管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

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マンション管理士の活用。。。パート6

  1. 512 マンション管理研究会

    宅建ではあったらしいよ。さいきん没問

  2. 513 匿名さん

    毎年、正解が分かれる問題が1問から2問はあるけど、
    最終的な合格発表の解答に異論はでない。
    所詮素人の見解にすぎないのが、現在のここのレス。

  3. 514 コ"ルコ"13 

    >>506の続き。
    【説明】
    一、
     委任状には、「何某に○月○日の総会において議決権を行使することを委任する」というように、議案の賛否を代理人に一任する内容のものと、「何某に○月○日の総会において左記議案についての議決権を行使することを委任する。第一号議案○○○○に関する件、賛成」というように賛否の意見の記入されている委任状とがあります。

     本問は、何人もの区分所有権の委任状を、一人の人が所持し、その内容(賛否の意見)が異なっている場合どうするのかという問題です。例えば一人の区分所有者が、他の五名の区分所有者の委任状五通を所持しているが、内三通は議案に賛成であり、内二通は反対というような場合です(なおこの他、委任状に賛否の意見の記載がないが、委任を受けた者が賛成・反対と分けて議決権を行使しようとする場合も以下に準じて取り扱えば足ります。)

    (一) 
     この場合、その委任状に受任者(代理人)の氏名の記載のない場合には、一般に受任者の選択を所持人(又は管理者に提出してくれといわれた場合は管理者)に任す趣旨ですから、所持人自身(又は管理者自身)が委任の内容に従って別々に(「委任状による賛成三」「委任状による反対二」というように)議決権を行使すれば足りますし、あるいは委任者の意見と同じ人を受任者にして、その人に議決権を行使してもなってもよい訳です。

    (二)
     また委任状に受任者の氏名があれば、その人に委任の内容に従って議決権を前同様の方法で行使してもらえばよい訳です。

  4. 515 ゴルゴ13

    ついでに、暇人さんの>>481についても、ほぼ同趣旨の文献があります。
    >>506>>514で引用した問68には1~3があり、先ほどは1を抜粋しました。
    >>481は問68-2と同趣旨なので、2を抜粋します。

    【問68-2】は、以下のとおり。
     代理人が委任状の内容と違う議決権行使をした場合はどうなりますか。

    【回答】
     代理人が委任状の内容と異なる議決権行使をなしたときは、代理人のなした議決権行使が有効となります。

    【説明】
    二、
     代理人が委任状記載どおりの代理をなさず、反対の議決権行使をした場合は、(争いはありますが)代理人のなした議決権行使が有効と考えます(委任の趣旨と異なる点は委任者と代理人間の義務違反の問題となるに過ぎません。)。




  5. 516 匿名さん

    >>513
    マンションの管理の適正化の推進に関する法律
    (指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
    第二十六条 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

  6. 517 匿名さん

    >毎年、正解が分かれる問題が1問から2問はあるけど、

    毎年、受験ご苦労様です。

  7. 518 管理侍

    >515
    ゴルゴさん
    昨夜私も時間ができたので少し調べてたら、同じ文献に行き着きました。
    書籍のタイトルは違いますが、マンション管理センターと高層住宅管理業協会の発行です。

    この文献に行き着く環境にあるのは、ゴルゴさんも管理業に関連ありでは?
    と、ちょっと思ってしまいました。

    ということは、或いは暇人さんも?

    全く根拠のない疑惑です。

  8. 519 匿.名さん

    ゴルゴ13さん
    >>515 は、代理権の濫用の効果に関するものです。

    問29は、その議決権行使の有効・無効を問うているのではなく、
    そのように取り扱うことが適正か否かを問うているものであると思います。

  9. 520 匿名さん

    >518
    さすが管理侍さんですね。
    あなたには看破されます。

  10. 521 ゴルゴ・ザ・受験生

    管理侍さん

    >この文献に行き着く環境にあるのは、ゴルゴさんも管理業に関連ありでは?
    >と、ちょっと思ってしまいました。

    前にも言いましたが、私は、不動産業ではないです。どこかは内緒。

    >書籍のタイトルは違いますが、
    あああっ!タイトルが違っている!

    (誤)マンション管理センター・高層住宅管理業協会の連名発行/改訂新版 マンション管理組合運営ハンドブック 2005年第2版 P174より。
    (正)マンション管理センター・高層住宅管理業協会の連名発行/改訂新版 マンション管理組合総会運営ハンドブック 2005年第2版 P174より。

    訂正します。そうそう、この本は、会社の近くの図書館にありました。他に2冊借りました。お陰で、昼休みがなくなり一食抜いてます。自宅近くの図書館でも別に4冊予約しており、また新しいものがでてきたらUPします。

    なんだか、受験生の100倍この問題を考えています。


  11. 522 ゴルゴ13

    >>519
    匿.名さん

    >>515 は、代理権の濫用の効果に関するものです。
    >問29は、その議決権行使の有効・無効を問うているのではなく、
    >そのように取り扱うことが適正か否かを問うているものであると思います。

    そのとおりです。引用趣旨を付けずに投稿するのは良くないですね。
    あくまで、暇人さんの脱線したところを確認したまでです。
    問29の適否そのものにはあまり関係ないものです。

    ところで、
    マンション管理センター・高層住宅管理業協会の連名発行/改訂新版 マンション管理組合総会運営ハンドブック 2005年第2版には、もうひとつ気になるQ&Aがありました。

    P318の議決権行使書面の記載内容というタイトルで、
    「議決権行使書面で議案ごとに賛否の記載がなく、「保留する」とか「多数決に従う」などの記載があるときはどのように取り扱えばよいですか。」
     ↓
    【回答】いずれの議決権行使書面も棄権として取り扱うのが妥当と解されます。

    【説明】…後ほどUP。(早くて今夜)

    本問とは、委任状と議決権行使書で異なるのですが、ここの【説明】を足がかりに考えていることがあります。肢4が正解肢かもしれないと揺れています。夜時間があれば、見解を述べますので、お手すきの時にお付き合いいただけると幸いです。



  12. 523 ゴルゴ13

    管理侍さん

    私が肢3を正解肢を有力と考えているポイントは、「反対意思を有する委任者の委任状を肢3では考慮せず、理事長が賛成で行使せざるおえないとしている」のは不適切だ、というものです。

    ところで、
    ①理事長宛ての委任状で、議案に反対する意思表示がなされているもの。
    ②理事長宛ての委任状で、議案の賛否は記載されていないが、理事長はこの人は反対すると聞いているから反対票として使う
    ①+②+その他で、理事長が『一部を』反対票として使うケースってどれぐらいあるのでしょうか。

    理事長宛ての委任状の1%?、5%?、10%?。管理侍さん個人の経験上、ざっくりとしたところを教えて頂けませんか?
    肢3派から肢4派に鞍替えするかどうかの参考材料させて頂きます。

  13. 524 匿名さん

    >523
    もう肢4で決着がついてるよ。
    まだ理解できないんだね。
    それを屁理屈というんだよ。
    素直さが大切。

  14. 525 マンション管理研究会

    >>ゴルゴ
    最近は、議決権行使書を併用するので、賛否の意思表示を含んだ委任状は、実務上は無いと思いますよ。(理論上はありえますけど。)
    ですから、委任状っていうのは意思表示を一任する、という意味です。

  15. 526 匿.名さん

    >>524
    同感です。
    わたしの見立ては、

    <肢3・・・適切である(正解肢ではない)>
    1.理事会において十分に審議され、ベストな議案が理事会決議を経て
      総会に上程されていると予想できる。
    2.理事長は理事会決議に拘束される。
    3.委任者としては、理事長が賛成の議決権行使をすることが予測できるので、
      理事長を受任者として委任状を提出したと容易に判断できる。
    これを反対票として取り扱うことは、信義則に照らして許されない。

    <肢4・・・適切でない(正解肢である)>
    一方、肢4は、>>514 から検討しても合理性を欠く。

  16. 527 マンション管理研究会

    >>ゴルゴ
    ゴルゴが参考にしてる文献は古いのでは?

    >匿.名氏
    >>1.理事会において十分に審議され、ベストな議案が理事会決議を経て
      総会に上程されていると予想できる。
    これはね、実態を知らなさすぎですよ。おたくさんの管理組合は恐らく200戸以上の大規模なところで人材豊富なんでしょ。
    しかしながら、理事会は代理出席の主婦ばかりで、管理会社が作った議案が理事会をそのまま通過、総会に上程という管理組合も多いです。
    総会でおかしな議案を否決できないと困るんだよね。
    但し、出題者の発想はおたくさんと同じですから、正解は4.



  17. 528 匿.名さん

    ちなみに、問3の正解肢は「4」であると思います。
    管理者の管理組合内部における立場と外部に対する立場(区分所有者を代理する)の
    違いが解れば簡単に判断ができると思います。

  18. 529 マンション管理研究会

    ↑問3?
    住宅新報は2.私も2で回答したよ。

    問3 肢4は誤り
    4 他の土地の排水設備の閉塞によりマンションの敷地に損害が及び、又は及ぶおそれがあっても、管理者は、他の土地の所有者に障害を除去させ又は必要な予防工事をさせることはできない。

      ↓

    恐らく根拠条文は
    民法第二百十六条
    (水流に関する工作物の修繕等)
    第二百十六条  他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。

  19. 530 匿.名さん

    根拠条文は、そのとおりです。

    「・・・、管理者は、『区分所有者を代理して』」なら、
    「当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、
    又は必要があるときは予防工事をさせることができる。」

    つまり、
    「・・・、管理者は、」では、
    「他の土地の所有者に障害を除去させ又は必要な予防工事をさせることはできない。」
    となる。

    したがって、この肢は正しい。(正解肢である。)

  20. 531 マンション管理研究会

    民法の理解が出来てないね。

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