管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

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マンション管理士の活用。。。パート6

  1. 572 マンション管理研究会

    ↑暇人のは長すぎてよまん。3が不適切なら1も不適切なんだよ。

  2. 573 マンション管理研究会

    >>570
    あんたいみわからんの?

  3. 574 匿名さん

    >↑暇人のは長すぎてよまん。3が不適切なら1も不適切なんだよ。

    へー、自分の読解力を棚に上げて人のを読まないまま断言するとは剛毅ですな。

  4. 575 マンション管理研究会

    単純化すれば、理事会メンバーは一致して総会で賛成票を投じなければならないか?そんなわけないだろ。ahoとしかいいようがない。

  5. 576 マンション管理研究会

    >>574
    過去レスよんでみな!

  6. 577 匿名さん

    >過去レスよんでみな!

    ひょっとして標準管理規約36条3項のことかしら。

    へー、同条項があえて「後任の役員が就任するまで辞任できない」とは規定せずに、「辞任はできる」けれども「職務を行う」と概念を分けている意味を理解できない人もいるんだね。
    辞任した人は、もう役員じゃないんだよ。
    役員じゃない人は37条の義務を負うのかな?
    よく条文を読もうって暇人にも散々教わっただろ?

  7. 578 匿名さん

    理事長の委任状の力は大きいよ。
    場合によっては、理事長が握っている委任状で決議が左右されるでしょう。
    理事会決議されようが、総会出席者(委任状とかは除く)で賛成や反対が多かろうが、
    一人の理事長の意思によって決議されてしまうようなことがあってもいいの。
    委任状はあくまで、理事会案を提出している理事長に殆どが提出されるのだから、
    理事会案に賛成とみなければならないでしょう。
    これが信義則なんですよ。
    一般理事は総会では反対に回るのは構わないけど。

  8. 579 匿.名さん

    過去レスより
    >>451 by マンション管理研究会 2011-11-29 20:30:53
    >弁護士に聞いてみます。私が受かったかもってメールした自分もやってみるっていう若い弁護士だから真面目に考えてくれるでしょう。
    >>452 by マンション管理研究会 2011-11-29 20:52:40
    >求職中の余ってる人じゃありません。京大出たバリバリの人です。念のため

    優秀な若手弁護士の見解は?

  9. 580 匿名さん

    >委任状はあくまで、理事会案を提出している理事長に殆どが提出されるのだから、理事会案に賛成とみなければならないでしょう。

    なんで?
    「理事会案に従う」

    「理事長個人の考えに従う」
    とをどうしてごっちゃにしなくちゃならないんだろ?
    ということが話題になってることも分からないのか。

    貴方がごっちゃにしか考えられない人だということはよく分かった。

  10. 581 匿名さん

    長いから読まない、なんて言い訳はいらないから、誰か>563で暇人が書いたことに正面から反論してくれよ。

  11. 582 匿名さん

    >580
    理事会で理事長一人が反対だったけど、後の19名の理事は賛成だった。
    総会では、議長に対する委任状が過半数を超えていたとする。
    総会出席者(委任状出席者は除く)でも議長以外は賛成だった。
    決議は議長が反対だったので、総意とは逆の結果がでた。
    さあどうする?
    総会出席者だけで覆せる?
    委任状での出席者を無視する?
    決議の取り方としては、ある程度意見を聞いたら、理事長が「それでは賛成の方、
    反対の方」といって決を採るでしょう。
    そして、賛成○票、反対○票というでしょう。委任状賛成票○票とかはいわないでしょう。

  12. 583 匿名さん

    状況がよく分からんのだけど、過半数超(←人数じゃなくて議決権という理解でいいのかな?)の委任状が議長(=理事長という理解でいいのかな?)にあつまっていて、議長がこれを自身の考えに則って反対票として扱えば否決される、というだけの話じゃないの?
    これを「総会出席者だけで覆せる?」と聞く意味が分からん。

  13. 584 匿名さん

    >理事会で理事長一人が反対だったけど、後の19名の理事は賛成だった。

    この例を使う意味も分からん。
    理事会内の人数で圧倒してたとしても、総会議決権で少数ということはあるでしょうに。

    どうも、理事会における頭数決議と総会における議決権決議を区別できない人が多いな。

  14. 585 匿名さん

    >563で暇人が言ってるのは、頭数に過ぎない理事会決議に従わなければならないということは、総会決議の議決権決議の結果を歪めてしまい、それは不適当である。ということじゃないの?核心をついてると思うけどな。

  15. 586 匿.名さん

    >>582 さん
    仰りたいことは、この内容で十分理解できますよ。

  16. 587 匿名さん

    >583
    それぐらい詳しく説明しなければ理解できないと思ってね。
    要するに、理事だろうが、総会出席者だろうが、委任状をもっている一人の理事長には
    勝てないということだよ、委任状の大きさを考慮すれば。
    理事長=議長と議席と人数は同じと考えていいんではないの。
    一人で数戸持ってる区分所有者もいるかもしれないが、そんな細かいことはここでは考えないでいいよ。

  17. 588 匿名さん

    >理事長=議長と議席と人数は同じと考えていいんではないの。
    >一人で数戸持ってる区分所有者もいるかもしれないが、そんな細かいことはここでは考えないでいいよ。

    このお方は専有部分割合による議決権という概念をご存じでないらしい。
    どうりで議論が数歩遅れているわけだ。
    考えないでいい、ことと、自分が考えることができない、も区別してほしい。

  18. 589 匿名さん

    匿.名さんありがとう。

  19. 590 匿名さん

    >588
    あのね、今はそんな細かいこといっている必要はないといっているんだよ。
    議決権とかは常識の範囲で、分かりやすく説明しただけのこと。
    それぐらいは理解してよ。

  20. 591 匿名さん

    匿.名さんと匿名さんが仲良くなったようだけど(別人なのか同一人物なのかはさておき)、
    >583
    >過半数超(←人数じゃなくて議決権という理解でいいのかな?)の委任状が議長(=理事長という理解でいいのかな?)にあつまっていて、議長がこれを自身の考えに則って反対票として扱えば否決される、というだけの話じゃないの?

    で完結するということでいいのかいな?

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