匿名さん
[更新日時] 2024-11-05 01:48:53
盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
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NHKの受信料払っていますか part3
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244
匿名さん
受信契約しなくても、これまで後ろ指さされたことはないな。
地デジ化を機に、未契約者にはサービス停止で対抗すればいい。
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245
匿名さん
未契約が許せない人こそが、貧乏人のヒガミなんですよ。
契約者のほとんどは、他人が払おうが、払うまいが何とも思っていない。
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246
匿名さん
確かに「未契約」とか「未払い」という言葉に異常に反応する人がいる。
地域スタッフなどの関係者が多いのかな?
ネット対策要員ならもっと勉強して、説得力を強化してもらいたい。
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247
匿名さん
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249
匿名さん
↓ なんとこれが受信契約書
(放送受信契約書の提出)
第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
(1) 受信機の設置者の氏名および住所
(2) 受信機の設置の日
(3) 放送受信契約の種別
(4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数
(5) 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所
2 放送受信契約者がテレビジョン受信機を設置しまたはこれを廃止すること等により、放送受信契約の種別を変更するときは、前項各号に掲げる事項のほか、変更前の放送受信契約の種別を記載した放送受信契約書を放送局に提出しなければならない。
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250
匿名さん
契約書ではなくお上に提出する申告書だ。
双方の合意でなく、一方的に視聴者に義務を押し付ける内容。
永遠に合意できずに未契約になるのも当然。
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251
匿名さん
上から目線の一方的契約だね、
だいいちTV買い換えるのに
いちいちNHKに報告なんて
NHKって御上かい?
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253
匿名さん
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254
匿名さん
NHK会長の諮問機関「NHK受信料制度等専門調査会」(座長=安藤英義専修大商学部教授)は12日、インターネットで番組を見ている世帯からも受信料を徴収する方向性を打ち出すなど、新たな受信料制度に関する答申をまとめた。
答申は、地上放送と衛星放送を将来的にNHKの一体的なサービスとし、地上・衛星契約を一本化した「総合的な受信料」に集約させる手法を「有力な選択肢」としている。
また、NHKの業務は放送法上、原則的に放送事業に限られているが「NHKはインターネットでも『放送』で果たしてきた役割・機能を提供できる」と指摘。受信料を財源として、インターネットに番組を送信する考え方を提示した。その上で、テレビがなくてもインターネット経由の受信機で番組を見ることの出来る世帯が判明した場合「新たな受信料体系に組み入れ、受信料支払い対象者に追加する」と提案している。
(2011年7月12日20時02分 読売新聞)
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255
匿名さん
放送受信契約はインターネットを通じて「受信料の窓口」からお手続きいただくか、
「放送受信契約書」を記入してNHKに提出してください。
受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。
【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】
第1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
-
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257
匿名さん
受信契約が受信機設置者に課せられて義務であることは承知しています。
しかしながら、貴協会の提示する「受信についての契約」には契約としての実態がなく、主旨・目的にも賛同する事ができないため、受信料の支払い然とした契約の締結には至る事ができません。
放送法のみを根拠に意思の無い契約を締結することは、私的自治の原則に反する行為となるため、貴協会のためにも避けるべきです。
不本意ながら「放送法」に違反してしまっている状況であり、当方としても非常に困っている次第でございます。
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258
匿名さん
放送受信契約はインターネットを通じて「受信料の窓口」からお手続きください。
NHKは皆さんの受信料で運営されています。
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259
匿名さん
いくらTVがあっても、NHKなんて 見ないんだから、払う訳ないだろ。
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260
匿名さん
NHKは2010年度の決算を発表し受信料収入等で
前年度比140億円増の6839億円で過去最高となった。
受信料収入は、受信契約数の増加や滞納者の減少など
により3年連続増収となった。
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261
匿名さん
利益がでているなら、新規契約の獲得は不要だろう。
契約済で未払いの世帯から厳しく取り立てればよい。
>受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。
こんな地域スタッフが使う常套句に騙されないよう、NHKの契約というものを知る必要がある。
契約取りにきたスタッフに「契約内容を知りたいので、契約書をポストに入れておいて。」と、言うと
面倒な人間と思われるのか、もう何年も来ません。(都会の話)
義務を果たせないまま放置するNHKのほうが問題です。
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262
匿名さん
今度からパソコン持ってたら受信料取られるの?
パソコンでテレビなんて一切見てないんですけど。
国会で、この受信料の不透明なところを、ばっさりと仕分けしてほしい。
後、ちゃんと裁判か何かで、NHKがやってることが違法じゃないか、
法に照らし合わせた適性性を詳細に判断してほしい。
見てもない番組の受信料を強制徴収っておかしい。
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263
匿名さん
NHK:ネット配信で受信料の個人徴収も…調査会が報告書
NHK会長の諮問機関「受信料制度等専門調査会」 は7月12日
放送法で認められていないテレビ番組のインターネットへの同時配信が
将来的に必要で、その場合、パソコンなどの通信端末のみの視聴者からも
受信料を徴収することが望ましいとしている。
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264
匿名さん
>前年度比140億円増の6839億円で過去最高の収益
なんだかんだと受信料むしり取って
今度はパソコンからも取って来年も+140億円UPか
たまんないね。
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266
匿名さん
「NHK会長の年収3600万円」
職員1人当たりの平均年間給与額
(40.3歳)は1163万円で、
英国の公共放送BBCの職員より高い水準にある。
サラリーマン平均は439万円
NHKに就職しよう!
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267
匿名さん
地域スタッフも高収入に見合った勉強をして反論すべきだ。
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269
匿名さん
>>受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。>>
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270
匿名さん
契約内容は当事者間の交渉で決められます。
視聴者の債務に対応した協会の義務を明記。
協会が義務を果たさなかった場合のペナルティ条項も必要。
解約条項と契約期間も必要です。
契約書に印紙を貼らなくてもいいのか?
現状は印紙税脱税かな。
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272
匿名
パソコンもってたら、契約しなきゃならないなんていう、
新しいインチキ商法はネット先進国のアメリカにも無さそうだけど、
そのうち、お隣の国が真似して、日本にも集金にきそうで笑える。
世界中につながってるのに、世界中から集金にきたら、どうするんだよ?
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274
匿名さん
おまえら 人生イバラの道と落とし穴・・・・
>NHKはいつもあなたのパートナー NHKは皆さんの受信料で運営されています。
でも2008年度 NHKは19億円の消費税未納
もうラブ注入だ!
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275
匿名
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278
匿名さん
あと8日でアナログ放送の
受信契約は切れます。
勧誘員 早くデジタル契約に来ないと
受信料払わないぞ!
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279
匿名さん
早く受信契約書持ってこないかな。
昭和の頃からもう何年も待ってるんですが・・・・・。
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280
匿名さん
(放送受信契約書の提出)
第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
(1) 受信機の設置者の氏名および住所
(2) 受信機の設置の日
(3) 放送受信契約の種別
(4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数
(5) 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所
2 放送受信契約者がテレビジョン受信機を設置しまたはこれを廃止すること等により、放送受信契約の種別を変更するときは、前項各号に掲げる事項のほか、変更前の放送受信契約の種別を記載した放送受信契約書を放送局に提出しなければならない。
>↑(4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数 が替わったから届けなくっちゃ違反になる。
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281
匿名さん
遅滞なく?
1週間?半年?1年?
何年も放置しといて、「遅滞なく届けようと思ってたところですー」
って言えばOK?
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282
匿名さん
うん確かに(受信することのできる放送の種類・・)は
アナログからデジタルになった、
いくら待ってもNHK来ないと思ったら法律はお客の
私から届ける契約なんだ・・
知らなかった、
殿様のNHK宛に内容証明で届なくっちゃ法律違反になる。
あと一週間だもの!!
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283
匿名さん
放送受信規約
放送法 第 32 条第1項の規定により締結される放送の受信についての契約は、
次の条項によるものとする。
(受信機の設置等の確認措置)
第7条 NHK は、受信機を設置した者にその設置の旨を NHK に連絡するよう促す文字(以下「メッセージ」
という。)を当該受信機の画面に表示する措置をとってはならない。
(氏名,住所等の変更)
第8条 受信契約者が放送局に届け出た情報を変更しても、その旨を放送局に届け出る必要はない。
(契約の解約)
第9条 契約者が解約を希望する場合はいつでも解約することができる。 解約は NHK の同意は必要ない。
(施行期日)
1 この規約は、平成20年10月1日から施行する。
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284
匿名さん
ということは、放送法に書かれている契約条項に
こちらで勝手に項目を追加して送りつけてもOKということ?
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285
匿名さん
>第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局
>(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
放送受信契約書には双方の記名や押印は必要ないのか?
視聴者からの一方的な提出では「契約」は成立しない。
双方の合意は、書面上どのように表記されるのか不明だ。
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286
匿名さん
双方の合意は必要ありません、一方的にNHKの都合の良い契約です。
この契約は法律がそうなってるのです。
また「こちらで勝手に項目を追加して送りつけ」も合法です!
ばんばん追加しましょう。
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287
匿名さん
ここで書き込んでいる常連は何人・・・
ずーとあきもせずに、よく書き込むわ。
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288
匿名さん
NHK放送受信規約 (アナログ放送の終了に関する措置)
10 放送受信契約者がNHKのテレビジョン放送のうちアナログ方式の放送の終了に伴い、NHKのテレビジョン放送を受信することができなくなり、第1条第2項に定める受信機の設置がないこととなったときは、アナログ放送の終了日(以下「アナログ放送終了日」という。)から1年以内に、次の事項を放送局に届け出なければならない。
(1)放送受信契約者の氏名および住所
(2)設置がないこととなった受信機の数
(3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
(4)NHKのテレビジョン放送のうちデジタル方式の放送を受信することができない事情
11 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、アナログ放送終了日に終了したものとする。
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289
匿名さん
↑葉書に(1)~(4)これだけ書き投函すれば
一方的に簡単に解約できます。
今が解約のチャンス。
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290
匿名さん
しかしNHKは上から目線
No.288の (2)ではTV設置が無くなったから届けでているのにさらに事情を
(4)NHKのテレビジョン放送のうちデジタル方式の放送を受信することができない事情
を書きなさいって、地デジテレビが無いに決まっているのに
無い理由はお金がない為と書けば満足するのか?
なんでNHKに報告しなければならないのか
プライバシーの侵害だし
TVを持たない自由は
あるはずだ。
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291
匿名さん
今やってる、埼玉県知事選の政見放送オモロイ。
埼玉県の入試は不正が云々・・・。全国民の1割~2割が不正に係わってるだって。
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292
匿名さん
アナログテレビ契約の方はあと17時間後になると
NHK放送受信契約はアナログ放送終了日に終了したものとなります。
NHK放送受信規約 (アナログ放送の終了に関する措置)
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293
匿名さん
デジタルテレビが無いって事にして解約するんですね。
私以外にもこういった人達は大勢いるんでしょうね。
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294
匿名さん
ここは世の中に不満を持ちすぎた貧乏人の集まりやな。悲しいコミュニティだw
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295
匿名さん
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296
匿名さん
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297
匿名さん
No.288の NHK放送受信規約 (アナログ放送の終了に関する措置)
のハガキ書いて投函しましたか?
顧客からの届け出にて50円で解約できる最後の機会です。
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298
匿名はん
受信料と町内会費を同じに考える愚かな輩がまだいた。
完全な別物。
未払いは債務の不履行だが、未契約なら問題ない。
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299
匿名さん
-
300
匿名さん
協会には、どこかの電力会社と同様にマスコミ投稿要員がいるようだ。
一般人は、わざわざ受信契約や支払いを強要する意見を書き込まない。
契約内容等はスルーするから、地域スタッフレベルのようだ。
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301
匿名さん
-
302
匿名さん
アナログテレビしか有りません。
デジタル化にてもうNHKは見えないから
解約になると思って7月24日12:00
を迎えました、ところが
まだアナログテレビで見えています
何でしょうこれ!
画面上にデジ・アナ変換の文字が出ています
ケーブルTVが勝手に変換しているみたいです
これは放送法の放送に当たるのでしょうか?
電波ではないので放送ではないですよね、
NHKの解約は出来ないのでしょうか?
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303
匿名さん
ケーブルTVは放送法の対象外。
放送法の対象とする「放送」は【公衆 によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信】
直接受信でも、無線通信でもないケーブルTVは対象外。
ケーブルTVを対象とする有線放送法には、NHKとの契約条項はありません。
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304
匿名さん
と言うことは288さんの↓に該当すると言うことかい?
NHKに届けて”契約解除”になるかな?
NHK放送受信規約 (アナログ放送の終了に関する措置)
10 放送受信契約者がNHKのテレビジョン放送のうちアナログ方式の放送の終了に伴い、NHKのテレビジョン放送を受信することができなくなり、第1条第2項に定める受信機の設置がないこととなったときは、アナログ放送の終了日(以下「アナログ放送終了日」という。)から1年以内に、次の事項を放送局に届け出なければならない。
(1)放送受信契約者の氏名および住所
(2)設置がないこととなった受信機の数
(3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
(4)NHKのテレビジョン放送のうちデジタル方式の放送を受信することができない事情
11 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、アナログ放送終了日に終了したものとする。
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305
匿名さん
有線放送は受信契約する必要がなくても、一度契約した視聴者には
「再送信」とかの詭弁をつかって解約には応じないでしょう。
「デジタル受信機がない」という理由が一番いい。
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306
匿名さん
免除されてる人も未払い側に入れるとして、どれぐらいの世帯が契約してるのですかね?
20世帯~30世帯に1世帯は受信料を払ってるのですかね?
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307
匿名さん
-
-
308
匿名さん
>6割の世帯が契約しています。
そもそも分母となる「契約すべき世帯数」が不明。
受信契約していないといわれる在日米軍や、多くの部屋に受信機を置くホテルや病院など
集合施設など状況が捕捉できていない。
とりやすい個人世帯が契約締結の目標になっているだけで、大口組織の契約は曖昧のまま。
6割という数字に信頼性はない。
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309
匿名さん
-
310
匿名さん
NHK契約総数, 契約率
総世帯数 5,138万件
受信契約数 3,450万件
世帯契約率 67% (平成21年度末)
です。
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311
匿名さん
総事業所数 576万件
受信契約数 235万件
事業所契約率 40%(平成21年度末)
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312
匿名さん
集金人は国民のほとんどが契約しているような言い方するけど
契約数は意外と少ないようだ。
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313
匿名さん
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314
匿名さん
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316
匿名さん
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317
匿名さん
法律遵守って書くとまたなが~い
なぜ支払う必要がないという屁理屈的能書きたれる
輩が出没するからもういいよw
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318
匿名さん
4割もの世帯が契約してないんですね。
これで我が家も安心して未契約を貫けます。
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319
匿名さん
法に従い未契約です。
現行法では契約、未契約どちらもあり。
どちらも強制はやめませう。
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320
匿名さん
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321
匿名さん
ほら!受信料ごときで騒ぐさもしい貧乏人が出てくるでしょw
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322
匿名さん
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323
匿名さん
放送法第32条
→ 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
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324
匿名さん
放送法第32条
→ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
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325
匿名さん
放送法第32条
→ ただし、(NHK)放送の受信を目的としない受信設備を設置した者については、この限りでない。
契約をしなくても良い、
TVを民放放送を見るために購入した場合は受信契約をしなくても良い、
つまり 民放TVだけを「見る権利を妨げない」と言うことだね!
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326
匿名さん
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327
匿名さん
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匿名さん
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329
匿名さん
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330
匿名
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331
匿名さん
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332
匿名さん
契約を結んで、払いたい方が払っているんです
契約は自由ですから
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333
匿名さん
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334
トクメイ係りなのだ
払わなくても特に問題ないみたい。でも、たま~に契約しろって家にくるけど
払いたくないってはっきり言うと帰ります。1時間ぐらい粘られるけど。ここは辛抱ですよ。
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335
匿名
報道の自由
報道しない自由
契約の自由
契約しない自由
があるのさ
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匿名さん
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337
匿名さん
みじめでさもしい連中。あるいは一人?だな。かわいそう。
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338
匿名さん
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339
匿名
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340
匿名
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341
匿名
この間、集金に来ました。『テレビありません』って言ったら、『携帯でもパソコンでもワンセグがついてるから受信料払ってもらいます。ドアをあけて下さい。』ってしつこかったです。
ワンセグでも払えっておかしくないですか?
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匿名さん
おかしいですね、
「パソコンも携帯にもテレビ受信機能は有りません」
とお答え下さい、
またドアーは決して開けないようにして下さい。
しつこいNHK地域スタッフには
「不退去罪 住居侵入罪」で訴えますよと言ってください。
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匿名さん
>町内会費は払ってる?
当然払ってる。
受信契約はしてない。
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