管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

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マンション管理士の活用。。。パート6

  1. 371 匿名


    新卒の学生が志を持ち、マンション管理士の資格を取得したなら、大手管理会社の就職も夢ではないと思います。

    工学系の学生なら、電気設備資格の最高峰である電気主任技術者の資格を取得している大学生も居ます。

    大学4年間をマンション管理士と管理業務主任者の勉強に当てれば合格も夢ではないと思います。

  2. 372 匿名

    >大学4年間をマンション管理士と管理業務主任者の勉強に当てれば

    そんなひといない

  3. 373 匿名さん

    だから学生は合格できない。

  4. 374 匿名


    大学生でも工学系では、在学中に電気設備では最高峰の資格『電気主任技術者』を取得しているが、残念ながら文系では、マンション管理士を目指す人材が皆無です!

    非常に残念です!

  5. 375 匿名さん

    電験とじゃ比較にならんでしょ。
    失礼だな。

  6. 376 匿名さん

    マンション管理研究会さん

    明日頑張ってきてね。
    私は、誰でしょう。

  7. 377 マンション管理研究会

    暇人?
    ありがとうございます。回答速報は明日20時発表です。

  8. 378 ゴルゴ13

    私でした。明日頑張ってね。

  9. 379 管理侍

    マンション管理士試験直前アドバイス

    試験勉強を頑張った貴方へ
    選択肢に迷ったら最初の直感を信じましょう。
    見直しして迷った時、選択肢を変更するのはよくありません。

    試験勉強を頑張らなかった貴方へ
    時間一杯、最後まで見直しして悩んで答えを出してください。

    信じるか信じないかは貴方次第です。

  10. 380 匿名さん

    僕は試験の終了直前、2分前に何気なく前の受験者の答案をみたら、
    第2問が僕と違っていたので、どうしようかと迷ったけど、それこそ終了
    直前に訂正したんだよね。
    結果的には、それが正解で、ぎりぎり36点で合格だった。その年の合格点は36点。
    こんなこともあるんだよね。
    カンニングだったけど、これでも合格すれば同じことだ。罪悪感は全然感じられなかったよ。

  11. 381 匿名さん

    そうかぁ、マンカン師はカンニングしても不合格かぁ。

  12. 382 匿名さん

    合格したといっているんじゃないの。

  13. 383 匿名さん

    カンニング人生なんだね
    さびしいね
    かわいそうだね

  14. 384 黒ペン先生さん

    >そうかぁ、マンカン師はカンニングしても不合格かぁ。

    そうでしたか・・・。
    マンカン師さんは、カンニング(不正行為)をして合格できたのですね。

    おい、おい
    こんなことを掲示板で告白して大丈夫かい?

  15. 385 マンション管理研究会

    難解な問題が多かったけど、なんとかなるかも

  16. 387 匿名≠カンニング

    >第2問が僕と違っていたので、どうしようかと迷ったけど、それこそ終了直前に訂正したんだよね。

    最後の最後に、自分を信じることができないのね。さすが、ご自分のことは良くご存知で。

  17. 388 管理侍

    >385
    マンション管理研究会さん

    何はともあれお疲れ様でした。
    貴殿が難しいと言われるのなら合格ラインは低いかもしれませんね。

    ここで受験を宣言された貴殿に敬意を表します。
    今日は美味しいお酒を飲んでゆっくりとお休みください。

  18. 389 マンション管理研究会

    問題を調べてみたけど48問正解かも!20時に予備校の解答速報でるので、それではっきりする。

  19. 390 マンション管理研究会

    間違えたのは権利変換計画と、配水管立て管の清掃口の間隔だけだとおもう。

  20. 391 コ"ルコ"13

    それは凄い!

  21. 392 マンション管理研究会

    TACの速報では41点。

  22. 393 ゴルゴ13

    大阪X区、
    マンション管理研究会さん、
    当選確実です!

    それでは、選挙事務所より、中継です。
    どうぞ!

  23. 394 マンション管理研究会

    見解の相違がかなりあるよ
    マンション管理センターの解答を待とう

  24. 395 ゴルゴ13

    予備校で回答が割れている問題(通称:割れ問)が3つもあるのか。(21:00現在)
    http://tokagekyo.7777.net/mankan/sokuhou.html

    俺の受けたH21も5問割れ問があったが、今年もか。
    確かに公式解答を待たなきゃだけど、41点なら大丈夫!

  25. 396 暇人

    マンション管理研究会さん(御中?)
    お疲れさまでした。そしてオメデトウございます。

  26. 397 マンション管理研究会

    LECの速報では42点だね。
    10月から勉強始めて2ヶ月でマンカンと管理業務主任者の全過去問4回転やってLECの全国模試3回受けたけど、これ以上勉強しても点が伸びるとは思えんし、事実上の満点は45くらいでは?(わけのわからん問題が5問入れてあると思う。)
    LECの全国模試は36→37→40で本試験42

  27. 398 マンション管理研究会

    あー、暇人のいうとおり、区分所有法は何度も読みました。
    ありがとう。>暇人

  28. 399 管理侍

    マンション管理研究会さん
    TACで41点、LECで42点なら合格間違いなしですね。
    おめでとうございます!

    しかも2ヶ月でのでの合格はお見事です。

  29. 400 匿名さん

    俺、36点だった。LECの模範解答によれば。
    今年で3回目だけど、いい加減合格したいよ。
    過去2回は、2点と1点違いで不合格だった。
    今年もぎりぎりというとこだ。

  30. 401 マンション管理研究会

    しかし、理事会決議で総会に上程した議案に議長の理事長は反対できないのかい?
    他にもおかしな問題が結構あった。

  31. 402 匿名さん

    理事会だろうと総会だろうと、決議されたらそれが決定事項です。
    だから、理事会案は理事会の決定案だから、理事長は反対できません。

  32. 403 マンション管理研究会

    ↑そんな規定はありません。それを正解にするのであれば、標準管理規約に盛り込まないとおかしいね。
    理事長が反対できないのであれば、理事長への委任状は禁止にしないと、議決権行使書と変わらなくなる。
    (理事長への委任状=賛成投票ってことだから。)

  33. 404 マンション管理研究会

    私案であるが、監事への委任を標準にすべきだと思う。機能するかどうかは別問題だけど。

  34. 405 匿名さん

    理事長(議長)への委任状は理事会案に対してお任せします
    ということなので、その案を理事長が単独で反対することは許されません。
    それができれば、理事会の存在自体が意味がなくなりますから。
    いくら、理事全員(理事長以外)が賛成して決議した案でも、理事長一人の
    判断で全て覆ってしまいますからね。
    特に、議決権行使書がなく、委任状だけにしている組合では、殆ど理事長一人
    の意見が通ってしまいます。
    総会で決議されたら、それが実行されますよね、その発想と同様に理事会案も
    扱われてしかるべきなのです。

  35. 406 匿名さん

    監事の組合に対する理解度は、現状では一般理事と何ら変わりはありません。
    マンション管理の実態を良く把握した者じゃないと、委任状は任せられません。
    まだまだ監事のレベルは低いということですよ。

  36. 407 マンション管理研究会

    過去の試験問題では、理事会で理事長を解任できるのが正解ですけど。理事会で理事長を解任できるのに
    総会で理事長が反対できないとするのはおかしいでしょ?おかしな理事長は制度上は理事会で事前に排除できる。
    総会で出席者の意見を聞いて反対に回るのは普通にありうること。(管理会社の大嘘がばれるとか)
    そうでなければ集まる意味ありませんよ。

  37. 408 匿:名さん

    >>407
    問題を見ていませんので、なんとも言えませんが、
    「理事会決議の拘束性(理事会決議は理事全員を拘束するのか)」
    および「信義則に照らして」どうなのかを考える必要があると思います。

    あと、
    >過去の試験問題では、理事会で理事長を解任できるのが正解ですけど。
    いつのどの試験問題でしょうか?

  38. 409 マンション管理研究会

    過去、うちの総会で否決した例
    ・鉄部塗装の議案で、総会出席者で工事に詳しい人がいて、時期尚早、サビの原因を調べるべきでは?と言ったので、じゃあ調べてからにしましょうということになり否決。

    否決できない集会なら開く意味がありません。(単に投票で決すればいいこと)
    区分所有法が「集会」を開けと言ってるのは、それ相応の意味があるよ。

  39. 410 マンション管理研究会

    >>408
    たぶん、憲法も試験科目にしないと理解できない人いると思う。
    理事会決議は理事全員を拘束するのかなどという論点は単なる債権債務関係で
    そのように約定すればそうなるし、しなければそうはならないというだけですよ。

  40. 411 匿:名さん

    総会において可決承認されないケースは、三つあると思います。
    1.純粋に賛成票が基準を下回った。
    2.議案の内容に瑕疵があった。
    3.理事会での審議が不十分であり、更なる検討が必要であることが判明した。

    2.および3.の場合は、総会の議事を一時止めて、緊急理事会を開催し、
    議案の取り下げとして処理することが多いと思います。

    もし、2.3.に該当せず、単に理事長がその議案に反対しているだけであれば、
    総会の議題(案内)には、「理事長反対議案」と付記しておく必要があると考えます。

  41. 412 匿名さん

    マン研さん
    鉄部塗装という議案は議決権行使書を行使された方にとっては、実施するかどうかのジャッジをされたのです。
    その議案を、一部の総会出席者で否決するのはおかしいでしょう。
    少なくとも、総会でその議案がおかしいということになれば、再度理事会に持ち帰り検討をして、組合員に
    諮るべきでしょう。
    それに、鉄部塗装の原因追究といっても、どちらにしても、やらなければならない問題ですからね。
    原因というのはそんなに難しいものでもないでしょう。鉄部塗装の時に、その原因も追究すればいいのではないですか。

    >408
    役員は、理事会で選任されるのです。

  42. 413 匿名さん

    411は批判だけしている暇人だよね。
    たまには、まともなこと書くこともあるんだ。
    匿名掲示板だから、何でも書けるけどね。
    でも、あまり人の批判はしない方がいいよ、人格が疑われて
    あなたのレスに信憑性がなくなるから。

  43. 414 マンション管理研究会

    411は暇人ではなくて前期高齢マンカン士だと思う。

  44. 415 マンション管理研究会

    412
    >>その議案を、一部の総会出席者で否決するのはおかしいでしょう。
    委任状を使って議長が否決するんですよ。そういう制度だから。
    それを今年の問題は否定してるので、話題にしてるんですけど、根拠が不明。
    標準管理規約コメントとかで触れてるなら教えてくださいな。
    委任状を按分して使えるとかが「正しい」だったりするし。
    30票委任状があれば、15賛成、15反対とかで使えるらしいよ。
    もっとも、まだ予備校の回答しか出てないけどね。

  45. 416 匿名さん

    411はマン管師でしょう。

  46. 417 匿名さん

    411はそれにしても、人のことを批判しすぎでしょう。
    他レスでは、批判のオンパレードですよ。

  47. 418 匿名さん

    411は他所のスレでは、批判しっぱなし、ここでいい子になろうと思ってもね。
    411は前期高齢マン管師なんですか。
    あちこちで、HNを変えているんだ。
    ひどいおやじだな。

  48. 419 匿名さん

    >411さん
    人の批判は自分にも返ってきます。
    気をつけましょう。お互い様ですけど。

  49. 420 匿名≠受験組

    問題文がみたい。もっとも、見たところで予備校の解答が違うぐらいなのを説明はできないと思うが。

  50. 421 コ"ルコ"13

    >委任状を按分して使えるとかが「正しい」だったりするし。
    >30票委任状があれば、15賛成、15反対とかで使えるらしいよ。

    この論点は、マンション標準管理規約の見直しに関する検討会でも議論されています。
    H23.8.3付検討会の第1回議事録の11ページ・8行目からがそう。(国土交通省)
    議論の結論まで探す時間がないのでヒントということでご容赦ください。

  51. 422 コ"ルコ"13.5

    効果持続中・・・

  52. 423 コ"ルコ"13

    ↑日付を間違えた。H22.8.3

  53. 424 匿:名さん

    コ"ルコ"13さん
    だんだん蒲鉾になりつつありますね。

  54. 425 匿名さん

    あれっ?
    何か変わったね。

  55. 426 コ"ルコ"13

    >>424
    やだなあ、私は、相撲取りみたいに太ってませんよ。それに、カキコしているのは、休みと異動時間だけだし。

    (で繋がります?)

  56. 427 匿:名さん

    <模範解答>
    ええ、このHNが板についてきましたから。

  57. 428 コ"ルコ"13

    >>427
    残念。「隠語 かまぼこ」で検索したら、
    相撲用語:壁板に貼りついて、稽古をサボる相撲取り
    が出てきた。こっちかと思った。

  58. 429 コ"ルコ"13

    マンション管理研究会さん

    >>421で紹介した議事録を今ざっと見返しました。委任状の票を分けてカウントする案の結論が見つかりません。

    単に提案を紹介しただけで、全く相手にされなかったのかもしれません。お騒がせしました。すみません。

  59. 430 匿名さん

    今年の最大の難問は、ゴーヤ

  60. 431 匿名さん

    問 14
    選択肢 1
    Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたところを証明できなければ、土地工作物の占有者としての損害賠償責任を負う。

    設問ではAは所有者となっており 単なる誤植か 或いは所有者も広い意味で占有者とするのか?
    民法では所有者と占有者を区分し使用している。

    私は1は誤りであり正解肢と思う。

    ここが所有者となっていれば 3が正解と思う。

  61. 432 匿名さん

    民法第717条
    1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
    2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
    3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

  62. 433 マンション管理研究会

    >>431
    ベランダの所有者ではないですよね。ベランダの専用使用権を持っているのはAで、ベランダについては占有者ってことだとおもうけど。
    Aから賃借してるひとは占有補助者です。

    代理占有(間接占有):本人が他人(占有代理人・占有補助者・占有機関などと呼ぶ)の直接占有を通じて取得する占有(181条)。本人にとっては自主占有であるが、占有代理人にとっては他主占有にすぎない(ただし、判例は占有代理人には本人のためにする意思と自己のためにする意思が併存していてもよいとする)。
    例:賃貸人・寄託者等。

  63. 434 匿名さん

    2
    Bは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できなければ、土地工作物の占有者としての損害賠償責任を負う。

    3
    甲マンションの管理組合は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、土地工作物の所有者に代わって損害賠償責任を負う。

    4
    甲マンションの区分所有者全員は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、土地工作物の所有者としての損害賠償責任を負う。

    ※ほかの選択肢です 占有補助者としての意で解釈はむずかしいとおもいます。
    ベランダは共用部分であり 区分所有者は持分権があります 厳密に言えば所有者とおもいます
    1以外の設問は民法717条の想定内とおもいます
    1だけを占有補助者とするのでは設問自体におかしな部分があると思います

  64. 435 匿名さん

    参考として 問14

    甲マンションの202号室の区分所有者Aは、202号室(Aが専用使用権有するベランダを含む。)をBに賃貸している。B宅を訪れたBの知人Cが、ベランダの手すりにつかまったところ、手すりと一緒に落下して負傷した。手すりの落下の原因は、ベランダの留め金具の支持力の不足によるものであった。この場合の損害賠償責任に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば誤っているものはどれか。

  65. 436 マンション管理研究会

    はっきりとした間違いは下記の枝。
    こんな規定はありませんからね。下記の「所有者」とは区分所有者全員のこと。
    3
    甲マンションの管理組合は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、土地工作物の所有者に代わって損害賠償責任を負う。

  66. 437 匿:名さん

    A、Bともに占有者である。(A … 代理占有、 B … 自己占有)

  67. 438 匿名さん

    LECとかの模範解答が正しいよ。

  68. 439 匿名さん

    >>436
    区分所有法9条→共用部分の瑕疵→管理組合(区分所有者全員)

  69. 440 マンション管理研究会

    ↑その枝は4です

  70. 441 マンション管理研究会

    3と4の違いが感覚的にわかるかわからないかが合否を分けるポイントなのかも。

  71. 442 マンション管理研究会

    「枝」→「肢」です。訂正

  72. 443 マンカン資格を最近知った平均的国民

    マンカン受験者がこんなにいるのが驚き。

    世の中にマンカン資格を知ってるものが圧倒的にもかかわらず。

  73. 444 匿名さん

    マンカン資格があるということは、

    資格が無いのにそれを名乗っちゃいかんということか。

    マンカンは、単なるマンション管理会社の名刺の修飾かと思ってたよ。
    資格があるのとないのと何も変わらんだろ。

  74. 445 匿名さん

    >>世の中にマンカン資格を知ってるものが圧倒的にもかかわらず。
    こういう誤植が今年の「問29」
    適切でないものはどれか→適切なものはどれか

    今年度試験問題
    http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf



  75. 446 匿名さん

    誤植があるのか!
    受験料返せ。

  76. 447 匿名さん

    2ちゃんねるでは、誤植説が有力です。誤植であるとすれば正解は3つあることになる。

  77. 448 匿名

    誤植だったら、予備校が大騒ぎしているよ。2chで誤植だと騒いでいる人は、大方92%組だろ。

  78. 449 マンション管理研究会

    あなたはどう思う?

  79. 450 コ"ルコ"13

    マンション管理研究会さん

    問29の問題文を見ました。なかなか難しいです。

    肢3について、ふと思ったことを述べます。
    欠席する組合員が委任する際、その殆どが白紙委任状でしょう。
    ところが、稀なケースかもしれませんが、条件付きで賛否を託すことも中にはあるかもしれません。

    例えば、理事長宛てに、次のような委任状が提出されたらどういう扱いになるのでしょうか。

    議案:A社へ管理会社を変更する件
    委任状の記載事項:A社は、マンコミュの掲示板において、悪い書き込みばかり目立ち、大変心配です。つきましては、質疑応答の場で、悪評を懸念した質問を3人以上した場合には反対として取り扱いください。2人以下の時は賛成としてください。発言が微妙な方につきましては、理事長様のご判断でカウントしていただけませんか。当日、法事で出席できず、ご面倒をお掛けしますが、他によく知る方もいないので、理事長様に託します。何卒宜しくお願いします。

    理事長は、この委任状に基づき、本委任状のみ反対票、その他の委任状を賛成票と扱っても問題ないと思われます。

    いかがでしょうか。ご検討ください。

  80. 451 マンション管理研究会

    弁護士に聞いてみます。私が受かったかもってメールした自分もやってみるっていう若い弁護士だから真面目に考えてくれるでしょう。

  81. 452 マンション管理研究会

    求職中の余ってる人じゃありません。京大出たバリバリの人です。念のため

  82. 453 コ"ルコ"13

    おお、弁護士に確認して頂けるとは!ありがとうございます。

    前に、委任状票を分割できるかという論点で、しょうもないレスをしたので、色々考えてみました。

  83. 454 管理侍

    >450
    ゴルゴさん
    委任状の提出は「代理人による議決権の行使」を意味します。
    代理人は委任者の意思に基づき議決権を行使する、と考えるのが妥当。
    ということは、>450のような委任方法もアリだと思います。
    何の意思もない委任なら、受任者が総会での議事、質疑応答を聞いた上で判断して
    議決権を行使すればよいでしょう。

  84. 455 コ"ルコ"13

    >何の意思もない委任なら、受任者が総会での議事、質疑応答を聞いた上で判断して議決権を行使すればよい

    そうなんですよ。何はともあれ、判断すべき。その点、監事が按分で投票って何?判断放棄かい?そんなことも考えています。

    特に、一般的な理事長宛てを選択せず、監事を委任先に選択した組合員は、その事実だけで職責への特別な期待があると考えています。そんなことから、肢4も悩ましい。

  85. 456 管理侍

    ゴルゴさん
    肢4は「総会出席者の賛否の比率に応じて」を無視して考えては?
    そうすると「委任状を分けて使えるか」という問題になります。
    「比率に応じて」というのはあくまで分け方の話ですからね。

  86. 457 マンション管理研究会

    マンション管理センターの考えかたが正しいかどうかは別にして、私は合格するために毛色の違う4にしました。

  87. 458 匿名さん

    問題は50→1の順で解くといいよ。適正化法の46-50は何が何でも5問とらないといけません。
    7分で解いて3分のアドバンテージをとる。

  88. 459 コ"ルコ"13 

    管理侍さん、マンション管理研究会さん

    受験という場を大前提にすると、全く別のアプローチも考えることもできると思います。
    個数問題を除く設問は、
    ①「正しいものはどれか」「誤っているものはどれか」
    ②「適切なものはどれか」「適切でないものはどれか」
    に区分されます。

    ①のパターンは、○○○×(又は×○○○)の1つのモノを探す設問であるのに対し、
    ②のパターンは、◎、○、△、×、××の中から、◎又は××を探す設問と割り切る。そんなアプローチが考えられます。

    問29は、②の「適切でないものはどれか」になります。

    そうすると、
    肢1,2,4は「…できる。=can」に対し、肢3は「…なければならない=must」と明らかにニュアンスが違います。
    肢3の「…なければならない=must」は、例外なしに該当するニュアンスを込めている表現と考えます。

    肢3は、例外ケースが考えられると考えますので、『××』かなと。
    肢4は、個人的にはイマイチ度満点ですが、「…できる=can」と可能性に言及している範疇にとどまっていることから、
    『×』止まりかなと考えました。

    そこで、個人的に適切でない度合いは、肢3××>肢4×と考えています。

    そうは言っても、マンション管理研究会さんの自説(=監事に期待するアプローチ)に、私も共感しているところがあります。そのため、監事の監事たる役割に期待大して、肢4に『××』と付けたい気持ちを捨てきれないので、確信までには至っておりません。

  89. 460 マンション管理研究会

    ありゃま、ゴルゴもこういうの好きですねー。
    問29の論点は
    たぶん、出題者は「理事会決議に理事長は拘束される、監事は拘束されない。」と考えてるんです。
    以前、マンション管理センターに電話で質問したとき、「理事会決議に理事は拘束されるが組合員は拘束されない」とかいってたんで、内部でそういう見解が浸透してるのかも。

    その前提なら1、2,3は適切。
    残るは4.不適切なのは4です。

    4が適切だとすると2戸もってる区分所有者が委任状を出したとき幹事が2個の議決権の使い分けをすることになり、特別決議の組合員の頭数の過半数という要件の計算ができません。


    今年度問題再掲
    http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf

  90. 461 コ"ルコ"13

    >問29の論点は
    >たぶん、出題者は「理事会決議に理事長は拘束される、監事は拘束されない。」と考えてるんです。
    この点は、とても説得力があります。うーむ。

  91. 462 管理侍

    お二人ともマニアック全開ですね。
    そして分析、論点など説得力十分。

    肢4については賛成派からの委任と反対派からの委任で
    監事が使い分ける可能性が理論上あるのではないでしょうか。

    委任による議決権の行使は代理人としての行使なので、組合員の頭数は変わりません。

  92. 463 マンション管理研究会

    >>委任による議決権の行使は代理人としての行使なので、組合員の頭数は変わりません。
    そりゃ、わかってるけど、どうやって分けるんだい?
    売れ残りの10部屋を持ってるデベは議決権10個、頭数は1。
    デベが委任状を出して肢4のとおり按分できるとした場合、
    賛成反対に10票を6票:4票で割り振ったとしたら、頭数は0.6人と0.4人?
    こんなことができるなら、「私は0.3人分賛成で0.7人分反対です!」っていう議決権行使もあるのかい?

  93. 464 マンション管理研究会

    会社法の規定では下記の通り。
    区分所有法に同様の規定はありませんから、議決権の不統一行使を認めるには規約での定めが必要じゃないかと思います。
    標準管理規約に議決権の不統一行使の規定はないので、本年度問29の肢4は「不適切」

    会社法

    第二編 株式会社

    第四章 機関

    第一節 株主総会及び種類株主総会

    第一款 株主総会

    (議決権の不統一行使)

    第三百十三条 株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。

    2 取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。

    3 株式会社は、第一項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。

  94. 465 匿:名さん

    問29の正解肢は、「4」だと思います。

  95. 466 匿名さん

    解説があったよ

    区分所有者数と議決権数を併用する規約の場合、不統一行使は不合理なものとなる。


    4.議決権の不統一行使
    また、議決権の不統一行使については専有部分はその単一の意思を形成するのが法の建て前である以上専有部分の単位を細分するような不統一行使はそもそも認められません。
    複数の専有部分がある場合には議決権自体は形式的には各々の専有部分毎に行使ができますが、区分所有者数と併用する区分法の原則的議事方法の場合には一名の区分所有者を更に分割できませんのでこの場合も不統一行使はできません。
    区分所有者数の要件を外す標準管理規約の場合にはこのような制約がありませんが、一人の意思は一個ですから不統一行使は不合理なものとして否定すべきと思われます。
    ただし、信託等実質上複数の意思の存在が肯定できる場合には不統一行使も認められるべきです。

  96. 467 暇人

    面白そうなので参戦してみます。
    私の見解は肢3です。

    まず肢4について。

    (1)「複数の別々の人格である委任者から預かった委任状を賛否に分けて行使する」
    (→BCDEから委任を受けた受任者Aが、BCの委任状を賛成票を投じ、DEの委任状を反対票を投じる。)
    ことと
    >466の解説で言及されているように
    (2)「一人の人格として賛否両方に票を投じる」
    (→複数の区分所有権を保有している一人の人格であるAが(各戸区分所有権に係る議決権のみならず)頭数についても賛否に分けて票を投じる)

    とは異なります。

    今回の設問は、理事長も監事も、複数の人格である複数の区分所有者から複数の委任を受けているので
    上記(1)の場合ですから、>463>466の議論は該当しないと思います。

    また、>464で述べられた会社法上不統一行使が許容されているのは、その対象が「株式」だからといえます。
    株式は元々「個々の」株式に権利が付帯しているものですから、X氏が100株を持っている場合に50株ずつ別の権利行使をすることが可能なわけです。
    もちろん、それを決するのは「一人の人格」としての「100株を保有しているX氏」です。
    しかし、100の株式に付帯する権利が「元々別個」なので、(性質は異なる話ですが)上記(2)よりは(1)に近いと言えます。

    そして、Aは委任されている以上、BCDEからの「それぞれ別個の受任」について、「それぞれをどのように行使するか」はAの裁量ですから、上記(1)が可能であると結論づけられると思います。
    つまり肢4は「適切」と考えます。

    肢3はどうでしょうか。
    「理事会決議を経た議案につき理事長が反対できるか」という論点の答えは私には分かりません。
    これを否定的に考える論拠としては「理事長として理事会決議に加わった以上、それに反対するのは背理」といったものでしょうか。
    (これは肢1にも影響するのでしょうが、肢1は「役員を辞任すれば」という留保付なので、この論点に関わらず「適切」といえます。)

    しかし、少なくとも「他の区分所有者から受任した」分の判断は、受任者としての裁量によって行使できるのではないでしょうか。これを制限するのは、理事会に参加できない委任者の権利を制限するとも思えます(つまり肢3は「不適切」と考えます)。

    また、肢2は>461に書かれている理由により(監事は理事会決議で票を投じられません)「適切」と考えます。

    以上から、私は肢3が不適切で、本問の回答であると思います。
    違ってたらハズカチー。

  97. 468 管理侍

    >463
    例示の内容で頭数を分けることは当然できませんね。
    ただ複数名から委任を受けている場合には、委任分の議決権を
    委任者の意思によって賛成と反対に分けて行使することはあり得るのでは?
    例えば10戸所有の組合員Aと1戸所有の組合員B、二名から委任されている場合、
    その代理人 監事C(1戸所有)はAの議決権として賛成10、Bの議決権として反対1、
    自分の権利として賛成1、という意思表示ができる。
    この時の組合員数は賛成2、反対1とカウントする。

    だからと言って「総会出席者の賛否の比率に応じて分けて使える」
    とまで言い切るのは私も違和感があります。

    ただ無理やりこじ付けて、消去法で考えていくと肢3が残る気がするんですよね。
    ゴルゴさんの言う「×」と「××」の考え方です。

    是非、弁護士先生への確認をお願いします。

  98. 469 マンション管理研究会

    予備校は肢3だと言ってますよ。
    http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/m-kanri/pdf/m-kanri.pdf

    でもね、肢1は役員を辞任しなければ理事長は賛成票を投じるべきだとも読めますよね。
    従って肢1と肢3は同じこと。
    マンション管理センターの答えを待つしかないね。

  99. 470 匿.名さん

    >>467 暇人さん

    たとえば、
    区分所有法第61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)第6項では、
    「前項の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、
    又は記録しなければならない。」
    と規定しています。

    どのように取り扱うのでしょうか?

  100. by 管理担当
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