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スレ建て失礼します。
2900万のローンを申し込んでいたのですが、本日、条件付きで認証がでました。
条件は、僕が主債務者、妻が、連帯債務者で申し込んでいたのですが、それを逆にしてほしいっていう条件でした。
僕が、自営業で、妻が病院勤務っていうのが理由かと思われます。
そこで、質問なんですが、妻が主債務者になった場合、なにか不具合など、ありますか?
[スレ作成日時]2011-08-05 12:03:07
スレ建て失礼します。
2900万のローンを申し込んでいたのですが、本日、条件付きで認証がでました。
条件は、僕が主債務者、妻が、連帯債務者で申し込んでいたのですが、それを逆にしてほしいっていう条件でした。
僕が、自営業で、妻が病院勤務っていうのが理由かと思われます。
そこで、質問なんですが、妻が主債務者になった場合、なにか不具合など、ありますか?
[スレ作成日時]2011-08-05 12:03:07
我が家も同じような状況で妻を主債務者で契約しました。
今のところ不具合はありません。
あえていえば妻が口座を持っていなかったので新規に作る手間があった事と、
妻自身の主債務者というプレッシャーに対する不安。
その点は主債務者と連帯債務者はほぼ同等という説明で解決しました。
ないと思う。主債務も連帯債務も結局一緒。どちらが主でも二人ローン控除受けられる。
旦那が自営なら、嫁が主債務のほうが色んな意味で都合よいのでは。与信評価面含めて。
共有持分割合に関係なく、団信はほぼ旦那にパーセンテージ寄せて掛けられるし。
売却時の3000万控除だって、名義変わればまた使える。
自営でも業歴実績があれば、反対にしてとは金融機関にも特に言われないとは思うが。
でも逆の方が、特段デメリットも無いのでむしろ良いのでは。万一離婚時の心配ぐらいか?
心配なら税理士かFP?にでも相談されたら。それに結局その条件は呑むんでしょう?
トゲがある
とげのつもりはありません。
本当に自営の方ならご自身で答え出すでしょう。
デメリットとしては
・団信絡み(保険で対応する??)
・離婚絡み(所有権は妻にあるけど)
・男のメンツ(人による)
ないでしょ。
がんばって返済するのみ。うちの嫁は安定職なのに、連帯債務を拒否された。自分の住む家だろ?
だから、団信のデメリットはないって。ほぼ全額旦那側に寄せることも可能。共有持ち分関係なく。
離婚の話までしらんが、まあ共有名義なら(例えば1/2共有)追加でとられることもないのでは?
収入合算でもおそらく連帯保証は取られるでしょう?連保も連帯債務も夫婦なら大差ないと思うが。
ちなみに連保ではローン控除は債務者本人しか使えない。
それに、共稼ぎで財布が一緒なら、今更男のメンツも何もないのでは?
単独債務なら格好いい訳でもない。負債は負債。
負債は夫妻で、もありなのでは。 お粗末様。
>だから、団信のデメリットはないって。ほぼ全額旦那側に寄せることも可能。共有持ち分関係なく。
うちも連帯債務だけど、団信は強制的に主契約者100%でしたよ。
銀行によるのかな?
連帯債務者に対しての団信の付け方は、銀行によりますよ。
団信を契約者にしか付けられない銀行がほとんどだと思います。
だけど夫婦の収入合算でローン借りる場合は、どちらかがなくなったら必然的に家計にダメージあるのに契約者だけ団信保障の対象って変ですよね〜。
うちは共稼ぎなのでそれぞれが住宅取得控除を受ける為に、連帯債務者を設定できて、かつ団信が好きな割合にできるところで借りようかと思案中です。
すみません、ちょっと主旨がそれるかもしれませんが質問させてください。
うちは主人がフラット35Sで私が民間ローンを借りるのですが
フラットは私が連帯債務者、民間ローンは主人が連帯保証人として借ります。
主人は私より年収が低い(約3分の2)ので所得税住民税が少なく
住宅ローン控除の枠が余ってしまうのですが、私は逆に足りません。
その分は私が民間ローン分とあわせてめいっぱい控除を受けることが出来るのでしょうか。
離婚した場合に困るからでしょう。
>その分は私が民間ローン分とあわせてめいっぱい控除を受けることが出来るのでしょうか。
んーと、この文章は、
『夫のフラット35Sで余った住宅ローン控除額は私が自分の民間ローンとあわせてめいっぱい控除を受けることが出来るのでしょうか。』
という意味ですよね。
残念ながらそれはできません。
借りようとする額を、もう少し調整し、スレ主さま分を多くし、旦那さま分を少なくしてはいかがですか。
13さま
11です。
ご回答ありがとうございます。
こちらのスレでローン控除は債務者しか使えず連帯保証人はつかえないとあったので
連帯債務者なら使えるのかと思いました・・・
稟議書見せてもらえ
>>14さん(11さん)
>連帯債務者なら使えるのかと思いました・・・
連帯債務だと、住宅ローン控除は2人で分けられますよ。
実際にうちがそうですし、税務署には連帯債務用の計算書があります。
ただ、2人の残債の割合は、その時々で任意で分けられるわけではなく、登記の持ち分割合と、それぞれの頭金の金額から、自動的に決まってきます。
11のケースでは、以下のようになるはずです。
夫の持ち分:妻の持ち分=(夫の頭金+夫の連帯債務分):(妻の頭金+妻の民間ローン+妻の連帯債務分)
ですから、登記の持ち分を調整することで、控除額の無駄が少なくなるようにすることは出来ますよ。
16さん、ありがとうございます。
やっぱり民間ローンと連帯債務になっているローンと控除を併用できるということですね。
ありがとうございます!