管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート5」についてご紹介しています。
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  4. マンション管理士の活用。。。パート5
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2011-08-11 12:19:07

うまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-05-27 16:57:40

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マンション管理士の活用。。。パート5

  1. 351 匿名さん

    管理侍写メの投稿希望。どんな顔してるの?かっこいい!

  2. 352 匿名さん

    >つまり管理会社内の牽制機能、チェック機能が働いているから事件が発覚するのです。
    >嘘をついた覚えはありません。 管理会社がつぶれることも当然ありますよ。 銀行もつぶれるのですから,それはそういう会社を選択した側の問題でしょう。

    横領が発覚したのは管理会社のチェック機能などとウソを書きながら公衆の面前で平然と理屈のすり替えをする魂胆は人格にも問題ありだね。侍君。

  3. 353 入居済み住民さん

    管理会社の体質は くさいものにはふた であり
    瑕疵担保責任の追及はせず 組合の資金で建物の瑕疵をなおそうとします

  4. 354 管理侍

    >>352
    管理会社従業員の横領のほとんどが管理会社内部の発見であり、管理会社側から組合に報告されている。
    つまりチェック機能があるから発見されるのである。
    これのどこに嘘があるのか。
    嘘だと言うのなら管理会社の横領は誰が発見したのか?
    管理会社がつぶれてしまってはチェック機能も何もない。
    そもそもつぶれるような会社にはチェック機能も無いのかもしれない。
    論点は、管理会社と自主管理では財産管理上のリスクが高いのはどちらかという話。
    管理会社には損害賠償義務がある。
    だから自社を守るためにもチェック機能を働かせるのは当然の話。
    自主管理の管理組合でボランティア理事、経理の知識がなければチェック機能は働きにくい。
    そして事件発覚時の賠償能力等については既に述べた通り。
    会社がつぶれて横領が発覚した事件と上記論点と何が関係あるのかわからない。
    管理会社によってチェック機能のレベルに差があるのは当然だし、つぶれたら賠償も無いかもしれない。
    >>347に書いた通り、そこのリスクを考えたらつぶれそうにない会社を選ぶべきですね。
    私の言葉足らずで理解できなかったのであればお詫びする。
    しかし人格がどうのこうのと誹謗中傷しか書けないのは議論で負けを認めた証拠。

  5. 355 マンションの住民

    管理組合での横領については、管理会社の従業員(フロントや管理員)と理事に
    大別できるでしょう。
    管理会社の分については、保険もあり、それで足りなければ当然管理会社が賠償
    するでしょう。使用者責任がありますから。
    ただ、理事の横領については、その賠償については難しいと思います。
    特に、会社を経営している理事長なりが、資金繰りに困り一時的に運用することは
    十分考えられることです。
    サラ金で返済に困った理事長が返済に困り魔がさすことだってありえます。
    そして、そういった者は既に金銭的にも余裕がないので返済は難しいでしょう。
    こう考えますと、管理会社に委託してた方がリスクは解消されますね。
    問題は、管理会社主導でマンション管理を行うのではなく、理事も勉強なり、チェック
    機能を明確にし、お互いに監視・管理していけばいいでしょう。
    管理会社と管理組合は、共存・共栄が基本です。その為には、信用できる管理会社を
    選ぶ目も理事会には要求されます。
    管理会社も目先の利益だけを追求する時代ではないでしょう。
    そんな管理会社は生き残っていくことはできないでしょうから。

  6. 356 銀行関係者さん

    はい、よくできました。
    次はもう少し頑張りましょう。

  7. 357 匿名さん

    >嘘だと言うのなら管理会社の横領は誰が発見したのか?
    既に管財人が見つけたものもあり横領の当人管理会社が言うのが当然とばかりのウソを指摘した迄のことい。言い過ぎだったと認めなさい。その後の屁理屈は我田引水の恥の上塗りだよ。侍君。

  8. 358 管理侍

    >>357
    まだ言葉が足りませんでしたか?
    ほとんどの管理会社従業員の横領事件は管理会社自ら発見し、自ら報告して損害を全額賠償しているケースがほとんどです。
    管理会社には責任があるので自社を守るためにチェックするのは当然のこと。
    しかし全てがそうだとは言いません。
    あなたの言うようなケースもあるでしょう。
    だからと言って管理会社による財産管理と、自主管理による財産管理、どちらが安全であるかの論点に変わりはありません。
    私の発言に嘘など全くありません。
    私の感覚では、あなたが>>352で私に言った「人格に問題がある」という発言の方がよほど恥ずかしい内容ですけどね。
    >>352の発言に対して私から削除依頼はしません。
    あなたの発言内容としてこのままずっと残しておきましょうね。

  9. 359 管理侍

    >>355
    まさにその通りだと思います。
    スレタイから少しズレて自主管理についての議論が続いているのですが、
    あなたの言われるようなことを理解したうえで、マンション管理士の活用を語ることが重要ですね。

  10. 360 匿名さん

    >私の感覚では、あなたが>>352で私に言った「人格に問題がある」という発言の方がよほど恥ずかしい内容ですけどね。
    極端に言い過ぎだったと認めない限り人格問題は付きまとうことになる。

  11. 361 匿名さん



    判例紹介(分譲業者の専用使用権)
    センター通信1996年6月号・判例のひろば38

    福岡高等裁判所 平成7年12月26日判決
    弁護士 山上 知裕(ひびき法律事務所)

    分譲業者が作成した規約に基づく分譲業者自身の専用使用権の有効性

    ~控訴審において管理組合が逆転敗訴~
    高島平マンション事件


    --------------------------------------------------------------------------------

    1 事案の概要

     事案の高島平マンションは、昭和48年7月新築、鉄筋コンクリート造8階建、1階部分が店舗、2階以上が住戸という店舗、住居併用型のマンションである。
     分譲戸数は34戸、1階部分の店舗と2階部分の住戸2戸を、分譲開始以来分譲者でもあるM社が所有し続けてきている。
     ところでM社は、この店舗部分でサウナ、理髪店、スナック後にはコインランドリーを営んできた。そして敷地南側部分を8台分の店舗の来客用駐車場として、今日まで無償で使用し続けてきており、このマンションには他に駐車場はない。
     さらにM社は、屋上には高さ2.5m、幅5.5mの看板、側壁にも高さ8m、幅0.8mの看板を無償で設置していた。
    また敷地北側の空地部分にもM社は、コインランドリー用水槽(140×95×160cm)、ポンプ(41×69×80cm)、ボイラー(60×60×116cm)、クーリングタワー(直径110×110cmの円筒型)、石油タンク(70×80×84cm)を、分譲当初から、或いは一部4年から8年後に無償で設置し続けている。
     判決に添附された高島平マンションの敷地も含めた平面図を見ると、東西には空地が殆どない。従って、敷地の空地部分の殆ど全てがM社によって使用されており、管理用自動車、緊急自動車の駐車スペースも自転車置場もないという状況である。
     他方でこのマンションの管理は、分譲の当初からM社が行って来ていたが、昭和52年頃M社自身がその所有する1階店舗部分の管理費を払っていなかったことから紛争となり、M社を除いた他の区分所有者は自治会を結成し、昭和53年目治会はM社相手に管理費等の支払い等を求める訴訟を提起している。
     この訴訟は最高裁判所まで争われ(東京地裁昭和58年8月24日判決・判例時報1109号99頁、東京高裁昭和59年11月29日判決・判例時報1139号44頁)、既に決着している。
     このような一連の訴訟が決着した後、平成元年10月にM社も加えて、正式に管理組合として設立されている。


    --------------------------------------------------------------------------------

    2 争点-規約

     このような分譲業者M社が、

    (1) 敷地や屋上や外壁に諸設備を設置し、敷地を駐車場として使用している権限の根拠は何に基づくものか
    (2) 有するとしてそれは有償か無償か
    (3) 後に管理組合によってその権限に変更を加えることができるのか

    その場合に権利者であるM社の同意を必要とするのかが争点である。
     まずM社のこのような使用権は、以下のようなM社自身の作成した原始規約(以下「旧規約」という)に根拠を置くものであったことは明らかである。

    第6条(特定箇所の専用使用権)

    1 本建物のうち広告物その他の施設の設置のための外壁の一部、屋上及び塔屋外壁の使用権はM社が保有する。
    2 本数地の使用権はM社が保有する。


     また分譲契約書にも、これと同一内容の規定が設けられており、さらに旧規約には次のような規定も設けられていた。

    第21条(規約の改廃)

     この規約の改廃は、区分所有者の全員の書面による合意により行う。


     但し旧規約にも、その他分譲契約書等にも、M社の専用使用権が無償であるとの記載は全くなかった。
     このような旧規約に対して、管理組合は平成元年10月29日その4分の3以上の賛成(組合員数35人中33人、総持分で2063.922m2中1609.145m2)で、次のような内容の規約に改正することを決議している(以下「新規約」という)。

    1 店舗部分の区分所有者は、本建物のうち広告塔その他の施設の設置のための外壁及び屋上の一部と塔屋外壁、敷地の専用使用権を有することを承認する。

    2 右専用使用権を有している者は、総会の決定があった場合は、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。

    3 右専用使用部分の変更については、管理組合の承諾が必要である。また総会の決定によって専用使用部分を変更することができる。


     さらに右新規約に基づいて管理組合は、平成4年10月18日その4分の3以上の賛成(組合員数35人中34人、総持分で2,063.922m2中1,661.705m2)で、駐車場の有料化と8台分の内4台分の明渡、屋上及び側壁の看板についての有料化、敷地北側の設置物についてはその撤去と撤去までの損害金の支払い、管理費の値上げ等を決議した。
     これらの管理組合の決議に対して、M社はいずれも拒否したため、平成5年管理組合は決議の履行を求めて再びM社を相手に訴訟を提起することになった。


    --------------------------------------------------------------------------------

    3 旧訴訟における東京高裁の判断

     ところで自治会は、前述した旧訴訟においても、M社の看板等の撤去や駐車場の専用使用の禁止を求めた。
     そして若し旧規約がM社に無償でかつ永久の専用使用権を与えているのだとすれば、それは売主であるM社が「社会的強者の立場を利用して買主に押しつけたもの」であるから「公序良俗に反し無効である」と主張している。
     このような自治会の主張に対して、前記東京高裁昭和59年11月29日判決は、自治会側において「自転車置場とかその他敷地の一部についての使用する必要性は強く、これを妨げている点において相当でない面のあることは否定できない」が、これらの点については将来規約を変更することが可能であって、その場合M社は「これを拒むことができないと解される」から、M社「に専用使用権を認めた合意が著しく不当で公序良俗に違反して無効であるとまで断ずることはできない」と判断していた。
     従って管理組合は、規約を変更すればM社は「これを拒むことができない」という東京高裁の判断に従って、前記の通り平成元年10月29日M社の専用使用権を有料化することが可能なように新規約を設定し、これに基づいて平成4年10月18日有料化を決議したのだった。


    --------------------------------------------------------------------------------

    4 原審判決

     東京地裁は平成6年3月24日以下のように述べて、管理組合による新規約の設定を有効とし、管理組合の請求をほぼ全て認める判決を下した(判例時報1522号85頁)。
    「M社が無償による専用使用を開始してから本件決議まで既に19年が経過しており、この間他の区分所有者がM社の専用使用部分の公租公課や維持管理費を共有持分割合で平等に負担してきたことからすると、本件決議当時にはM社とその他の区分所有者との間に著しい経済的不均衡を生じていたことが明らかであり、したがって、右時点で右専用使用権を有償化したのは、一般の区分所有者と専用使用権者たるM社との右のような経済的不均衡を是正して合理的なものに改めるものであって、十分な必要性と合理性があり、しかも、本件決議による有償化の額は社会通念上相当と認められる。」
    「したがって、新規約及びこれに基づく本件決議はM社の専用使用権に特別の影響を及ぼすものではないから、M社の承諾は不要である。」


    --------------------------------------------------------------------------------

    5 高裁判決

     ところが東京高裁は、平成8年2月20日以下のように述べて東京地裁の判断を覆し、管理組合の請求のほぼ全てを棄却する判決を下した。

    (1)「旧規約にはM社の専用使用権の有償・無償に触れた文言がないが、当審におけるM社代表者の供述によれば、M社は無償であることを前提に規約を作成したものであり」、「長年にわたり無償の取扱を受けてきたことが認められる」から「M社の専用使用権は、無償のものとして設定されたものと認めらる。」

    (2)「本件の専用使用権は、分譲の際に分譲者に留保された権利であり、共有者間で共有物の使用方法として合意されたものとして、債権的なものではなく、物権的なものであると考えられる。」

    (3)「本件の専用使用権は、分譲者が本件区分所有建物の1階部分で行う商業活動の用に供することにあったものと認められるのであり、したがって、その設定の趣旨の中には、本件区分所有建物の1階部分で行う商業活動が継続される限り、その需要に応えて、専用使用を認める趣旨が含まれていたものと考えられる。」

    (4)「ところでこのような専用使用権でも、これを消滅させる規約の改正が全て専用使用権者に特別の不利益を与えるかどうか確言できない。しかし、本件専用使用権が右のように物権的な性質を有し、かつ、本件区分所有建物で行われる商業活動の用に供するものとしてその活動の継続する限り効力を有するものとして設定された経緯からみるならば、少なくとも、その専用使用権の存続の利益を上回る区分所有者の共同生活上の利益が認められないにもかかわらずこれを廃止するのは、専用使用権者に特別の不利益を与えるものと言わざるを得ない。したがって、そのような場合に専用使用権者の同意なくしてこれを廃止する旨の規約改正をしても、その改正の効力を生じないものとみるべきである。」


    --------------------------------------------------------------------------------

    6 私 見

     あまりにも長い紛争である。最初の訴訟を自治会が提訴したのは昭和53年であるから、そこから数えるると今回の東京高裁判決は18年後である。
    にも拘わらず、これまでの管理組合の努力が無に帰するような今回の判決であり、これでは裁判所に対する信頼も失くなってしまうのではないだろうか。
     確かに憲法は、裁判官独立の原則を保証しているのであるから、今回の東京高裁も他の裁判所の判断に直ちに拘束されるわけではない。
     しかしかつて同じ東京高裁が昭和59年に下した判決に基づいて、管理組合は平成元年に規約改正をし、さらにそれから3年後に有料化決議をしたのである。だからこそ今回の原審東京地裁平成6年判決は、管理組合を全面的に支持したのではないだろうか。
     それをことごとく覆し、昭和59年東京高裁判決まで否定してしまうようでは、裁判所の一貫性は失われ、国民の信頼も損なわれてしまうのではないだろうか。
     今回の裁判で争点となった原始規約については、元々その問題性が以前から指摘されており、多くの紛争の原因となってきた。なぜなら、「規約」といっても実体は管理組合の集会決議によって作成されたものではなく、分譲者側で一方的に作成され、従って、購入者側でこれに変更を加えることは不可能だからである。
     しかもマンションの購入者は、特に敷地や建物共用部分などの共有部分については、自分だけが使えるものではないから、殆ど関心がない。いわばマンションの共有部分については、契約の一方当事者である購入者が不在という実情にあるのである。
     今回の東京高裁判決は、このようなマンション分譲契約の特殊性を全く理解していないし、理解しようとしない余りにも硬直した判決である。
     さらに本件専用使用権が無償であるとも、またいつまで存続するものであるとも、どこにも書いていないにも拘わらず、作成者側の供述や趣旨を勝手に推測して、無償で半永久的な専用使用権の定めがあったとするのである。しかし、ある契約条項の内容が曖昧である場合、その作成者に不利に解釈しなければならないのが約款解釈の原則と言われている(『作成者不利にの原則』)。そうでないと、公平性が保てないからである。この観点からみても、今回の東京高裁判決は余りにもおかしいのではないだろうか。
     先日紹介した福岡高裁平成7年10月27日判決と比較すると、同じ専用使用権についての争点が含まれているにも拘わらず、その判断が大きく懸け隔たっている。
     いずれ最高裁による判断の統一がなされないことには、混乱は収まらないのではないのだろうか。

    --------------------------------------------------------------------------------

  12. 362 入居済み住民さん

    第21条(規約の改廃)

     この規約の改廃は、区分所有者の全員の書面による合意により行う。

    ○この規約は無効と思う

  13. 363 入居済み住民さん

    マンション購入時に公正証書による規約を熟読する人は多くないでしょう
    避けたいマンション

    下駄履きマンション

    事業協力者優遇のマンション

    この事例の悪質な分譲業者がつくった手前勝手な規約のマンション など

  14. 364 匿名

    管理侍
     あんたよく頑張って実務もしているんだろうね。あんたがフロントだったらいいのにね。
    つまらないことで揚げ足をとっている奴、アホだね。無視しておけばいいよ。
    「横領」に関すること私はよくわかりました。

  15. 365 管理寺

    No.361 の 匿名とやら

    何がどうしたんだ?つまり??

    こんな所にカキコよりさぁ マスゴミに知らせた方が良いんじゃないか!

    右も左も解らない不要な物が堂々と生きてるのがこの世の中だから!




  16. 366 管理侍

    >>364
    ありがとうございます。
    あなたのような方が一人でもいてくれたら書き込んだ甲斐があるというものです。
    何ヶ月ぶりかにここに復活し、まとめて書き込んでみましたが、
    昔に比べてまともな意見は減りましたね。
    変な書き込みは昔からありますが…。
    私も管理を商売にしておりますので、ここで自分の経験や知識を語ることで
    少しでも誰かの役に立てればと思っていますが、どうも割りに合いません。
    書き込みはまた少し休ませていただき、見学する側に回ります。
    暇人さん、前期高齢管理士さん、販売関係者さんいかがお過ごしでしょうか?
    ひょっとして他のスレでは活躍中かな?
    私は限られたスレしか見ないため知らないだけかも。
    また皆様のご意見を聞かせていただき、勉強させてください。

  17. 367 匿名さん

    >書き込みはまた少し休ませていただき、見学する側に回ります。

    ウソはイケマセン。

  18. 368 前期高齢管理士

    管理侍さん
     名指し頂いたので反応します。
    私は専ら見学組を決め込んでいます。

    執拗に誹謗する者や偽者が現れたりするのは、貴兄のレスに関心があるからでしょう。
    「割に合う」ことに期待せず「少しでも誰かの役に立てればと思って」レスして下さい。
    管理士の活動はまさにその様なものです(苦笑)

    無駄なレスの伸びを防ぐ為には、意味のないディベイト合戦に反応しない事だと思いますが…。
    またいずれ、ここでお会いしましょう。

  19. 369 管理侍

    前期高齢管理士さん
    レスありがとうございます。
    相変わらず大人ですね。
    しかし私は、貴重なオフや空き時間に書き込んだ反応がこれ?
    と思ってしまいます。
    まだまだ未熟者なのでしょう。
    やはり見学させていただき、時期がくればまた参加させていただきます。
    アドバイスありがとうございました。

  20. 370 暇人

    たまに見ていますが・・・

    この掲示版は,例えば「重い病気は病院で治すものです。」
    と書いたら
    「自分で治すこともある!!」
    「病院に行ったら誤診や医療ミスでひどい目に遭うこともある!」
    「こんな医療過誤訴訟の判決がある!」
    「言い過ぎを認めるまでは人格非難する!」
    などと書かれるところだと以前から思っていました。

    それを避けるために
    「重い病気は病院で治すものです(但し,患者自身の対策で完治に至る可能性もゼロではありませんし,誤信や手術ミス等の医療過誤が生じ訴訟に発展する恐れもありますのでその点はご留意ください。)」
    なんていちいち書くのがメンドクサイし,ここまで書いても
    「他の患者から変な病気をうつされて悪化する場合もある。」
    などと書かれかねないので,ほとんど書込みはしていません。

    と,書いても
    「ウソはいけません。書き込んでいるだろ。」
    と書かれるわけですが。

  21. 371 匿名さん

    >「ウソはいけません。書き込んでいるだろ。」 と書かれるわけですが。

    更なる勉強に励んで下さい。

  22. 372 販売関係者さん

    管理侍かっこいい!!ってずっといってるのは私ですよ>管理侍

  23. 373 匿名さん

    前期高齢管理士は、ぼけてるとおもう。。。。。

  24. 374 匿名

    管理侍の自作自演が酷い。
    荒らしてるのは、管理侍そのもの。この人は使えないフロントと同じで、嘘ばかり。

  25. 375 匿名

    管理侍みたいなデタラメを吹聴する奴がいるかぎり、マンション管理の健全化、透明化は遠い。

    とりあえず、揚げ足とりで学も知識もないことを露呈しないようにしてください。

    全レス見ても、管理侍が悪いのは誰が見ても明らかなこと。

    もう、荒らし行為はいい加減にやめてな。

  26. 376 暇人

    >全レス見ても、管理侍が悪いのは誰が見ても明らかなこと。

    管理侍のレスが正しいと確信したことはないけど、管理侍への反論(といってよいものか・・・?)レスが正しいと確信をしたこともないなぁ

    だから「誰が見ても明らか」はウソ。
    管理侍がウソつきかどうかは知らんが>375はウソつき。

    「『管理侍と暇人』以外の誰が見ても明らか」なら別に否定しない。

  27. 377 匿名さん

    >>375
    は輪番違法君のストーカー野郎だよ。輪番違法君を無限ループってからかってるつもりの偏執書き込みの常連。

  28. 378 匿名

    管理侍は、管理会社に誘導したいだけでしょ。
    横領の発見の過程を捏造したり、トンデモナイ奴だと思うよ。
    知らないか、馬鹿なのかどっちか知らんけど。

  29. 379 匿名

    お侍は、スマフォもマトモに使えないのかな。未だに改行が下手w
    もしかして、相当な年寄りか?

  30. 380 匿名

    そろそろ試験勉強。今年は、受かりたい!

  31. 381 匿名さん

    >は輪番違法君のストーカー野郎だよ。輪番違法君を無限ループってからかってるつもりの偏執書き込みの常連。

    スゴイ。新説だ。
    これこそ「輪番違法君が悪いのは誰がみても明らか」だと思ってた!

    >377は斬新な脳みその持ち主なんだね!

    又は「>377が正に輪番違法君であることは誰がみても明らか」なのかな?

  32. 382 匿名さん

    ↑あほ発見!こいつが偏執書き込みストーカー

  33. 383 管理侍

    暇人さん
    レスありがとうございます。
    相変わらず冷静沈着、論理的ですね。

    本当はあなたのような方のご意見がここで述べられることが有意義なのに、
    書きたくなくなる状況にさせているのは本当にもったいないことです。

    わずかな心無い人のために、多くの方が迷惑しています。
    是非また様々なご意見をお聞かせください。

  34. 384 匿名さん

    ↑管理侍、本拠地にもどったら??

  35. 385 匿名さん

    管理会社の横領は管理会社自らが摘発しているらしいよ。
    警察が不要との事らしいが感覚が可笑しい事は確か。















  36. 386 管理侍

    >>372
    販売関係者さん
    あなたでしたか・・・。
    ズルいなぁ。名乗っていろいろ意見を出してくれればいいのに。

    しかし、前期高齢管理士さんも、暇人さんも、販売関係者さんも書き込み内容にそれぞれ個性が出ますね。
    「らしいな」と懐かしくなりました。

    ここはマンション管理士の活用を語る場所のはずが、いつの間にか管理侍について語る場所になってました。
    まぁ私もマン管士なので、
    「管理侍を語ることはマン管士を語っているとも言える!」
    と言われるかもしれませんね。

    と言うことは、
    「管理侍を否定することはマン管士を否定しているのと同じ」
    とも言えるのですけどね。

    では、皆さんまたお会いしましょう。

  37. 387 匿名さん

    本拠地への復帰希望!>管理侍

  38. 388 匿名さん

    >管理会社の横領は管理会社自らが摘発しているらしいよ。
    >警察が不要との事らしいが感覚が可笑しい事は確か。


    なんで「摘発」の主体は一つだけということにしたいんだろ。
    一つのことしか考えられないからなのかな。

    管理会社が管理している物件が日本にいくつあると思ってるんだろうか。
    そのうち顕在化している「横領」の件数とこの全体の物件数との割合を考えたら、多くの不祥事は内部的処理で解決していることくらい簡単に想像できないもんかね。

    だからといって、「多く」であって「全部」ではないから、外部による監視(住民でもマンション管理士でもいいけど)が不要とは誰も思わないわけで。

    要するに感覚が可笑しいんだね。
    というより頭が悪いんだね。

  39. 389 匿名さん

    >その時には管理会社が全額損害を賠償します。 事件の発覚も管理会社が自ら気付いて報告しています。つまり管理会社内の牽制機能、チェック機能が働いているから事件が発覚するのです。 侍語録

  40. 390 匿名さん

    横領しておいて居直り?

  41. 391 匿名さん

    >389には別に間違ったことは書いてないだろ。
    そうでない場合(住民が気付いたり刑事事件に発展したりする場合)もあるというだけで。

  42. 392 匿名

    管理侍は、スマフォの使い方が本当に分かってないな。
    読みにくくて仕方がない。多分、年寄り。

    スマフォでの上手な改行を教えてあげたいw

  43. 393 匿名さん

    スマフォw
    粘着ww

  44. 394 匿名

    マンション管理士が色々と解決してくれたお陰で、うちのマンションも落ち着いてきた。

    規約の変更、大規模修繕のコンサル、全てマンション管理士が関わってくれましたが、
    特に大規模修繕の件については本当にコストを驚くほど削減できました。

    個々のマンション管理士の得意分野にもよりますが、
    その専門分野に精通しているマンション管理士さんなら、良い仕事をしてくれると思います。

  45. 395 匿名

    管理士会の無料相談会は、各自治体がけっこう呼んでいるみたいね。
    国から要請があるんだから凄いね。
    試験が同ランクの行政書士なんて、こんな仕事はないもんなぁ~
    マンカン士は将来有望だと思うよ本当に

  46. 396 匿名さん

    日管連会員所属のマンション管理士賠償責任保険制度の発足 H.23.1.1から開始
     補償内容
         業務行為  1,000万円
         身体障害  5,000万円
         財的障害  1,000万円
         受託物     50万円

       引受保険会社  損害保険ジャパン
       保険契約者   日管連
       被保険者    日管連所属のマンション管理士

  47. 397 匿名さん

    わー怖い。マンション管理士を使うのやめようっと。

  48. 398 匿名さん

    何故怖いの?
    補償がされるようになったので安心できるようになったのでは?

  49. 399 匿名さん

    マンカン士は個人なので補償能力がないと批判してきたので
    それが解消されたので管理会社としては困ったんではないの。

  50. 400 匿名さん

    >補償がされるようになったので安心できるようになったのでは?

    とんでもない。マンション管理士を使うとこんな事件に遭遇するんだと分かっただけで怖いよ。
    マンション管理会社は法律に基づいてたった1ヶ月の補償に、財産の分別管理の規制までしているのに横領、利ざやピンハネが後を断たない。
    ましてや法律に補償や規制のないマンション管理士とこの様な事件に遭遇うすることが公開されただけで今後一切の係わり合いを持つ事は止めます。
    もっとボランティア的な要素が強い資格と思っていたらとんでもない商売人だったことが良く分かりました。

  51. by 管理担当
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