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購入したマンションの内覧会が今月末に行われますが、
その前日までに頭金(自分の場合1200万程度)を振り込むようになって
います。
これって普通ですか?内覧会で致命的なミスがあっても普通お金って
一度渡すと返ってくるのに大変苦労しますよね。それに、クレームがあっても
相手に強気に対応されそうで怖いのですが。
皆さん、教えてください。
[スレ作成日時]2005-02-12 23:24:00
購入したマンションの内覧会が今月末に行われますが、
その前日までに頭金(自分の場合1200万程度)を振り込むようになって
います。
これって普通ですか?内覧会で致命的なミスがあっても普通お金って
一度渡すと返ってくるのに大変苦労しますよね。それに、クレームがあっても
相手に強気に対応されそうで怖いのですが。
皆さん、教えてください。
[スレ作成日時]2005-02-12 23:24:00
全額自己資金だったら、申込金、手付金、中間金以外は引渡日に払えばいいんだよね、きっと。
だったらローン併用の場合も原則的には同じだよね。
ただ、売主にすれば、買主からの振込確認やら登記やら諸経費の処理を引渡日のうちにやるのは
大変だし、万一遅れたら・・ってことで、早めに支払ってほしいんだろう。
そこは買主も「契約どおりできた」って納得できたら、残金を払ってるのが現実なんだろう。
(引渡と同じ日じゃないと絶対やだ、って人は除くよ)。
その場合でも、内覧会で確認印を押すまでは、自己資金の残金を払わなくてもよい、ってことは
これまでの唯一最大のコンセンサスと言えると思うけど、そういう理解でいい?
そうすると、残りの問題は(中間金の定めとは別に)、「自己資金の残金は○月○日までに払え」とか
「引渡日の○日前までに」とか、「売主(実際は甲とか乙)が別途定める期日までに」って契約に書いて
あったら、内覧会の確認印を押す前であっても支払うの?ってことだと思うけど、誰か答えて。
>>22
内金や中間金を払うケースは建築請負契約のケース。土地の引渡しは既に終わっているケースが多い。
この場合、土地の売主と建物建設の請負人の両者が介在するケースとなるので、少し話は複雑になります。
内覧会に関することだと、建物に関する残代金の支払いについての話となります。
23投稿についてもその点が抜けている。
>>23
建物の引渡し検査が内覧会なので、それが終わらなければ残代金を支払う義務はありません。
しかし、不当に内覧会の承認をしないでいると、建物の請負業者から損害賠償請求をされることがあります。
建物の請負契約で、その工事内容が引渡しに値しない場合は、請負業者の受託責任を追及することができます。
従って、期限が定められていたとしても、支払を拒む正当事由になります。
ただし、土地の売買とは別の話になりますので、どのような土地の売買契約がされているかで、こちらの代金支払は異なります。
21ははっきり言ってこのようなところに投稿する資格が無し。
>>19
数万円のは「申込金」と言って、仮予約のようなものです。契約に至らなかった場合は全額返してくれるのが大部分です。
購入の契約をする際には大体販売代金全額の1割程度を支払うのが普通で、これが社会通念上で言う「頭金」です。
宅地建物取引業法ではこれのことを「手附」と言っています。
販売代金全体の2割以内しか取れないことになっており、これに違反すると業務停止処分を受けます。
内金や中間金を要求されるのは建物の建築請負契約をした場合のことです。
ローンを組む時に、自己資金として用意する金額を「頭金」というのは普通だと思う。
この場合、残金になる訳だけど。だから、私も17の方に一票。