匿名さん
[更新日時] 2012-01-16 18:27:49
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マンション管理士の活用。。。パート6
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733
コ"ルコ"13
昼休み過ぎたので焦った。
(誤)
・総会決議の議案付議にかかる理事会決議に基づき行う理事長の職務に、賛成票を拘束しないと遂行できないものはない。(個人票を拘束するのは不合理)
(正)
・総会議案にかかる理事会決議に基づき、理事長が行う職務は、賛成票を拘束しないと遂行できないものはない。(個人票を拘束するのは不合理)
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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734
管理侍
>732
ゴルゴ13さん
監事の善管注意義務違反?についてもう少しご説明頂けませんか?
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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735
コ"ルコ"13
>>732を修正
問29
(結論)
・理事長の固有の議決権は反対票…OK
・理事長宛の白紙委任状の反対票…NG
・監事宛ての白紙委任状の反対・賛成の分割行使…NG
↓
(理由)
・団体の構成員は、所属団体の決議に合理的な範囲内で拘束される
・総会議案にかかる理事会決議に基づき、理事長が行う職務は、同人固有の議決権について賛成票を拘束しなければ適切な遂行をできないものではない。(理事長固有の議決権の行使内容を拘束することは合理性を欠く)
・他方、理事長宛ての白紙委任状は、理事長個人の判断に委任する意思というより、理事会決議の総意に委任したと解するのが合理的である。従って、理事長は、同職宛ての委任状を行使する場合において、理事会決議に拘束されると解するのが相当である。
・受験生は、設問に記載のない条件を付してはならない。かかる前提の基では、委任状に賛否の意思表示がない委任状と解するのが合理的であり、また、監事は委任者個人の考え方を推察する特段の人的関係はないと解するのが相当である。(この点は平柳氏の見解に沿い大きく修正)反対する監事が委任状を賛否の比率に応じて分けて使う場合において、当該賛成票として取り扱った委任者には賛成の結果が帰属することになる。監事は、自らが適切であると判断した結果(反対)と異なる結果(賛成)を委任者に帰属させることになるため、善管注意義務を果たしているとは言えない。
む~っ、スマートな文章じゃないなあ。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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736
匿名さん
>>729
あなたは、どっちのレイヤーに属するつもり。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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737
管理侍
ゴルゴさん
>理事長の固有の議決権は反対票…OK
>監事宛ての白紙委任状の反対・賛成の分割行使…NG
てことは肢1、肢3、肢4が不適切というお考えかな?
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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738
コ"ルコ"13
管理侍さん
その通り。肢134マンション管理研究会さんが始めから一貫して主張しているこ
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739
匿名
管理侍さん
その通り。肢1、肢3、肢4を不適切と結論づけることになると思う。マンション管理研究会さんが始めから一貫して主張していること。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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740
コ"ルコ"13
管理侍さん
その通り。肢1、肢3、肢4を不適切と結論づけることになると思う。マンション管理研究会さんが始めから一貫して主張していること。
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741
マンション管理研究会
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742
コ"ルコ"13
匿.名さん
総会で理事会の審議が不十分だったことが露呈した場合、一旦総会を休止する。その上で緊急理事会を開催し、理事長宛て白紙委任状を反対票とすることを決議し、理事会の総意として反対票を投じる。これは、適切であると思いますか。
(無意味な連投すまん)
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743
匿名さん
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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744
匿.名さん
>>742 コ"ルコ"13 さん
いろいろな角度から検討することが必要だと思います。
1.>>742 では、「当初の議案は生きている」ことを前提としている。
2.そもそも、理事会で理事長宛の白紙委任状を反対票とすることが決議できるのか。
3.上記2.の決議ができるとしても、上記1.と矛盾する。
よって不適切であると思います。
<取り下げを理事会決議する場合の注意点>
提出されている議決権行使書のみで議案が議決される状態であれば、
議案に瑕疵(たとえば、議案どおり執行すると法令違反となる)がない限り、
取り下げはできないと考えます。
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745
匿名さん
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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746
匿名さん
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747
マンション管理研究会
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748
匿名さん
>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/177024/
以下↑のスレの引用
>75 by ゴルゴ13 2011-08-03 23:46:39
>政治評論家さん
>近い将来のマンション管理士会のADR代理権取得もありえないことではありません。
>あなた位のレベルであれば、ネット検索して管理士会の動きぐらい把握してんでしょう。 『予定としては、本年4月までには、申請書類を法務省に提出し、事前協議を経て、認証の運びとなるよう努力します。』って書いてあるじゃん。
↓
http://www.nikkanren.org/data/23adrkeika.pdf
>ちなみオレは、苦情処理について関心の低いマンカン士ってことでOK。
>では、バイバイ。
>76 by 匿名さん 2011-08-03 23:55:44
>↑のサイトの一節
>ADRは、自己決定権を前提とした「当事者の納得創造」を「当事者主導」で「当事者により」行う手続であり、そこに弁護士は必然的に要求されるわけではない。このことは、一般取引の交渉場面で、弁護士が必然的に必要ないのと同じである。
>ここでいう「一般取引の交渉場面」というのは正に当事者同士の主張の衝突の場面でしょ。それじゃ解決が見込めないから第三者が関与するADRが使われる。
>ADRや調停は、この第三者たる専門家が当該分野について一定の「基準」を示すことにあるんでしょ。そうでないならただの当事者同士の言い合いと一緒。場所が変わるだけ。
>そして紛争である以上「基準」は法律なわけだから法律の専門家が必要なんじゃないの?
>こんな簡単なことも分からないからマンション管理士は胡散臭がられたりバカにされるんだと思う。
そのとおりと思う。
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749
匿名さん
マンション管理士は自分が受けた試験の能力をきちんと自覚すべきだよ。
合格率が低いことを強調する人がいるけど、受験生全体のレベルを考慮しなさすぎ。
内容的にも4択50問だけ。
それ自体が一般的に簡単だとまでは言わないが、それでADR代理権を付与せよというところが子供じみてる。
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750
匿名さん
マンション管理士にそんな権限を与えるくらいなら現存の法曹資格である弁護士や司法書士や行政書士にマンション管理業務を積極的に行うよう働きかけた方がよほど利用者のためになる。わざわざ現時点で信頼性や実績のないマンション管理士とやらにそんなことをやらせるのはかえって遠回り。
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751
匿名さん
上の
>>ADRは、自己決定権を前提とした「当事者の納得創造」を「当事者主導」で「当事者により」行う手続であり、そこに弁護士は必然的に要求されるわけではない。このことは、一般取引の交渉場面で、弁護士が必然的に必要ないのと同じである。
の一文だけでもマンション管理士やその団体の頭の悪さがよく分かる。
手術をしないなら医者の能力が要求されるわけではない。マンション管理士にも診察をさせるべきである。
というのと同じくらいの滑稽さ。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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752
匿名さん
>マンション管理研究会と所属メンバーが作成した過去の啓蒙活動スレッドは下記のとおりであるw。
>主張すべきことはスレッドを作って主張し、批判にはスレ主として回答している。
>(わけのわからんコテハンどころの話ではないのである。)
>当研究会はマクロな視点で世の中を見ている。
そんなご立派な団体ならメンバーとか遠隔を晒してほしいのだが。
何の裏付けもソースも無しに啓蒙活動と言われても街中で他人の幸せを祈りたがる宗教団体と同じ。
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