匿名さん
[更新日時] 2012-01-16 18:27:49
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マンション管理士の活用。。。パート6
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1041
コ"ルコ"13
>>1040
一応建築士さん
>僭越ながらひとつお願いがあるのですが、ご質問の意図が
>「単に趣旨を確認したかっただけ」
>という事であれば、こちらの回答を求める前にそこを明らかにして頂きたかったです。
>当方がどう答えようと、貴方には貴方なりの模範的回答が既にあり、当方の見解との
>相違点について議論しようとしておられるのか等と勝手に想像しておりましたが…
貴方が700番台後半にこられてから、だいぶスレが伸びました。その間、私は、いろいろな方に「ご確認」したことはありましたよね。別に自分と意見が違っているからといって、私は、必ず「議論」をした訳ではないですよ。
正直解せません。
今回の一連の質問をスタートしたのは、私が、>>986
>私は、読み書きが苦手で、なかなか飲み込めないタチので、そういう前提で質問させていただくことをご容赦ください。
>前提が分かりにくい点を2点確認させてください。
と議論とは一言も言わず、「確認」である旨を明記したところからスタートしました。
その後、>>988でご回答を頂きましたが、なお、不明であったので、>>1028で再度質問した次第です。
>>1028では、
>本問の対象外という整理をしているのでしょうか。
と引き続き「整理」を求めており、「議論」とは書いてありません。
そうは言っても、趣旨の伝わり難い文章であったことを反省し、
>>1031で、
>私の質問が悪かったです。失礼しました。
とお詫びしつつ、
>…について違いを適切と言えるのかどうか確認してみたかったのです。
とワザワザ「確認である」旨を明記しました。
このように、私は、趣旨を「確認」し、分からない点を「整理」するだけであることを充分に明記してますよね。
もちろん、議論が必要であればする用意はありましたが。
>>1040のように、唐突に、
>当方の見解との相違点について議論しようとしておられるのか等と勝手に想像しておりましたが…
と言われても、ただただ、困惑するだけなのですが。。。
>>1039の続きもありましたが、詮無いのでやめましょう。
なお、私は、コテハンの方と意見交換をする際に、相手のカラーに合わせた回答スタイルを取ろうと意識をしています。
暇人さんはとても懇切丁寧にいつも説明されますので、自分も極力懇切丁寧に回答しようと心掛けています。
逆に、匿.名さんは、非常に簡潔に書かれるので、自分も極力枝葉を切り捨てて、簡潔に回答しようと心掛けています。この方は、端的に言って反応を待ってから続きを言うことがあるので、私も時々、ちょっと言って反応を待ってみることもあります。例えばそんなことです。
翻って、一応建築士さんは、私からの意見交換の求めに対し、
>>786では、
>当方からのコメントは控えます。
とコメントを頂けず、
>>988では、
>なお、>>987につきましては特に意見はございません。
に加え、
>真に失礼ながらそもそも会話が成立していないという印象しかありません。
と言われておりますので、よもや私に議論など求めているとは思いませんでしたし、
長文でご回答頂いたとして、私が端的に返信しても、何ら失礼はないと考えました。
違う考えがあるようでしたら、遠慮なくどうぞ。
私は、変わり身は早い方ですから、案外素直にお詫びするかもしれません。
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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1042
一応建築士
>>1041
>違う考えがあるようでしたら、遠慮なくどうぞ。
>私は、変わり身は早い方ですから、案外素直にお詫びするかもしれません。
私の言葉では真意が伝わらなかった様ですので、>>1040で申し上げた事に
ついては、これ以上の会話は続けても不毛な展開にしかならないと感じます。
不快な思いをさせてしまった事については謝罪させて頂きます。
私は貴方に「お詫び」を求めている訳ではありません。一方、これまでに頂いた
ご指摘やご意見に対して、その後の議論を全て拒絶する様な態度を取ってきた
つもりもまたありません。「コメントを控える」とお答えしたり、あるいは
その後の議論は必要なしとお答えしたご意見・ご指摘に関しては、その様に
お答えする理由を(簡単ではありますが)都度添えてご説明してきたつもりです。
それを以て当方に「議論を求める姿勢なし」という印象を持っておられるので
あれば、確認という形であれ質問という形であれ、当方の見解を求める必要は
そもそもなかろうというのが、今回の事で感じた事です。
私は元々、問29の考察にのみ参加している者ですので、例えば>>770に挙げて
おられる「見直し検討会」の議事録等については触れる必要性を感じません。
この議事録はおそらく、平成21年本試験問25肢3の考察あたりから何方かが
引用したものだと思うのですが、この問25肢3で適否を判定するポイントが
「委任状に代理人の氏名が記載されているか否かに関わらず」というところで
あるのに対し、本年の問29肢4では「委任状を総会出席者の賛否の比率に応じて
分ける」という事の適否が問われているのだと考えれば、後者を検証する際の
材料にこの議事録は成り得ないと思います。
適切に引用されていないソースはむしろ排除しなければ、試験問題としての正答
には辿り着けないと思います。これも既述した事ではあります。
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1043
コ"ルコ"13
一応建築士さん
この時期に喧嘩別れで年越しというのも宜しくないと思うので、貴殿と私とそれぞれ結論や検討プロセスが違う中どのように議論すれば実のあるものになる可能性があるのか考えてみました。私なりの考えですので、必ずしも賛同頂かなくとも結構ですがご一読頂ければ幸いです。
Ⅰ.議論の意義
議論の結果、見解が異なる点が双方一致するようになれば、それは理想だと思います。ただ、現実には、お互い異なる見解のままであっても、議論し結果、少なくとも片方がプラスになれば良いと思います。
本問において、採用できない考えでも、相手の見解が理解できたゆえに、後日違う局面で使えるのであれば、それは「引き出し」が増えたことなりますので良いと考えます。
Ⅱ.双方の考えの整理
1.最重要視していること。
・私は、「総会について、極力柔軟に処理すべきで、最大限検討して問題がある点のみ不適切と処理すればよい。」ということ重視しています。従って、私の場合、多岐に渡って検討して結論を出すために、どうしても検討プロセスが長くなります。
・貴殿は、>>779の
>「本問は、出題文中で解答根拠に指定されている標準管理規約と民法に照らせば、比較的単純な考え方で対応できるのではないか、という意図で投稿させていただきました。」
という点を最重視しているのではないかと感じています。勢い、シンプルに最短ルート結論まで到達する方向になると思われます。
2.検討スタイル
・私は、前段として法的解釈に一切触れず問題文の整理をし(>>955)、その後、法解釈や法知識の適用を行い(>>965、>>974)、結論を出しています。
・貴殿は、問題文を整理する段階から、積極的に法解釈を多用し絞り込みを行い、更に残った論点を片付けて、結論を出していると見ています。
3.まとめ
1.2の貴殿に対する見方は不本意かもしれません。それでもなぜこのような整理をしたかというと、双方の考えをフローチャートにすれば、
①スタート地点が全く違う。(←1のこと)
②同じ法解釈の論点でも、貴殿はフローチャート上、川上で出現し、私は、川下で出現している。そのため、同じ論点でも前処理が異なる。(←2のこと)
こういう違いを再確認することが極めて大切だと思ったのです。本スレの長い間に過程において、感情的な議論に至って消えていった少なくない方が、お互いの考えの違いをよく認識しないまま議論したことが理由の一つだと考えるからです。
そして、このような違いからすれば、総論の議論で実のある議論は不可能で、各論において議論をしていくしかないのではと思う次第です。
Ⅲ.実のある議論に向けて
さて、具体的にどのようにすれば良いかですが、2つ考えるところがあります。
1.立場を確認して、同じ土俵で議論する(すれ違いを極小化する努力)
前述のとおり、そもそもお互いにフローチャート上の論点の存在位置が違うため、同じ土俵に乗る努力が必要だと考えます。
①私が自分のフローチャートから離れ、貴殿のフローチャート上の論点に行き議論する。
②その逆
③お互い立場(フローチャート)を離れ、前提を揃えてから議論する
私は、大半の論点でこのような前処理の努力が必要だと考えます。このようなことを双方意識することで、より相手の見解の真髄に少しでも近づけ、後日有用な議論であったと思える時が来るのではと考えます。
2.客観的資料による自己見解の強化を双方する(議論のレベルを上げる努力)
失礼ながら、私も、貴殿も法律のプロ(弁護士etc)ではないですし、また、現場経験を積んだプロ(ベテラン管理業務従事者)でもないですよね。過去にマンション管理士試験をパスして一定水準にはあるでしょう。しかし、凡そプロではないレベルと考えます。いかがでしょうか。従って、双方異なる意見で議論をするには、自己の見解を徒に繰り返すのではなく、客観的資料により補強しつつ議論のレベルを上げる必要があると考えます。
理想を言えば、
→ネット情報で自分と同じ見解を提示
←同じネット情報でも掲載元の信用度がより高いものを提示
→書籍等の文献を提示(弁護士など個人執筆)
←同じ文献提示でもコンメなど信頼性の高いものを提示
→多数の文献に同趣旨があることを提示、多数説であることをアピール
←判例を見つけ提示
といったようにキャッチボールができれば、仮に途中の双方1文献づつで見解の相違に留まったとしても得るものはあるのではないかと考えます。私は、お互いがプロレベルにないとの前提では、かかる努力が必要だと考えます。
1.2の努力は大変かもしれません。お互い時間をかけ、頭を絞って真剣に考えて議論をするなら実のあるものにしたいのが本音です。
無い頭をしぼりましたが、もっと良いお考えがあれば、忌憚なくご意見を頂ければ幸いです。
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1044
匿名さん
発表まったらどお?
どっちにしても、適正化法第二十六条にもとづいて見解はきいてやるよ。
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1045
匿名
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1046
匿名さん
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1047
匿名
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1048
匿名さん
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1049
匿名
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1050
匿名さん
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1051
匿名さん
なんでそんなに必死なのかしらんけど、いい加減落ち着け。
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1052
匿名
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1053
コ"ルコ"13
>>1044
なんともユニークな助言ありがとう。
お陰様で、すっかり毒気が抜かれました。
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1054
一応建築士
>>1043
私が元々このスレに参加したのは、同僚が今年の本試験を受験した中で
資格学校各社の見解が割れている問題がいくつかあるという話を聞き
(毎年の事だと思いますが)個人的に興味を持った事がきっかけでした。
そして自分も実際その問題に臨んでみたところ、問29に関しては3が
誤肢(正解)であるという以外に考えられなかったので、肢4を正解と
している方の見解を見てみたいと思ったのです。
資格学校で講師をしておられるという方のブログを拝見したり、こちらの
スレを利用させて頂いたりもしたのですが、私としては前者の方が
当該ブログで展開しておられる理論の主軸にある
『委任者の票と受任者の票は賛否同じに使われるべきである』
という大前提にどうしても違和感があり、またその結論に至るプロセスを
丁寧に説明されても、内容を理解する事こそできても、この試験の
この問題においてはやはり適用できないだろう、という考えに至りました。
当該ブログの管理者からも「お互いに見解が異なる方とは議論をしても
意味がない」という主旨の回答を頂いたため、その場を退散し現在に至ります。
私はゴルゴ13さん程に本件を深く掘り下げて考えている訳ではないのだと
思います。これはあくまで学科試験の問題であり、正解に至る考察をする
ためには、法的解釈に一切触れずに問題文の整理をする事などは有り得ず
むしろ与条件として指定されている法令(あるいは標準管理規約)の範囲内
でのみ各肢の正誤を判定するくらいでなければならないという考えを
本件に臨むにあたっての基本認識として私は持っています。
ご指摘頂いている、貴方と私の「検討スタイルの違い」は私自身も元より
認識している事であるとともに、貴方の「スタイル」も、物事の考え方と
しては正しいという事を理解しているつもりではありますが、資格試験に
臨むにあたっては、失礼ながらそこまで話をややこしくしなくても済むの
ではないかというのが率直な感想です。ここで言う「実のある議論」とは、
試験問題としての解答を見出す事以外には無いと私は思います。そして
その結論を見出すためには、参照すべきソースをそれほど手広くする必要は
無いだろうと考えます。答えになっていないかも知れませんが、年内の
回答としてはこれで代えさせて頂きます。良い新年をお迎えください。
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1055
コ"ルコ"13
>あくまで学科試験の問題であり、正解に至る考察をするためには、法的解釈に一切触れずに問題文の整理をする事などは有り得ずむしろ与条件として指定されている法令(あるいは標準管理規約)の範囲内でのみ各肢の正誤を判定するくらいでなければならないという考えを本件に臨むにあたっての基本認識として私は持っています。
→問題文の整理について法解釈を使う使わないは、どうでも良いと思っています。論点を議論する前提を揃えることが重要だと言っているだけです。
むしろ、『指定されている法令(あるいは標準管理規約)の範囲内でのみ』という言葉が気になります。貴殿の投稿からは、単純に明文規定の有無をもって対処しようとされているようにすら感じます。法令等をどう扱うかは、文理解釈に始まり、反対解釈・類推解釈・拡大解釈・縮小解釈etcの各種論理解釈がありますので、該当法令を示した上で、その先をどう解釈するかの方が遥かに重要だと考えます。従って、(法令等を縦横無尽に使えるプロ水準にある人を除き、)すべからくソースは不可欠だと思います。初期のフリーディスカッションの段階なら、ソースなき議論は問題ないと思いますが。
>資格試験に臨むにあたっては、失礼ながらそこまで話をややこしくしなくても済むのではないかというのが率直な感想です。ここで言う「実のある議論」とは、 試験問題としての解答を見出す事以外には無いと私は思います。そしてその結論を見出すためには、参照すべきソースをそれほど手広くする必要は無いだろうと考えます。
→この点は考え方の違いとしか言いようがないですね。(どちらいいとか悪いというつもりは全くない)
私は、試験委員がこの問題を作成した合理的根拠に対し、自分自身が一歩でも半歩でも近づくことしか考えていません。たまたま、違うロジックで正解しても何も得るものはないですし。そのため、無理やり正解肢を1つに絞る工程を排除したため、結果的に没問主張となっています。没問主張はそれ自体不遜な面は否めませんので、異端児の手法に同意は得られなくとも良いと思っています。
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1056
一応建築士
>>1055
>問題文の整理について法解釈を使う使わないは、どうでも良いと思っています。
>論点を議論する前提を揃えることが重要だと言っているだけです。
貴方と私とでは「検討スタイル」が異なり、同じ土俵に乗るためには互いの考え方を
理解する必要がある…と、他でもない貴方からご指摘頂いたものと認識しています。
であれば、どうでも良いという事はない筈です。
繰り返しになりますが、私としては本件が学科試験問題の考察である以上は
与条件として指定されている法令等の解釈を出題文を整理する段階から排除する事など
有り得ないと思います。出題者は、各設問肢について標準管理規約と民法の規定に
照らして正誤を判定すべしと求めている筈だからです。
該当する条項はどれなのか、という事が解答解説の骨子にもなる筈です。
>貴殿の投稿からは、単純に明文規定の有無をもって対処しようとされているようにすら感じます。
同じ事を何度かご指摘頂いたと記憶していますが、その都度お答えしている様に
私は文理解釈だけで正答に辿り着ける等とは一切申しておりません。
貴方がおっしゃる「各種論理解釈」を用いるにしても、解答において参照すべき法令が
指定されている以上、考察もその範囲内に納める事を意識するべきだと申し上げています。
出題で求められていない資料を解答者側の独断で「ソース」とする事は出来ない筈です。
私が考えるソースとは、出題文中で指定されている法令その他に他なりません。
本問においては標準管理規約と民法が「ソース」として指定されているのであり、
そのソースに文理・論理の両解釈を加える事によって正答を導き出せば良いのだと思います。
試験問題とは、そうしたプロセスで十分結論を出せる構造になっている筈だと思います。
なお、標準管理規約の中には区分所有法とリンクしている条項がいくつかありますので
解答するにあたって自動的に「外部参照」が必要になる可能性は残ると思います。
尤も、出題者が意図する解答プロセスにその様な条項が関与している場合は、出題文に
与条件として「区分所有法」も列記される事になると思いますが。
>私は、試験委員がこの問題を作成した合理的根拠に対し、自分自身が一歩でも半歩でも近づくことしか考えていません。
それが「問題作成者の意図を理解しようとする事」と同義なのだとすれば、やはり本問が
没問になる事は考えられないと私は思います。
出題者は必ず「正答」を設定しているのであり、仮にそれが解答者側の主張に反していたと
しても、出題者の意図を意識するのであれば「出題者が正答としている事」を見出す事は
十分可能だと思うからです。それでも本問が没問(正解なし)だとするならば、各肢の
相互矛盾あるいは全肢正肢(または誤肢)を完璧に説明する必要があると思います。
極論を言えば、解答者として不本意を感じるものであっても「試験問題としての正答」は
存在し得るという事です。口幅ったい様ですが、それが試験というものだと私は思います。
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1057
コ"ルコ"13
>出題で求められていない資料を解答者側の独断で「ソース」とする事は出来ない筈です。
恐らく標準管理規約の検討会議事録を指していると思われますが、私には、全く理解できないロジックを展開されてます。
①一般に、法令改正があった場合、立法に携わった担当官やワーキングチームのメンバーが執筆した立法経緯についての記事は、立法趣旨を考察ために有力な文献として取り扱われます。設問では、標準管理規約が指定されていますので、この議事録は標準管理規約の作成趣旨を解釈する上で第一級の文献と考えます。
因みに、私の業界では、専門誌だったり、商事法務あたりに同様の記事がでます。貴殿の業界では改正趣旨を考察する上で、立法関係者の記事をないがしろにする慣行があるのですか?
②なお、検討会の委員長は試験委員を兼ねています。他に一名兼ねているようです。彼ら二名が、公開されている議事録と全く相反する問題&解答を出題できると貴殿は思いますか。
以上、文献の軽重を判断する一般論としての貴殿の考え=①、及び純粋に試験に対する考察=②の二点を確認したい。
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1058
匿名さん
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1059
一応建築士
>>1057
>貴殿の業界では改正趣旨を考察する上で、立法関係者の記事をないがしろに
>する慣行があるのですか?
ある筈がありませんよね。
>>1056でも、その様な事は申し上げていないつもりなのですが。
先のレスで貴方からご指摘頂いた通り、私は法律のプロではありません。
文理解釈・論理解釈というワードも付け焼刃的に使っているだけですし、
この資格を取得するにあたっても、法律論を根幹から学習しようという
意識があった訳ではなく、法改正等に至る経緯やそこで議論された事の
全てに着目していた訳でもありません。
試験に合格するために必要な事ではないからです。
立法関係者が議論を重ねた結果、創設された法令あるいは改正後の条文
には「議論された事」が反映されているものと私は考えます。
受験者としては、その成果物たる法条文に記されている事項を解答根拠
と捉えて問題に臨むだけの事だと思います。
この試験に限った事ではないと思うのですが、受験者として法規の問題に
臨むにあたっては、立法経緯を把握する事が必ずしも求められる訳では
ない筈です。言い方を変えれば、受験者はそこまでしなくても合格する
事は可能であり、試験もそれを前提に実施されている筈だという事です。
市販の基本参考書と過去問集、演習用の問題集を各1冊程度用意して、
問題を解くたびに関係法令集を小まめに検索し、必要に応じて基本書を
参照する程度で、この試験には十分対応できると私は思っています。
解答の考察に関しても同様でしょう。
貴方が紹介して下さった資料の信頼性を否定している訳ではありませんし
出題者がそれらの資料と矛盾した内容の問題を作成する、等という事を
申し上げているつもりも全くありません。
本問各肢の正誤を判定する直接的な根拠にはならない、という事も含め
『この試験問題に解答するプロセスにおいて参照する必要はなかろう』
と申し上げている次第です。
文献そのものを軽んじている訳ではない事をご理解頂きたいです。
そうした資料を参照すべき場面であれば、私とて当然それを尊重します。
試験問題の考察はその「場面」には該当しないというのが私の見解です。
これを①と②両方への回答に代えさせて頂きます。
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1060
コ"ルコ"13
>貴方が紹介して下さった資料の信頼性を否定している訳ではありませんし出題者がそれらの資料と矛盾した内容の問題を作成する、等という事を申し上げているつもりも全くありません。
→この点は、了解しました。
>本問各肢の正誤を判定する直接的な根拠にはならない、という事も含め『この試験問題に解答するプロセスにおいて参照する必要はなかろう』と申し上げている次第です。文献そのものを軽んじている訳ではない事をご理解頂きたいです。
→この点は、「あなたのアプローチ手法なら」という条件下でのみ了解します。
>言い方を変えれば、受験者はそこまでしなくても合格する事は可能であり、試験もそれを前提に実施されている筈だという事です。市販の基本参考書と過去問集、演習用の問題集を各1冊程度用意して、問題を解くたびに関係法令集を小まめに検索し、必要に応じて基本書を参照する程度で、この試験には十分対応できると私は思っています。
→確かに7割程度合格すれば、合格するのですから、基本書+過去問+アルファで合格するには十分と言えます。ただ、全50問全て、1つ1つの問題が基本書程度で正解肢にたどり着けるよう作られているのでしょうか。
本問について言えば、
・20~30冊の文献にあたっても明文がない複数の論点が含まれる。
・文献がないのは重箱の隅をつついたからかというとそうではない。議事録には、よく相談受けるが答えに窮することが多いと苦衷を吐露するシーンが何度もでてくるぐらいなメジャー論点である。
・しかし、学者、法曹、実務家、行政の精鋭を集めても統一見解を出せない論点でもある。
と基本書等では、理由を含めて正解するのは難いだろうというのが正直な感想です。
正解肢すら絞り切れていない私ですから、もちろん出題者の意図など全く分かりません。ただ、愚問だと言うつもりは1mmもありませんね。
むしろ、意図は全く分からなくとも、作成者の意欲とか、熱意とかはビンビンに感じます。理事長の委任状なんか、受験生のレベルに関わらず一家言ありますよ。尚且つ、専門家も割れることを問題にするなんて、相当のパワーがなきやできないですよ。
推測でしかないんですが、試験委員間の協議の場(あれば)では相当異論も出たと思うんです。それでも作成者が異論を押さえ切れたから、問題採用となったのでしょう。そうした作成者の熱意に、私は半歩でも近づきたいです、心底。
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