
>委任状はあくまで、理事会案を提出している理事長に殆どが提出されるのだから、理事会案に賛成とみなければならないでしょう。
なんで?
「理事会案に従う」
と
「理事長個人の考えに従う」
とをどうしてごっちゃにしなくちゃならないんだろ?
ということが話題になってることも分からないのか。
貴方がごっちゃにしか考えられない人だということはよく分かった。
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581
匿名さん
長いから読まない、なんて言い訳はいらないから、誰か>563で暇人が書いたことに正面から反論してくれよ。
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582
匿名さん
>580
理事会で理事長一人が反対だったけど、後の19名の理事は賛成だった。
総会では、議長に対する委任状が過半数を超えていたとする。
総会出席者(委任状出席者は除く)でも議長以外は賛成だった。
決議は議長が反対だったので、総意とは逆の結果がでた。
さあどうする?
総会出席者だけで覆せる?
委任状での出席者を無視する?
決議の取り方としては、ある程度意見を聞いたら、理事長が「それでは賛成の方、
反対の方」といって決を採るでしょう。
そして、賛成○票、反対○票というでしょう。委任状賛成票○票とかはいわないでしょう。
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583
匿名さん
状況がよく分からんのだけど、過半数超(←人数じゃなくて議決権という理解でいいのかな?)の委任状が議長(=理事長という理解でいいのかな?)にあつまっていて、議長がこれを自身の考えに則って反対票として扱えば否決される、というだけの話じゃないの?
これを「総会出席者だけで覆せる?」と聞く意味が分からん。
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584
匿名さん
>理事会で理事長一人が反対だったけど、後の19名の理事は賛成だった。
この例を使う意味も分からん。
理事会内の人数で圧倒してたとしても、総会議決権で少数ということはあるでしょうに。
どうも、理事会における頭数決議と総会における議決権決議を区別できない人が多いな。
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585
匿名さん
>563で暇人が言ってるのは、頭数に過ぎない理事会決議に従わなければならないということは、総会決議の議決権決議の結果を歪めてしまい、それは不適当である。ということじゃないの?核心をついてると思うけどな。
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586
匿.名さん
>>582 さん
仰りたいことは、この内容で十分理解できますよ。
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587
匿名さん
>583
それぐらい詳しく説明しなければ理解できないと思ってね。
要するに、理事だろうが、総会出席者だろうが、委任状をもっている一人の理事長には
勝てないということだよ、委任状の大きさを考慮すれば。
理事長=議長と議席と人数は同じと考えていいんではないの。
一人で数戸持ってる区分所有者もいるかもしれないが、そんな細かいことはここでは考えないでいいよ。
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588
匿名さん
>理事長=議長と議席と人数は同じと考えていいんではないの。
>一人で数戸持ってる区分所有者もいるかもしれないが、そんな細かいことはここでは考えないでいいよ。
このお方は専有部分割合による議決権という概念をご存じでないらしい。
どうりで議論が数歩遅れているわけだ。
考えないでいい、ことと、自分が考えることができない、も区別してほしい。
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589
匿名さん
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590
匿名さん
>588
あのね、今はそんな細かいこといっている必要はないといっているんだよ。
議決権とかは常識の範囲で、分かりやすく説明しただけのこと。
それぐらいは理解してよ。
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591
匿名さん
匿.名さんと匿名さんが仲良くなったようだけど(別人なのか同一人物なのかはさておき)、
>583
>過半数超(←人数じゃなくて議決権という理解でいいのかな?)の委任状が議長(=理事長という理解でいいのかな?)にあつまっていて、議長がこれを自身の考えに則って反対票として扱えば否決される、というだけの話じゃないの?
で完結するということでいいのかいな?
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592
匿名さん
>588
それに一応マン管の資格だけはもってるのでね。
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593
匿名さん
>あのね、今はそんな細かいこといっている必要はないといっているんだよ
なるほど。そんな貴方では>563が理解できないのもしょうがない。
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594
匿名さん
>それに一応マン管の資格だけはもってるのでね。
マン管資格の地位を落とさないでください。
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595
匿名さん
>591
そういうことだよ。
やっとわかったようだね。
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596
匿名さん
>そういうことだよ。
>やっとわかったようだね。
>583が正解ということでご理解が得られたようです,
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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597
匿名さん
>594
僕のいいたいのは、議長への委任状は賛成票とすべきだということだよ。
理事会案を議案として提出しているのに、それをみて議長に委任状を
提出した者は、当然議長は賛成とみるのが自然なんでね。
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598
匿名さん
議案に反対の人が、(理事会では賛成決議になったけれども)理事長も自分と同様に反対だと知ってその理事長に委任状を託した場合にまで、理事長が賛成票として扱わなければならない。例外なく。
これが肢3が言ってること。
誰が得するの?
誰のための制度なの?
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599
匿名さん
>僕のいいたいのは、議長への委任状は賛成票とすべきだということだよ。
>理事会案を議案として提出しているのに、それをみて議長に委任状を提出した者は、当然議長は賛成とみるのが自然なんでね。
なに?世間のマン管士はこういうアドバイスをしてるわけ?とても頼めたもんじゃないな。
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600
匿名さん
>596さん
議案に反対の者は、議決権行使書か、総会に出席する者(反対者)に委任状を
任せればいいんですよ。
議長宛の委任状は賛成と判断されるでしょう。
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