なんでも雑談「NHKの受信料払っていますか part3」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 賃貸、家具、不要品譲渡、その他掲示板
  3. なんでも雑談
  4. NHKの受信料払っていますか part3
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-11-05 01:48:53

盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。

※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/

引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?

[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48

[PR] 周辺の物件
サンクレイドル浅草III
オーベル練馬春日町ヒルズ

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

NHKの受信料払っていますか part3

  1. 1751 匿名さん

    昨年の暮れに、放送法が改正されていますよ、よく見て下さい。

  2. 1752 匿名

    >受信契約は「視る 視ない」には関係ないし、
    いいえ
    「視るか」「視ないか」です。

    >モニターは単なる映像機器で放送法の「放送の受信を目的としない受信設備」なので契約の必要なし。
    モニターは単なる映像機器なので、
    「NHKを受信できません」であるなら、
    そもそも放送法の適用をうけません。

    設置したのはNHKが視聴できる受信機であるが、
    「モニター(=単なる映像機器)として設置しただけなので、NHKを視聴する意思はありません。」であるなら、
    あなたの言うとおり「放送の受信を目的としない受信設備」なので契約の必要なし。
    となります。

  3. 1753 匿名さん

    >1725
    >>受信契約は「視る 視ない」には関係ないし、

    >いいえ
    >「視るか」「視ないか」です。

    NHKは従来「視てないから契約しない」という主張に対抗する為、
    「受信料は視聴の対価ではない」と説明していた。

    「視聴者の理解に基づき支払ってもらう特殊な負担金」という定義をいつから変えたのか?

  4. 1754 匿名

    >「受信料は視聴の対価ではない」と説明していた。
    いいえ
    一昔前の勧誘員は「みなくても契約しなくてはいけない」と説明していましたよ。

    >「視聴者の理解に基づき支払ってもらう特殊な負担金」という定義をいつから変えたのか?
    それは、最近になって突然NHKが言い出した事ですね。
    過去の詐欺疑惑をなかった事にするのが目的ではないですか?

    ちょっと論点は異なりますが、『理解に基づく』が本心であるなら、スクランブルをかけない理由はなんでしょうか?
    詐欺まがいの契約締結を無かった事にし、それでいて既契約の収入も確保する。
    実にうまくできた言い訳ですよ。
    『理解に基づく』は・・・

  5. 1755 キャリアウーマンさん

    払うと言うよりもらわなあかんと思う \(^o^)/

  6. 1756 匿名さん

    >いいえ一昔前の勧誘員は「みなくても契約しなくてはいけない」と説明していましたよ。

    これは「受信料は視聴の対価ではない」ということ。
    視る視ないに関係なく、受信機の有無で債務が生じるということ。

  7. 1757 匿名

    >>1756
    では、32条但し書きの『放送の受信を目的としない受信設備』が、設置者の意思ではないとすれば、立法当時何を想定していたのでしょうか?

  8. 1758 匿名さん

    ↑ そのとおり。

  9. 1759 匿名

    詐欺罪(246条)
    要件
    (1) 欺罔行為
      ①契約の対象外となる要件(32条但し書)を意図的に除外したパンフレットの配布
      ②勧誘員による「みなくても契約しなくてはいけない」旨の説明

    (2) 被害者の錯誤
      前述の欺罔行為により、テレビを保有する事で無条件に契約の義務が生じるとの錯誤に陥った

    (3) 被害者の処分行為
      錯誤に基づく受信契約の締結により、継続的な受信料の支払い(財物の交付)を余儀なくされた

    (4) 行為者の取得行為
      受信料の受け取り人は行為者に他ならない

    (5) (1)から(4)の因果関係
      全て受信料を取得するために行った行為に他ならない

    (6) (1)から(5)の故意
      自主的な受信契約締結の申入れを除いては、全て故意に他ならない

  10. 1760 匿名

    大した金額でもないだろ?

    ムキになるなよ。

  11. 1761 匿名

    >大した金額でもないだろ?
    個人として見れば大した金額ではないけど、日本の公共放送と国民という観点で考えたらとんでもない巨額ですよ。
    「未視聴者には契約の義務はない」と全国民が知ったら、受信料収入が数千億円減少するのは間違いない。
    『理解に基づく特殊な負担金』なんて言っておきながら、決してスクランブルはかけない所以ですね。

    >ムキになるなよ。
    こんなのはお遊びだから別にムキにはなってませんが、『詐欺疑惑』否定できますか?

  12. 1762 匿名さん

    >では、32条但し書きの『放送の受信を目的としない受信設備』が、設置者の意思ではないとすれば、立法当時何を想定していたのでしょうか?

    放送法の「放送」は、協会(NHK)の放送をいう。
    協会以外の放送の受信設備は対象外ということだろ。
    昭和20年代の事情は詳しく知らないが、放送法は当初ラジオが対象だから
    当時は一般の無線受信機を想定してたんじゃない?

  13. 1763 匿名

    1761
    アンタが詐欺と思うなら ゴチャゴチャ能書き垂れんでええから 訴えればええやん


    きっと 勝てる

    頑張れ

  14. 1764 匿名さん

    以前玄関にNHKのシールはってあったが、みっともないので剥がした。
    あれ貼っておくと何かいいことありますか?

  15. 1765 匿名さん

    NHKのシール貼ってあれば 地域スタッフ、メイトが契約の勧誘に来ません。

  16. 1766 匿名さん

    >個人として見れば大した金額ではないけど、日本の公共放送と国民という観点で考えたらとんでもない巨額ですよ。

    自分の金が惜しいだけだろう。そんな正義感があるのか?

  17. 1767 匿名

    >>1766
    惜しくもないし、NHKも見るから契約してるよ。
    自分の無知と浅はかさを指摘されたのがそんなに悔しかった?

  18. 1768 匿名さん

    ↑別人だが・・・

  19. 1769 匿名

    では何の疑問も感じないまま受信料を払い続けていなさい。

  20. 1770 匿名さん

    困るとすぐにこれだな。疑問を持ったら払わないということを税金でも実施して欲しいが・・・

  21. 1771 匿名

    困ってるのはそっちの方でしょう?
    払ってないなんて一言もいってませんよ。

    放送法の解釈を含むNHKの契約の取り付けに、一切問題がなかったと思うなら
    『放送の受信を目的としない受信設備』
    とはいったい何を指しているのか説明して下さいよ。
    いい加減逃げるのは止めてさ!

  22. 1772 匿名さん

    ごめん、1766=1770だけが
    書き込み内容なんだが・・・
    文章、文脈からもわかると思いますよ。

    ではあんたはNHKに対して疑問に感じているが支払っている。疑問に感じてはいるが
    支払っているってことでしょうか?

    だったら私と変わらないので、終了ですね。


  23. 1773 匿名さん

    >>1764
    あれ貼ってると「騙されやすい家庭」って宣言してるようなものです。
    様々な営業に狙われますからきちんとシールは剥がしましょう。

  24. 1774 匿名

    結局皆様他人事?

  25. 1775 匿名

    日本国内でテレビを保有すれば『ひとまず』契約の義務(=受信料の支払い義務)が生じる訳だから、未契約者も契約者も含めて全国民が当事者です。

    無関心な人を除いてはね。

  26. 1776 匿名さん

    >>1770
    >疑問を持ったら払わないということを税金でも実施して欲しいが・・・

    何で任意の受信契約と税金は全く違うだろう。
    民間契約は任意、納税は義務。

  27. 1777 匿名

    >何で任意の受信契約と税金は全く違うだろう。
    >民間契約は任意、納税は義務。
    そのとおりですね。
    『受信に関する契約』を締結するのは法律上の義務だとしても、NHKが一方的に提示した契約内容に合意
    するのは、義務でもなんでもありません。

  28. 1778 匿名さん

    規約の変更を依頼してもNHKが同意しない場合、
    双方の合意は成り立たないことになる?


  29. 1779 匿名さん

    規約を変更しなければ合意できないということであれば、民法上契約は成立しませんね。

    ただし、合意できない事由が正当なものでなければ、契約を締結しない事に対して違法性が問われる可能性があると思います。

  30. 1780 匿名さん

    >ただし、合意できない事由が正当なものでなければ、契約を締結しない事に対して違法性が問われる可能性があると思います。

    通常契約にある「解約に関する条項」を入れるのは不当でしょうか?
    (信義に反する行為を行った場合 等)

  31. 1781 匿名さん

    半分は払ってないんじゃないの?

  32. 1782 匿名

    >通常契約にある「解約に関する条項」を入れるのは不当でしょうか?
    放送法32条但し書の解釈次第でしょうね。
    現状では一旦受信契約を結ぶと、テレビがある限り解約はできない事になっています。
    『NHKを視聴する意思の無い者は、契約の義務を負わない』が正しい解釈であるなら、
    「解約の条項に納得できないので契約しません。」は正当な事由になると思います。

    >(信義に反する行為を行った場合 等)
    NHKが偏向報道を繰り返そうが、職員が不正を働こうが、受信契約の締結は法律上の義務です。
    法令遵守の観点からこの理屈は通用しないと思います。

  33. 1783 匿名さん

    1776
    任意とは憲法論かな。
    放送法はどう解釈すんの?
    ありがちな自己都合解釈貧乏人。

  34. 1784 匿名さん

    ここの住人は都合のいいときだけ憲法にたよるのなです。

  35. 1785 匿名

    放送法32条
    1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)を設置した者については、この限りでない。

    普通に読んだら、
    「テレビを設置したらNHKと受信契約を結ばなくてはなりません。
    ただし、民放の受信のみを目的にテレビを設置した人にはその必要はありません。」
    双務契約を前提とした何ら問題のない条文です。

    ところがNHKの説明はこうです。
    「NHKの放送を受信できるテレビ内蔵パソコン、ワンセグ対応端末などを含みます)を設置された方に、結んでいただくもので、この放送受信契約に基づき、放送受信料をお支払いいただきます。
    ただし、ビデオ専用など民放を含めすべての放送の受信を目的としない企業の研修室のテレビなどでは、放送受信契約は必要ありません。
    受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。」

    つまり、一般家庭でテレビを設置したら無条件で受信料を払う事が、法律上決まっていると・・・
    限りなく『私的自治の原則に反した状態』といえます。

    >>1784
    たよるもなにも、NHKが勝手に32条を違憲状態な条文にしてしまってるんだから仕方がないよ。

  36. 1786 匿名さん

    スクランブル可能なのに、法的にはNHKと契約しないと民放すら見れないという状態を
    放置しているのは不当ではないか?
    「協会の不作為」

  37. 1787 匿名

    テレビつまんない

  38. 1788 匿名さん

    >>1785
    こういう話になると得意気に法律論を語ってますが、肝心の司法の場ではNHK勝利となってますがこれはどうしてでしょうか?

  39. 1789 匿名

    >>1788
    >肝心の司法の場ではNHK勝利となってますがこれはどうしてでしょうか?
    契約が成立した後の債務不履行を訴えているのだから勝利して当然です。
    未契約である事や解約に応じないなど、放送法の解釈をめぐってNHKが勝訴した判例があるなら是非紹介して下さい。

    それと、こういう話になると得意気に「じゃあNHKを訴えろ」という人が現れますが、
    未契約者には訴えるべき債権がありませんので裁判にはなりません。
    契約者についても、解約には一切応じないとのスタンスを貫いてくれれば裁判になるかもしれませんが、結局は応じる訳だからやはり裁判にはなりません。

    不利になるような裁判はすべてNHK側の思惑で回避できますので、確信に触れる部分が司法の場で審理される事は今後もないでしょう。

  40. 1790 サラリーマンさん

    >>1788
    >肝心の司法の場ではNHK勝利となってますがこれはどうしてでしょうか?

    受信契約締結者の債務不履行なら当然NHKの勝利。

    債務のない未契約者に対する訴訟はどうなった?
    「やらせ」との風評もあるが・・・・・・。

  41. 1791 匿名さん

    へー、今時、払ってる人なんているんだ。
    インターフォン見て、でなきゃいいのに。

  42. 1792 匿名

    >へー、今時、払ってる人なんているんだ。
    3,700万件が契約してる。
    NTTの固定電話の契約件数より多いよ。

    >インターフォン見て、でなきゃいいのに。
    居留守使って、法律破ってまでして受信料を節約したいとは思わない。

    払わないのは勝手だけど、決して良いことではないので勘違いしないように。
    信念もって「払わない!」と決めているなら称賛に値するけどね。

  43. 1793 匿名さん

    払わないのではなく契約しないの。
    債務はないよ。

  44. 1794 匿名

    契約しないのは勝手だけど、決して良いことではないので勘違いしないように。
    信念もって「契約しない!」と決めているなら称賛に値するけどね。

  45. 1795 匿名さん

    信念あります。キッパリ

  46. 1796 匿名さん

    貧乏人の言い訳。でも貧乏人というと過剰に反応するんだよね。プライドは中途半端にあるようだ。
    普通の神経を持って、普通の収入があれば>>1792の論理になるんだが、
    ここの連中のたちが悪いことは支払わない=正義と思い込んでいることだな。

  47. 1797 匿名さん

    >契約しないのは勝手だけど、決して良いことではないので勘違いしないように。

    民間の契約は任意なのに、契約しないのは何んで良いことではないの?
    契約内容も相対で決められないのは、契約とはいえない。

  48. 1798 匿名さん

    普通は「約款に納得できないら契約するな。」で終わり。
    「納得できないならTV持つな。」という理屈は飛躍しすぎ。
    早くスクランブルかけなよ。

  49. 1799 匿名

    >民間の契約は任意なのに、契約しないのは何んで良いことではないの?
    受信に関する契約をするのは放送法で決められていることだから。
    どんな事情があろうとも法律違反はよくありません。

    >契約内容も相対で決められないのは、契約とはいえない。
    だから、そういう事も含めて批判をしてるんです。

    いい加減スクランブルをかけるべきですね。
    それで存続できなくなるなら仕方がありません。
    それでは困るとなれば国営化を検討すればいい。

  50. 1800 匿名

    NHKの受信料、
    払ってても金持ちとは限らないし、
    その逆もまた然り。

    NHKでなくても、
    知らない人が映ってるのに応答するなんて、
    画像インターホンは、いらなくない?
    それとも知り合いをチェックして選り好みしてるの?

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
イニシア日暮里
リビオタワー品川

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

[PR] 東京都の物件

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸