- 検討スレ
- 住民スレ
- 物件概要
- 地図
- 価格スレ
- 価格表販売
- 見学記
別スレで話が出たので作る事にしました。
数多い免震システムの中からIAU免震システムを選んだ方の経験談や検討されてる方の情報の場に出来たらと思いますので宜しくお願いします。
[スレ作成日時]2011-05-31 12:22:09
別スレで話が出たので作る事にしました。
数多い免震システムの中からIAU免震システムを選んだ方の経験談や検討されてる方の情報の場に出来たらと思いますので宜しくお願いします。
[スレ作成日時]2011-05-31 12:22:09
エアー断震の法律違反問題は、
> 法律論としては、
> 平成12年建設省告示第2009号(いわゆる「免震告示」)
> http://www.icba.or.jp/kokuji/kaisei/h12_2009.htm
> を使用したくなければ、
> 第68条の26です。
> どちらにしろ、建築基準法違反です。
>
> 以下に、関係条文と本省建築指導課長の質問と回答の全文を上げておきます。
> 【建築基準法の説明】
> ★旧第38条(特殊の材料又は構法)
> この章の規定又はこれに基く命令若しくは条例の規定は、その予想しない特殊の建築材料又は構造方法を用いる建築物については、建設大臣がその建築材料又は構造方法がこれらの規定によるものと同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。
>
> ★38条の廃止について
> http://oshiete.goo.ne.jp/qa/107330.html から
> 本改正時に出された建設省住宅局建築指導課長より、各都道府県建築主務部長あての通達です。
> また、この改正についての講習会で次の質問と回答がありました。
> ○法第38条の廃止の目的は?
> 性能規定化により、仕様規定を前提とした包括的な認定規定は不要となり、必要があれば個々の条文に認定規定をおくという方針で改正が行われた。
> ○法第38条は、型式適合認定に包含されると解して良いか?
> 型式適合認定に包含されるというのは誤解である。
> 今回の性能規定化により、できうる限り建築主事の段階で対応できうるものとし、検証方法が難しいものについては、法第68条の26による構造方法等の認定により対応することとなる。
>
> ★第68条の26(構造方法等の認定)
> 構造方法等の認定(前三章の規定又はこれに基づく命令の規定で、建築物の構造上の基準その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法、建築材料又はプログラムに係る認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければならない。
> 2 国土交通大臣は、構造方法等の認定のための審査に当たつては、審査に係る構造方法、建築材料又はプログラムの性能に関する評価(以下この条において単に「評価」という。)に基づきこれを行うものとする。
> 3 国土交通大臣は、第七十七条の五十六の規定の定めるところにより指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができる。
> 4 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う評価を行わないものとする。
> 5 国土交通大臣が第三項の規定による指定をした場合において、当該指定に係る構造方法等の認定の申請をしようとする者は、第七項の規定により申請する場合を除き、第三項の規定による指定を受けた者が作成した当該申請に係る構造方法、建築材料又はプログラムの性能に関する評価書(以下この条において「性能評価書」という。)を第一項の申請書に添えて、これをしなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該性能評価書に基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする。
> 6 国土交通大臣は、第七十七条の五十七の規定の定めるところにより承認する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。)の全部又は一部を行わせることができる。
> 7 外国において事業を行う者は、前項の承認を受けた者が作成した性能評価書を第一項の申請書に添えて構造方法等の認定を申請することができる。この場合において、国土交通大臣は、当該性能評価書に基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする。
でしょうか。
平成12年建設省告示第2009号(いわゆる「免震告示」)
を使用しない、また使用できないのであれば、
第68条の26の「構造方法等の認定」
をとる必要があるということです。
第2009号でも、第68条の26でも大臣認定を取る必要があります。