管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

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マンション管理士の活用。。。パート6

  1. 1052 匿名

    試験解答の問い合わせに一切応じないと書いてある

  2. 1053 コ"ルコ"13

    >>1044
    なんともユニークな助言ありがとう。
    お陰様で、すっかり毒気が抜かれました。

  3. 1054 一応建築士

    >>1043

    私が元々このスレに参加したのは、同僚が今年の本試験を受験した中で
    資格学校各社の見解が割れている問題がいくつかあるという話を聞き
    (毎年の事だと思いますが)個人的に興味を持った事がきっかけでした。
    そして自分も実際その問題に臨んでみたところ、問29に関しては3が
    誤肢(正解)であるという以外に考えられなかったので、肢4を正解と
    している方の見解を見てみたいと思ったのです。
    資格学校で講師をしておられるという方のブログを拝見したり、こちらの
    スレを利用させて頂いたりもしたのですが、私としては前者の方が
    当該ブログで展開しておられる理論の主軸にある

    『委任者の票と受任者の票は賛否同じに使われるべきである』

    という大前提にどうしても違和感があり、またその結論に至るプロセスを
    丁寧に説明されても、内容を理解する事こそできても、この試験の
    この問題においてはやはり適用できないだろう、という考えに至りました。
    当該ブログの管理者からも「お互いに見解が異なる方とは議論をしても
    意味がない」という主旨の回答を頂いたため、その場を退散し現在に至ります。

    私はゴルゴ13さん程に本件を深く掘り下げて考えている訳ではないのだと
    思います。これはあくまで学科試験の問題であり、正解に至る考察をする
    ためには、法的解釈に一切触れずに問題文の整理をする事などは有り得ず
    むしろ与条件として指定されている法令(あるいは標準管理規約)の範囲内
    でのみ各肢の正誤を判定するくらいでなければならないという考えを
    本件に臨むにあたっての基本認識として私は持っています。
    ご指摘頂いている、貴方と私の「検討スタイルの違い」は私自身も元より
    認識している事であるとともに、貴方の「スタイル」も、物事の考え方と
    しては正しいという事を理解しているつもりではありますが、資格試験に
    臨むにあたっては、失礼ながらそこまで話をややこしくしなくても済むの
    ではないかというのが率直な感想です。ここで言う「実のある議論」とは、
    試験問題としての解答を見出す事以外には無いと私は思います。そして
    その結論を見出すためには、参照すべきソースをそれほど手広くする必要は
    無いだろうと考えます。答えになっていないかも知れませんが、年内の
    回答としてはこれで代えさせて頂きます。良い新年をお迎えください。

  4. 1055 コ"ルコ"13

    >あくまで学科試験の問題であり、正解に至る考察をするためには、法的解釈に一切触れずに問題文の整理をする事などは有り得ずむしろ与条件として指定されている法令(あるいは標準管理規約)の範囲内でのみ各肢の正誤を判定するくらいでなければならないという考えを本件に臨むにあたっての基本認識として私は持っています。

    →問題文の整理について法解釈を使う使わないは、どうでも良いと思っています。論点を議論する前提を揃えることが重要だと言っているだけです。

    むしろ、『指定されている法令(あるいは標準管理規約)の範囲内でのみ』という言葉が気になります。貴殿の投稿からは、単純に明文規定の有無をもって対処しようとされているようにすら感じます。法令等をどう扱うかは、文理解釈に始まり、反対解釈・類推解釈・拡大解釈・縮小解釈etcの各種論理解釈がありますので、該当法令を示した上で、その先をどう解釈するかの方が遥かに重要だと考えます。従って、(法令等を縦横無尽に使えるプロ水準にある人を除き、)すべからくソースは不可欠だと思います。初期のフリーディスカッションの段階なら、ソースなき議論は問題ないと思いますが。

    >資格試験に臨むにあたっては、失礼ながらそこまで話をややこしくしなくても済むのではないかというのが率直な感想です。ここで言う「実のある議論」とは、 試験問題としての解答を見出す事以外には無いと私は思います。そしてその結論を見出すためには、参照すべきソースをそれほど手広くする必要は無いだろうと考えます。

    →この点は考え方の違いとしか言いようがないですね。(どちらいいとか悪いというつもりは全くない)
    私は、試験委員がこの問題を作成した合理的根拠に対し、自分自身が一歩でも半歩でも近づくことしか考えていません。たまたま、違うロジックで正解しても何も得るものはないですし。そのため、無理やり正解肢を1つに絞る工程を排除したため、結果的に没問主張となっています。没問主張はそれ自体不遜な面は否めませんので、異端児の手法に同意は得られなくとも良いと思っています。

  5. 1056 一応建築士

    >>1055
    >問題文の整理について法解釈を使う使わないは、どうでも良いと思っています。
    >論点を議論する前提を揃えることが重要だと言っているだけです。

    貴方と私とでは「検討スタイル」が異なり、同じ土俵に乗るためには互いの考え方を
    理解する必要がある…と、他でもない貴方からご指摘頂いたものと認識しています。
    であれば、どうでも良いという事はない筈です。
    繰り返しになりますが、私としては本件が学科試験問題の考察である以上は
    与条件として指定されている法令等の解釈を出題文を整理する段階から排除する事など
    有り得ないと思います。出題者は、各設問肢について標準管理規約と民法の規定に
    照らして正誤を判定すべしと求めている筈だからです。
    該当する条項はどれなのか、という事が解答解説の骨子にもなる筈です。

    >貴殿の投稿からは、単純に明文規定の有無をもって対処しようとされているようにすら感じます。

    同じ事を何度かご指摘頂いたと記憶していますが、その都度お答えしている様に
    私は文理解釈だけで正答に辿り着ける等とは一切申しておりません。
    貴方がおっしゃる「各種論理解釈」を用いるにしても、解答において参照すべき法令が
    指定されている以上、考察もその範囲内に納める事を意識するべきだと申し上げています。
    出題で求められていない資料を解答者側の独断で「ソース」とする事は出来ない筈です。
    私が考えるソースとは、出題文中で指定されている法令その他に他なりません。
    本問においては標準管理規約と民法が「ソース」として指定されているのであり、
    そのソースに文理・論理の両解釈を加える事によって正答を導き出せば良いのだと思います。
    試験問題とは、そうしたプロセスで十分結論を出せる構造になっている筈だと思います。

    なお、標準管理規約の中には区分所有法とリンクしている条項がいくつかありますので
    解答するにあたって自動的に「外部参照」が必要になる可能性は残ると思います。
    尤も、出題者が意図する解答プロセスにその様な条項が関与している場合は、出題文に
    与条件として「区分所有法」も列記される事になると思いますが。


    >私は、試験委員がこの問題を作成した合理的根拠に対し、自分自身が一歩でも半歩でも近づくことしか考えていません。

    それが「問題作成者の意図を理解しようとする事」と同義なのだとすれば、やはり本問が
    没問になる事は考えられないと私は思います。
    出題者は必ず「正答」を設定しているのであり、仮にそれが解答者側の主張に反していたと
    しても、出題者の意図を意識するのであれば「出題者が正答としている事」を見出す事は
    十分可能だと思うからです。それでも本問が没問(正解なし)だとするならば、各肢の
    相互矛盾あるいは全肢正肢(または誤肢)を完璧に説明する必要があると思います。

    極論を言えば、解答者として不本意を感じるものであっても「試験問題としての正答」は
    存在し得るという事です。口幅ったい様ですが、それが試験というものだと私は思います。

  6. 1057 コ"ルコ"13

    >出題で求められていない資料を解答者側の独断で「ソース」とする事は出来ない筈です。

    恐らく標準管理規約の検討会議事録を指していると思われますが、私には、全く理解できないロジックを展開されてます。

    ①一般に、法令改正があった場合、立法に携わった担当官やワーキングチームのメンバーが執筆した立法経緯についての記事は、立法趣旨を考察ために有力な文献として取り扱われます。設問では、標準管理規約が指定されていますので、この議事録は標準管理規約の作成趣旨を解釈する上で第一級の文献と考えます。

    因みに、私の業界では、専門誌だったり、商事法務あたりに同様の記事がでます。貴殿の業界では改正趣旨を考察する上で、立法関係者の記事をないがしろにする慣行があるのですか?

    ②なお、検討会の委員長は試験委員を兼ねています。他に一名兼ねているようです。彼ら二名が、公開されている議事録と全く相反する問題&解答を出題できると貴殿は思いますか。

    以上、文献の軽重を判断する一般論としての貴殿の考え=①、及び純粋に試験に対する考察=②の二点を確認したい。

  7. 1058 匿名さん

    もうすぐ結果がでますよ。

  8. 1059 一応建築士

    >>1057
    >貴殿の業界では改正趣旨を考察する上で、立法関係者の記事をないがしろに
    >する慣行があるのですか?

    ある筈がありませんよね。
    >>1056でも、その様な事は申し上げていないつもりなのですが。

    先のレスで貴方からご指摘頂いた通り、私は法律のプロではありません。
    文理解釈・論理解釈というワードも付け焼刃的に使っているだけですし、
    この資格を取得するにあたっても、法律論を根幹から学習しようという
    意識があった訳ではなく、法改正等に至る経緯やそこで議論された事の
    全てに着目していた訳でもありません。
    試験に合格するために必要な事ではないからです。
    立法関係者が議論を重ねた結果、創設された法令あるいは改正後の条文
    には「議論された事」が反映されているものと私は考えます。
    受験者としては、その成果物たる法条文に記されている事項を解答根拠
    と捉えて問題に臨むだけの事だと思います。

    この試験に限った事ではないと思うのですが、受験者として法規の問題に
    臨むにあたっては、立法経緯を把握する事が必ずしも求められる訳では
    ない筈です。言い方を変えれば、受験者はそこまでしなくても合格する
    事は可能であり、試験もそれを前提に実施されている筈だという事です。
    市販の基本参考書と過去問集、演習用の問題集を各1冊程度用意して、
    問題を解くたびに関係法令集を小まめに検索し、必要に応じて基本書を
    参照する程度で、この試験には十分対応できると私は思っています。
    解答の考察に関しても同様でしょう。
    貴方が紹介して下さった資料の信頼性を否定している訳ではありませんし
    出題者がそれらの資料と矛盾した内容の問題を作成する、等という事を
    申し上げているつもりも全くありません。
    本問各肢の正誤を判定する直接的な根拠にはならない、という事も含め
    『この試験問題に解答するプロセスにおいて参照する必要はなかろう』
    と申し上げている次第です。
    文献そのものを軽んじている訳ではない事をご理解頂きたいです。
    そうした資料を参照すべき場面であれば、私とて当然それを尊重します。
    試験問題の考察はその「場面」には該当しないというのが私の見解です。

    これを①と②両方への回答に代えさせて頂きます。

  9. 1060 コ"ルコ"13

    >貴方が紹介して下さった資料の信頼性を否定している訳ではありませんし出題者がそれらの資料と矛盾した内容の問題を作成する、等という事を申し上げているつもりも全くありません。

    →この点は、了解しました。


    >本問各肢の正誤を判定する直接的な根拠にはならない、という事も含め『この試験問題に解答するプロセスにおいて参照する必要はなかろう』と申し上げている次第です。文献そのものを軽んじている訳ではない事をご理解頂きたいです。

    →この点は、「あなたのアプローチ手法なら」という条件下でのみ了解します。

    >言い方を変えれば、受験者はそこまでしなくても合格する事は可能であり、試験もそれを前提に実施されている筈だという事です。市販の基本参考書と過去問集、演習用の問題集を各1冊程度用意して、問題を解くたびに関係法令集を小まめに検索し、必要に応じて基本書を参照する程度で、この試験には十分対応できると私は思っています。

    →確かに7割程度合格すれば、合格するのですから、基本書+過去問+アルファで合格するには十分と言えます。ただ、全50問全て、1つ1つの問題が基本書程度で正解肢にたどり着けるよう作られているのでしょうか。

    本問について言えば、
    ・20~30冊の文献にあたっても明文がない複数の論点が含まれる。
    ・文献がないのは重箱の隅をつついたからかというとそうではない。議事録には、よく相談受けるが答えに窮することが多いと苦衷を吐露するシーンが何度もでてくるぐらいなメジャー論点である。
    ・しかし、学者、法曹、実務家、行政の精鋭を集めても統一見解を出せない論点でもある。
    と基本書等では、理由を含めて正解するのは難いだろうというのが正直な感想です。

    正解肢すら絞り切れていない私ですから、もちろん出題者の意図など全く分かりません。ただ、愚問だと言うつもりは1mmもありませんね。


    むしろ、意図は全く分からなくとも、作成者の意欲とか、熱意とかはビンビンに感じます。理事長の委任状なんか、受験生のレベルに関わらず一家言ありますよ。尚且つ、専門家も割れることを問題にするなんて、相当のパワーがなきやできないですよ。

    推測でしかないんですが、試験委員間の協議の場(あれば)では相当異論も出たと思うんです。それでも作成者が異論を押さえ切れたから、問題採用となったのでしょう。そうした作成者の熱意に、私は半歩でも近づきたいです、心底。

  10. 1061 コ"ルコ"13

    以下、ゴルゴの戯言。激しい突っ込みはNGよ。

    マンション管理士って利用度がめちゃくちゃ低いんですね。そもそも四肢択一でコンサルティング能力が計れるのかと。個人的には300%同意するのだが、そういう意見に反論するために、敢えてメジャー論点且つ専門家でも割れる論点にチャレンジした。そんな要素もあるかも。

    または、問題採用すれば、(過去問を五年程度やるとして、)受験生2万人×5年=延べ10万人はこの問題を考える。
    そういう波及効果を意識して作成した。そんな要素もあるかも。


    まあ、作成者の真意は、私ごときには分からないけど、近づきたい。それが私の本音です。

  11. 1062 一応建築士

    >>1060
    >全50問全て、1つ1つの問題が基本書程度で正解肢にたどり着けるよう
    >作られているのでしょうか。

    作られていないと思いますし、試験を主催する側がその様な配慮をする
    必要も無いと思います。確実に7割強を得点できれば土俵に乗れる試験です。
    そこまで到達するには基本書+演習をしっかりやれば十分だと申し上げて
    いるのであり、出題全問がその方法でカバー出来るとか、ましてや全問正解
    しなければならない等と申し上げている訳ではありません。

    例えば判例を参照しなければならない設問肢は、その判例を知らなければ
    正誤判定はできませんし、建築設備系の問題に多い施工関連の設問肢の中には
    日頃からそうした事に関心があったり、職務上標準仕様書や施工要領書等に
    触れる機会が無いと対応し難いものがあると思います。基本書だけで本試験の
    問題に100%正答するのは厳しいと私も思います。

    そうした一部の出題(ある人に言わせれば「難問」に該当するもの)は
    言い方を変えれば「実力」を量るものだと思います。
    そしてその実力を持っている者は、他よりも比較的楽にパスできる筈です。
    もっと平たく言えば、そこで合否が分かれる問題だとも言えるでしょう。
    実際の試験でも、これら「難問」を確実に獲れる受験者にアドバンテージが
    あるのは事実であり、この資格がコンサル資格であるという事を考えても、
    実力ある者を合理的に抽出する仕組み(つまり「難問」の存在)は有って
    当然だと私は思います。


    議事録に関して少し申し上げますが、例えば第4回p9~14を見渡した限り
    そこで論じられているのは、第46条関係のコメントに盛り込む事項として
    委任状の様式に「代理人の記載のないものは議長に一任したものとみなす」
    等の記載を加える事の要否と、そもそも代理人を「議長」とする事の問題点、
    そして議長よりも「理事長」とした方が無難ではないか、という議論です。
    今回の問29が、与条件の段階で「理事長と監事に委任状が提出されている」
    となっている以上、議事録のこの部分で議論されている問題は元から生じて
    いないだろうと言うのが、私が(議事録を)考察の材料から排除する主な理由です。

    なお、議論に参加している各委員は、総会出席者の賛否に応じて委任状を
    振り分ける行為を明らかに「有り得る事」という前提で発言していますし
    理事長は執行機関として議案を提案し、基本的には賛成の姿勢をとるものだ
    という前提で発言している委員もいる様です。
    これら委員の発言が議論の中で否定されていない事からも、委員会の認識に
    照らせば肢4は否定されないという事になる筈です。

    いずれにせよ、こうした議論の存在を知らずとも
    ◆委任状によって受任者に委ねられた議決権は受任者が自由に行使できる
    ◆委任者と受任者の票は必ずしも賛否同一でなくてもよい
    という認識があれば同じ結論には至りますので、当該議事録は解答解説を
    補強するものには成り得ても、必要不可欠な情報ではないと思う次第です。

  12. 1063 匿名さん

    >これら委員の発言が議論の中で否定されていない事からも、

    読みがたりないね。いい加減結果みたら。

  13. 1064 匿名さん

    >1061
    マンション管理センターの5年毎の総合調査結果の報告がされました。
    (この調査は全国のマンションの理事にアンケートをとって作成するものです)

     専門家の活用状況(活用したことがありますか)   あると答えたマンション  43.6%

     活用の内訳  建築士 22.7%  弁護士 18.6%  マンション管理士 13.1%

     確かにあなたのご指摘のように、マンション管理士の活用状況はまだまだ低いようですね。
     全マンションの約5.7%しかマンション管理士を活用したことがないとの結果ですから。
     全国のマンションの数はどれくらいあるか分かりませんが、その5.7%しか活用していない
     のですからね。

  14. 1065 匿名さん

    一応受かっただけじゃ頼りにならない
    そういうデータだ

  15. 1066 管理侍

    >1064

    管理組合向けアンケート配布数 4,522
    回収率 47.9%

    という重要な数字が抜けてます。

  16. 1067 匿名さん

    サンプル2000もあれば十分

  17. 1068 匿名さん

    一応レベルの講釈はイラネ

  18. 1069 匿名さん

    意外とマンション管理士は活用されてるね。
    これから益々この数字はアップしていくんだろう。

  19. 1070 匿名

    択一試験にあわせた思考レベルではコンサルできるわけない
    低空飛行のままだろ

  20. 1071 匿名さん

    >1070
    又、批判かい。

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