匿名さん
[更新日時] 2012-01-16 18:27:49
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マンション管理士の活用。。。パート6
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472
匿名さん
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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473
暇人
>たとえば、 区分所有法第61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)第6項では、
>「前項の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。
>どのように取り扱うのでしょうか?
議事録実務のことは分かりませんが、例えば(>467の例で)
A:賛成
B:賛成(代理人Aによる)
C:賛成(同上)
D:反対(代理人Aによる)
E:反対(同上)
とでも書けば足りるのではないでしょうか。
法的には「( )」も不要であり、単に
A:賛成
B:賛成
C:賛成
D:反対
E:反対
でも良いような気がしますが。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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474
コ"ルコ"13
マンション管理研究会さん
住宅新報の解答速報は、肢4となっています。ここは、私が受けた平成21年の割れ問を当て、住宅新報は信頼できると言われていました。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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475
暇人
>住宅新報の解答速報は、肢4となっています。ここは、私が受けた平成21年の割れ問を当て、住宅新報は信頼できると言われていました。
あらら・・・。ごめんなさい。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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476
コ"ルコ"13
暇人さん
相変わらず、論旨明快で、さすがです。
ところで、肢4の主語が『監事は、』である点が気になります。
『監事に、賛否の割合に応じて使うほど委任状が集まる』というのは、異常事態と感じます。ある種、反理事長派の委任状が集まったと考える方が自然かもしれません。ちょっと考え過ぎでしょうか。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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477
コ"ルコ"13
書き忘れましたが、私は、肢4に後ろ髪を惹かれつつも、肢3派を堅持です。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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478
匿.名さん
>>473 暇人さん
委任契約の基礎となるのは信頼関係です。
たとえば、受任者が、
「わたしは賛成しましたが、Dさん(委任者)は反対にしておきました。」
と言ったとしたら・・・
<民法第1条第2項>
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
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479
暇人
>『監事に、賛否の割合に応じて使うほど委任状が集まる』というのは、異常事態と感じます。ある種、反理事長派の委任状が集まったと考える方が自然かもしれません。ちょっと考え過ぎでしょうか。
なんとなくご指摘のイメージは分かりますが
「標準管理規約及び民法の規定によれば」とある以上、それ以外の事情は排除すべきと思います。
そして「標準管理規約及び民法の規定」には、肢4のような受任者の権利行使を制限する規定は見受けられません。
また肢3を「適切」とする(即ち肢3所定の制限的取扱いの)根拠となる「標準管理規約及び民法の規定」も見受けられません。
以上から、やはり肢3が「不適切」で正解肢と思います。
・・・受験生でもないのになんかドキドキしてきた。
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480
マンション管理研究会
信義則の判例みたことあるのかい?ピンボケもいいとこだよ。委任状は一方的に頼んでるだけで、受け取ったほうが受任するしないは自由。行使せずにそのひとの分だけ棄権してもいいわけである。
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481
暇人
>478
>委任契約の基礎となるのは信頼関係です。
>たとえば、受任者が、
>「わたしは賛成しましたが、Dさん(委任者)は反対にしておきました。」
>と言ったとしたら・・・
確かにそうかも。
でもそれはあくまで委任者と受任者との委任契約という契約関係の問題ではないでしょうか。
ただ、私は契約上も問題ないと思います。
委任者Dさんが「私の票について貴方の判断で投票して良い」とAに委任したわけで、Aはそのとおりに自分が考えた「Dの分は反対票を投じる」という判断で行使したわけですから。
仮にAD間の内部契約的に問題となるとしても、それが直ちに議決権行使の可否や効力に影響するかというと別問題と考えます。
「決議上Dの票はAの権利行使のとおり賛成と扱われるが、その行使がDの意に反したので(←上記のとおり私はこうも思いませんが)、債務不履行で損害賠償」という結論も考えられそうです。
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482
前期高齢管理士
27日の試験の正解肢で盛り上がっていますね。
永く試験から遠ざかると問題を読み解くのも骨が折れるので、ざっと流し読みしただけですが…
問29について殆んどの正解速報は、「3」としていますが、「2」ではないですかね。
確かに管理士試験はヒッカケ問題が多すぎますが、あまり深読みする必要はありません。
なお、問33の正解を「1」としている速報が多いようですが、「2」だと思います。
最近、馴染みのHNの方々の投稿が懐かしく、久しぶりに書き込んでみました。
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483
マンション管理研究会
↑おたくさんなんで受かったの?やはり合格最低点が低すぎますね。
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484
匿名さん
理事会が提出した総会議案に監事が反対できないなんていう発想は、bokeの始まり。。。
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485
匿名さん
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486
マンション管理研究会
もし正解が4だとすると社会的影響が大きいよね。
1,2,3が適切となるわけですから、
総会で反対意見が出たとしても、
管理会社が「理事会提出議案は理事長を含め、全理事は総会で反対できません。理事会で決議したからこそ総会に上程されているのです。議案の取り下げもできません。」と言い出しかねない。マンション管理センター見解とか言い出してね。
監事の反対は問題ないが、普通は監事宛に委任状出さないもんね。
そういう意味で問29を話題にしてるんだけど、推論型問題にしてる意味が理解できんひともいる。前期高齢はひっこんでていいよ。
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487
暇人
>そういう意味で問29を話題にしてるんだけど、推論型問題にしてる意味が理解できんひともいる
というか・・・さっきも書きましたが、この問題は純粋に(標準管理規約を含む)法的知識と理解を問う問題だと思いますよ。
この問題を短く解説するなら「民法にも区分所有法にも標準管理規約にも、肢3を正当化する(肢1,2,4を否定する)根拠条文が無いから」で足りると考えます。
問題文にも「標準管理規約と民法上の規定上」と明記されています。
他の事情や政策的判断は不要で、むしろ排除して判断するのが筋だと思います。
法的に複数の解釈があり得る場合に初めて裁判例や学説、実務的要請という話になるはずです。
受験日前に私からマンション管理研究会さんに「法文を繰り返し読むのが一番早くて確実ですよ」と僭越ながらアドバイスしたのは、こういう問題で惑わされないようにするためでした。
なーんて偉そうに書いて、後で「実は正解は4でした」だったら情けないですが・・・。
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488
コ"ルコ"13
設問では、理事長・監事がいつから反対しているか明記されていません。
「標準管理規約と民法上の規定上」によれば、次のケースでも総会に議案が付議されます。
・理事会で理事長は、総会に付議する件に反対し、監事は、反対の意見陳述をした。
・しかし、他の理事の賛成が過半数であったので、可決された。
この場合、理事長(監事)への委任状に反対派票が委任されていることもありますよね。マンションなんですから、誰が反対なのか知っていてもおかしくありません。
このような時も肢3の通り、賛成票扱いをしなければいけませんか。肢4支持派に、ご意見を伺いたいです。
(暇人さん、事情を全面に出してすまんです。私は、事例に当てはめて検証しないと済まないタチなんで。ご容赦。)
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489
コ"ルコ"13
(役員の誠実義務等)
標準管理規約・第37条第1項
ここをどう考えるか次第かも。
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490
マンション管理研究会
1と3が反対解釈で同じことだと考えたら論理的には4しかない
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491
管理侍
>490
1が「自分の1票」の話であるのに対し、3は「自分の1票と委任状」の話ですから、
1と3は反対解釈で同じ、とはならないですね。
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