匿名さん
[更新日時] 2024-11-05 01:48:53
盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
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NHKの受信料払っていますか part3
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2105
匿名
▼NHK側が「不当に」解約を認めない場合は「内容証明郵便」で解約する意思を通知しましょう。
(解約申請しても、NHKが法的根拠のない無茶な要求をし、拒否すると解約届けを送付しないという、
犯罪的態度をとるため、やむなく私製の解約通知書を送付します。」と一言書き添えましょう。)
最近では「電子内容証明」という便利なサービスも登場し、以前に比べずっと手軽になりました。
大いに活用しましょう。→「e-内容証明」http://enaiyo.post.japanpost.jp/mpt/
▼“内容証明”ד nhk”でググればたくさんの関連サイトがヒットし、様々な、解約申請の書き方を参考にできます。
以下は最もシンプルな解約申請通知文例です。これを電子内容証明または従来の内容証明(配達証明もつける)で、
http://www3.nhk.or.jp/toppage/zenkoku/の担当営業センター、又はNHKの地域放送局に一方的に送りつければ、
手続き完了です。内容証明の写しは大事に保管しておきましょう。送付後に受信料の請求をしてきても、
「すでに受信設備の廃棄にともなう解約を通知した。」といって無視しましょう。(口座引落しにしている人は
銀行に行って引き落としを止める手続きを忘れずに!!)
【内容証明による私製の解約通知文例①】
・日本放送協会会長殿
・放送受信機廃止届
201x年x月x日
・受信契約者
氏名 印
住所
お客様番号 (分かれば。引き落とし通知ハガキなどに書いてあります。)
・理由: 受信設備の廃棄
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2106
匿名
TVを廃棄したことをNHKに通知すれば、NHKは速やかに、「廃棄届け」を送付し、「廃棄届け」受理後、
速やかに解約手続きを完了させる義務があります。しかし、アナログ停波前後から続く解約申請のあまりの
多さに危機感を持ったNHKは、「テレビを廃棄した」と言っても、「訪問するから確認させろ」だの、
「廃棄を証明する書類」をみせろ、だのと無茶を言って廃棄届け送付をしない事例が多発しています。
ここでは、「廃棄証明」を要求された場合の考え方と対処例を記します。
▼「廃棄証明の要求」に法律上の根拠は全くありません。
廃棄証明をNHKに掲示する必要はありません。テレビ、冷蔵庫、洗濯機等は、「家電リサイクル法」の
制定にともない、廃棄する際には、必要な事項を記載し、ショップにて現金を渡して廃棄処分する事が
義務付けられており、「廃棄証明」はその際に発行されるものです。これはあくまで「家電リサイクル法」に
関する手続き上の規定であって、放送法やNHKの契約・解約とは全く関係のない話です。
NHKが解約に際して「廃棄証明」の掲示を求めると言うのは法律上も規約上も、どこにも規定がありません。
(テンプレ9 参照) つまり、NHKが勝手に要求しているだけなのです。
▼廃棄を証明を要求された場合の対処の具体例
1・友人に譲渡したと言う。(友人の名は?とか聞いてきたら、「NHKにそんな個人情報を聞き出す権利があるのか?」と
キレてよし) ※過去スレをみると、特に若い人は、「テレビを友達にあげた」といって NHKに「友達の住所を教えろ」と
言われて、そこで怯んでしまう例が多いようです。そんな個人情報をNHKに教える筋合いも、NHKが情報提供を
要求する権利もあるわけないのですが、ここで言い返せないタイプの人は次の(2)の方法を選択しましょう。
2・日中、軽トラで近所を回ってる廃家電回収業者にタダで引き取ってもらったという。
彼らはリサイクル券など発行しないし、 そんな業者の名前などいちいち覚えている方が不自然。
または、単に、「リサイクル券など捨ててしまって手元にない」と言ったってかまいません。NHKは「それでは
解約を受け付けられない」といってくるでしょうが、それは法律的にも規約上も全く根拠のない違法な対応です。
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2107
匿名さん
それじゃ契約はえんえんとつづく・・・・・・
おもうつぼ
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2108
匿名
年末の○合戦のために払い続けてますよ。
毎年はずれてますが。
今年こそと願いながらハガキを投函しています。
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2109
匿名
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2110
匿名
巨人戦の放送は中止しないのかい。
大相撲だけ放送中止にするのは不公平wwww
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2111
匿名さん
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2113
匿名さん
放送法第64条により・・テレビが設置されていれば、受信契約を結んでいただき、受信料を支払っていただくことになります。
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2114
匿名さん
放送法第64条により・・テレビが設置されていれば、受信契約を結んでいただき、受信料を支払っていただくことになります。 ただし、NHKを視聴されない方はこのかぎりではありません。
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2115
匿名さん
>放送法第64条により・・テレビが設置されていれば、受信契約を結んでいただき、受信料を支払っていただくことになります。
これは間違い。
テレビが設置されていても、居住していない家屋は支払い不要。
受信料は「設置」でなく、実態は「視聴」の対価だということだろう。
昭和初期のラジオを想定してつくられた放送法は実質破綻してる。
スクランブル化で解決するものを、大規模解約を恐れて公共放送の大義を振りかざす協会。
視聴者の理解など得られない。
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2116
匿名さん
今時のマンションはBSアンテナが付いていますよね。そして今時のテレビは
BS放送チューナーが付いているのも当たり前。
自らの意志でBSアンテナを付けた訳ではないし、わざわざテレビを買うときに
BSチューナが付いていない(あるいは外す?)ものを探す事もしない。
先日NHKの集金人が来て「BS放送が見られる環境ならばBS放送受信料を
支払わなくてはいけない」と言っていました。とりあえず追い返しましたが、
この場合でも見る気のないNHKBS放送受信料を払わなくてはいけないのでしょうか?
なお、今回は気持ちの問題(払う気があるかないか)ではなく、規則上の問題
として答えてください。
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2117
匿名さん
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2118
会長
「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、原則的にNHKと受信契約を
しなければなりません。ただし、NHKを視聴されない方はこのかぎりではありません。」
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2119
匿名さん
2116です。
>>2117
地上波放送の受信料は支払っています。
それだけじゃダメですか?
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2120
匿名さん
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2121
匿名さん
↑ 気持ちの問題(払う気があるかないか)ではなく、規則上の問題 としての回答です。
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2122
匿名さん
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2123
会長
「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、原則的にNHKと受信契約を
しなければなりません。ただし、NHKを視聴されない方はこのかぎりではありません。
払いたくない人は払わなくて結構です!!」
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2124
匿名さん
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