管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション管理士の活用。。。パート6
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

[PR] 周辺の物件
リビオタワー品川
リビオタワー品川

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理士の活用。。。パート6

  1. 1041 コ"ルコ"13 

    >>1040
    一応建築士さん

    >僭越ながらひとつお願いがあるのですが、ご質問の意図が
    >「単に趣旨を確認したかっただけ」
    >という事であれば、こちらの回答を求める前にそこを明らかにして頂きたかったです。
    >当方がどう答えようと、貴方には貴方なりの模範的回答が既にあり、当方の見解との
    >相違点について議論しようとしておられるのか等と勝手に想像しておりましたが…

    貴方が700番台後半にこられてから、だいぶスレが伸びました。その間、私は、いろいろな方に「ご確認」したことはありましたよね。別に自分と意見が違っているからといって、私は、必ず「議論」をした訳ではないですよ。

    正直解せません。

    今回の一連の質問をスタートしたのは、私が、>>986
    >私は、読み書きが苦手で、なかなか飲み込めないタチので、そういう前提で質問させていただくことをご容赦ください。
    >前提が分かりにくい点を2点確認させてください。
    と議論とは一言も言わず、「確認」である旨を明記したところからスタートしました。

    その後、>>988でご回答を頂きましたが、なお、不明であったので、>>1028で再度質問した次第です。
    >>1028では、
    >本問の対象外という整理をしているのでしょうか。
    と引き続き「整理」を求めており、「議論」とは書いてありません。

    そうは言っても、趣旨の伝わり難い文章であったことを反省し、
    >>1031で、
    >私の質問が悪かったです。失礼しました。
    とお詫びしつつ、
    >…について違いを適切と言えるのかどうか確認してみたかったのです。
    とワザワザ「確認である」旨を明記しました。

    このように、私は、趣旨を「確認」し、分からない点を「整理」するだけであることを充分に明記してますよね。
    もちろん、議論が必要であればする用意はありましたが。

    >>1040のように、唐突に、
    >当方の見解との相違点について議論しようとしておられるのか等と勝手に想像しておりましたが…
    と言われても、ただただ、困惑するだけなのですが。。。

    >>1039の続きもありましたが、詮無いのでやめましょう。


    なお、私は、コテハンの方と意見交換をする際に、相手のカラーに合わせた回答スタイルを取ろうと意識をしています。
    暇人さんはとても懇切丁寧にいつも説明されますので、自分も極力懇切丁寧に回答しようと心掛けています。
    逆に、匿.名さんは、非常に簡潔に書かれるので、自分も極力枝葉を切り捨てて、簡潔に回答しようと心掛けています。この方は、端的に言って反応を待ってから続きを言うことがあるので、私も時々、ちょっと言って反応を待ってみることもあります。例えばそんなことです。

    翻って、一応建築士さんは、私からの意見交換の求めに対し、
    >>786では、
    >当方からのコメントは控えます。
    とコメントを頂けず、

    >>988では、
    >なお、>>987につきましては特に意見はございません。
    に加え、
    >真に失礼ながらそもそも会話が成立していないという印象しかありません。
    と言われておりますので、よもや私に議論など求めているとは思いませんでしたし、
    長文でご回答頂いたとして、私が端的に返信しても、何ら失礼はないと考えました。

    違う考えがあるようでしたら、遠慮なくどうぞ。
    私は、変わり身は早い方ですから、案外素直にお詫びするかもしれません。

  2. 1042 一応建築士

    >>1041
    >違う考えがあるようでしたら、遠慮なくどうぞ。
    >私は、変わり身は早い方ですから、案外素直にお詫びするかもしれません。

    私の言葉では真意が伝わらなかった様ですので、>>1040で申し上げた事に
    ついては、これ以上の会話は続けても不毛な展開にしかならないと感じます。
    不快な思いをさせてしまった事については謝罪させて頂きます。

    私は貴方に「お詫び」を求めている訳ではありません。一方、これまでに頂いた
    ご指摘やご意見に対して、その後の議論を全て拒絶する様な態度を取ってきた
    つもりもまたありません。「コメントを控える」とお答えしたり、あるいは
    その後の議論は必要なしとお答えしたご意見・ご指摘に関しては、その様に
    お答えする理由を(簡単ではありますが)都度添えてご説明してきたつもりです。
    それを以て当方に「議論を求める姿勢なし」という印象を持っておられるので
    あれば、確認という形であれ質問という形であれ、当方の見解を求める必要は
    そもそもなかろうというのが、今回の事で感じた事です。

    私は元々、問29の考察にのみ参加している者ですので、例えば>>770に挙げて
    おられる「見直し検討会」の議事録等については触れる必要性を感じません。
    この議事録はおそらく、平成21年本試験問25肢3の考察あたりから何方かが
    引用したものだと思うのですが、この問25肢3で適否を判定するポイントが
    「委任状に代理人の氏名が記載されているか否かに関わらず」というところで
    あるのに対し、本年の問29肢4では「委任状を総会出席者の賛否の比率に応じて
    分ける」という事の適否が問われているのだと考えれば、後者を検証する際の
    材料にこの議事録は成り得ないと思います。

    適切に引用されていないソースはむしろ排除しなければ、試験問題としての正答
    には辿り着けないと思います。これも既述した事ではあります。

  3. 1043 コ"ルコ"13  

    一応建築士さん

    この時期に喧嘩別れで年越しというのも宜しくないと思うので、貴殿と私とそれぞれ結論や検討プロセスが違う中どのように議論すれば実のあるものになる可能性があるのか考えてみました。私なりの考えですので、必ずしも賛同頂かなくとも結構ですがご一読頂ければ幸いです。

    Ⅰ.議論の意義
     議論の結果、見解が異なる点が双方一致するようになれば、それは理想だと思います。ただ、現実には、お互い異なる見解のままであっても、議論し結果、少なくとも片方がプラスになれば良いと思います。
     本問において、採用できない考えでも、相手の見解が理解できたゆえに、後日違う局面で使えるのであれば、それは「引き出し」が増えたことなりますので良いと考えます。
     

    Ⅱ.双方の考えの整理
    1.最重要視していること。
    ・私は、「総会について、極力柔軟に処理すべきで、最大限検討して問題がある点のみ不適切と処理すればよい。」ということ重視しています。従って、私の場合、多岐に渡って検討して結論を出すために、どうしても検討プロセスが長くなります。
    ・貴殿は、>>779
    >「本問は、出題文中で解答根拠に指定されている標準管理規約と民法に照らせば、比較的単純な考え方で対応できるのではないか、という意図で投稿させていただきました。」
    という点を最重視しているのではないかと感じています。勢い、シンプルに最短ルート結論まで到達する方向になると思われます。

    2.検討スタイル
    ・私は、前段として法的解釈に一切触れず問題文の整理をし(>>955)、その後、法解釈や法知識の適用を行い(>>965>>974)、結論を出しています。
    ・貴殿は、問題文を整理する段階から、積極的に法解釈を多用し絞り込みを行い、更に残った論点を片付けて、結論を出していると見ています。

    3.まとめ
    1.2の貴殿に対する見方は不本意かもしれません。それでもなぜこのような整理をしたかというと、双方の考えをフローチャートにすれば、
    ①スタート地点が全く違う。(←1のこと)
    ②同じ法解釈の論点でも、貴殿はフローチャート上、川上で出現し、私は、川下で出現している。そのため、同じ論点でも前処理が異なる。(←2のこと)
    こういう違いを再確認することが極めて大切だと思ったのです。本スレの長い間に過程において、感情的な議論に至って消えていった少なくない方が、お互いの考えの違いをよく認識しないまま議論したことが理由の一つだと考えるからです。
    そして、このような違いからすれば、総論の議論で実のある議論は不可能で、各論において議論をしていくしかないのではと思う次第です。

    Ⅲ.実のある議論に向けて
    さて、具体的にどのようにすれば良いかですが、2つ考えるところがあります。

    1.立場を確認して、同じ土俵で議論する(すれ違いを極小化する努力)
    前述のとおり、そもそもお互いにフローチャート上の論点の存在位置が違うため、同じ土俵に乗る努力が必要だと考えます。
    ①私が自分のフローチャートから離れ、貴殿のフローチャート上の論点に行き議論する。
    ②その逆
    ③お互い立場(フローチャート)を離れ、前提を揃えてから議論する
    私は、大半の論点でこのような前処理の努力が必要だと考えます。このようなことを双方意識することで、より相手の見解の真髄に少しでも近づけ、後日有用な議論であったと思える時が来るのではと考えます。

    2.客観的資料による自己見解の強化を双方する(議論のレベルを上げる努力)
    失礼ながら、私も、貴殿も法律のプロ(弁護士etc)ではないですし、また、現場経験を積んだプロ(ベテラン管理業務従事者)でもないですよね。過去にマンション管理士試験をパスして一定水準にはあるでしょう。しかし、凡そプロではないレベルと考えます。いかがでしょうか。従って、双方異なる意見で議論をするには、自己の見解を徒に繰り返すのではなく、客観的資料により補強しつつ議論のレベルを上げる必要があると考えます。

    理想を言えば、
    →ネット情報で自分と同じ見解を提示
    ←同じネット情報でも掲載元の信用度がより高いものを提示
    →書籍等の文献を提示(弁護士など個人執筆)
    ←同じ文献提示でもコンメなど信頼性の高いものを提示
    →多数の文献に同趣旨があることを提示、多数説であることをアピール
    ←判例を見つけ提示
    といったようにキャッチボールができれば、仮に途中の双方1文献づつで見解の相違に留まったとしても得るものはあるのではないかと考えます。私は、お互いがプロレベルにないとの前提では、かかる努力が必要だと考えます。

    1.2の努力は大変かもしれません。お互い時間をかけ、頭を絞って真剣に考えて議論をするなら実のあるものにしたいのが本音です。
    無い頭をしぼりましたが、もっと良いお考えがあれば、忌憚なくご意見を頂ければ幸いです。

  4. 1044 匿名さん

    発表まったらどお?
    どっちにしても、適正化法第二十六条にもとづいて見解はきいてやるよ。

  5. 1045 匿名

    ↑役不足

  6. 1046 匿名さん

    ↑そりゃおたく

  7. 1047 匿名

    ↑力量を見せてからだな

  8. 1048 匿名さん

    ↑結果をみろといってんだよ

  9. 1049 匿名

    相手にされないだろ

  10. 1050 匿名さん

    ↑そりゃおたく。論破された人でしょw

  11. 1051 匿名さん

    なんでそんなに必死なのかしらんけど、いい加減落ち着け。

  12. 1052 匿名

    試験解答の問い合わせに一切応じないと書いてある

  13. 1053 コ"ルコ"13

    >>1044
    なんともユニークな助言ありがとう。
    お陰様で、すっかり毒気が抜かれました。

  14. 1054 一応建築士

    >>1043

    私が元々このスレに参加したのは、同僚が今年の本試験を受験した中で
    資格学校各社の見解が割れている問題がいくつかあるという話を聞き
    (毎年の事だと思いますが)個人的に興味を持った事がきっかけでした。
    そして自分も実際その問題に臨んでみたところ、問29に関しては3が
    誤肢(正解)であるという以外に考えられなかったので、肢4を正解と
    している方の見解を見てみたいと思ったのです。
    資格学校で講師をしておられるという方のブログを拝見したり、こちらの
    スレを利用させて頂いたりもしたのですが、私としては前者の方が
    当該ブログで展開しておられる理論の主軸にある

    『委任者の票と受任者の票は賛否同じに使われるべきである』

    という大前提にどうしても違和感があり、またその結論に至るプロセスを
    丁寧に説明されても、内容を理解する事こそできても、この試験の
    この問題においてはやはり適用できないだろう、という考えに至りました。
    当該ブログの管理者からも「お互いに見解が異なる方とは議論をしても
    意味がない」という主旨の回答を頂いたため、その場を退散し現在に至ります。

    私はゴルゴ13さん程に本件を深く掘り下げて考えている訳ではないのだと
    思います。これはあくまで学科試験の問題であり、正解に至る考察をする
    ためには、法的解釈に一切触れずに問題文の整理をする事などは有り得ず
    むしろ与条件として指定されている法令(あるいは標準管理規約)の範囲内
    でのみ各肢の正誤を判定するくらいでなければならないという考えを
    本件に臨むにあたっての基本認識として私は持っています。
    ご指摘頂いている、貴方と私の「検討スタイルの違い」は私自身も元より
    認識している事であるとともに、貴方の「スタイル」も、物事の考え方と
    しては正しいという事を理解しているつもりではありますが、資格試験に
    臨むにあたっては、失礼ながらそこまで話をややこしくしなくても済むの
    ではないかというのが率直な感想です。ここで言う「実のある議論」とは、
    試験問題としての解答を見出す事以外には無いと私は思います。そして
    その結論を見出すためには、参照すべきソースをそれほど手広くする必要は
    無いだろうと考えます。答えになっていないかも知れませんが、年内の
    回答としてはこれで代えさせて頂きます。良い新年をお迎えください。

  15. 1055 コ"ルコ"13

    >あくまで学科試験の問題であり、正解に至る考察をするためには、法的解釈に一切触れずに問題文の整理をする事などは有り得ずむしろ与条件として指定されている法令(あるいは標準管理規約)の範囲内でのみ各肢の正誤を判定するくらいでなければならないという考えを本件に臨むにあたっての基本認識として私は持っています。

    →問題文の整理について法解釈を使う使わないは、どうでも良いと思っています。論点を議論する前提を揃えることが重要だと言っているだけです。

    むしろ、『指定されている法令(あるいは標準管理規約)の範囲内でのみ』という言葉が気になります。貴殿の投稿からは、単純に明文規定の有無をもって対処しようとされているようにすら感じます。法令等をどう扱うかは、文理解釈に始まり、反対解釈・類推解釈・拡大解釈・縮小解釈etcの各種論理解釈がありますので、該当法令を示した上で、その先をどう解釈するかの方が遥かに重要だと考えます。従って、(法令等を縦横無尽に使えるプロ水準にある人を除き、)すべからくソースは不可欠だと思います。初期のフリーディスカッションの段階なら、ソースなき議論は問題ないと思いますが。

    >資格試験に臨むにあたっては、失礼ながらそこまで話をややこしくしなくても済むのではないかというのが率直な感想です。ここで言う「実のある議論」とは、 試験問題としての解答を見出す事以外には無いと私は思います。そしてその結論を見出すためには、参照すべきソースをそれほど手広くする必要は無いだろうと考えます。

    →この点は考え方の違いとしか言いようがないですね。(どちらいいとか悪いというつもりは全くない)
    私は、試験委員がこの問題を作成した合理的根拠に対し、自分自身が一歩でも半歩でも近づくことしか考えていません。たまたま、違うロジックで正解しても何も得るものはないですし。そのため、無理やり正解肢を1つに絞る工程を排除したため、結果的に没問主張となっています。没問主張はそれ自体不遜な面は否めませんので、異端児の手法に同意は得られなくとも良いと思っています。

  16. 1056 一応建築士

    >>1055
    >問題文の整理について法解釈を使う使わないは、どうでも良いと思っています。
    >論点を議論する前提を揃えることが重要だと言っているだけです。

    貴方と私とでは「検討スタイル」が異なり、同じ土俵に乗るためには互いの考え方を
    理解する必要がある…と、他でもない貴方からご指摘頂いたものと認識しています。
    であれば、どうでも良いという事はない筈です。
    繰り返しになりますが、私としては本件が学科試験問題の考察である以上は
    与条件として指定されている法令等の解釈を出題文を整理する段階から排除する事など
    有り得ないと思います。出題者は、各設問肢について標準管理規約と民法の規定に
    照らして正誤を判定すべしと求めている筈だからです。
    該当する条項はどれなのか、という事が解答解説の骨子にもなる筈です。

    >貴殿の投稿からは、単純に明文規定の有無をもって対処しようとされているようにすら感じます。

    同じ事を何度かご指摘頂いたと記憶していますが、その都度お答えしている様に
    私は文理解釈だけで正答に辿り着ける等とは一切申しておりません。
    貴方がおっしゃる「各種論理解釈」を用いるにしても、解答において参照すべき法令が
    指定されている以上、考察もその範囲内に納める事を意識するべきだと申し上げています。
    出題で求められていない資料を解答者側の独断で「ソース」とする事は出来ない筈です。
    私が考えるソースとは、出題文中で指定されている法令その他に他なりません。
    本問においては標準管理規約と民法が「ソース」として指定されているのであり、
    そのソースに文理・論理の両解釈を加える事によって正答を導き出せば良いのだと思います。
    試験問題とは、そうしたプロセスで十分結論を出せる構造になっている筈だと思います。

    なお、標準管理規約の中には区分所有法とリンクしている条項がいくつかありますので
    解答するにあたって自動的に「外部参照」が必要になる可能性は残ると思います。
    尤も、出題者が意図する解答プロセスにその様な条項が関与している場合は、出題文に
    与条件として「区分所有法」も列記される事になると思いますが。


    >私は、試験委員がこの問題を作成した合理的根拠に対し、自分自身が一歩でも半歩でも近づくことしか考えていません。

    それが「問題作成者の意図を理解しようとする事」と同義なのだとすれば、やはり本問が
    没問になる事は考えられないと私は思います。
    出題者は必ず「正答」を設定しているのであり、仮にそれが解答者側の主張に反していたと
    しても、出題者の意図を意識するのであれば「出題者が正答としている事」を見出す事は
    十分可能だと思うからです。それでも本問が没問(正解なし)だとするならば、各肢の
    相互矛盾あるいは全肢正肢(または誤肢)を完璧に説明する必要があると思います。

    極論を言えば、解答者として不本意を感じるものであっても「試験問題としての正答」は
    存在し得るという事です。口幅ったい様ですが、それが試験というものだと私は思います。

  17. 1057 コ"ルコ"13

    >出題で求められていない資料を解答者側の独断で「ソース」とする事は出来ない筈です。

    恐らく標準管理規約の検討会議事録を指していると思われますが、私には、全く理解できないロジックを展開されてます。

    ①一般に、法令改正があった場合、立法に携わった担当官やワーキングチームのメンバーが執筆した立法経緯についての記事は、立法趣旨を考察ために有力な文献として取り扱われます。設問では、標準管理規約が指定されていますので、この議事録は標準管理規約の作成趣旨を解釈する上で第一級の文献と考えます。

    因みに、私の業界では、専門誌だったり、商事法務あたりに同様の記事がでます。貴殿の業界では改正趣旨を考察する上で、立法関係者の記事をないがしろにする慣行があるのですか?

    ②なお、検討会の委員長は試験委員を兼ねています。他に一名兼ねているようです。彼ら二名が、公開されている議事録と全く相反する問題&解答を出題できると貴殿は思いますか。

    以上、文献の軽重を判断する一般論としての貴殿の考え=①、及び純粋に試験に対する考察=②の二点を確認したい。

  18. 1058 匿名さん

    もうすぐ結果がでますよ。

  19. 1059 一応建築士

    >>1057
    >貴殿の業界では改正趣旨を考察する上で、立法関係者の記事をないがしろに
    >する慣行があるのですか?

    ある筈がありませんよね。
    >>1056でも、その様な事は申し上げていないつもりなのですが。

    先のレスで貴方からご指摘頂いた通り、私は法律のプロではありません。
    文理解釈・論理解釈というワードも付け焼刃的に使っているだけですし、
    この資格を取得するにあたっても、法律論を根幹から学習しようという
    意識があった訳ではなく、法改正等に至る経緯やそこで議論された事の
    全てに着目していた訳でもありません。
    試験に合格するために必要な事ではないからです。
    立法関係者が議論を重ねた結果、創設された法令あるいは改正後の条文
    には「議論された事」が反映されているものと私は考えます。
    受験者としては、その成果物たる法条文に記されている事項を解答根拠
    と捉えて問題に臨むだけの事だと思います。

    この試験に限った事ではないと思うのですが、受験者として法規の問題に
    臨むにあたっては、立法経緯を把握する事が必ずしも求められる訳では
    ない筈です。言い方を変えれば、受験者はそこまでしなくても合格する
    事は可能であり、試験もそれを前提に実施されている筈だという事です。
    市販の基本参考書と過去問集、演習用の問題集を各1冊程度用意して、
    問題を解くたびに関係法令集を小まめに検索し、必要に応じて基本書を
    参照する程度で、この試験には十分対応できると私は思っています。
    解答の考察に関しても同様でしょう。
    貴方が紹介して下さった資料の信頼性を否定している訳ではありませんし
    出題者がそれらの資料と矛盾した内容の問題を作成する、等という事を
    申し上げているつもりも全くありません。
    本問各肢の正誤を判定する直接的な根拠にはならない、という事も含め
    『この試験問題に解答するプロセスにおいて参照する必要はなかろう』
    と申し上げている次第です。
    文献そのものを軽んじている訳ではない事をご理解頂きたいです。
    そうした資料を参照すべき場面であれば、私とて当然それを尊重します。
    試験問題の考察はその「場面」には該当しないというのが私の見解です。

    これを①と②両方への回答に代えさせて頂きます。

  20. 1060 コ"ルコ"13

    >貴方が紹介して下さった資料の信頼性を否定している訳ではありませんし出題者がそれらの資料と矛盾した内容の問題を作成する、等という事を申し上げているつもりも全くありません。

    →この点は、了解しました。


    >本問各肢の正誤を判定する直接的な根拠にはならない、という事も含め『この試験問題に解答するプロセスにおいて参照する必要はなかろう』と申し上げている次第です。文献そのものを軽んじている訳ではない事をご理解頂きたいです。

    →この点は、「あなたのアプローチ手法なら」という条件下でのみ了解します。

    >言い方を変えれば、受験者はそこまでしなくても合格する事は可能であり、試験もそれを前提に実施されている筈だという事です。市販の基本参考書と過去問集、演習用の問題集を各1冊程度用意して、問題を解くたびに関係法令集を小まめに検索し、必要に応じて基本書を参照する程度で、この試験には十分対応できると私は思っています。

    →確かに7割程度合格すれば、合格するのですから、基本書+過去問+アルファで合格するには十分と言えます。ただ、全50問全て、1つ1つの問題が基本書程度で正解肢にたどり着けるよう作られているのでしょうか。

    本問について言えば、
    ・20~30冊の文献にあたっても明文がない複数の論点が含まれる。
    ・文献がないのは重箱の隅をつついたからかというとそうではない。議事録には、よく相談受けるが答えに窮することが多いと苦衷を吐露するシーンが何度もでてくるぐらいなメジャー論点である。
    ・しかし、学者、法曹、実務家、行政の精鋭を集めても統一見解を出せない論点でもある。
    と基本書等では、理由を含めて正解するのは難いだろうというのが正直な感想です。

    正解肢すら絞り切れていない私ですから、もちろん出題者の意図など全く分かりません。ただ、愚問だと言うつもりは1mmもありませんね。


    むしろ、意図は全く分からなくとも、作成者の意欲とか、熱意とかはビンビンに感じます。理事長の委任状なんか、受験生のレベルに関わらず一家言ありますよ。尚且つ、専門家も割れることを問題にするなんて、相当のパワーがなきやできないですよ。

    推測でしかないんですが、試験委員間の協議の場(あれば)では相当異論も出たと思うんです。それでも作成者が異論を押さえ切れたから、問題採用となったのでしょう。そうした作成者の熱意に、私は半歩でも近づきたいです、心底。

  21. 1061 コ"ルコ"13

    以下、ゴルゴの戯言。激しい突っ込みはNGよ。

    マンション管理士って利用度がめちゃくちゃ低いんですね。そもそも四肢択一でコンサルティング能力が計れるのかと。個人的には300%同意するのだが、そういう意見に反論するために、敢えてメジャー論点且つ専門家でも割れる論点にチャレンジした。そんな要素もあるかも。

    または、問題採用すれば、(過去問を五年程度やるとして、)受験生2万人×5年=延べ10万人はこの問題を考える。
    そういう波及効果を意識して作成した。そんな要素もあるかも。


    まあ、作成者の真意は、私ごときには分からないけど、近づきたい。それが私の本音です。

  22. 1062 一応建築士

    >>1060
    >全50問全て、1つ1つの問題が基本書程度で正解肢にたどり着けるよう
    >作られているのでしょうか。

    作られていないと思いますし、試験を主催する側がその様な配慮をする
    必要も無いと思います。確実に7割強を得点できれば土俵に乗れる試験です。
    そこまで到達するには基本書+演習をしっかりやれば十分だと申し上げて
    いるのであり、出題全問がその方法でカバー出来るとか、ましてや全問正解
    しなければならない等と申し上げている訳ではありません。

    例えば判例を参照しなければならない設問肢は、その判例を知らなければ
    正誤判定はできませんし、建築設備系の問題に多い施工関連の設問肢の中には
    日頃からそうした事に関心があったり、職務上標準仕様書や施工要領書等に
    触れる機会が無いと対応し難いものがあると思います。基本書だけで本試験の
    問題に100%正答するのは厳しいと私も思います。

    そうした一部の出題(ある人に言わせれば「難問」に該当するもの)は
    言い方を変えれば「実力」を量るものだと思います。
    そしてその実力を持っている者は、他よりも比較的楽にパスできる筈です。
    もっと平たく言えば、そこで合否が分かれる問題だとも言えるでしょう。
    実際の試験でも、これら「難問」を確実に獲れる受験者にアドバンテージが
    あるのは事実であり、この資格がコンサル資格であるという事を考えても、
    実力ある者を合理的に抽出する仕組み(つまり「難問」の存在)は有って
    当然だと私は思います。


    議事録に関して少し申し上げますが、例えば第4回p9~14を見渡した限り
    そこで論じられているのは、第46条関係のコメントに盛り込む事項として
    委任状の様式に「代理人の記載のないものは議長に一任したものとみなす」
    等の記載を加える事の要否と、そもそも代理人を「議長」とする事の問題点、
    そして議長よりも「理事長」とした方が無難ではないか、という議論です。
    今回の問29が、与条件の段階で「理事長と監事に委任状が提出されている」
    となっている以上、議事録のこの部分で議論されている問題は元から生じて
    いないだろうと言うのが、私が(議事録を)考察の材料から排除する主な理由です。

    なお、議論に参加している各委員は、総会出席者の賛否に応じて委任状を
    振り分ける行為を明らかに「有り得る事」という前提で発言していますし
    理事長は執行機関として議案を提案し、基本的には賛成の姿勢をとるものだ
    という前提で発言している委員もいる様です。
    これら委員の発言が議論の中で否定されていない事からも、委員会の認識に
    照らせば肢4は否定されないという事になる筈です。

    いずれにせよ、こうした議論の存在を知らずとも
    ◆委任状によって受任者に委ねられた議決権は受任者が自由に行使できる
    ◆委任者と受任者の票は必ずしも賛否同一でなくてもよい
    という認識があれば同じ結論には至りますので、当該議事録は解答解説を
    補強するものには成り得ても、必要不可欠な情報ではないと思う次第です。

  23. 1063 匿名さん

    >これら委員の発言が議論の中で否定されていない事からも、

    読みがたりないね。いい加減結果みたら。

  24. 1064 匿名さん

    >1061
    マンション管理センターの5年毎の総合調査結果の報告がされました。
    (この調査は全国のマンションの理事にアンケートをとって作成するものです)

     専門家の活用状況(活用したことがありますか)   あると答えたマンション  43.6%

     活用の内訳  建築士 22.7%  弁護士 18.6%  マンション管理士 13.1%

     確かにあなたのご指摘のように、マンション管理士の活用状況はまだまだ低いようですね。
     全マンションの約5.7%しかマンション管理士を活用したことがないとの結果ですから。
     全国のマンションの数はどれくらいあるか分かりませんが、その5.7%しか活用していない
     のですからね。

  25. 1065 匿名さん

    一応受かっただけじゃ頼りにならない
    そういうデータだ

  26. 1066 管理侍

    >1064

    管理組合向けアンケート配布数 4,522
    回収率 47.9%

    という重要な数字が抜けてます。

  27. 1067 匿名さん

    サンプル2000もあれば十分

  28. 1068 匿名さん

    一応レベルの講釈はイラネ

  29. 1069 匿名さん

    意外とマンション管理士は活用されてるね。
    これから益々この数字はアップしていくんだろう。

  30. 1070 匿名

    択一試験にあわせた思考レベルではコンサルできるわけない
    低空飛行のままだろ

  31. 1071 匿名さん

    >1070
    又、批判かい。

  32. 1072 匿名さん

    サンプル抽出が無作為によるのか何らかの基準を設けたのかは知らんけど
    利用率5.7%って決して低い数字だとは思わないけどなあ?
    逆に聞きたいんだが「5.7%しか」と言う人は、利用率として十分高い
    数値ってどれくらいだと思ってるんだろうか。
    4割5割なんて話になってくると逆に違和感がある。

    例えば管理業務自体は、適正化法施行以降9割くらいの割合で管理会社に
    委託されているらしい。その管理会社にマン管なり建築士なりの資格保有者が
    在籍していれば「専門家の利用率」も相当な数字になると思うんだけど
    どうもアンケートの目的はそういう数字を得る事ではなさそうだ。
    要するに「何か問題が生じた時の相談先」として対象になってるかどうか、だよね。
    創設されてからまだ10年やそこらな割りに、弁護士や建築士の数字と比較して
    それほど大差が無いところを見ると、相談先としてはそれなりに認知されてきてる
    って事なんじゃないか? と感じたけどね。

  33. 1073 匿名さん

    「あの葡萄は酸っぱい」と言いたいだけだ。
    相手にする必要なし。

  34. 1074 匿名さん

    マンション管理士なんだから、少なくとも建築士や弁護士より
    上じゃないとね。

  35. 1075 匿名さん

    >>1074
    四択ごときでそれはない

  36. 1076 匿名さん

    又批判だけかい。

  37. 1077 匿名さん

    てか、管理費削減しか頭になくて、管理費はぼったくられていると疑心暗鬼な連中に真っ当な報酬をマンション管理士に払おうなんて考えるはずがない。どうせ無料相談会に一回行っただけだろ。

  38. 1078 匿名さん

    >>1071,>>1076
    批判だけの類友。

    アンケート取るなら、マンション管理士にいくら払う用意があるか聞いて欲しい。

  39. 1079 匿名さん

    国交省の宣伝マン、失業対策の為のマンカン士にコンサルの業務は無理。

  40. 1080 匿名さん

    一応受かっただけじゃなくプラスアルファが必要

  41. 1081 コ"ルコ"13 

    >>1062
    ・1062の始めより3段落は、特に異論はございません。
    ・最終段落は、貴殿と私と元々の目的が違う部分ですので、ノーコメントです。

    さて、議事録については、コメントします。
    >議事録に関して少し申し上げますが、例えば第4回p9~14を見渡した限りそこで論じられているのは、第46条関係のコメントに盛り込む事項として委任状の様式に「代理人の記載のないものは議長に一任したものとみなす」等の記載を加える事の要否と、そもそも代理人を「議長」とする事の問題点、そして議長よりも「理事長」とした方が無難ではないか、という議論です。

    →ご指摘の議論が中心であるのは、その通りです。ただ、本問に関する点が皆無かというとそうではありません。

    >今回の問29が、与条件の段階で「理事長と監事に委任状が提出されている」となっている以上、議事録のこの部分で議論されている問題は元から生じていないだろうと言うのが、私が(議事録を)考察の材料から排除する主な理由です。

    →理事長に委任状が提出されている前提で議論されているところがあります。
    P11~P12にかけて、ある委員が
    「議案の上程者は理事会で理事長ですから、理事長に委任したものにしてしまえば、これは全然、そういう問題はあり得ないことになりますし、…」と発言したところ、

    ↓(3人連続)
    「…議長が中立の立場というより、その組合員としてどう考えるかという、そういう趣旨のことではないかと…。」
    「私もそういう理解です。」
    「…結局、考え方としてはやっぱり議長の、ある程度、総会を仕切る仕切り方、そういったところにゆだねるというような考え方ではないかという考え方を持っています。」
    と肢3後半の「理事長は、委任状につき賛成票としなければならない」を適切と主張する意見が3人連続反対されています。
    肢3後半を適切とすることが共通認識であるならば、3人連続否定的な発言とはなりません。
    肢3が「しなければならない」ですから、本議事録は明確な判断根拠となります。すなわち、私は、ソースとして採用しております。(>>773でコメント通り)

    >なお、議論に参加している各委員は、総会出席者の賛否に応じて委任状を振り分ける行為を明らかに「有り得る事」という前提で発言していますし理事長は執行機関として議案を提案し、基本的には賛成の姿勢をとるものだという前提で発言している委員もいる様です。これら委員の発言が議論の中で否定されていない事からも、委員会の認識に照らせば肢4は否定されないという事になる筈です。

    →この点はP10下から5行目以下
    「…その委任されたものを2割、1割と振り分けるという考え方も、こちらも意思表示をしていないのに賛成、反対という形で振り分けてほんとうにいいことなのかとうことで、前回の議論の中では、意思表示ではないのに、賛成にするというもは難しいのではないかというご議論があったと私は認識していて、…」
    と反対意見があり合意を得られていません。
    ただ、肢4については、「できる」と曖昧な部分が残りますので、私は、適切・不適切を判断するソースには採用しておりません。(>>974でコメント通り)


  42. 1082 匿名

    国土交通省はマンションの管理ルール基準となっている『マンション標準管理規約』を改正し、マンションの所有者以外の人も管理組合の理事や監事になれるようにする方針だ。

    今年中に詳細を決める方向。

    建築士、弁護士、マンション管理士など専門知識を持つ人に役員になってもらい、修繕計画の策定など一般の人には対応が難しい問題を解決しやすくするのが狙い。

    国土交通省と法務省は10日にも、有識者や民間業者などを招いて『マンションの新たな管理ルールに関する検討会議』(仮称)を開き、議論を始める。

  43. 1083 匿名さん

    四択の専門家
    笑える

  44. 1084 一応建築士

    >>1081
    残る論点が「件の議事録を解答根拠とする事の適否」のみとなった感が
    ありますので、私からのコメントも基本的にこれで最後とさせて頂きます。


    >肢3後半を適切とすることが共通認識であるならば、3人連続否定的な発言とはなりません。
    >肢3が「しなければならない」ですから、本議事録は明確な判断根拠となります。
    >すなわち、私は、ソースとして採用しております。

    率直に申し上げて、抜粋しておられる各委員(4名?)の対話の部分から
    肢3の正誤判定の議論に結びつける事に唐突感が拭えません。
    当該部分で最初に発言した委員を仮にAとし、続いて「反対意見」を述べたと
    貴方がおっしゃる委員を発言順にB・C・Dとします。
    委員A・B・C・Dの対話を簡潔に纏めると、こういう事ではないでしょうか。

    A:議長には議長としての議決権行使の仕方があり、そこに縛りも生じると思うが
      多くの場合、委任者はそれを意識せず、議長を務めている個人に委任している
      筈なのだから、標準様式に記載する代理人は「議長」ではなく「理事長」と
      いう事にしておけば、代理行使においても委任者の意思は明確に反映される事に
      なるのではないか。(つまり委任状は理事長の賛否に集約される)
    B:改正前の標準管理規約では賛否同数の際に議長が決裁する事になっていたが
      現場での混乱を招くためにもそこは変更された。すなわち議長は中立の立場と
      してではなく、一人の組合員として採決に参加する事になった筈だ。
    C:私もそう理解している。
    D:悩ましい話だ。通常、議長と理事長は標準管理規約では同一人物である事が
      多いだけに、様式に記載するのはどちらかという事を議論する必要があったが
      結局は、議長による総会の「仕切り方」に(委任状の扱いを)委ねるという
      考え方が一番しっくりくるのではないか。

    委員Aは何も、貴方がおっしゃる様に「肢3後半を適切とする主張」をしている
    訳ではないと思いますし、B・C・Dも肢3後半を直接否定する様な意見を発して
    いる訳ではないと思います。

    このあたりの解釈は、もはや貴方がおっしゃる「考え方の違い」と同様、読み方や
    問29全体に対するそもそもの考え方(平たく言えば「どの肢を正解にしたいと
    考えるのか」)によって個々に異なる気がします。
    ですので、あまりここを掘り下げても意見が衝突するばかりかも知れません。
    言い方を変えれば、この議事録は(文体も含め)そこから読み取れる情報が
    万人に共通する様なものとは言い難く、資格試験の解答根拠として「試験中に」
    受験者が引用できる様なものでもないと言えると思います。
    議事録の中で議論された「標準管理規約コメントの改正案」も、出題の時点では
    オーソライズされていない状態の様ですし。

    いずれにせよ、各委員の対話が問29の正誤と全く関係のない議論だとまでは
    申しませんが、この内容を意識しなければ本問には正答できない等という事は
    決してないと私は思います。
    「ソース」として引用する必要はない、と申し上げているのはそういう意味です。

    ちなみに私も肢3は誤肢と判断しています。この議事録の中に根拠があるからではなく
    標準管理規約の内容から普通に誤肢と判定できると考えるからです。


    一方、↓の部分について。

    >この点はP10下から5行目以下
    >(中略)
    >と反対意見があり合意を得られていません。

    「振り分け」について懸念を唱えているこの委員自身、賛否の意思表示がない
    委任状を議長の一存で振り分ける事に疑問を呈してはいるものの、そうした行為が
    標準管理規約の支配下で「起こり得る」という前提で発言しています。
    だからこそ、そこに疑問を示しているのではないでしょうか。
    議論のテーマにはなっていても「振り分け」を明確に不可とするルールが
    標準管理規約には盛り込まれていない、という事を物語っていると私は思います。
    肢4は、適否に議論が残り、実際にするべきではない場面も有り得るが
    標準管理規約の規程範囲内では「不可ではない」という事だと思います。
    そしてそれは、この議事録からしか判断できない事ではありません。

    以上です。

  45. 1085 一応建築士

    D の発言に少々おかしな表現がありました。
    標準管理規約では議長=理事長ですね。

  46. 1086 匿名

    >>1082
    専門委員会に起用するのかな

  47. 1087 まもなくだね!!ヨロコヒ゛ーム!(●´∀`)ノ+゜*。゜喜+゜。*゜+

    >>標準管理規約では議長=理事長ですね。

    (組合員の総会招集権)
    44条3項
    3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にか
    かわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって
    議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の
    中から選任する。

  48. 1088 匿名さん

    >>1087

    つ【問29】理事会の決議を経て「通常総会に」提出された議案について、(以下略

  49. 1089 匿名さん

    ↑ABCDは問29を語り合ってるのかい?すごいね!

  50. 1090 匿名

    笑った
    うますぎ

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
クラッシィタワー新宿御苑
レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~6798万円

3LDK

66.72m2~72.59m2

総戸数 62戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

8398万円~1億2198万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

62.93m2~72.37m2

総戸数 93戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~7900万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~104.44m²

総戸数 78戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5198万円~6398万円

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

68.4m2~80.07m2

総戸数 31戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9690万円~1億5890万円※権利金含む

2LDK~3LDK

59.17m2~76.81m2

総戸数 522戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5600万円台~9100万円台(予定)

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4390万円~9290万円

1LDK~3LDK

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

4900万円台~7100万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

[PR] 東京都の物件

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

5790万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸