匿名さん
[更新日時] 2012-01-16 18:27:49
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マンション管理士の活用。。。パート6
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552
管理侍
>548
ゴルゴ13さん
議長以外への委任状はほとんどありません。
監事とか理事長以外の理事への委任はなく、あるのは仲のよいご近所さんへの委任ですかね。
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553
マンション管理研究会
みらい平は東急をNハウに変えようとしてるみたいだけど、愚かというほかない。
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554
管理侍
マンション管理研究会さん
管業も受験するの?すごいですね。
怨念ねぇ。
何があったのかは存じませんが管理会社にご不満ならリプレースをご検討ください。
うちの会社じゃないので。
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555
マンション管理研究会
Nハウは理事じゃないと一区分所有者とか言って馬鹿にするんだよ。来年、任期2年の輪番理事(たぶん自分がやるといったら理事長になれる)だから、粉砕する。>管理侍
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556
コ"ルコ"13
>>552
やっぱり。ということは、実務センスを問うのではなく、現場にない初見の場面で、合理的な判断ができるか否かが問われているのね。
事例を考えてアプローチするのはナンセンスだな。
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557
管理侍
マンション管理研究会さん
困ったものですね。
輪番ってことは、いずれはみんな理事になるんですから、
「一区分所有者」などと馬鹿にはできないんですけどね。
リプレースされたら教えてください。
うちの会社だったらおもしろいなぁ。
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558
コ"ルコ"13
残るは、理事長の誠実義務の範囲に関する信頼度のある文献探し。
又は、理事長の固有の議決権が誠実義務に制約されない文献探し(←これがあれば、即ボツ問確定)。
いずれにしても、肢3の文献が不足しているな。
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559
マンション管理研究会
匿.名とかの言うこととか聞いて思うのは、やはり、憲法(人権と統治)、民法のあと区分所有法、適正化法、標準管理規約を勉強すべきなんだと思う。
なんで住民投票ではなくて「集会」で決するのか?立法者の気持ちがわかってくるよ。>ゴルゴ
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560
管理侍
>559
だからこそ委任状は単なる賛成票ではなく、代理人による議決権行使なのでしょう。
議決権行使書とは違うのだと思います。
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561
コ"ルコ"13
>>559
この問いかけのレスは、凄い神経使うよ。
貴殿を尊敬するのは、先ず現場で現場で起きている問題に着眼して議論を展開することだよ。憲法とよく言い出すけど、背景には必ず現場の問題がある。オレもアプローチ方法は、貴殿に似て、リアリティがない机上の空論が嫌いなタイプ。
逆に、匿.名氏(匿:名氏)は、法律をベースに事例を当てはめるアプローチが多い。
アプローチ手法が違う。そんなところから、反目しているんじゃないかな。どうかな。アプローチ手法の違い。そう割り切れないものかなあ。
彼は辛辣なに批判をすることが気に入らないかもしれないが、貴殿も前期高齢マン管理士には辛辣。俺も似たようなもん。
上手く言えないけど、どちらも、明らかにオレより遥かに法律に詳しい大切な論客なんだかなあ。
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562
マンション管理研究会
委任状と信義則なんか関係ないです。受け取った人は破棄してもOK。それをわからん匿.名は条文を読めないんでしょ。>ゴルゴ
理事会決議は実は相当にあてにならない。出席しないと採決に参加できないので、反対派が仕事で出れないとか賛成派がたまたま多いときに、抜き打ちで採決→決議されることもある。そんなものに他の理事が拘束されるはずがないよ。>ゴルゴ
理事会決議に対する無効確認訴訟は裁判所は受理しない。(訴えの利益なし)
そういう背景を知ってたら、総会での否決が困難になる議決権行使書の利用は推奨できんのよね。前期高齢は委任状廃止、議決権行使書に1本化を唱えてるけどね。
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563
暇人
少し放置してたら話が進んでますね。話題は変わってないようですが。
まず,
>522のゴルゴさん
>あくまで、暇人さんの脱線したところを確認したまでです。
はちょっと心外です…。
私が>481(これのことですよね?)で,>515を引用していただくきっかけとなったレスをしたのは,
>478の匿.名さんからの問いかけがあったからです。
さて,皆様が話題にされている問29肢3「委任状を賛成票として扱わなければならない」の合理性と,その前提としてそもそも「理事長は理事会決議に拘束されるか」(便宜上,この拘束力を「理事会決議拘束力」と仮称してみます)という論点について以下のとおり指摘してみます。
1.理事会経由総会議案と理事会単独議案
まず,問29設問の「理事会決議を経て通常総会に提出された議案」(「理事会経由総会議案」と仮称します)について
標準管理規約における理事会経由総会議案は,54条1号~4号です。
そして,それ以外の「5号以下」については,正に理事会自身に決定権限がありますので(「理事会単独議案」と仮称します),理事会の決議が管理組合の意思決定となり,当然理事長はこれに拘束されます(理事会決議拘束力があります)。
他方,前述の1号~4号(理事会経由総会議案)で理事会決議がなされるのはいずれも「案」乃至「総会で決定すべき事項」であり,総会決議を経るまでは管理組合の意思決定とはいえません。
とすれば,5号以下の理事会単独議案については理事会決議拘束力が理事長に及ぶとしても,1号~4号については,総会決議を得るまでは理事会決議拘束力(というより,総会決議の拘束力)が及ばないと考えられる思います。
この点,確かにどなたかが指摘した標準管理規約37条1項は,理事長を含む役員の義務として「・・・総会及び理事会の決議に従い・・・職務を遂行」と定めています。
しかし,このうち「理事会の決議に従い」が「理事会経由総会議案について理事会のみの決議を得たもの(総会決議を未だ経ないもの)」にも適用されるとは思えません。
あくまで,ここで「理事会の決議に従」うべきなのは,上記標準管理規約54条5号以下の「理事会で意思決定が完結した理事会単独議案」に限られると考えます。
同条項は,役員が「管理組合の意思決定に従い職務を遂行する」ことに趣旨があるためであり,理事会経由総会議案の理事会決議は,未だ管理組合の意思決定ではないからです。「理事会で可決され総会に上程されたものの,総会で否決された事項」について理事長が遂行義務を負わないことからも分かると思います。
37条1項の文言解釈としても,理事会経由総会議案の理事会決議を「遂行する義務」は「総会にかける」ことに限定されると解されます。
そして,仮に「(総会決議を待たずとも)理事会決議には従うべき」という観念を持ち込むと,以下の不都合が起きます。
2.理事会経由総会議案に対して理事会決議拘束力を及ぼすことの不都合性
(1)多数持分者の議決権の阻害
標準管理規約においては「総会の」議決権は46条1項と別表第5のとおり,専有面積割合となります。
他方,「理事会の」決議方法は53条のとおり「出席理事の過半数」つまり,頭数です。
もし理事会経由総会議案について理事会決議拘束力があるとすると・・・
仮に理事長が総会議決権の34%を保持していた場合(あり得ると思います),彼が理事でなければ総会において反対して特別決議事項を否決できます。
しかし,彼がたまたま理事であって「理事の頭数過半数」で負けてしまい,その理事会決議拘束力によって総会で賛成を強いられると,当該議案は可決されてしまいます。
このように,本来議決権割合で決せられるべき議案が「多数議決権保有者がたまたまその時に理事であるか否か」で左右されてしまうのです。
もちろん34%超といった極端な場合でなくとも,相対的に多数の議決権を有する者の議決権行使や更には総会決議に影響を与えることは変わりません。
この(1)は,委任を受けた場合に限らず,理事長自身の権利行使に関わる現象です。
(2)委任の性質
他方,委任を受けた場合固有の不都合について。
どなたかも指摘していましたが,委任は信頼関係によるものです。
仮に理事会経由総会決議に理事会決議拘束力が生ずるとすると,委任者(理事会外の区分所有者)は「誰を受任者にするか」について,人的な信頼関係以外の要素を考慮しなければなりません。「あの理事長さんは信頼できるし仲が良いから彼に任せたいのに,彼は理事だから理事会決議に拘束されてしまう。でも他に頼めるような信頼できる人がいない。」という現象が生じてしまいます。「信頼関係に基づき委任する」という委任の本質が崩れてしまい,ひいては委任者の権利行使を阻害します。
もちろん,議決権行使書を使うこともできますが,「議決権行使書を使用し得る」ことと「委任という方法をその性質通りに活用できる」ことは法的に何ら矛盾しません。
3.結論
上記2(1)(2)のように,問29肢3の「委任状を賛成票として扱わなければならない」という取扱いには看過し難い不都合がありますし,上記1のように法的な観点からも,肢3が適切でないことを裏付けることができると考えます。
以上から,私はやはり肢3が「適切でない」ものであり,正解肢であると思います。
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564
匿名さん
委任状は議長一任ということなので、賛成票としての解釈。
議決権行使書は、議長一任ではない個々の判断でやる。
何故委任状と議決権行使書の2つを使うかを理解しないとね。
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565
匿名さん
>委任状は議長一任ということなので、賛成票としての解釈。
だから、そもそも議長(理事長)は賛成しなきゃならんのか、という話でしょ。
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566
匿名さん
>565
564をみれば一目瞭然でしょう。
あれが全てなんですよ。
そもそも理事会案を理事長が反対するとは、委任状を提出した者は
考えもしないでしょう。
理事会で決議されたものは、それが決定事項。
総会で決議された議案はそれが決定事項。
例え反対者がいても決議されたものは、それに従うのが筋。
こんな簡単な理論が理解できないようじゃね。
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567
匿名さん
>そもそも理事会案を理事長が反対するとは、委任状を提出した者は考えもしないでしょう。
想像力と法的思考力の欠如。
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568
マンション管理研究会
総会の反対意見で覆ることもあるってなんでわからんのかね。理事会決定をどうしても通したければ、理事会の多数意見に従う理事長を選べばいいだけ。拘束なんてもんじゃないよ。
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569
匿名さん
>例え反対者がいても決議されたものは、それに従うのが筋。
従ってるじゃん。
従った結果として理事会決議として総会にかけているのだから。
理事会決議として上程することを拒んではいないよ。
563が説得的だと思うよ。
貴方の理屈だと、たとえ過半数の専有持分(議決権)を持っていても、理事になっただけで総会で賛成を余儀なくされてしまうわけだし。
総会と理事会の本来の決議の効力の強弱が逆転するよね。
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570
匿名さん
>総会の反対意見で覆ることもあるってなんでわからんのかね。理事会決定をどうしても通したければ、理事会の多数意見に従う理事長を選べばいいだけ。拘束なんてもんじゃないよ。
ふーん。
理事会で多数決を得られない理事が、どうやって自分の意に沿う理事長を選ぶんだろね。
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571
匿名さん
>総会の反対意見で覆ることもあるってなんでわからんのかね
この人は563を読めなかったのかな?
本来総会の反対意見として強力な議決権を持っているのに、理事になっただけで理事会の多数決によってそれを行使できなくなることがわからんのかね。
反対意見で覆ることもある、ってそんな人任せにしなくても自分で否決できる権限があるのにだよ。
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