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現在賃貸暮らしなのですが、現住居の契約時に重要事項の説明を
宅建主任者ではなく事務員の方に受けました。もちろん主任者証の
提示無し。
こういった場合契約の無効を訴えられるのでしょうか?
それとも不動産会社に対する罰則だけですか?
また契約は約1年前です。
無知だった為、主任者証の提示の要求もしてません。
[スレ作成日時]2004-09-18 20:17:00
現在賃貸暮らしなのですが、現住居の契約時に重要事項の説明を
宅建主任者ではなく事務員の方に受けました。もちろん主任者証の
提示無し。
こういった場合契約の無効を訴えられるのでしょうか?
それとも不動産会社に対する罰則だけですか?
また契約は約1年前です。
無知だった為、主任者証の提示の要求もしてません。
[スレ作成日時]2004-09-18 20:17:00
宅地建物取引業法第35条第3項違反です。
「取引主任者は、前2項の説明をするときは、宅地建物取引業者の相手方等に対し、取引主任者証を提示しなければならない。」
最近、分譲マンションを購入しましたが、重要事項説明をする際、やはりこちらが請求するまで主任者証を提示しませんでしたよ。
事務員ではなくて、主任者が説明していたんじゃないの。交付した書面に説明した主任者が記名・押印する義務もあるんだけど。
契約行為をする場合は、あらかじめ代表する主任者の記名・押印がされていればOK。契約行為はだれでも行なえる。