管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

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マンション管理士の活用。。。パート6

  1. 492 管理侍

    >489ゴルゴさん
    標準管理規約37条を読み返しました。

    「理事会の決議に従い」という文言はポイントかもしれませんね。
    総会議案は理事会決議事項ですし。
    理事会決議された総会議案に理事長という立場で反対することが誠実義務違反か?ですね。

  2. 493 匿名さん

    「理事会の決議に従い」 監事は理事会役員ではない。

  3. 494 暇人

    >このような時も肢3の通り、賛成票扱いをしなければいけませんか。肢4支持派に、ご意見を伺いたいです。
    >(暇人さん、事情を全面に出してすまんです。私は、事例に当てはめて検証しないと済まないタチなんで。ご容赦。)

    いえいえ、解答の理由としては法的根拠を検討すべきと思いますが、問題点の検証として事例を用いることには何の異論もありません。

  4. 495 管理侍

    >493
    もちろん。
    492に書いた通り肢1の話ですよ。

  5. 496 コ"ルコ"13 

    >>492
    管理侍さん

    恥ずかしい話、37条は頭の中から抜けておりました。
    理事長・監事は、総会議案に付す件を理事会の決議に従って、誠実にその職務を遂行する。
    ここまでは良いのですが、『その職務』の範囲はどこまで?を考えています。

    ・総会開催手続きをキチンとやることが最低限の職務かな。
    ・組合員が議案の賛否に必要な情報を誠実に提供しさえすれば良い。
    そこまでが職務の範疇で、そこから先は各組合員の問題。自分の票も一組合員の問題として判断し、委任状分は、委任者の意思に沿って対応すれば良い。総会の質疑応答などで、新たな判断材料もでてくることもあるのですから、賛成票を投じなければならないというのはやりすぎと思います。

    そこで、引き続き肢3で考えています。

    (役員の誠実義務等)
    第37条 第1項
    役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。

  6. 497 マンション管理研究会

    大穴は1だよ。辞任しても後任が決まるまで理事長のままだからね。

  7. 498 管理侍

    >496
    ゴルゴさん
    理事長の「自分の1票」については、マンション管理研究会さんが言われる通り、
    肢1と肢3は同じことを言っています。
    ということは、肢3のこの部分が誤りであるならば、肢1も誤りとなってしまいます。

    理事長の「委任状」についてが肢3の誤りではないでしょうか。

  8. 499 匿名さん

    2 にしました、根拠?  鉛筆です。

  9. 500 匿名さん

    >499
    運のない人ですね。
    あなたのこれからの人生そのものです。
    僕は、鉛筆でやって4でした。
    この差でしょうね、あなたと僕の差は。

  10. 501 匿.名さん

    わたしは鉛筆を持っていなかったので、実力で4を選択しました。
    しかし、解答用紙には書けませんでした。とほほ

  11. 502 コ"ルコ"13

    >>498
    ご指摘のとおり。すまんです。


    理事長『オレ個人の議決権は反対で行使するワ~。総会では中立で大人しくしてるからサ~。総会で可決したら、ちゃんとやるからヨ~。そうそう、理事長宛ての委任状も賛成でいいヨ~。だから、オレ個人の分だけ反対ネ~。いいダロ~。』
    マン管士『(ミョーに自信をもって)不適切です!』

  12. 503 匿名

    >>497
    標準管理規約、第39条の副理事長の規定により、理事長の職務は、副理事長に引き継がれているよ。

  13. 504 マンション管理研究会

    ↑辞任、任期満了でも?

  14. 505 コ"ルコ"13

    >>504
    503は、私。かなり端折りつつ引用。
    国土交通省…監修/マンション標準管理規約の解説、2005年、P160より。

    「理事長が…辞任…により欠員となったときは、…新しい理事長を選出するべきであるが、それまでの空白期間について副理事長が当然に理事長の職務を行うことになる。」

  15. 506 コ"ルコ"13

    暇人さんの>>467の以下の箇所については、文献を見つけました。但し、受任者が理事長・監事となっていないので役員の誠実義務との関係は不明。

    >(1)「複数の別々の人格である委任者から預かった委任状を賛否に分けて行使する」
    >(→BCDEから委任を受けた受任者Aが、BCの委任状を賛成票を投じ、DEの委任状を反対票を投じる。)

    マンション管理センター・高層住宅管理業協会の連名発行/改訂新版 マンション管理組合運営ハンドブック 2005年第2版 P174より。

    「問68 複数の委任状の所持等

    一人の区分所有者が複数の区分所有者から賛否の異なる数通の委任状を受け取り所持している場合は、どのように取り扱えばよいですか。

    回答
    一人の人が数人の区分所有者から数通の委任状を受け取っている場合には、委任の内容に従って別々に議決権を行使できます。

    説明…ここ長いのでもし誰かこの本もっていたら代わりにUPして。

  16. 507 マンション管理研究会

    住宅新報の速報って信頼性高いの?>ゴルゴ
    いま見てみたけど住宅新報なら44問正解だ。偏差値70?

  17. 508 コ"ルコ"13

    私が知っているのは、平成21年だけ。その他の年は知らない。でも、2chでは、前にも割れ問を当てたというカキコがあったように思う。
    住宅新報社は、「マンション管理の知識(マンション管理センター著)」の出版社なので、一目置かれている感じだった。

    44点は凄い!

  18. 509 匿名さん

    住宅新報社は、問29の第一報で2を正解。4に訂正。
    てなわけで、問29について、1意外は正解と言われたことがある。1を正解つうのが・・だ。

  19. 510 マンション管理研究会

    うーん。。。
    じゃあ、問29の合格狙いの回答は4で納得?>ゴルゴ
    この問題は誤植で、本当の設問は「適切なものはどれか」を問う問題で本当の正解は2なんだとおもう。
    1は辞任なんかしなくてもいい
    3は賛成なんかしなくてもいい
    4は頭数の按分は不可能だから委任状の按分なんかできない(委任者の要望を聞いている場合で委任状ごとに別の使い方はOK)

  20. 511 コ"ルコ"13

    3か4でしょ。二万人弱が受ける国家試験でボツ問になることはないんじゃないかな。さすがに。

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