管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-08-11 12:19:07

うまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-05-27 16:57:40

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マンション管理士の活用。。。パート5

  1. 1401 サラリーマンさん

    滅失した建物の抵当権は消滅するのだが、その場合、住宅ローンを一括返済しろという約定はあるのかな?
    もちろん、示談で分割払いは維持されると思うが、住宅がなくなっているので民事再生法で債権カットしてもらえるかも?

  2. 1402 匿名さん

    >暇な人が答えてくれたらいいし、「暇人」が一人かどうかなんてわかりませんよ

    であるなら今日のところは貴方が一番適任のようなのでヨロシク。

  3. 1403 入居済み住民さん

    債務は残る 他の担保があればそれに抵当権を付ける 無くて保険金があれば代位する
    何もなく再建マンションの話もなければ 敷地権に
    もしくは破産するか

  4. 1404 前期高齢管理士

    1396では「さん」づけで、学習機能は働いたんだ。
    しかし1398は言い訳がましい。
    結果「サラリーマンさん」が一人とは限らないと言ってる様なものになる。

    >匿:名さんへ
     
    管理組合は二棟の建物と認識すべきでしょう。其々の棟に全体の共用施設部分があるとの理解。



  5. 1405 サラリーマンさん

    ↑なるほど。
    ちゃんと答えてくれるひといたよ。

  6. 1406 サラリーマンさん

    言い訳がましいのはマンカン士だろう。民法の勉強しなさい。実際問題、信じがたい無知だ。

  7. 1407 匿名さん

    さっき

    >本当に上記記載「だけ」を前提に(しかもそれが正しいと仮定して)考えるなら、全壊の時点で管理組合は消滅し規約も失効する以上、管理費支払義務も根拠を失って消滅するから、その後に自動引落しされた管理費(として支払われた金銭)は不当利得、と考えるのが自然じゃないの?

    って書いたけど、不正確だね。
    管理組合は存在しないわけだから、単に引落先の口座名義人になってる人(通常は理事長かな)の不当利得か。

    だから仮に区分所有者が返還請求するなら、その相手方又は被告は理事長だろうね。

    法人化していたなら清算の過程で管理組合の不当利得として処理されるのかな。どうだろ。

  8. 1408 暇人

    ↑は私。
    何人いるか分からないうちの一人とお考えください。

  9. 1409 暇人

    >債務は残る 他の担保があればそれに抵当権を付ける
    >何もなく再建マンションの話もなければ 敷地権に

    って一方的にってこと?それはムリなんじゃ。

  10. 1410 サラリーマンさん

    一番詳しいのは
    No.1403 by 入居済み住民さん 2011-07-27 20:05:37
    かもね。
    たまにレスがあるが的確ですから。本職かも知れませんね。

  11. 1411 サラリーマンさん

    >>って一方的にってこと?それはムリなんじゃ。
    抵当権設定者(所有者)と抵当権者の共同申請です。
    抵当権をつけなければ一括返済しろ、と脅すんでしょう。

  12. 1412 暇人

    >抵当権設定者(所有者)と抵当権者の共同申請です。
    >抵当権をつけなければ一括返済しろ、と脅すんでしょう。

    そういう趣旨ね。了解。

    でも、一括返済を請求する権利があって、かつ担保価値があるような不動産があるなら、抵当権つけろなんて脅してる時間もないよね。処分されたら終わりだから。

    むしろさっさと仮差押えかける方が安全なんじゃ?
    その上でゆっくり債務者の状況を見極めて返済の見通しがつかないなら債務名義とって本差→競売(or可能なら任売)の方が合理的な気がする。敗訴リスクゼロだし。

    まあすんなり抵当権つけさせてもらえるならその方がラクだけどね。

  13. 1413 サラリーマンさん

    実際には、政府方針どおり、民事再生法もどきの処理をする。

  14. 1414 暇人

    >No.1349 by サラリーマンさん 2011-07-26 20:57:39
    >暇人は理解しています。
    >暇人のコメントお願い。

    >No.1388 by サラリーマンさん 2011-07-27 17:57:44
    >暇人、検討頼むよ。暇でしょう?


    >No.1391 by サラリーマンさん 2011-07-27 19:00:00
    >↑暇人というのはコテハンなんですかね?暇な人でしょ?
    >暇人は固有名詞じゃないよ。あなたの勘違い


    >No.1398 by サラリーマンさん 2011-07-27 19:33:44
    >暇な人が答えてくれたらいいし、「暇人」が一人かどうかなんてわかりませんよ。

    とりあえずサラリーマンさんに、私は今後どういうスタンスでレスをすればいいのかを聞きたいよ・・・。

  15. 1415 暇人

    >実際には、政府方針どおり、民事再生法もどきの処理をする。

    確かに今回の震災みたいなケースだとそうなのかな?どうなの?

    資産無しならともかく、他に担保価値のある不動産があってもそんなに優しいもんなの?
    純粋に実態を知りたい。

  16. 1416 サラリーマンさん

    ああ、あんたが別ハンをつかうことは承知してる。
    しかし、遊んでるのは理解してるが、絡むならマンカン士(高齢)にしてみたら?あれは使えん。
    それが回答>1414

  17. 1417 暇人

    >ああ、あんたが別ハンをつかうことは承知してる。

    これは分かる。
    で、大当たり(でもこのスレでは統一してるつもりだけどな。さっきのようにつけ忘れたら訂正するし。)

    >しかし、遊んでるのは理解してるが、絡むならマンカン士(高齢)にしてみたら?あれは使えん。
    >それが回答>1414

    こっちは意味が分からないや。

  18. 1418 サラリーマンさん

    管理侍に本拠地に戻るように言っておくれ>1414
    高度な内容をここに書くのはもったいない話。アホが多すぎ。
    管理侍に教えを乞う人にコメントしたいものである。
    私は部屋主だから。

  19. 1419 暇人

    >管理侍に本拠地に戻るように言っておくれ>1414

    私に言われても・・・。
    それにどのスレに行っても登場人物は同じなんじゃないの?

    最後に

    >>実際には、政府方針どおり、民事再生法もどきの処理をする。

    >確かに今回の震災みたいなケースだとそうなのかな?どうなの?

    >資産無しならともかく、他に担保価値のある不動産があってもそんなに優しいもんなの?
    >純粋に実態を知りたい

    これだけ教えて。

  20. 1420 サラリーマンさん

    え?報道の内容しか知りませんよ。下記の「私的整理ガイドライン」っていうのは民事再生法とほとんど変わらないでしょう。見てないけど。要するに年収の2年分まで債務を減らすんですよ。
    残債が2000万あっても、年収400万のひとなら、800万まで減らす。銀行側は放棄した1200万を無税償却する。

    間違ってたら入居済み住民がコメントしてくれるかも。

    一応引用しますが

    東日本大震災の被災地での、いわゆる「二重ローン問題」について、政府は6月17日、関係閣僚会議を開き、政府の対応策を示した「二重債務問題への対応方針」を正式に決定した。

     住宅ローンに関しては、個人向けの私的整理ガイドラインを新たに策定する。金融機関の無税償却などが可能となる方策を検討し、債務免除を受けやすい環境を整備する。

     また、新規で住宅ローンを組まなくても済むように、災害公営住宅の整備も進める。

  21. 1421 匿名

    部屋主?

  22. 1422 暇人

    >え?報道の内容しか知りませんよ。下記の「私的整理ガイドライン」っていうのは民事再生法とほとんど変わらないでしょう。見てないけど。要するに年収の2年分まで債務を減らすんですよ。

    ごめん、途中から無理矢理話に入ったせいか一般論だと思って聞いてた。

    記事引用どうもです。

    アホですんません。

  23. 1423 サラリーマンさん

    他の「担保価値のある不動産」といってもどうやって調べるんですかね?銀行預金だって捕捉できないとおもう。
    そういうのは見ないし、見れないと思うよ。

  24. 1424 サラリーマンさん

    ああ、了解だよ>1422のひまじん

    あほはマンカン士だろう。

  25. 1425 暇人

    >No.1403 by 入居済み住民さん 2011-07-27 20:05:37
    >債務は残る 他の担保があればそれに抵当権を付ける 無くて保険金があれば代位する
    >何もなく再建マンションの話もなければ 敷地権に
    >もしくは破産するか


    こっからの流れでの話なので、今更

    >他の「担保価値のある不動産」といってもどうやって調べるんですかね?銀行預金だって捕捉できないとおもう。

    と言われても困ってしまう。

    でも少なくとも銀行口座は調査会社に頼めば簡単に分かるよ。
    カネはかかるけど住宅ローン残額を考えれば費用の範囲内(数万円)。
    不動産だって調べられるんじゃないかな。
    金融機関がこういう手段を使っているかどうかは知らんけど。

  26. 1426 入居済み住民さん

    資産より負債が大きいのであればしがみ付くことは無いでしょう 破産が増えれば財務省が嫌がるだけです

    ここは新たにゼロから新天地(原発の影響を受けないところ)で始めましょう

  27. 1427 匿名

    ↑横領問題の時に侍さんに絡んでた人

  28. 1428 管理侍

    サラリーマンさん
    テンポ速過ぎて朝と夜しか参加できない私にはついていけません。

    ゴルゴ13さん、前期高齢管理士さん
    「一棟」の考え方は単純でいいと思いますよ。
    エキスパンションとか渡り廊下とか関係なく、「付属設備」で判断すればよいでしょう。

    給水設備、排水設備、テレビ共聴設備など、その建物単体でマンションとして成り立つかどうかです。
    付属設備が双方に分離して存在し、一棟でマンションとして成り立つなら、それは2棟です。
    例えば片方にしか給水ポンプがなく、それで両棟に給水しているなら、
    構造(耐力)上、独立していても1棟でしょう。

  29. 1429 匿名

    サラリーマンは数多く投稿すれば、部屋主になれると思っているんだよ。内容が散漫でも温かく見守ろ。

  30. 1430 匿名さん

    管理侍さん

    分離して一棟として成り立つかどうかで判例する。とても、分かりやすいです。
    刀のキレ味が戻ってきましたね。


    こんなにシンプルに判断できるなら、判例やコンメは、なぜまどろこしいのかな。

  31. 1431 サラリーマンさん

    >>1429
    ん?私はここの部屋主じゃないよ。分からない人はどうでもいいが。管理侍が分かればいいことなのだ。
    内容が散漫に見えるのはあなたの理解を超えてるからでしょう。




  32. 1432 サラリーマンさん

    >>刀のキレ味が戻ってきましたね。
    私が磨いだからね。

  33. 1433 暇人

    リーマンさん

    今日はやたらハイテンションですなぁ。

  34. 1434 匿名

    リーマンよ

    あんたは、偉い。断片的な知識レベルで連投できる。それも一つの特技だね。素晴らしい。

  35. 1435 管理侍

    >>1430
    私の意見は原理原則、一般論です。
    裁判になるのは原理原則では判断できないケースですからね。

    サラリーマンさん
    本拠地でまともな質問が出れば答えますよ。
    ただ以前に指摘があった通り、私は立場上答えられないこともあるんですよね。
    本当は全て曝け出して答えたいのですが、全てオープンにすると私自身の正体が特定されてしまうので。
    しかし、やっぱりあなたのスピードにはついて行けないと思います。

  36. 1436 サラリーマンさん

    >>1433のひまじん
    暇だから盛り上げてるんだよw

  37. 1437 政治評論家さん

    管理侍の正体?支店長に間違いないでしょう。

  38. 1438 暇人

    それでご自身も盛り上がっちゃったんですね。
    かわいいとこありますね。

  39. 1439 ゴルゴ13

    時間がないので、断片的な箇条書きレスでご容赦!

    前期高齢管理士さん
    ・補足は、やはり無理でした。
    ・私は、建築士などの資格は持たない単なる不動産マニアです。それでも、無理やり新築又は増改築しても、現存建物の専有スペースより小さいものしか建たないケースの方が多いということは容易の想像がつきます。
    ・この件で知見を深めるためでしたら、弁護士より、実務に通じた建築士とご相談ください。その方が有意義です。その場合は、キーワードとして、「敷地」、「接道」、「避難経路」あたりを上げて話をすると、弁護士とは違うものを得られると思います。
    ・既に書きましたが、分別管理に重きを置かれるのでしたら、無理に団地管理組合に拘ることなく、一部管理組合で対応する方が現実的と思われます。ご検討ください。

    管理侍さん
    ・一棟として成り立つかどうかで判断する。ざっくりとした判断としては同意です。
    ・「力を抜いて」のご対応お見事です。

    匿:名さん
    ・コンメの引用参考になりました。
    ・別スレでいくども見かけて、実力者であることはよく存じております。スレの流れが落ち着いたら、ブツ周りの有識者としてコメントください。楽しみにしております。


  40. 1440 匿名

    サラリーマンよ

    おまえ、大量投稿するより、マンション管理士試験の過去問を一題でも多く問いたら。

    ここの主要コテハン住人は合格者だよ。

  41. 1441 政治評論家さん

    平均分譲価格、地域性で民度がどうちがうか管理侍に聞きたいものである。
    大阪府南部の安いマンションは規範意識が乏しく、スラム化間違いないのだが。

  42. 1442 サラリーマンさん

    >>No.1440 by 匿名
    興味なし。

  43. 1443 匿名A

    >ゴルゴ13さん
    マンションの増改築特に増築や建替えは、建ぺい率や容積率等からいっても限度はあるでしょう。
    只、同条件での建替えについては、個々のマンションの事情にもよりますが、クリアーできるマンションも
    多いのではないでしょうか。
    勿論、敷地に余裕のあるマンションであれば現状より拡大することも可能でしょう。
    接道義務や日影規制、外壁の後退距離の限度等とかも既存不適格建築物ならいざ知らず、通常はそんなに問題は
    ないと思われます。
    私どものマンションが敷地に余裕のあるマンションだからかもしれませんが。
    それから、あなたが管理侍さんの「一棟として成り立つかどうかで判断する」という論理に同意されてますが、
    原理主義といいますか、是々非々のスタンスについては、私も否定しませんが、個々のマンションごとに対応
    するのが自然なんじゃないかと思います。
    建替えや復旧工事は住民個々の考えが複雑ですので四角四面ではいかないような気がします。
    一棟で成り立つかどうかの判断も、例えば一ヶ所でもそれに該当すれば一棟としてみるのも無理があるような
    気がします。
    それを工事すれば、別建物として機能することも十分考えられます。
    だからむしかえしますが、外観上見た目にも別建物とみられるマンションで単棟型管理規約で運用されている
    マンションがあれば団地型管理規約に変更しておけば問題の解決ができやすくなるのではと思っています。
    何か問題が起こった時に団地型にしておけば、その棟だけで解決できますからね。

  44. 1444 匿名A

    ↑改行がうまくいってなくて、読みづらくなって申し訳ありません。

  45. 1445 ゴルゴ13

    匿名Aさん

    ちょっと時間がなく、改めて変身します

  46. 1446 匿:名さん

    >>1404 前期高齢管理士さん
    >管理組合は二棟の建物と認識すべきでしょう。其々の棟に全体の共用施設部分があるとの理解。

    回答ありがとうございます。
    二棟であるとのことですので、それに合わせて >>1394 の1.2.に次の条件を追加します。
    3.A部分をA棟とし、A棟の区分所有者全員を甲とする。
    4.B部分をB棟とし、B棟の区分所有者全員を乙とする。
    5.敷地は甲および乙の共有とする。
    6.敷地内には、付属施設はないものとする。

    <フェーズ1>
    これらの条件を区分所有法に照らし合わせると、
    a.エントランスホール(A棟建物の部分)およびエレベーター(A棟建物の附属物)は、
      A棟の法定共用部分であり、所有は甲の共有である(乙は共有者とはなれない)。
    b.集会室(専有部分と成り得るB棟建物の部分)は、規約により共用部分とすることが
      できる(B棟の規約共用部分(所有は乙の共有)とすることも団地規約共用部分
      (所有は甲および乙の共有)とすることもできる)。
    c.規約共用部分の第三者への対抗要件は登記である(B棟の規約共用部分であったものを
      団地規約共用部分に変更した場合は、変更登記が必要である)。
    d.団地共用部分と成り得るのは集会室のみである。

    この理解は間違っていますか?
    間違っていると思われる場合はご指摘ください。

  47. 1447 匿名はん

    ↑からかってるんでしょ
    この人は高齢マンカン士に民法の物権を知ってるのかと言っているよ

  48. 1448 匿名さん

    2チャンネラー的暇人のレスより遥かに高度なイジメだね。

  49. 1449 辛口ゴルゴ

    >>1443
    匿名Aさん

    私は、断片的な知識を持つ素人に過ぎませんが、それでも>>1443は素人判断だと思われますので、辛口ゴルゴに変身してコメントします。

    もし、匿名Aさんが、次の2問とも、3秒以内に答えが頭に浮かぶようでしたら、素人扱いを撤回しましょう。

    Q1:『一般人のいう道路(又は道路法における道路)』と『建築基準法における道路』の定義の違いを3つ挙げ、建築基準法上、建物に与える影響を述べよ。
    Q2:都道府県又は市区町村の条例で、マンション設計上、大きく影響を与える条例のうち3つを例示せよ。


    では、どこが素人判断かというと、

    ■まずは、

    >同条件での建替えについては、個々のマンションの事情にもよりますが、クリアーできるマンションも多いのではないでしょうか。

    ⇒建築基準法のイロハのイに一建築物一敷地という原則があります。(建基法施行令1条)
    貴殿は、建築確認を取った1建築物の一部を分割して、別途新築することを主張しています。
    とすると、必然的に既存部分と新築部分は、それぞれ別敷地に分割することになります。

    そのため、既存の建築物の条件とは、全く異なる分割後の敷地をベースとして新築を検討することになります。
    結論として、『同条件での建替えについては』なんて、あり得ない前提で論旨を展開しているに過ぎません。


    ■次に、
    >接道義務や日影規制、外壁の後退距離の限度等とかも既存不適格建築物ならいざ知らず、通常はそんなに問題は
    ないと思われます。

    ⇒前述のとおり、分割敷地となると、接道義務や日影規制、外壁の後退距離の限度等も一からやり直しになり、通常、問題ありありです。
     また、既存不適格建築物も一般には、重要な不適格である、「耐震不足」、「容積率オーバー」レベルで語られます。しかしながら、厳密には、後から制定された条例レベルのものまで不適格となっているものも含まれます。貴殿の一部分離して新築を考える場合には、新築時のすべての法律・条令レベルを一から検討する必要がでてきます。問題ないと軽々しく言えるのは、無数の法律・条令をクリアしなければならないことについて無知であるからの証左に他なりません。


    ■さらに、
    >私どものマンションが敷地に余裕のあるマンションだからかもしれませんが。

    ⇒一般論として、非常に築年数の古いビンテージマンションと言われるもの以外、容積率に余裕がある物件というのはほとんどありません。当たり前ですが、デベロッパーは、分譲する住居スペースが大きければ大きいほど、売却収入が多きくなります。

     従って、建築士というのは、いかに法律・条令等を満たして、且つ快適な生活導線を確保するかという極めて高度なプロフェッショナルな仕事をしています。素人目線で容積率に余裕があるというのは、各種容積率の制限の結果、使えなかったものではないかと考えておくのが無難です。

     例外としては、用途地域が変わった、高度規制が緩和された、etcといった後から好条件になった場合ぐらいでしょう。
     逆に、本当に大きな敷地であれば、容積率緩和制度を利用できるかもしれません。代表的なものは、総合設計ですが、他にも10を軽く超える容積率緩和制度がありますが、いずれも、大きな敷地が大前提となっております。悪戯に、敷地を細切れにする前に、大きな敷地を生かせる余地がないかの検証が必要となります。


  50. 1450 匿名さん

    コンサルは、知りません、わかりません、は禁句だよ
    わからないことは専門家に任せるなど考えが甘い。
    プロは徹夜で調べるのだ

  51. by 管理担当
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