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分譲時 価格一覧表(新築)
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マンション管理士の活用。。。パート5
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1461
匿名さん
建てるのと建て替えとはまた権限がかわるんじゃないかと
公務員嫌いが質問します
別にどうだっていいんでしょ?
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1462
ゴルゴ13
匿名Aさん
>片方だけの建替えや復旧工事をする場合、現在の区分所有法等では単棟型管理規約の場合、
>建替えや復旧工事の決議をするのは非常に難しいのです。
⇒この発想の原点は、全くもって同意いたします。
多額の金銭を要し、また組合員間の利害の違いが際立つだけに、実際起こった場合に、立ち往生してしまうことは容易に想像できます。
ただ、団地管理規約に移行して、意思決定ができても、お役所の建築確認が受理されなければ、無意味なものとなってしまいます。匿名Aさんの目的が、一部建替えも視野に入れている以上、建築確認のプロセスまで検討していなければ片手落ちと思い、前レスを問題提起の一環として書き込みしてみました。
なお、細かい検討を意図的に避けましたが、敷地の分割手続きはどうするのかという大きな課題があるのですが、面倒なのでスルーしております。土地・建物が一体となった敷地権と化しているのをどうほぐして、また敷地権化するのか。まだ???は残っています。
この問題は難易度Eだと思います。私も本当の意味での解答にはたどり着けていません。
>あなたは建築関係の方のようですのでお尋ねいたします。
⇒建築関係でも、建築士でもございません。従って、以前判例を引用した以上のことは分かりません。正直なところです。
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1463
ゴルゴ13
>>1456
管理侍さん
私は文系ですので、建築士ではございません。
それが証拠に、製図orCADあたりの質問をされても、全く答えられませんので分かります。(笑)
断片的に知っているところが話題にのぼると、シャシャリ出てきているだけです。
ちなみに、建築業界でも不動産業界でもありません。
ただ、不動産については高い関心をもってアンテナは張っております。
もし、会社をリストラされたら、管理侍さんのところで拾ってください。(真面目)
追:今回の下りを管理会社内の建築士さんに見せて、間違いを指摘してください。
私自身は、この掲示板のコテハンは、所詮本人にはたどり着かないであろうと思っており、
有識者に否定されても全く問題ありません。
むしろ、恥はかき捨て、ディープな知識が得れれば、マニアとしてこれに上回る喜びはありません。
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1464
サラリーマンさん
>>なお、細かい検討を意図的に避けましたが、敷地の分割手続きはどうするのかという大きな課題があるのです
>>が、面倒なのでスルーしております。土地・建物が一体となった敷地権と化しているのをどうほぐして、また
>>敷地権化するのか。まだ???は残っています。
>>この問題は難易度Eだと思います。私も本当の意味での解答にはたどり着けていません。
悪いが、難易度Eなのは解釈する能力が無いだけ。
建物が一部滅失した土地は規約共用部分となる
区分所有法5条2項
2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所有する土地以外の土地となつたときも、同様とする。
眠いので検討はマンカン士に任せる。
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1465
匿名さん
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1466
サラリーマンさん
>>もし、会社をリストラされたら、管理侍さんのところで拾ってください。(真面目)
リストラ後の就職なら管理業務主任者をとってくれと知り合いのフロントにいわれたのでマンカン士には興味は無い。
マンカン士の資格では管理侍の会社は雇わない。
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1467
サラリーマンさん
管理業務主任者の資格持ってて30件担当やりますといえば仕事はあるだろう。
マンカン士は管理組合の立場で管理会社と戦う資格である。就職を頼むなど問題外。
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1468
ゴルゴ13
管理業務主任者なら主任者証まで発行してもらっとるぞ。
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1469
匿名さん
マンカン士には関心も興味も全くない。それのほんの一部が国交省のアルバイターに過ぎない。
管理組合としてはこんな役立たずで無駄金を浪費するだけの者を当てにせずに管理会社とは互角以上に渉り合えるし、またそうでなくてはならない。
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1470
管理侍
ゴルゴさん
プロではなくマニア?
だとしたら相当なマニアですよ。
管理業務主任者もってるあたり、元同業者だったりして。
かなりの引出しをお持ちであることは間違いなさそうなので、今後もレスお願いします。
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1471
ゴルゴ13
>>1464
仮に滅失した旧西棟部分に所在する202号室の持分80/15000を、新西部分202号室の新持分にどうやってもっていくか?
区分所有法5条2項だけでいけますか。すごいですねえ。建て替え後の登記完了までの手順を詳しく語ってください。
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1472
匿名さん
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1473
匿名A
>ゴルゴ13さん
もう少し、お付き合いください。
皆さんにも分かりやすく、具体的な事例をあげてみたいと思います。
例えば、A棟(150戸)、B棟(50戸)のマンションがエキスパンションジョイントや渡り廊下で連結している建物があり、この組合が単棟型管理規約で運営されているとします。
もし片方(B棟)だけが倒壊して、A棟は無傷だったと仮定します。
この場合は、小規模滅失工事として扱われ、集会の普通決議で決議されます。当然、A棟の住民が賛成することはないと思いますので否決されるでしょう。
建替えも復旧工事もできないB棟の住民は、どうすることもできません。土地だけでもと思っても、区分所有法では専有部分と敷地との分別処分はできないことになっています。又、民法の場合でも、共有部分の処分は全組合員(A棟・B棟)の承認が必要となります。
これではいつまでたってもB棟の工事はできませんし、土地の売却もできません。
只、団地型管理規約にしておけば、敷地はA・B棟の共有であっても、あなたのいわれる通り規模の縮小はあるかもしれませんが、少なくともB棟での建て替え決議は出来るのではないでしょうか。
現在の区分所有法や民法では、単棟型管理規約の場合、こういった問題を解決することはできません。
しかし、法の整備を検討すべき時期にきているのではないでしょうか。
だからここで検討して、国交省への働きかけの礎になればいいのではないかと思って提案した次第です。
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1474
匿:名さん
>>1473 匿名Aさん
>この場合は、小規模滅失工事として扱われ、集会の普通決議で決議されます。当然、A棟の住民が賛成することはないと思いますので否決されるでしょう。
区分所有法 第61条の内容(第1項および第2項)を十分確認されましたか?
このようなケースでも対応できるような規定になっていませんか?
1 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、
滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。
ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は
第七十条第一項の決議があつたときは、この限りでない。
2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を
第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。
3 第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議を
することができる。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
(次項以降省略)
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1475
匿名さん
>1474さん
殆どの組合は多額の費用を要する工事に関しては、各区分所有者が単独ではできないことになってますよ。
そして、復旧工事をするにしても全然壊れていないA棟の住民が、修繕積立金や保険金、災害復旧支援金とかで足りない金額を負担するのに賛成する訳はないでしょう。その金額も何百万単位になるでしょうから。
B棟の工事をするには、普通決議で可決されなければならないんですよ。
全然壊れていないA棟の住民が何百万も負担しますか?
B棟の住民だけの決議なら、復旧に参加しないのなら買い取り請求権が行使できますけど。
但し、単棟型管理規約ではこのテーブルにつくことも現行法律ではできないでしょう。
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1476
匿名さん
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1477
匿名さん
自分の部屋が滅失したら、管理組合を抜けたらいいよ。
よその中古買ったほうが安い。
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1478
匿:名さん
>>1475
>殆どの組合は多額の費用を要する工事に関しては、各区分所有者が単独ではできないことになってますよ。
標準管理規約(単棟型)では、区分所有法 第61条第1項本文および第2項を排除していますか?
また、区分所有者が単独でする必要はなく、複数の区分所有者が集まって復旧できます。
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1479
ゴルゴ13
>>1475
匿名Aさんの所の管理規約を規約変更することは選択肢になりませんか。
単棟型のまま、「多額の費用を要する工事に関しては、各区分所有者が単独ではできない」を削除。
団地管理規約の普通決議よりも、一人でも半分以下の人たちでも復旧工事をできるので、意志決定面では有利では。
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1480
匿名
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