匿名さん
[更新日時] 2024-11-05 01:48:53
盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
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NHKの受信料払っていますか part3
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3045
マンション投資家さん
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3046
匿名さん
放送法ってラジオ受信が始まりなの?
環境が変わってるのに「受信」で強制的に金をとるのは不可能。
デジタル化で技術的に視聴制御が可能なのにやらないのが協会。
受信料は一種の協力金らしいから自由に判断すればいい。
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3047
住民さんC
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3048
匿名さん
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3050
匿名さん
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3051
賃貸住まいさん
平成26年4月より消費税率が5%から8%に引き上げられたことに伴い、
受信料額が変わりました。
前払いにより、4月以降の受信料をお支払いいただいている場合、
消費税法の規定により、前払い分には8%の消費税率が適用されます。
消費税は適正に転嫁することを求められているため、差額を次回のご請求時に精算させていただくこととなります。
何卒ご理解をお願いいたします。
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3054
匿名
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3056
匿名
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3059
匿名
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3060
匿名
平成26年5月30日大阪高等裁判所がすばらしい判決を出してくれました。
NHK受信料は、不払い期間が5年以上10年未満の場合は5年分のみの支払でOK(民法169条定期給付債権)、そして不払い期間が10年以上の場合は全額無効(1円も払わなくてOKって意味)(民法168条定期金債権)という判決内容です。
ただし、不払い期間中にNHKに分割支払を要求したり、他の人が払えば自分も払うといった意思表示をしてしまうと時効が中断されてしまいます。
したがってNHKの訪問員とは「会わない」のが一番です。
NHK撃退ステッカーを玄関に貼ってNHKの訪問を阻止するので得策だと私は思っています。
NHK撃退ステッカーは無料で郵送しています。あなたの住所と氏名をメールでお知らせ頂ければ毎週月曜日に発送させて頂きます。
tachibanakumi0112@hotmail.co.jp
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3061
匿名
立花孝志ひとり放送局等の拡散ブログ
http://ameblo.jp/xxnhkxx/
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3062
匿名さん
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3063
匿名さん
契約していなければ当然債務もない。
ややこしい話はないんじゃないの?
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匿名さん
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3065
匿名
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3066
匿名さん
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3067
匿名さん
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3068
匿名さん
契約してなければ債務は存在しません。
当然未払いにもなりません。
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3069
匿名さん
パナウエーブに入信したら電波が届かなくなるんちゃうか
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3070
匿名さん
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