匿名さん
[更新日時] 2012-01-16 18:27:49
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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マンション管理士の活用。。。パート6
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261
匿名
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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262
匿名
今年も92%が落ち、『食えない資格だから~受かっても意味ないさ』症候群が増えるのか。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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263
匿名さん
100人中92名が落ちるんだね。すごい競争率。
それぞれみんな勉強し、お金も時間も使っているんだけどね。
でも合格した時はうれしかったよ。
9ヶ月も勉強したのが報われたって感じ。
いかった、いかった。
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264
匿名
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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265
匿名さん
それが一発で受かったんだよね。
通信教育だったけど。
マンションの住民だけど、結構役に立ってるよ。
今まで知らなかった、又興味もなかったいろんなことも覚えたし。
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266
匿名さん
マンション管理士受験者の動機(ベスト4)
①管理会社・不動産会社に勤務している者・・・スキルアップのため
②司法書士・行政書士・建築士の有資格者・・・仕事に活用するため
③会社をリタイアしたマンションの住民 ・・・自分の住んでいるマンションのため
④その他 ・・・就職を優位にするため
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267
匿名さん
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268
匿名さん
>267
そのわりには、ここのスレに興味があるんだね。ちょっと矛盾しすぎ。
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269
匿名
今年の一部免除(管理業務主任者試験の合格者)は、6634人。マンション管理士試験合格者が1500人だとすると4.4倍の狭き門。実際には、俺様のように管業もマン管も一緒に一発で通るのもいる。
管業は取れが、マン管は万年不合格の輩がでる訳だ。
そして、マン管は食えない症候群が増殖する。
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270
匿名さん
>269
受験者の受験動機は266だから、食えるとかは関係ないんではないの。
スキルアップや自己啓発が目的の資格なんだよ。
それに4.4倍の計算間違っているよ。
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271
匿名さん
東京簡裁判決 平成19年8月7日
(HP下級裁主要判決情報)
《要旨》
町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを管理規約等で定めても、拘束力はないとされた事例
(1) 事案の概要
昭和50年6月、戸数80戸の新築マンションの自治会として、Aマンション親和会が設立された。当時の区分所有法には、管理組合の当然成立の規定はなく、親和会も任意の団体であった。親和会設立時に区分所有者全貝の同意で、自治会費月300円及び町内会費月200円は、親和会が徴収を行い、管理費・補修積立金は、別途管理会社に直接支払う形態をとることとなった。
Yは、昭和58年3月、Aマンションの一室の区分所有者となった。その後、区分所有法の改正により、昭和59年1月以降マンション管理組合は当然設立となったが、親和会は従来の名称で活動していた。
平成4年1月、親和会総会において管理組合Xが区分所有法に基づく存在として設立され、従前の自治会費等月500円は管理組合費に名称変更されて、管理組合運営のための費用が400円、町内会費が100円とされた。
Yは、平成16年9月分以降、管理組合費、管理費及び補修積立金を滞納したため、Xは滞納分52万円余の支払とYが今後所有している間の支払を求めて、平成18年11月に提訴した。
平成19年4月、Yは管理費及び補修積立金について請求全額を支払ったが、所有する住戸を賃貸にまわし、現在自分が居住していないことを理由に、町内会費を内包する管理組合費の支払については、なおも拒んだ。
(2) 判決の要旨
①町内会は、一定地域に居住する住民等を会員として設立された任意の団体であり、多くの場合権利能力なき社団としての実態を有している。町内会の目的・実態からすると、町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり、一旦入会した個人等も、町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り、自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
②町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。
③本件では、管理組合費のうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。よって、未払の町内会費相当分を求めるXの主張は理由がない。その他の未払の管理組合費の支払を求めるXの主張は理由があるので、Yは町内会費相当分を除く未払の管理組合費を支払うべきである。
(3) まとめ
町内会は管理組合とは関係のない団体であり、本件判決の判断は当然と思われるが、管理規約との関係を示した判例は少ないので参考になると思われる。
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272
匿名
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273
匿名
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匿名
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275
匿名さん
マンション管理士受験者の動機(ベスト4)
①管理会社・不動産会社に勤務している者・・・スキルアップのため
②司法書士・行政書士・建築士の有資格者・・・仕事に活用するため
③会社をリタイアしたマンションの住民 ・・・自分の住んでいるマンションのため
④その他 ・・・就職を優位にするため
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匿名さん
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匿名さん
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278
匿名
素人がマンション管理士に期待するのは、管理会社の下請け業者に対する評価制度です。
適正な保守点検や改修工事が行われるように、マンション管理士の配置が必要だと思います。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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279
匿名さん
>276
でもね、それ以外に何が考えられるの。
ベスト4としては妥当な回答でしょう。
中には、将来的に開業したいと思う者もいるでしょうが、ごく僅かなもんですよ。
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匿名さん
>279
ベスト3までで、①→④→②の順が妥当ですかね。
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