管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート5」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2011-08-11 12:19:07

うまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-05-27 16:57:40

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マンション管理士の活用。。。パート5

  1. 1451 管理侍

    >>1446
    面白そうなので答えてもいいですか?
    a.×
    b.○
    c.○
    d.×

    是非、解答と解説、ご指導をお願いします。

  2. 1452 中辛ゴルゴ

    もう少し、具体的なモデル事例でケーススタディをすると理解しやすいかもしれません。

    ■ モデル事例
    ・L字型の敷地に、L字型のマンションが建っている。
    ・L字型の敷地は、南側(幅員20m)、西側(同4m)の公道に接している。
    ・L字型の建物は、構造上、南棟、西棟に区分され、EXP.Jで結合している。
    ・L字型の建物は、南棟・西棟を一括して1つの建築物として建築確認を受けている。
    ・とあることが原因で、西棟は全壊(生活不能)したが、南棟は損傷ゼロであった。
    ・なお、ほとんどの重要設備は南棟にある。
    ・当該敷地の建蔽率は60%、容積率は300%であるが、角地緩和(+10%)を受け、建蔽率は70%となっている。現建物は容積率上限の建物となっている。

    ■ 西棟の復興策のパターン
    A:南棟、西棟を敷地分割。その上で南棟はそのまま、西棟を新築の建築確認申請をする。【匿名Aさんバージョン】(新築)
    B:西棟を解体し(減築)、南棟との一体の建物として西棟を新たに増築の建築確認申請をする。(増築)

    ■ 検証
    ○建蔽率
    Aパターンは、敷地分割が必要となります。その際、角地が西側敷地に属するか、南側敷地に属するかで建蔽率が異なります。
     西側が角地・・・西側70%、南側60%
     南側が角地・・・西側60%、南側70%
    Bパターンは敷地を分割しませんので、西側増築分(及び南側)は建蔽率70%です。

    ○道路幅員制限
    Aパターンで西側敷地が角地を含まない場合には、西側4mのみの接道となり、容積率は160%にカットされます。
    Bパターンは20m道路が基準となりますので、道路幅員による制限は受けません。

    ○条例による制限例
     例えば、バリアフリー新法を条例化され、身障者用駐車場1区画の設置が義務付けられています。これを題材に検証をしましょう。

    Aパターンは、西側敷地をベースに全くの新築となります。従って、現行条例について、原則、西側敷地及び建物でクリアしなければなりません。
    もし、南側敷地内に身障者用駐車場区画があっても、新たに西側敷地内に設置が必要になります。
    ・仮に、西側にあった駐車場部分を広げることを考えます。⇒緑地条例がネックになり既存駐車場を広げることができないかもしれません。
    ・では、駐車場2区画を1区画に変えて身障者用駐車場区画に変更することを考えます。⇒駐車場付置条例の設置台数に足りなくなるかもしれません。

    Bパターン:H16年の建築基準法の改正で、一部増改築の場合にかかる既存不適格については、かなり緩和されたので、クリアできるかも(←ここは、自信はない)

  3. 1453 甘口ゴルゴ

    >あなたが管理侍さんの「一棟として成り立つかどうかで判断する」という論理に同意されてますが、

    ⇒この部分は、あまり違和感はありません。
     私が、管理侍に『ざっくりと』(←ここは超重要)同意したのは、枝葉末節を切り落として、ざっくりとした一般論として、まとめてくれたからです。簡潔にまとめるというのは、詳細に語るよりも遥かに高度な理解が必要なので、侍殿を切れ味鋭いと評価した訳です。

     私のようにディープに考えたい人や、匿名Aさんのように具体例に当てはめたい人には、個別論で詳細に検討すべきです。しかしながら、この掲示板の参加者には、物回りに関心がない人もおり、そういう人には、管理侍のいうざっくりとした結論が役立つはずと思いました。

  4. 1454 匿名さん

    ゴルゴ13の回答は素人イジメだね。マンカン士はこのレベル。

  5. 1455 匿:名さん

    >>1451 管理侍さん

    a.区分所有法 第2条第4項、第11条第1項~3項および第27条第1項参照
    d.区分所有法 第67条第1項~3項参照

    こんなところでどうでしょうか?
    解説は割愛します。

  6. 1456 管理侍

    いや〜、辛い!
    ゴルゴさん辛過ぎますよ。

    ただ者ではないと思ってましたが、正体は設計事務所、ゼネコン、デベの建築担当あたりですかね。
    いずれにしても一級建築士さんでしょう。

    ○×で回答した私は、いかにもマンション管理士って感じですね。お恥ずかしい限りです。
    やはり餅は餅屋。各業界にそれぞれのプロがいるものですね。

  7. 1457 匿名さん

    建築基準法は違憲の疑いがある
    ひるんではいけない

  8. 1458 ゴルゴ13

    >>1446
    匿:名さん

    すみません。面白そうな説例を作って展開していただいたのに、被せちゃった形になりすんません。
    いろいろ調べながら、途中メシタイムもあり、投稿したら被っちゃいました。


    匿名Aさん

    私も素人の範疇の人間なので、誤っているかもしれません。
    匿名Aさんの投稿をきっかけに、いろいろ調べた成果です。

    辛口モードに変身したのは、>>1445で誤字をそのまま生かそうとしたから(笑えませんな)
    >ちょっと時間がなく、改めて変身します  (正:返信)

    すみませんね。


  9. 1459 匿名さん

    たぶん誰も読んでないよ
    団地にしたいだけなんだからどう実現するかを考えるのがコンサルだよ
    ゴルゴ13は知識をひけらかしたいだけ

  10. 1460 匿名A

    >辛口ゴルゴさん
    私は建替えについて接道義務とか日影規則等とかを論じているのではなく、又、その建替えが現状通りできるかどうかの問題をいっているのではないのです。
    それについては、個々のマンションの事情によって違ってくるでしょうから。勿論そういったことも大事な問題ではありますが。
    あなたは建築関係の方のようですのでお尋ねいたします。
    エキスパンションジョイントや渡り廊下でつながっている2つの棟で構成されたマンションがありますが、これを1つの建物としてみるか、2つの建物としてみるかでマンションの管理は大きく違ってくるのです。
    片方だけの建替えや復旧工事をする場合、現在の区分所有法等では単棟型管理規約の場合、建替えや復旧工事の決議をするのは非常に難しいのです。
    そこで1棟としてみるか2棟としてみるかの判断基準を教えて頂きたいのです。
    それぞれの棟にEV、給排水設備等、付属施設が備わっていれば別の棟としてみるべきだという意見もありますが、それ以外に別の棟として判断する基準はあるのでしょうか。
    構造上、機能上、外観上すべて備わっていなければ別の建物とは判定されないのでしょうか。

  11. 1461 匿名さん

    建てるのと建て替えとはまた権限がかわるんじゃないかと
    公務員嫌いが質問します

    別にどうだっていいんでしょ?

  12. 1462 ゴルゴ13

    匿名Aさん

    >片方だけの建替えや復旧工事をする場合、現在の区分所有法等では単棟型管理規約の場合、
    >建替えや復旧工事の決議をするのは非常に難しいのです。

    ⇒この発想の原点は、全くもって同意いたします。
    多額の金銭を要し、また組合員間の利害の違いが際立つだけに、実際起こった場合に、立ち往生してしまうことは容易に想像できます。

    ただ、団地管理規約に移行して、意思決定ができても、お役所の建築確認が受理されなければ、無意味なものとなってしまいます。匿名Aさんの目的が、一部建替えも視野に入れている以上、建築確認のプロセスまで検討していなければ片手落ちと思い、前レスを問題提起の一環として書き込みしてみました。

    なお、細かい検討を意図的に避けましたが、敷地の分割手続きはどうするのかという大きな課題があるのですが、面倒なのでスルーしております。土地・建物が一体となった敷地権と化しているのをどうほぐして、また敷地権化するのか。まだ???は残っています。

    この問題は難易度Eだと思います。私も本当の意味での解答にはたどり着けていません。


    >あなたは建築関係の方のようですのでお尋ねいたします。

    ⇒建築関係でも、建築士でもございません。従って、以前判例を引用した以上のことは分かりません。正直なところです。

  13. 1463 ゴルゴ13

    >>1456
    管理侍さん

    私は文系ですので、建築士ではございません。
    それが証拠に、製図orCADあたりの質問をされても、全く答えられませんので分かります。(笑)
    断片的に知っているところが話題にのぼると、シャシャリ出てきているだけです。

    ちなみに、建築業界でも不動産業界でもありません。
    ただ、不動産については高い関心をもってアンテナは張っております。

    もし、会社をリストラされたら、管理侍さんのところで拾ってください。(真面目)

    追:今回の下りを管理会社内の建築士さんに見せて、間違いを指摘してください。
      私自身は、この掲示板のコテハンは、所詮本人にはたどり着かないであろうと思っており、
      有識者に否定されても全く問題ありません。
      むしろ、恥はかき捨て、ディープな知識が得れれば、マニアとしてこれに上回る喜びはありません。

  14. 1464 サラリーマンさん

    >>なお、細かい検討を意図的に避けましたが、敷地の分割手続きはどうするのかという大きな課題があるのです
    >>が、面倒なのでスルーしております。土地・建物が一体となった敷地権と化しているのをどうほぐして、また
    >>敷地権化するのか。まだ???は残っています。
    >>この問題は難易度Eだと思います。私も本当の意味での解答にはたどり着けていません。

    悪いが、難易度Eなのは解釈する能力が無いだけ。

    建物が一部滅失した土地は規約共用部分となる
    区分所有法5条2項
    2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所有する土地以外の土地となつたときも、同様とする。

    眠いので検討はマンカン士に任せる。

  15. 1465 匿名さん

    ↑解決しないでコンサルか

  16. 1466 サラリーマンさん

    >>もし、会社をリストラされたら、管理侍さんのところで拾ってください。(真面目)

    リストラ後の就職なら管理業務主任者をとってくれと知り合いのフロントにいわれたのでマンカン士には興味は無い。
    マンカン士の資格では管理侍の会社は雇わない。

  17. 1467 サラリーマンさん

    管理業務主任者の資格持ってて30件担当やりますといえば仕事はあるだろう。
    マンカン士は管理組合の立場で管理会社と戦う資格である。就職を頼むなど問題外。

  18. 1468 ゴルゴ13

    管理業務主任者なら主任者証まで発行してもらっとるぞ。

  19. 1469 匿名さん

    マンカン士には関心も興味も全くない。それのほんの一部が国交省のアルバイターに過ぎない。
    管理組合としてはこんな役立たずで無駄金を浪費するだけの者を当てにせずに管理会社とは互角以上に渉り合えるし、またそうでなくてはならない。

  20. 1470 管理侍

    ゴルゴさん
    プロではなくマニア?
    だとしたら相当なマニアですよ。
    管理業務主任者もってるあたり、元同業者だったりして。
    かなりの引出しをお持ちであることは間違いなさそうなので、今後もレスお願いします。

  21. 1471 ゴルゴ13

    >>1464
    仮に滅失した旧西棟部分に所在する202号室の持分80/15000を、新西部分202号室の新持分にどうやってもっていくか?

    区分所有法5条2項だけでいけますか。すごいですねえ。建て替え後の登記完了までの手順を詳しく語ってください。

  22. 1472 匿名さん

    ↑こいつも役に立たないね。

  23. 1473 匿名A

    >ゴルゴ13さん
    もう少し、お付き合いください。
    皆さんにも分かりやすく、具体的な事例をあげてみたいと思います。
    例えば、A棟(150戸)、B棟(50戸)のマンションがエキスパンションジョイントや渡り廊下で連結している建物があり、この組合が単棟型管理規約で運営されているとします。
    もし片方(B棟)だけが倒壊して、A棟は無傷だったと仮定します。
    この場合は、小規模滅失工事として扱われ、集会の普通決議で決議されます。当然、A棟の住民が賛成することはないと思いますので否決されるでしょう。
    建替えも復旧工事もできないB棟の住民は、どうすることもできません。土地だけでもと思っても、区分所有法では専有部分と敷地との分別処分はできないことになっています。又、民法の場合でも、共有部分の処分は全組合員(A棟・B棟)の承認が必要となります。
    これではいつまでたってもB棟の工事はできませんし、土地の売却もできません。
    只、団地型管理規約にしておけば、敷地はA・B棟の共有であっても、あなたのいわれる通り規模の縮小はあるかもしれませんが、少なくともB棟での建て替え決議は出来るのではないでしょうか。
    現在の区分所有法や民法では、単棟型管理規約の場合、こういった問題を解決することはできません。
    しかし、法の整備を検討すべき時期にきているのではないでしょうか。
    だからここで検討して、国交省への働きかけの礎になればいいのではないかと思って提案した次第です。

  24. 1474 匿:名さん

    >>1473 匿名Aさん
    >この場合は、小規模滅失工事として扱われ、集会の普通決議で決議されます。当然、A棟の住民が賛成することはないと思いますので否決されるでしょう。


    区分所有法 第61条の内容(第1項および第2項)を十分確認されましたか?
    このようなケースでも対応できるような規定になっていませんか?

    1 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、
      滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。
      ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は
      第七十条第一項の決議があつたときは、この限りでない。
    2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を
      第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。
    3 第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議を
      することができる。
    4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
    (次項以降省略)

  25. 1475 匿名さん

    >1474さん
    殆どの組合は多額の費用を要する工事に関しては、各区分所有者が単独ではできないことになってますよ。
    そして、復旧工事をするにしても全然壊れていないA棟の住民が、修繕積立金や保険金、災害復旧支援金とかで足りない金額を負担するのに賛成する訳はないでしょう。その金額も何百万単位になるでしょうから。
    B棟の工事をするには、普通決議で可決されなければならないんですよ。
    全然壊れていないA棟の住民が何百万も負担しますか?
    B棟の住民だけの決議なら、復旧に参加しないのなら買い取り請求権が行使できますけど。
    但し、単棟型管理規約ではこのテーブルにつくことも現行法律ではできないでしょう。

  26. 1476 匿名さん

    ↑は匿名Aでした。

  27. 1477 匿名さん

    自分の部屋が滅失したら、管理組合を抜けたらいいよ。
    よその中古買ったほうが安い。

  28. 1478 匿:名さん

    >>1475
    >殆どの組合は多額の費用を要する工事に関しては、各区分所有者が単独ではできないことになってますよ。

    標準管理規約(単棟型)では、区分所有法 第61条第1項本文および第2項を排除していますか?
    また、区分所有者が単独でする必要はなく、複数の区分所有者が集まって復旧できます。

  29. 1479 ゴルゴ13

    >>1475
    匿名Aさんの所の管理規約を規約変更することは選択肢になりませんか。

    単棟型のまま、「多額の費用を要する工事に関しては、各区分所有者が単独ではできない」を削除。

    団地管理規約の普通決議よりも、一人でも半分以下の人たちでも復旧工事をできるので、意志決定面では有利では。

  30. 1480 匿名

    >>1477
    ナイスな案だが、金があるやつ限定だな。

  31. 1481 匿:名さん

    >>1475
    >B棟の住民だけの決議なら、復旧に参加しないのなら買い取り請求権が行使できますけど。

    復旧と建替えを明確に区別したほうがよいと思います。

    B棟を別建物とした場合、区分所有法第69条に規定する「団地内の建物の建替え承認決議」を
    経なければならず、単棟の復旧よりもハードルは高いと考えます。

  32. 1482 匿名A

    >1478さん
    標準管理規約には、区分所有法第61条第1項及び第2項は記載されていません。
    私どもの組合では、使用細則で、保存行為に対する規制と多額の費用を伴う規制を設けています。
    但し、規約や仕様細則の改正とかが行われていないマンションでは、法律が優先しますので区分所有法通りになると思います。

    >ゴルゴ13さん
    片方の棟が倒壊したような場合でも、各区分所有者が単独でやれるというのこそ、規制をしておかなければ
    ならないのではないでしょうか。
    それほど大きな費用が伴い、それに参加できない住民がいるかもしれない工事を簡単に決める方が無理があるのではないでしょうか。
    それに、まず決議が出来ないし総会を開いても否決されるのは分かっていますからね。

  33. 1483 匿名A

    >1481さん
    復旧と建替えは明確ですよ。
    単棟型なら復旧工事であり、団地型なら建替えになります。

  34. 1484 ゴルゴ13

    復旧とは、元に戻すこと。誰がやって問題とならないでしよう。

    共用部分の変更にあたる工事は、復旧には該当しません。

  35. 1485 匿:名さん

    >>1483
    >復旧と建替えは明確ですよ。
    >単棟型なら復旧工事であり、団地型なら建替えになります。

    いま議論しているのは、単棟の小規模滅失における復旧と別建物とした場合の建替えですよね。
    買取請求は大規模滅失における復旧に関するものではありませんか?

    >>1482
    >それに、まず決議が出来ないし総会を開いても否決されるのは分かっていますからね。

    わたしが理解に苦しむのは、このように決め付けることです。
    匿名Aさんのマンションでは、そんなに棟の意識が強いのでしょうか?
    同じマンションに住む者同士という感覚はないのでしょうか?
    それとも、たとえば、A棟にしか出入口がないマンションにおいて、
    B棟の居住者が出入口や通路を利用するのを、A棟の組合員は「利用させてやっている」
    といった感覚なのでしょうか?

  36. 1486 匿名A

    >1485さん
    おっしゃる通り、買い取り請求は復旧の場合です。
    私がだした事例での話しで進めていますので理解しにくい点があるとは思いますが。
    私が出した事例では、どちらも構造上、機能上、外観上別建物とみられるのですが、
    エキスパンションジョイントと渡り廊下で結合されています。
    そういったマンションで単棟型規約の場合は、決議されないのではといっているのです。
    意識の問題ではなく、規約では1つの建物として単棟型管理規約となっていますが、見た目には
    別建物としてみられます。
    そして、B棟だけが倒壊した場合に、A棟が無傷であった場合、B棟の建替え(復旧工事になりますが)にA棟の方も300万出してくださいといった時、果たして全員負担するでしょうか。
    まず、総会決議で否決それるのではないでしょうか。
    B棟の住民でさえ、復旧に参加できない方もおられますよ。勿論決議されれば、買い取り請求権はありますが。

  37. 1487 匿:名さん

    >>>1486 匿名Aさん(M県のマンション管理士さん)

    >>>1368 by 匿名A 2011-07-27 10:15:30
    >私がいいたかったのは、構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して
    >一体性があると判断されるマンションにおいては、団地型管理規約に変更しておく
    >必要があることを訴えたかったのです。

    これは、あなたの投稿ですよね?

  38. 1488 匿:名さん

    >>>1486 匿名Aさん(M県のマンション管理士さん)

    >>>1312 by 匿名A 2011-07-25 21:16:59
    >匿名さんが多くなったので、匿名Aにしました。
    >建物がエクスパンションジョイントや渡り廊下でつながっている建物は建築法上は
    >別箇の建物とみなされます。

    これも、あなたの投稿ですよね?

  39. 1489 匿名さん

    会社のパソコンで掲示板をやりだしたゴルゴ13はリストラされるかも

  40. 1490 匿名

    小規模滅失の復旧工事…費用請求のみ

  41. 1491 匿:名さん

    >>1483 匿名Aさん(KYMWMさん)
    >復旧と建替えは明確ですよ。

    静かになりましたね。
    そうそう、最後にひとつだけ重要ことをお教えしましょう。

    あなたは、「別建物であるB棟が全部滅失した場合に『建替え』が容易にできるように」と
    簡単にいいますが、「建替え」をするためには、B棟(元の建物)の存在が必要であり、
    B棟の全部が滅失した場合は、「建替え」に関する規定(法62条)を適用できません。
    B棟の全部が滅失した時点で、区分所有関係が解消し、敷地または敷地利用権の
    共同所有関係が残るだけです。

  42. 1492 サラリーマンさん

    ↑よく理解してるね。

  43. 1493 匿名さ

    復旧とか、建て替えとか難しいことはさておき、工事代金を支払う見通しが建たなきゃ、ゼネコンは工事してくんないよ。頭でっかちな議論しても無意味ってことに誰も気づかない。みんな頭良すぎ。(笑)

  44. 1494 サラリーマンさん

    行政が全壊判定したマンションは瓦礫であるから解体費用は国が負担すべきだよね。

  45. 1495 匿名

    いるんだよなあ。なんでもかんでも、国・国・国。。。

  46. 1496 サラリーマンさん

    それは被災者に言ってちょうだい。

  47. 1497 匿名さ

    つうか、建築費どうやって集めんのさ。そっちに頭使えよ。管理組合で借入できっか。

  48. 1498 サラリーマンさん

    全壊したら管理組合は消滅する。

  49. 1499 買い換え検討中

    私なら再建ではなく中古マンションを買うか賃貸に住むね。

  50. 1500 匿名さ

    誰が全壊なんていったんだ。大丈夫か。

  51. by 管理担当
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総戸数 19戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5600万円台・8200万円台(予定)

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4390万円~9290万円

1LDK~3LDK

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3998万円・5948万円

2LDK・3LDK

58.01m2・72.68m2

総戸数 39戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7400万円台~9600万円台(予定)

2LDK~3LDK

50.41m2~70.48m2

総戸数 93戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~104.44m²

総戸数 78戸

クレヴィア西葛西レジデンス

東京都江戸川区中葛西4-16-1

6990万円~8390万円

1LDK+S(納戸)~3LDK

56.35m2~70.62m2

総戸数 48戸

[PR] 東京都の物件

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

4900万円台~7100万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

8,430万円・13,780万円

2LDK・3LDK

44.22m2・68.50m2

総戸数 21戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

5790万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

6168万円~7198万円

3LDK

66.72m2~72.59m2

総戸数 62戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億800万円

1LDK

43.9m2

総戸数 280戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9290万円~1億5990万円※権利金含む

2LDK~4LDK

57.4m2~82.67m2

総戸数 522戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7498万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸