匿名さん
[更新日時] 2024-11-05 01:48:53
盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
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NHKの受信料払っていますか part3
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2168
匿名さん
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2169
匿名さん
>「電話でお客様に応諾をいただいた時点で契約が成立する。」と平成24年10月1日から変更いたします。 よって、放送受信契約書の書面による提出は省略となります。
勝手に決めてもこれは放送法第64条の受信契約に当たるのか?、合法ですか? 脱法行為ですか? 違法でしょうか?
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2170
匿名さん
>「電話でお客様に応諾をいただいた時点で契約が成立する。」と平成24年10月1日から変更いたします。 よって、放送受信契約書の書面による提出は省略となります。
ガセネタじゃない?
「受信契約したい人」が電話すれば受け付けるだけだろ。
かけてきても「TVありません。」で終わりだし、
逆に電話番号をどのように知ったのか、じっくり問いただせる。
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2171
匿名さん
>>2167
友人?単なる知り合いだろう。
お前のような底辺層にそんな友達はいないと思うw
向こうも友人とは思っていないと思うぞ。お前の話が本当と仮定としても。
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2172
匿名さん
>2171
お前のような劣学歴だと友人がNHKに就職しているなんてことはないだろうね。笑
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2173
匿名さん
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2176
匿名さん
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2177
匿名さん
受信料払っているバカって何%くらいいるのでしょうか?
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2178
ビギナーさん
70%です。
残り30%は「電話でお客様に応諾をいただいた時点で契約が成立します。」
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2179
匿名
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2180
匿名さん
解約についてはテレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、放送受信契約の対象となるテレビがすべてなくなった場合は、NHKにご連絡ください。
こうした場合以外は、放送受信契約の解約はできません。
放送受信契約の解約にあたっては、所定の届出書をご提出いただきます。
NHKで届出書の記入内容を確認のうえ、受信契約を解約します。
ただしお届けのあった前月まで、放送受信料のお支払いが必要です。
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2181
匿名さん
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2182
匿名さん
>解約についてはテレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、放送受信契約の対象となるテレビがすべてなくなった場合は、NHKにご連絡ください。
あれ、受信料は視聴の対価ではない筈なのに
「テレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合」も解約OKなの?
親が病気で実家が空き家になった時、NHKは「テレビを設置している以上解約はできない。
転居先を教えろ。」と相当ゴネた。
入院先を聞き出して、病院に確認するつもりだったらしい。
「教える義務はない。」と言ったら、しぶしぶ解約に応じたが、
実情に合わない現行の放送法はスクランブル化しかない。
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2184
銀行関係者さん
受信料払うのが当然。払わないヤツは訴えられろ。あほ。
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2185
銀行関係者さん
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2186
匿名
↑ 暑さで頭やられちゃったのかな? オレが治してやろうかな?笑
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2187
匿名
2184って以前どこかで主婦暴行したヤツですよね。
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2188
匿名さん
ここに集まっている輩は精神的にも金銭的にも貧しいな。
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2189
匿名
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2190
匿名さん
契約した場合は、支払う必要があります。
不払いは契約違反です。
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2191
匿名さん
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2192
匿名さん
未契約でもNHKは訴えています!
NHKは、放送受信契約を結んでいない事業所や世帯に対し、
契約を結んでいただくよう、これまで繰り返し、お願いをしてきました。
しかし、これ以上の対応を重ねても契約していただくことが難しい
と判断した東京の5世帯に対し、さらに、ていねいに説明をしたうえで
ご理解を得られない場合は、放送法に基づいて▽受信契約の締結と
▽受信料の支払いを求める裁判を起こすことになりました。
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2193
匿名さん
NHKは6月22日、東京都内の一世帯について、
放送受信契約の締結と受信料の支払いを求める民事訴訟を提起した。
未契約世帯に対する民事訴訟は2回目となる。
NHKでは、受信契約を締結しない世帯や事業所に対し、説明を行なってきたが、
NHKでは、「相手方に対しては、誠心誠意の説明を行なったが、
どうしても契約の手続きに応じていただけなかったため、提訴に至った。
今後も受信料の公平負担の徹底のため、あらゆる努力をしていく」。
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2196
匿名
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2197
匿名さん
NHKをWOWOWみたいに本当の契約視聴にしたら、見る人いるのかな?
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2198
匿名さん
>>2192
「未契約なのはテレビが無いからです。(嘘)」
NHKが強制的に設置を確認する術を得ない限りテレビは無い事になってるので契約しません。
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2199
匿名さん
「テレビがあることをどうやって証明するんだ!」と言って、意識不明直前まで
ボコボコに殴ってやったら、
「ごめんなさい。私が間違っていました」と認めた。
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2201
匿名
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2202
匿名
いろいろゴタゴタしてるし、この機会に殲滅しませんか?
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2203
匿名さん
NHK存続のためにも受信料は必要です。
国民として支払いましょう
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2204
匿名さん
賃貸に住んでいるから、受信料払う必要はないと言ったやつがいた。
こいつバカだね。
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2205
住まいに詳しい人
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2206
匿名さん
2167、2172
週休3日じゃあないか。
金に余裕があるわりにはせこいね。
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2207
匿名さん
受信料の支払?
放送法第64条に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない」との規定があり、放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。
したがって、NHKの放送を受信できるテレビが設置されていれば、受信契約を結んでいただき、受信料を支払っていただくことになります。
法律に契約の自由が保障されているけれど?
契約自由の原則とは、契約を結ぶか結ばないか、契約の内容・形式をどうするかを、国家の干渉を受けず、当事者の自由意志によるという近代法の原則です。
放送法の規定は、自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、何ら抵触するものではありません。
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/qa.html
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2209
匿名
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2211
匿名
あー、契約しちゃったらダメだね。
解約の手続きしないで請求書無視ってると大変な目にあうよ。
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2213
匿名さん
>>2207
>放送法の規定は、自由意思で受信機を設置した人に対して、
>NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというものですから、
>契約自由の原則自体にも、何ら抵触するものではありません。
このあたりがNHKの詭弁。
放送の受信にNHKを含める意志があるか否かも自由意志。
勝手に含むと決めているのはNHK。
過去にCATVでは、希望すればNHKBSにスクランブルかけてくれた。
NHKの不作為に、視聴者が対価を払う必要はない。
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2214
匿名さん
一度契約したならば解約は不可能に近いですあきらめましょう。
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2215
匿名さん
>TVを買ったらNHKを受信する意思がある。
流石に無理があると思いますが。
やはり「見ていない人」からお金を取るにはきちんとした法律が必要ではないでしょうか。
特に、「お金を払わず見ている人」がたくさんいる現状で、「本当に見ていない人」からお金を取るには。
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2216
匿名
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2217
匿名さん
>>2208
どうやって住人の方の名前が分かったのでしょうか?
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