匿名さん
[更新日時] 2024-12-08 21:16:17
盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
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NHKの受信料払っていますか part3
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1741
1739
>でもワンセグ スマホ有るでしょう!
受信設備もないのに、そんな機器を持っている筈がない。
モニターは持ってるけどね。
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1742
匿名さん
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1743
匿名さん
モニターは「ただし、放送の受信を目的としない受信設備・・・・この限りでない。」に該当。
受信機能がないから契約の対象ではない。
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1744
匿名
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1745
匿名さん
インターネット経由又は有線にて見ていれば受信料は頂きます。
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1746
匿名さん
NHK年間契約の請求が来てた。
25,520円が来月カードで落とされる。
ほとんどというか、まったく見ていないのにと思うとムカつく。
こんなにお金取るんなら、もっと見たくなる番組放送してよ~
映画とか、流行りのミュージシャンのライブ映像とか、ガンガン放送して欲しい。
NHKは視聴率とか関係ないの?
お金取ってるんなら、客のニーズを調べて、それに合ったものを放送して欲しいです。
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1747
匿名さん
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1748
1746
解約したら、しょっちゅう来るお爺さんだったり、女の人だったりの
NHkの集金の人を追い払わないといけない。
気が弱い私はそれが出来ないの。
お金は払うから、せめて番組を面白くして・・
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1749
匿名
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1750
匿名さん
>インターネット経由又は有線にて見ていれば受信料は頂きます。
受信契約は「視る 視ない」には関係ないし、
モニターは単なる映像機器で放送法の「放送の受信を目的としない受信設備」なので契約の必要なし。
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1751
匿名さん
昨年の暮れに、放送法が改正されていますよ、よく見て下さい。
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1752
匿名
>受信契約は「視る 視ない」には関係ないし、
いいえ
「視るか」「視ないか」です。
>モニターは単なる映像機器で放送法の「放送の受信を目的としない受信設備」なので契約の必要なし。
モニターは単なる映像機器なので、
「NHKを受信できません」であるなら、
そもそも放送法の適用をうけません。
設置したのはNHKが視聴できる受信機であるが、
「モニター(=単なる映像機器)として設置しただけなので、NHKを視聴する意思はありません。」であるなら、
あなたの言うとおり「放送の受信を目的としない受信設備」なので契約の必要なし。
となります。
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1753
匿名さん
>1725
>>受信契約は「視る 視ない」には関係ないし、
>いいえ
>「視るか」「視ないか」です。
NHKは従来「視てないから契約しない」という主張に対抗する為、
「受信料は視聴の対価ではない」と説明していた。
「視聴者の理解に基づき支払ってもらう特殊な負担金」という定義をいつから変えたのか?
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1754
匿名
>「受信料は視聴の対価ではない」と説明していた。
いいえ
一昔前の勧誘員は「みなくても契約しなくてはいけない」と説明していましたよ。
>「視聴者の理解に基づき支払ってもらう特殊な負担金」という定義をいつから変えたのか?
それは、最近になって突然NHKが言い出した事ですね。
過去の詐欺疑惑をなかった事にするのが目的ではないですか?
ちょっと論点は異なりますが、『理解に基づく』が本心であるなら、スクランブルをかけない理由はなんでしょうか?
詐欺まがいの契約締結を無かった事にし、それでいて既契約の収入も確保する。
実にうまくできた言い訳ですよ。
『理解に基づく』は・・・
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1755
キャリアウーマンさん
払うと言うよりもらわなあかんと思う \(^o^)/
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1756
匿名さん
>いいえ一昔前の勧誘員は「みなくても契約しなくてはいけない」と説明していましたよ。
これは「受信料は視聴の対価ではない」ということ。
視る視ないに関係なく、受信機の有無で債務が生じるということ。
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1757
匿名
>>1756
では、32条但し書きの『放送の受信を目的としない受信設備』が、設置者の意思ではないとすれば、立法当時何を想定していたのでしょうか?
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1758
匿名さん
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1759
匿名
詐欺罪(246条)
要件
(1) 欺罔行為
①契約の対象外となる要件(32条但し書)を意図的に除外したパンフレットの配布
②勧誘員による「みなくても契約しなくてはいけない」旨の説明
(2) 被害者の錯誤
前述の欺罔行為により、テレビを保有する事で無条件に契約の義務が生じるとの錯誤に陥った
(3) 被害者の処分行為
錯誤に基づく受信契約の締結により、継続的な受信料の支払い(財物の交付)を余儀なくされた
(4) 行為者の取得行為
受信料の受け取り人は行為者に他ならない
(5) (1)から(4)の因果関係
全て受信料を取得するために行った行為に他ならない
(6) (1)から(5)の故意
自主的な受信契約締結の申入れを除いては、全て故意に他ならない
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1760
匿名
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