管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

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マンション管理士の活用。。。パート6

  1. 432 匿名さん

    民法第717条
    1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
    2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
    3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

  2. 433 マンション管理研究会

    >>431
    ベランダの所有者ではないですよね。ベランダの専用使用権を持っているのはAで、ベランダについては占有者ってことだとおもうけど。
    Aから賃借してるひとは占有補助者です。

    代理占有(間接占有):本人が他人(占有代理人・占有補助者・占有機関などと呼ぶ)の直接占有を通じて取得する占有(181条)。本人にとっては自主占有であるが、占有代理人にとっては他主占有にすぎない(ただし、判例は占有代理人には本人のためにする意思と自己のためにする意思が併存していてもよいとする)。
    例:賃貸人・寄託者等。

  3. 434 匿名さん

    2
    Bは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できなければ、土地工作物の占有者としての損害賠償責任を負う。

    3
    甲マンションの管理組合は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、土地工作物の所有者に代わって損害賠償責任を負う。

    4
    甲マンションの区分所有者全員は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、土地工作物の所有者としての損害賠償責任を負う。

    ※ほかの選択肢です 占有補助者としての意で解釈はむずかしいとおもいます。
    ベランダは共用部分であり 区分所有者は持分権があります 厳密に言えば所有者とおもいます
    1以外の設問は民法717条の想定内とおもいます
    1だけを占有補助者とするのでは設問自体におかしな部分があると思います

  4. 435 匿名さん

    参考として 問14

    甲マンションの202号室の区分所有者Aは、202号室(Aが専用使用権有するベランダを含む。)をBに賃貸している。B宅を訪れたBの知人Cが、ベランダの手すりにつかまったところ、手すりと一緒に落下して負傷した。手すりの落下の原因は、ベランダの留め金具の支持力の不足によるものであった。この場合の損害賠償責任に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば誤っているものはどれか。

  5. 436 マンション管理研究会

    はっきりとした間違いは下記の枝。
    こんな規定はありませんからね。下記の「所有者」とは区分所有者全員のこと。
    3
    甲マンションの管理組合は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、土地工作物の所有者に代わって損害賠償責任を負う。

  6. 437 匿:名さん

    A、Bともに占有者である。(A … 代理占有、 B … 自己占有)

  7. 438 匿名さん

    LECとかの模範解答が正しいよ。

  8. 439 匿名さん

    >>436
    区分所有法9条→共用部分の瑕疵→管理組合(区分所有者全員)

  9. 440 マンション管理研究会

    ↑その枝は4です

  10. 441 マンション管理研究会

    3と4の違いが感覚的にわかるかわからないかが合否を分けるポイントなのかも。

  11. 442 マンション管理研究会

    「枝」→「肢」です。訂正

  12. 443 マンカン資格を最近知った平均的国民

    マンカン受験者がこんなにいるのが驚き。

    世の中にマンカン資格を知ってるものが圧倒的にもかかわらず。

  13. 444 匿名さん

    マンカン資格があるということは、

    資格が無いのにそれを名乗っちゃいかんということか。

    マンカンは、単なるマンション管理会社の名刺の修飾かと思ってたよ。
    資格があるのとないのと何も変わらんだろ。

  14. 445 匿名さん

    >>世の中にマンカン資格を知ってるものが圧倒的にもかかわらず。
    こういう誤植が今年の「問29」
    適切でないものはどれか→適切なものはどれか

    今年度試験問題
    http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf



  15. 446 匿名さん

    誤植があるのか!
    受験料返せ。

  16. 447 匿名さん

    2ちゃんねるでは、誤植説が有力です。誤植であるとすれば正解は3つあることになる。

  17. 448 匿名

    誤植だったら、予備校が大騒ぎしているよ。2chで誤植だと騒いでいる人は、大方92%組だろ。

  18. 449 マンション管理研究会

    あなたはどう思う?

  19. 450 コ"ルコ"13

    マンション管理研究会さん

    問29の問題文を見ました。なかなか難しいです。

    肢3について、ふと思ったことを述べます。
    欠席する組合員が委任する際、その殆どが白紙委任状でしょう。
    ところが、稀なケースかもしれませんが、条件付きで賛否を託すことも中にはあるかもしれません。

    例えば、理事長宛てに、次のような委任状が提出されたらどういう扱いになるのでしょうか。

    議案:A社へ管理会社を変更する件
    委任状の記載事項:A社は、マンコミュの掲示板において、悪い書き込みばかり目立ち、大変心配です。つきましては、質疑応答の場で、悪評を懸念した質問を3人以上した場合には反対として取り扱いください。2人以下の時は賛成としてください。発言が微妙な方につきましては、理事長様のご判断でカウントしていただけませんか。当日、法事で出席できず、ご面倒をお掛けしますが、他によく知る方もいないので、理事長様に託します。何卒宜しくお願いします。

    理事長は、この委任状に基づき、本委任状のみ反対票、その他の委任状を賛成票と扱っても問題ないと思われます。

    いかがでしょうか。ご検討ください。

  20. 451 マンション管理研究会

    弁護士に聞いてみます。私が受かったかもってメールした自分もやってみるっていう若い弁護士だから真面目に考えてくれるでしょう。

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