|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
マンション管理士の活用。。。パート5
-
1473
匿名A
>ゴルゴ13さん
もう少し、お付き合いください。
皆さんにも分かりやすく、具体的な事例をあげてみたいと思います。
例えば、A棟(150戸)、B棟(50戸)のマンションがエキスパンションジョイントや渡り廊下で連結している建物があり、この組合が単棟型管理規約で運営されているとします。
もし片方(B棟)だけが倒壊して、A棟は無傷だったと仮定します。
この場合は、小規模滅失工事として扱われ、集会の普通決議で決議されます。当然、A棟の住民が賛成することはないと思いますので否決されるでしょう。
建替えも復旧工事もできないB棟の住民は、どうすることもできません。土地だけでもと思っても、区分所有法では専有部分と敷地との分別処分はできないことになっています。又、民法の場合でも、共有部分の処分は全組合員(A棟・B棟)の承認が必要となります。
これではいつまでたってもB棟の工事はできませんし、土地の売却もできません。
只、団地型管理規約にしておけば、敷地はA・B棟の共有であっても、あなたのいわれる通り規模の縮小はあるかもしれませんが、少なくともB棟での建て替え決議は出来るのではないでしょうか。
現在の区分所有法や民法では、単棟型管理規約の場合、こういった問題を解決することはできません。
しかし、法の整備を検討すべき時期にきているのではないでしょうか。
だからここで検討して、国交省への働きかけの礎になればいいのではないかと思って提案した次第です。
-
1474
匿:名さん
>>1473 匿名Aさん
>この場合は、小規模滅失工事として扱われ、集会の普通決議で決議されます。当然、A棟の住民が賛成することはないと思いますので否決されるでしょう。
区分所有法 第61条の内容(第1項および第2項)を十分確認されましたか?
このようなケースでも対応できるような規定になっていませんか?
1 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、
滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。
ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は
第七十条第一項の決議があつたときは、この限りでない。
2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を
第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。
3 第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議を
することができる。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
(次項以降省略)
-
1475
匿名さん
>1474さん
殆どの組合は多額の費用を要する工事に関しては、各区分所有者が単独ではできないことになってますよ。
そして、復旧工事をするにしても全然壊れていないA棟の住民が、修繕積立金や保険金、災害復旧支援金とかで足りない金額を負担するのに賛成する訳はないでしょう。その金額も何百万単位になるでしょうから。
B棟の工事をするには、普通決議で可決されなければならないんですよ。
全然壊れていないA棟の住民が何百万も負担しますか?
B棟の住民だけの決議なら、復旧に参加しないのなら買い取り請求権が行使できますけど。
但し、単棟型管理規約ではこのテーブルにつくことも現行法律ではできないでしょう。
-
1476
匿名さん
-
1477
匿名さん
自分の部屋が滅失したら、管理組合を抜けたらいいよ。
よその中古買ったほうが安い。
-
1478
匿:名さん
>>1475
>殆どの組合は多額の費用を要する工事に関しては、各区分所有者が単独ではできないことになってますよ。
標準管理規約(単棟型)では、区分所有法 第61条第1項本文および第2項を排除していますか?
また、区分所有者が単独でする必要はなく、複数の区分所有者が集まって復旧できます。
-
1479
ゴルゴ13
>>1475
匿名Aさんの所の管理規約を規約変更することは選択肢になりませんか。
単棟型のまま、「多額の費用を要する工事に関しては、各区分所有者が単独ではできない」を削除。
団地管理規約の普通決議よりも、一人でも半分以下の人たちでも復旧工事をできるので、意志決定面では有利では。
-
1480
匿名
-
1481
匿:名さん
>>1475
>B棟の住民だけの決議なら、復旧に参加しないのなら買い取り請求権が行使できますけど。
復旧と建替えを明確に区別したほうがよいと思います。
B棟を別建物とした場合、区分所有法第69条に規定する「団地内の建物の建替え承認決議」を
経なければならず、単棟の復旧よりもハードルは高いと考えます。
-
1482
匿名A
>1478さん
標準管理規約には、区分所有法第61条第1項及び第2項は記載されていません。
私どもの組合では、使用細則で、保存行為に対する規制と多額の費用を伴う規制を設けています。
但し、規約や仕様細則の改正とかが行われていないマンションでは、法律が優先しますので区分所有法通りになると思います。
>ゴルゴ13さん
片方の棟が倒壊したような場合でも、各区分所有者が単独でやれるというのこそ、規制をしておかなければ
ならないのではないでしょうか。
それほど大きな費用が伴い、それに参加できない住民がいるかもしれない工事を簡単に決める方が無理があるのではないでしょうか。
それに、まず決議が出来ないし総会を開いても否決されるのは分かっていますからね。
-
-
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)