匿名さん
[更新日時] 2012-01-16 18:27:49
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マンション管理士の活用。。。パート6
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230
匿名
自治会強制加入ぐらいならマンション管理士が解決できるよ。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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231
匿名
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232
匿名
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233
匿名
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234
匿名
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235
入居済み住民さん
No.229 by 匿名さん 2011-09-05 09:41:17
自治会強制加入規約が抜けてるよ
マンション建設当初に自治会と加入契約を結んでいれば、組合はそれを引き継ぐこととなり、更に購入者は素人であり印鑑をつく書類が多すぎて、わからない場合が多いでしょう。
総会で契約廃止を決議し理事会が自治会と折衝する必要があります。
この問題は悪徳管理会社の組合簒奪に比較すれば小さい問題です。
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236
匿名さん
>マンション建設当初に自治会と加入契約を結んでいれば、組合はそれを引き継ぐこととなり
管理組合の組合員はデベと地域住民の如何なる契約をも引継ぐ義務はない。
テレビ受信障害等は管理組合設立時に改めて契約を締結することになるが、全ては組合員が自主的に制定し自治会を除いた管理規約の遵守義務のみ。
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237
マンション住民です
マンション管理士の試験、合格率が低いみたいですが、マンション管理士しかできない業務ってあるのですか?
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238
匿名
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239
匿名さん
>マンション管理士の試験、合格率が低いみたいですが、マンション管理士しかできない業務ってあるのですか?
合格率が低いのは一万円さえあれば誰でも受けられるからです。
マンション管理士の仕事は資格がなくても誰でも業務として行えますがマンション管理士と呼称する事だけが禁じられているのみです。
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240
匿名さん
だったら受験してみたらいいんでは。
このスレに顔を出しているということは関心はあるんだろう。
取ってからいうんだな。
そうじゃないと単なる負け 犬としてか見られないからな。
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241
匿名さん
>だったら受験してみたらいいんでは。 このスレに顔を出しているということは関心はあるんだろう。
取ってからいうんだな。 そうじゃないと単なる負け 犬としてか見られないからな。
残念ですがお金には困っておりませんのでそんな資格など不要です、が合格率が低い事で思い上がって弁護士、医師と比べたがるお目出度い人がいるので正しているだけです。
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242
匿名さん
マン管理士とって、さぞマンションの専門家みたいな顔してる輩多し。
単なる4択50問の試験。多少勉強すれば、誰でも通る!ちなみに私も持っています。
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243
匿名さん
>取ってからいうんだな。 そうじゃないと単なる負け 犬としてか見られないからな。
残念ですがお金には困っておりませんのでそんな資格など不要です、が合格率が低い事で思い上がって弁護士、医師と比べたがるお目出度い人がいるので正しているだけです。
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244
支店長
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匿名さん
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246
匿名
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247
通りすがり
多少勉強すれば、誰でも通る!ちなみに私も持っています。なんてレスしてくる輩が居るんだから
マンション管理士はやっぱり羨望の眼差し!
はたまた、マン菅?俺、勉強しないでも受かっちゃったよ。
だって、いいね!いいね!
マンション管理士は! ん~何か聞こえる、鳴き声が 犬か?
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248
匿名
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249
匿名さん
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251
匿名
理事会でトンチンカンなことを言わないように勉強してください。
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252
匿名さん
>ちなみに動機は来年、輪番で管理組合役員になるからです。
落ちたら辞退することですね。
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253
匿名さん
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254
匿名さん
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255
匿名
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匿名さん
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257
匿名
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258
匿名さん
もともとマンカンは失業者が受けるので元に戻っただけ。
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259
入居済み住民さん
購入禁止マンション
①管理費>修繕積立金
②下駄履きマンション
③管理室が狭い或いは無いマンション
④事業協力者優遇のマンション
⑤マンションは管理を買えというが
これは組合が主体性を持つか持たないかの違い
最悪は管理会社への丸投げマンションでいいように食い物にされる 購入禁止です
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260
匿名さん
>購入禁止マンション
販売禁止なら分かるが購入禁止は第三者には出来ないb。
>①管理費>修繕積立金
それぞれ目的が違うので一概に大小で決めつけることは出来ない。
>②下駄履きマンション
便利な場合もあり管理の面で商店部分と居住部分の利害が一致しない面もありこれも一概に言えない。
>③管理室が狭い或いは無いマンション
規模の大小に関係するので分譲価格が安価なメリットがあるので選択の問題。
>④事業協力者優遇のマンション
集会決議の契約に基ずくので優遇なんてのは存在しない。
>⑤マンションは管理を買えというが これは組合が主体性を持つか持たないかの違い
当然のこと。
>最悪は管理会社への丸投げマンションでいいように食い物にされる
区分所有者の資質の問題であるから新購入者による改善もあり得る。
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261
匿名
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262
匿名
今年も92%が落ち、『食えない資格だから~受かっても意味ないさ』症候群が増えるのか。
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263
匿名さん
100人中92名が落ちるんだね。すごい競争率。
それぞれみんな勉強し、お金も時間も使っているんだけどね。
でも合格した時はうれしかったよ。
9ヶ月も勉強したのが報われたって感じ。
いかった、いかった。
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264
匿名
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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265
匿名さん
それが一発で受かったんだよね。
通信教育だったけど。
マンションの住民だけど、結構役に立ってるよ。
今まで知らなかった、又興味もなかったいろんなことも覚えたし。
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266
匿名さん
マンション管理士受験者の動機(ベスト4)
①管理会社・不動産会社に勤務している者・・・スキルアップのため
②司法書士・行政書士・建築士の有資格者・・・仕事に活用するため
③会社をリタイアしたマンションの住民 ・・・自分の住んでいるマンションのため
④その他 ・・・就職を優位にするため
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267
匿名さん
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268
匿名さん
>267
そのわりには、ここのスレに興味があるんだね。ちょっと矛盾しすぎ。
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269
匿名
今年の一部免除(管理業務主任者試験の合格者)は、6634人。マンション管理士試験合格者が1500人だとすると4.4倍の狭き門。実際には、俺様のように管業もマン管も一緒に一発で通るのもいる。
管業は取れが、マン管は万年不合格の輩がでる訳だ。
そして、マン管は食えない症候群が増殖する。
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270
匿名さん
>269
受験者の受験動機は266だから、食えるとかは関係ないんではないの。
スキルアップや自己啓発が目的の資格なんだよ。
それに4.4倍の計算間違っているよ。
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271
匿名さん
東京簡裁判決 平成19年8月7日
(HP下級裁主要判決情報)
《要旨》
町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを管理規約等で定めても、拘束力はないとされた事例
(1) 事案の概要
昭和50年6月、戸数80戸の新築マンションの自治会として、Aマンション親和会が設立された。当時の区分所有法には、管理組合の当然成立の規定はなく、親和会も任意の団体であった。親和会設立時に区分所有者全貝の同意で、自治会費月300円及び町内会費月200円は、親和会が徴収を行い、管理費・補修積立金は、別途管理会社に直接支払う形態をとることとなった。
Yは、昭和58年3月、Aマンションの一室の区分所有者となった。その後、区分所有法の改正により、昭和59年1月以降マンション管理組合は当然設立となったが、親和会は従来の名称で活動していた。
平成4年1月、親和会総会において管理組合Xが区分所有法に基づく存在として設立され、従前の自治会費等月500円は管理組合費に名称変更されて、管理組合運営のための費用が400円、町内会費が100円とされた。
Yは、平成16年9月分以降、管理組合費、管理費及び補修積立金を滞納したため、Xは滞納分52万円余の支払とYが今後所有している間の支払を求めて、平成18年11月に提訴した。
平成19年4月、Yは管理費及び補修積立金について請求全額を支払ったが、所有する住戸を賃貸にまわし、現在自分が居住していないことを理由に、町内会費を内包する管理組合費の支払については、なおも拒んだ。
(2) 判決の要旨
①町内会は、一定地域に居住する住民等を会員として設立された任意の団体であり、多くの場合権利能力なき社団としての実態を有している。町内会の目的・実態からすると、町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり、一旦入会した個人等も、町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り、自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
②町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。
③本件では、管理組合費のうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。よって、未払の町内会費相当分を求めるXの主張は理由がない。その他の未払の管理組合費の支払を求めるXの主張は理由があるので、Yは町内会費相当分を除く未払の管理組合費を支払うべきである。
(3) まとめ
町内会は管理組合とは関係のない団体であり、本件判決の判断は当然と思われるが、管理規約との関係を示した判例は少ないので参考になると思われる。
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272
匿名
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匿名
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匿名
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275
匿名さん
マンション管理士受験者の動機(ベスト4)
①管理会社・不動産会社に勤務している者・・・スキルアップのため
②司法書士・行政書士・建築士の有資格者・・・仕事に活用するため
③会社をリタイアしたマンションの住民 ・・・自分の住んでいるマンションのため
④その他 ・・・就職を優位にするため
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匿名さん
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匿名さん
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匿名
素人がマンション管理士に期待するのは、管理会社の下請け業者に対する評価制度です。
適正な保守点検や改修工事が行われるように、マンション管理士の配置が必要だと思います。
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匿名さん
>276
でもね、それ以外に何が考えられるの。
ベスト4としては妥当な回答でしょう。
中には、将来的に開業したいと思う者もいるでしょうが、ごく僅かなもんですよ。
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