匿名さん
[更新日時] 2012-01-16 18:27:49
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マンション管理士の活用。。。パート6
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673
匿.名さん
余計なお世話ですが、問33について、
肢1および肢2は、手続きに瑕疵(規約に定める手続きを踏んでいない)があった場合に、
どのように取り扱うべきかを判断させる選択肢です。
肢1…「占有者の意見陳述権は区分所有法で法定されている権利であり、
手続きの瑕疵だけをもって門前払いにすることは、適切ではない。」と考えます。
したがって、正解肢は「1」であると思います。
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674
匿名さん
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675
匿名さん
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676
匿名さん
No.673 by 匿.名さんって
頭いいようにおもえんのだが。。。
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677
匿名さん
匿.名さんって いくつ?
68歳くらい?
元管理職とかですかあ??大京の元社長しってるんですかね?
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678
匿名さん
大京の元社員で、所長をしていたんだって噂もあるけど。
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679
匿名さん
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680
匿名さん
法律の素人っていうのは実際に争ったときの勝ち負けを予測できない人!(=民事訴訟法の要件事実論を知らない人!)
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681
匿名さん
弁護士も分かっちゃいないんだね。
弁護側・被告側双方について、争っているからね。
どっちも勝つと思ってやってんだよ。
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682
匿名さん
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683
匿名さん
マンカン実務というのがあるとすれば。。。
理事会決議した総会議案に理事長が総会で反対しそうなら、理事長を解任してしまいましょう。
理事会で理事長が反対を唱えているのに、総会まで放置したとなると、他の議案賛成理事は、理事長の反対票行使を黙認したととられても仕方がありません。
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684
匿名さん
理事会決議によって総会での投票行動が強制されるとするオカルト説(笑)
まともに相手にしないほうがいいと思いますが
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685
暇人
今年の問題
http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf
平柳氏のブログ
http://ameblo.jp/hirayanagi4953/entry-11096341314.html
私(暇人)の過去レス
>467
>563
>649
平柳氏は大前提として
「理事会の決議を経ているということは、理事会という会議体において決議された内容に「『理事会の構成員が』拘束される」ということを意味します。これは会議体においての定理であり、本問において非常に重要な意味を持つ内容です。」
と述べます。
しかし,>563でも書いたとおり「総会における区分所有者としての議決権」と「理事会における理事(長)としての賛否」はその質が全く異なります。
(1)まず「理事としての賛否」は,理事会という会議体での協議や意見交換のみを経て形成されたものです。
他方,総会の議決権行使は,総会という会議体での協議や意見交換を経て形成されるものです。
つまり『判断に至る経緯や基礎となる情報』が全く異なります。
この点は管理侍さんも指摘していましたが,総会においてせっかく説得的な意見が現れたのに理事会決議に拘束されてしまうのでは,総会という会議の意義が軽視されてしまいます。
実際上も「理事は理事会決議に必ず賛成する」ことが前提となれば「それなら総会に出席しても意味がない」という空気が醸成されかねません。
(2)両会議体では出席者の立場,その数,更に議決権が異なります。
これは>563でも触れましたが,標準管理規約上理事会は「頭数過半数」で,総会は「議決権過半数」です。
多数の議決権を有する理事が理事会決議に拘束されるということは,自身の議決権が制限されることにほかなりません。
議決権という区分所有者の基本的権利が,標準管理規約上の会議体に過ぎない理事会により制限されることを肯定する明示的な条項も存在しません。
そもそも理事における賛否は「理事」として表明するものですが,総会における議決権は「区分所有者」として行使するものです。総会において「理事である区分所有者」という別個の立場があるわけではなく,純然たる「区分所有者」として議決権を行使するのです。
このように「理事会決議の総会における対理事拘束力」とは,理事会という会議体の決議を以て全く異質な総会という会議体において拘束することを意味しますので,平柳氏が言う「会議体における定理」は当てはまらないと考えます。
あー,我ながらくどい。
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686
匿名さん
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687
暇人
>そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。問題視すべきなのは設問であって、誤植は明らかですよ。なので没問。
といっても私は受験しておらず興味本位と好奇心と野次馬根性と暇つぶしで書いているだけなので,没問とか誤植とかは心の底からどーでもいーのです。
貴方の希望通り没問になるといいですね。
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マンション管理研究会
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689
コ"ルコ"13
>>685
暇人さん
貴殿が展開している論点を今週は検証しようかと画策中。図書館で借りた標準管理規約の解説本は、返却して、区分所有法の解説本を予約した。
A.区分所有法第38条に規定する権利
B.理事会決議による総意の拘束
出題意図は、私法に置ける利害が対立した時にどう判断するか=マンション管理士に必要なリーガルマインドを持っているかにあると思う。
そこで、検証シナリオとして、理事長の固有の議決権につき、以下のものを考えている。
①法第38条により、法定の権利として、本来、自由意思で権利行使できる。
↓
②但し、他の問題との関係で制約されることはある。例えば、標準管理規約では代理人に制約を欠けている。(←他にどんな制約があるか本で確認予定。)
↓
③-1理事会決議~総会決議まで、理事長の職務を洗い出し、①の権利を制約しないと適切な業務遂行が期待しえない職務があるか確認予定。
-2 旧標準管理規約に置ける議長のように、①を制約してまで中立性を保つべき職務ばかり(←あくまでシナリオね)
↓
④結論。理事長の固有の議決権まで制約をかけるのは不適切。
賛成派、反対派ともにフェアな状態を作るのが、理事長の職務だと思うので、この観点から整理してみたい。
昨日、コンメを立ち読みしようと三省堂本店に行ったのだが在庫なし。紀伊國屋にもアマゾンにもない。絶版しているのかな。
確か暇人さんは、コンメをお持ちのようですが、38条のコンメは、どう書いてあるの?
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690
匿名さん
住宅新報社は、
問3:3→2
問29:3→4
と解答速報を変更しています。
住宅新報社は、信頼度が高いといいますが、変更前の肢は悩む肢ではありません。本当に信頼度が高いですか。
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691
匿名さん
住宅新報社は、
問3:3→2
問29:2→4
と解答速報を変更しています。
住宅新報社は、信頼度が高いといいますが、変更前の肢は悩む肢ではありません。本当に信頼度が高いですか。
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692
匿名さん
予備校は立場上没問とは言いにくい
だから、一番明白に誤りの肢を正解としているだけでしょう。
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