匿名さん
[更新日時] 2024-12-08 21:16:17
盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
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NHKの受信料払っていますか part3
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281
匿名さん
遅滞なく?
1週間?半年?1年?
何年も放置しといて、「遅滞なく届けようと思ってたところですー」
って言えばOK?
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282
匿名さん
うん確かに(受信することのできる放送の種類・・)は
アナログからデジタルになった、
いくら待ってもNHK来ないと思ったら法律はお客の
私から届ける契約なんだ・・
知らなかった、
殿様のNHK宛に内容証明で届なくっちゃ法律違反になる。
あと一週間だもの!!
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283
匿名さん
放送受信規約
放送法 第 32 条第1項の規定により締結される放送の受信についての契約は、
次の条項によるものとする。
(受信機の設置等の確認措置)
第7条 NHK は、受信機を設置した者にその設置の旨を NHK に連絡するよう促す文字(以下「メッセージ」
という。)を当該受信機の画面に表示する措置をとってはならない。
(氏名,住所等の変更)
第8条 受信契約者が放送局に届け出た情報を変更しても、その旨を放送局に届け出る必要はない。
(契約の解約)
第9条 契約者が解約を希望する場合はいつでも解約することができる。 解約は NHK の同意は必要ない。
(施行期日)
1 この規約は、平成20年10月1日から施行する。
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284
匿名さん
ということは、放送法に書かれている契約条項に
こちらで勝手に項目を追加して送りつけてもOKということ?
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285
匿名さん
>第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局
>(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
放送受信契約書には双方の記名や押印は必要ないのか?
視聴者からの一方的な提出では「契約」は成立しない。
双方の合意は、書面上どのように表記されるのか不明だ。
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286
匿名さん
双方の合意は必要ありません、一方的にNHKの都合の良い契約です。
この契約は法律がそうなってるのです。
また「こちらで勝手に項目を追加して送りつけ」も合法です!
ばんばん追加しましょう。
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287
匿名さん
ここで書き込んでいる常連は何人・・・
ずーとあきもせずに、よく書き込むわ。
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288
匿名さん
NHK放送受信規約 (アナログ放送の終了に関する措置)
10 放送受信契約者がNHKのテレビジョン放送のうちアナログ方式の放送の終了に伴い、NHKのテレビジョン放送を受信することができなくなり、第1条第2項に定める受信機の設置がないこととなったときは、アナログ放送の終了日(以下「アナログ放送終了日」という。)から1年以内に、次の事項を放送局に届け出なければならない。
(1)放送受信契約者の氏名および住所
(2)設置がないこととなった受信機の数
(3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
(4)NHKのテレビジョン放送のうちデジタル方式の放送を受信することができない事情
11 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、アナログ放送終了日に終了したものとする。
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289
匿名さん
↑葉書に(1)~(4)これだけ書き投函すれば
一方的に簡単に解約できます。
今が解約のチャンス。
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290
匿名さん
しかしNHKは上から目線
No.288の (2)ではTV設置が無くなったから届けでているのにさらに事情を
(4)NHKのテレビジョン放送のうちデジタル方式の放送を受信することができない事情
を書きなさいって、地デジテレビが無いに決まっているのに
無い理由はお金がない為と書けば満足するのか?
なんでNHKに報告しなければならないのか
プライバシーの侵害だし
TVを持たない自由は
あるはずだ。
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291
匿名さん
今やってる、埼玉県知事選の政見放送オモロイ。
埼玉県の入試は不正が云々・・・。全国民の1割~2割が不正に係わってるだって。
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292
匿名さん
アナログテレビ契約の方はあと17時間後になると
NHK放送受信契約はアナログ放送終了日に終了したものとなります。
NHK放送受信規約 (アナログ放送の終了に関する措置)
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293
匿名さん
デジタルテレビが無いって事にして解約するんですね。
私以外にもこういった人達は大勢いるんでしょうね。
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294
匿名さん
ここは世の中に不満を持ちすぎた貧乏人の集まりやな。悲しいコミュニティだw
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295
匿名さん
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296
匿名さん
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297
匿名さん
No.288の NHK放送受信規約 (アナログ放送の終了に関する措置)
のハガキ書いて投函しましたか?
顧客からの届け出にて50円で解約できる最後の機会です。
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298
匿名はん
受信料と町内会費を同じに考える愚かな輩がまだいた。
完全な別物。
未払いは債務の不履行だが、未契約なら問題ない。
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299
匿名さん
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300
匿名さん
協会には、どこかの電力会社と同様にマスコミ投稿要員がいるようだ。
一般人は、わざわざ受信契約や支払いを強要する意見を書き込まない。
契約内容等はスルーするから、地域スタッフレベルのようだ。
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301
匿名さん
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302
匿名さん
アナログテレビしか有りません。
デジタル化にてもうNHKは見えないから
解約になると思って7月24日12:00
を迎えました、ところが
まだアナログテレビで見えています
何でしょうこれ!
画面上にデジ・アナ変換の文字が出ています
ケーブルTVが勝手に変換しているみたいです
これは放送法の放送に当たるのでしょうか?
電波ではないので放送ではないですよね、
NHKの解約は出来ないのでしょうか?
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303
匿名さん
ケーブルTVは放送法の対象外。
放送法の対象とする「放送」は【公衆 によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信】
直接受信でも、無線通信でもないケーブルTVは対象外。
ケーブルTVを対象とする有線放送法には、NHKとの契約条項はありません。
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304
匿名さん
と言うことは288さんの↓に該当すると言うことかい?
NHKに届けて”契約解除”になるかな?
NHK放送受信規約 (アナログ放送の終了に関する措置)
10 放送受信契約者がNHKのテレビジョン放送のうちアナログ方式の放送の終了に伴い、NHKのテレビジョン放送を受信することができなくなり、第1条第2項に定める受信機の設置がないこととなったときは、アナログ放送の終了日(以下「アナログ放送終了日」という。)から1年以内に、次の事項を放送局に届け出なければならない。
(1)放送受信契約者の氏名および住所
(2)設置がないこととなった受信機の数
(3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
(4)NHKのテレビジョン放送のうちデジタル方式の放送を受信することができない事情
11 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、アナログ放送終了日に終了したものとする。
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305
匿名さん
有線放送は受信契約する必要がなくても、一度契約した視聴者には
「再送信」とかの詭弁をつかって解約には応じないでしょう。
「デジタル受信機がない」という理由が一番いい。
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306
匿名さん
免除されてる人も未払い側に入れるとして、どれぐらいの世帯が契約してるのですかね?
20世帯~30世帯に1世帯は受信料を払ってるのですかね?
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307
匿名さん
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308
匿名さん
>6割の世帯が契約しています。
そもそも分母となる「契約すべき世帯数」が不明。
受信契約していないといわれる在日米軍や、多くの部屋に受信機を置くホテルや病院など
集合施設など状況が捕捉できていない。
とりやすい個人世帯が契約締結の目標になっているだけで、大口組織の契約は曖昧のまま。
6割という数字に信頼性はない。
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309
匿名さん
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310
匿名さん
NHK契約総数, 契約率
総世帯数 5,138万件
受信契約数 3,450万件
世帯契約率 67% (平成21年度末)
です。
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311
匿名さん
総事業所数 576万件
受信契約数 235万件
事業所契約率 40%(平成21年度末)
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312
匿名さん
集金人は国民のほとんどが契約しているような言い方するけど
契約数は意外と少ないようだ。
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313
匿名さん
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314
匿名さん
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316
匿名さん
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317
匿名さん
法律遵守って書くとまたなが~い
なぜ支払う必要がないという屁理屈的能書きたれる
輩が出没するからもういいよw
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318
匿名さん
4割もの世帯が契約してないんですね。
これで我が家も安心して未契約を貫けます。
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319
匿名さん
法に従い未契約です。
現行法では契約、未契約どちらもあり。
どちらも強制はやめませう。
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320
匿名さん
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321
匿名さん
ほら!受信料ごときで騒ぐさもしい貧乏人が出てくるでしょw
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322
匿名さん
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323
匿名さん
放送法第32条
→ 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
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324
匿名さん
放送法第32条
→ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
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325
匿名さん
放送法第32条
→ ただし、(NHK)放送の受信を目的としない受信設備を設置した者については、この限りでない。
契約をしなくても良い、
TVを民放放送を見るために購入した場合は受信契約をしなくても良い、
つまり 民放TVだけを「見る権利を妨げない」と言うことだね!
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326
匿名さん
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匿名さん
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匿名さん
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匿名さん
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330
匿名
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