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マンション管理士の活用。。。パート5
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1151
暇人
みんな飽きちゃったんだね。
じゃあ一つ聞いてみよ。
マンション管理士制度が「有益だ」と考えている人に質問です。
(↑ここ重要「マン管士なんて失業者で能無しで役立たずのハイエナ」と考えている人がいることは承知していますが、できればちょっと我慢しててね。私も現状そう遠くない意見ですし。)
現行のマンション管理士試験は、試験内容として十分だと思いますか?
私は、より難化させて(可能なら実地試験とかも設けて)合格者も目いっぱい絞った方が、利用者たる管理組合にとっても有資格者自身にとっても有益だと考えています。
試験母体の経営上の問題とかもさておいてね。
純粋に「管理組合のために働くマンション管理士という専門家」を機能させる、という視点でご意見を聞きたいです。
以前ゴルゴさんからは
「コーディネーター的役割を期待するから現行でもいいのでは」という趣旨のレスをいただきました(誤解があったらスミマセン)。
私も、その役割については異論はありません。
でも、その役割を果たすためにも現行試験では不十分だと思うのです。
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1152
匿名さん
マンカン士は自民党政権時に政官業の癒着でデベをもうけさす為に分譲住宅の建替え促進を画策する宣伝マンとして作られたものです。その後、バブルははじけ不況となり政権の交代し、やましい分譲マンションの建替えは再生と変化することになったのでマンカン士の利用価値は全くなくなったのです。
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1153
暇人
貴重なご意見有り難うございます。勉強になります。
では、次こそは日本語の意味を理解できる方のご意見を聞きたいと思います。
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1154
前期高齢管理士
>現行のマンション管理士試験は、試験内容として十分だと思いますか?
管理組合が抱える問題は多岐にわたり、その解決に必要充分な知識を事前に試験で問うには
無理があると思っています。(限がありません)
従って、出題範囲は現状でもかまわないと思います(ここ数年の出題は知れませんが)
ただ、あまりにもヒッカケ問題が多すぎます。
もっと素直な問題ににすべきでしょう。(結果、合格点は45点位になる?)
大切なのは、資格取得者は必要な各界の専門家と連携を構築することです。
「管理士試験に合格した者」と「管理士登録した者」と「登録して具体的に活動する者」は
それぞれ似て非なものです。管理士とは当然「登録して具体的に活動する者」を指します。
このスレには、管理士が殆ど見受けられません。また、管理士の活動を具体的に見聞した上で
異論を述べておられる方もあまり居るようにも見えません。
オールスター戦を見ながらの投稿でまとまりが無いかな?
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1155
サラリーマンさん
管理組合のコンサルは弁護士がやらないと無理だよ。年収300万の弁護士が増えてるから頼んでもそんなにカネかからないよ。
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1156
サラリーマンさん
そのうち、弁護士資格を持ったフロントが出てくるよ。
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1157
サラリーマンさん
弁護士が年収300万で自営するより、デベ系管理会社に就職したほうが収入がいいのだ。管理組合側も弁護士を立てないと対抗できないよ。マンカン士兼弁護士(これはいまでもいるけどね)。
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1158
サラリーマンさん
管理組合は闘争の場であるから、定年退職した高齢者が適正化法や区分所有法を勉強したからといって何も解決できない。
必要なのは憲法(人権と統治の理解に必須である)、民法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、刑法である。
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1159
サラリーマンさん
適正化法や区分所有法などの知識は枝葉末節の話で、道路交通法の丸暗記に等しいものである。
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1160
政治評論家さん
老人に生きる希望、目標を与えるという意味で、マンカン士試験は、政治的に意味のあるものである。
ボケちゃって介護が必要になると税金で面倒見ないといけないから。
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1161
宗教家さん
そういう意味では学会に入るのもいいかもね。試験で昇格していくから。
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1162
ゴルゴ13
>>1151
暇人さん
管理組合側が専門家に何を求めているか。
この点を具体的にイメージしないと難しいです。
もし、法的に適切か否か。建築関連法規に抵触しないか。
こんなYES、NOについて、専門家の意見が欲しいというのであれば、
試験レベルを上げ、有資格者の知識水準を高めることで機能すると思います。
ところが、YES,NOで測りにくい問題(例:ペットに関する規約・細則作り
の専門委員会の進行役を担う)については、試験レベルを上げても
機能するかどうかには疑問を感じます。
マンションについての課題は、後者の方が多いと感じていますので、試験レベル
のハードルの上げ下げで解決しそうに無い問題ではないかと思っています。
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1163
暇人
色々と興味深いご意見をいただけて嬉しいです。
ちょっとすぐにレスできない状況なので明日以降書きたいと思います。
もちろんまだ他にもご意見があれば教えてください。
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1164
匿名さん
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1165
匿名さん
>>1151暇人さん
現状の制度を有益とは思ってませんが、「有益にすべき」と思ってますので発言させて頂きます。
ゴルゴさんも言われてましたが、マン管士の業務が不明確なことが最大の問題です。
これが不明確だと試験内容も明確にならないと思います。
試験については、私は「その資格を名乗るための最低限の知識の確認」と捉えてますので、
難易度は高いほど良いと思います。四択問題だけでは不十分でしょうね。
記述式も必要だと思います。
例えば、一つのケースとしてマンションを設定し、マンションのタイプ、戸数、築年数年 等々、
あらゆる諸条件を設定し、そのマンションに合った
・駐車場使用細則案を作りなさい(他の細則でも可)
・管理費等滞納予防案を提案しなさい
・防災マニュアルを作成しなさい
・防災対策を提案しなさい
・管理規約全面改正のロードマップを作りなさい
・(規約・細則事例を挙げて)この規約・細則の問題点を挙げてその理由を述べ、修正案を作りなさい
・(P/L、B/S事例を挙げて)問題点を挙げて対策を提案しなさい
といった記述問題なんか面白いのではないでしょうか。
あとは暇人さんの言われる通り、実地試験も必要だと思います。
前にも述べましたが、受験資格としてフロント経験とか、どなたかが言われていた理事長経験とか、
例えば五年以上といった実務経験を設けるのも有効だと思います。
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1166
管理侍
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1167
匿名さん
試験については現状通りでもいいのではないでしょうか。
合格率については、もう少し低くすることによって受験者は更なる
勉強をすることになると思いますので、総体的なレベルは上がりますし、
マン管士の価値観も上昇してくるのではと思います。
資格は取得してからが大切であって、その後いかに実務経験なり、研鑽を
したかで大きく変化していくものです。
資格試験は、その資格保有者が資格を有するに相応しい能力を身につけて
いるかを判断するためのものです。
合格したからすぐに役に立つというものでもありません。
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1168
匿名
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1169
匿名
「管理会社 横領」で検索すると沢山出てくる。
管理会社怖い・・・・・
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1170
匿名
マンション管理士の知名度も随分上がってきたように思う。
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1171
匿名
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1172
ゴルゴ13
マンション管理士試験の試験問題は年々難しくなっているし、事例設定も最近のトピックスを上手く取り入れるように年々工夫されていると思っています。
年々工夫していく流れの中で、より実務色を強くすることは、現行の四択試験でもまだまだ可能だと思っています。
具体的には、マンション管理実務上、必要となる書類等を試験問題に掲載し、誤っている箇所を回答させるようにすれば、より実践的な知識を要求することは可能だと思う。例えば、
Q:長期延滞者に対し支払督促を行うべく下記書類を用意したが、このままでは受理されない。下線①から④のうち誤りはいくつあるか。
A:2個。
・申立先が地裁になっている
・申立人が管理会社になっている
といったもの。
他にも、
・長期修繕計画表
(例:不足している項目探し)
・全部履歴事項証明書
(例:規約共用部分を見つけて回答させる)
まだまだありそうです。
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1173
匿名
これからは、マンション管理士の時代
すでに相談会などは満員になるからね。
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1174
匿名さん
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1175
管理侍
試験の難易度について
自己啓発による資格取得を否定しませんが、簡単には取れないようにするべきと考えます。
理想は「本気でマン管士を業としてやりたい!」という強い思いのある方が、
時間と労力(お金も?)を十分に掛けないと取れない状態です。
そうなれば取得者は資格を活かそうとして自己研鑽に励み、それはマン管士全体のレベルアップに繋がり、
結果として利用者は高いレベルのサービスを受けられます。
それに連れてマン管士の利用者も増加し、需要が増えればマン管士を目指す者も増え、更にレベルアップ・・・
という良いサイクルになります。
そのためには、「本気でマン管士を業としてやりたい!」という方と、
「少し勉強すれば取れそうだからちょっとやってみよう」という方を区分することが必要で、
試験の難易度アップが有効と思います。
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1176
匿名さん
合格率を3%にすると司法書士試験並みになるが。。。
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1177
匿名さん
いくら難しくしても自己啓発で取ろうとする者はいますよ。
特に会社をリタイアした者でボランティアとしてやろうとする者は
必ずいますからね。
取得するのにお金はかかろうが、それは関係ないのですよ。
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1178
管理侍
>>1177
自己啓発、ボランティアで取得する方は存在しても全然構わないと思います。
取得に苦労がともなった方が、取得後に資格を活かそうとする行動には繋がりやすいのと思った次第です。
ただ、弁護士を自己啓発やボランティアで取得しようとする方はあまりいませんよね。
それは難易度が高いことと需要が高いことが関係しているのではないでしょうか。
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1179
匿名さん
>1178
自己啓発でマン管士の資格を取ろうとするのは、自身がマンションに住んでおり、
理事が回ってきた時に、できるだけお役に立ちたい、お手伝いがしたいと思う
からじゃないですか。
だから、自分が住んでるマンションが中心であり、それ以外にやるとしたら、マン管
協会とかの無料相談会に自費で参加するぐらいじゃないでしょうか。
ボランティアをしようとする者にとっては、それだけでもいいんですよね。
たったそれだけ?の為に、時間とお金をかけて資格を取るんですよ。
そして取得したら、暇にまかせて、しっかり研鑽するんですよ。
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1180
匿名さん
自己啓発=金にならない
負け惜しみは言わない事ね。
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1181
匿名
金にならない資格を難しくしてどうするの。
どうせなら、易しくしたら。自己啓発が実態なら、易しくしてサービスしたら。
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1182
入居済み住民さん
No.1158 by サラリーマンさん 2011-07-22 23:42:18
管理組合は闘争の場であるから、定年退職した高齢者が適正化法や区分所有法を勉強したからといって何も解決できない。
必要なのは憲法(人権と統治の理解に必須である)、民法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、刑法である。
◎良いご意見です、悪徳管理会社のフロントをどんどん検挙告発します。
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1183
匿名さん
>1180
資格は難しくした方がいいよ。
その難しい資格に合格できる能力・資質があることが大切だからね。
自己啓発する者に対して負け惜しみはないでしょう。
しかし、若くてそれを仕事とする者に対しては応援したいけどね。
マン管士で食える時が必ずやってくるだろうけどね。
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1184
匿名さん
マンカン士試験難しい?◯Xテストで?合格率低い?
余程程度が低い人なのですね。
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1185
匿名さん
1年間頑張ってやっと受かるような輩が多いんだ。
紙資格と言われる所以だね。
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1186
匿名
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1187
匿名さん
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1188
匿名さん
>1184
資格試験は10%をきる合格率の試験は、落ちる者は何回受験しても
合格しないんだってね。
管業は20%の合格率だから、何回か受験すれば合格するということだよ。
○×式で簡単なんだから、あなたも受けたらいいのでは。
マンション管理士のスレに参加してるんだから、興味もあり、なんらかの
関係もあるんだろうから。
自分が持ってない資格を批判しても、虚しさだけしか響いてこないけどね。
くやしかったら取ってみな。
絶対あんたには何年かかっても無理だろうけどね。
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1189
サラリーマンさん
管理侍は自分の知っていることを試験問題にしたいみたいだが。。。
マンカン士を難しくするより、受かった人は、司法書士試験(合格率3%)に受かって、簡裁代理権を持つほうがよい。管理組合法人化も推進できるしね。(毎年の登記をタダにするとか。登録免許税はしょうがないけど)
マンカン士試験の合格率は行政書士程度で、試験は簡単ではないが自営できるかは得意分野次第だと思われる。行政書士なら帰化申請に特化するとかね。
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1190
匿名さん
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1191
匿名
マンション管理士より、管理業務主任者試験を難しくした方が良かろう。
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1192
サラリーマンさん
高齢者がヒマで勉強したいなら、マンカン士の次にとるべきもの。
・古物商許可(試験ではないがうまくやらないと必ず落ちる。やりかたを勉強。マンションで廃品回収できるよ)
・消防設備士(防火管理者を引き受ける)
・防犯設備士(防犯の点検をする)
・司法書士(滞納管理費の回収をする。組合を法人化して登記をする。管理会社を訴える訴状を書く。)
・1級建築施工管理技師(大規模修繕の監督をする)
ほかなんでもあるでしょ。やる気次第。
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1193
サラリーマンさん
マンカン士の次にとるのは行政書士でもよい。民法と憲法が試験科目にあるから。
少なくとも民法しらなきゃ話になりませんよ。
管理会社も問題だが、もっと問題なのは国土交通省の地方整備局である。
区分所有者が適正化法違反を指摘しても、まじめにやりませんからね。
行政不服審査法を使って、管理会社を処分しない地方整備局を追い詰め、最終的に行政訴訟を起こす手もある。
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1194
匿名
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1195
サラリーマンさん
憲法の人権規定は重要だよ。管理組合でやっていることはまさしく政治なので、表現の自由と裁判所の役割の徹底重視は理解しておこう。
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1196
サラリーマンさん
暇なので追記しておくが、管理組合運営で最も重要なものは何か?
それは「広報」。
憲法の最重要条文、21条を理解していれば、必然的にそういう答えになるはずである。
管理会社は検閲(それに類する議事録の操作)をしたがるけどね。
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1197
匿名
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1198
サラリーマンさん
下の法律だけ勉強してもだめだよ。特にマンカン士は試験科目に問題があるから、法体系をまったく理解していない。
以下引用
国の法体系は、憲法を頂点として、上下の序列関係にあり、憲法→法律→政令→省令→行政処分(判決)という順序で、段階構造をなしています(法段階説といいます)。
上位の規範に反する下位の規範は効力を有しません。憲法が最高法規なので、すべての法規範は、憲法に適合するように定められます。
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1199
匿名さん
マンション管理士の試験の話だろ?
ピントのズレた連投は目を覆いたくなる。
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1200
サラリーマンさん
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1201
暇人
遅くなりました。沢山のご意見有難うございます。
改めて私の意見を書いてみます。
なるべく皆さんのレスを踏まえたものとしたいのですが、漏れもあろうと思います。スミマセン。
そして長文注意です。
試験制度としては、私は次のように考えています(一言で言うと、現行試験は「帯に短し襷に長し」)。
(1)「マンション管理士」試験は現行より大幅に難化させ、信頼に足る専門家を創出する。
(2)現行試験より素直で絶対評価で合否が決まる「マンション管理検定」を設ける(名称はどーでもよし)。
(3)上記(1)が現実的でなければ(2)だけで充分
順序がずれますが、まず(2)から。
現行管理士試験受験過程で勉強する知識は、少なくとも管理組合の運営に「役立つ」ものだと思いますので、管理組合に関わる多くの方が勉強されるのが望ましいでしょう。
そして、その勉強の契機や指針として、何らかの試験制度を活用することも有益だと思います。
ただ、現行管理士試験は「片手間」で「自身のマンションの管理組合に役立ったらいいな」という程度の動機で取り組むには少々ハードルが高く、また「素直でない」内容も少なくないのではないでしょうか。
そのため、純粋に知識の習得度を問い、よりとっつきやすい内容の「管理検定」を設けるのが宜しいと考えます。
この「管理検定」に多くの方が気軽に挑戦することで、管理組合運営の円滑化や意識の向上が期待できると思います。
正に「自己啓発」用といえるでしょうし、それで良いということです。
で、(1)。
「マンション管理士」「国家資格」「合格率8%」と並べると、何の知識も無い方は
「マンション管理については何でも知っていて頼りになり、相談すれば解決してくれる、マンション管理のプロだ。」
と思うのではないでしょうか。
もちろん、このスレの皆さんが思うとおり、そんなわけありません。
あの試験内容では到底無理ですし、その後の研鑚という程度の話ではありません。
「高校野球のレギュラーになる実力があればプロを名乗っても構わない。後はプロの現場で鍛えられる。」
というようなものです。
また、各分野の専門家であっても、マンション管理全般について上記期待に応えることは無理でしょう。
そのため、上記期待に応える専門家をマンション管理士試験という単一の試験で創出することは現実的ではないと思います。
そのこともあり「現行マンション管理士の役割はコーディネーターである」というゴルゴさんのご意見に、私も賛成です。
現行試験ではその役割以上は期待できませんから。
そして、私は「その役割以上」を期待する必要もないと思います。
各分野で「その役割以上」を果たせる専門家(弁護士、司法書士、建築士等)がいるのですから。。
コーディネーターが務まれば充分でしょう。
ということで、(3)。
では、こうしたコーディネーター的役割を果たすための知識習得に、現行管理士試験の難易度は必要でしょうか。
上記(2)の「管理検定」で充分では?
「この分野は法律に関わるから弁護士か司法書士に、これは建物に関わるから建築士に相談しよう。」
とだけ判断できればいいでしょうから。
後は、これらの専門家がそのチャンネルを開いておけばいいわけです。
実際多くの専門家が現行管理士資格を保有しており、マンション管理に携わろうとしています。。
こうすれば、多くの住民が気軽にマンション管理に興味を持ち知識を身につけ、各分野の専門家に相談するチャンネルを確保し、無用に難度の高い試験のために挑戦を躊躇したり逆に時間を費やしたりすることも減り、あたかも独立開業できるといった誤解をすることもなくなり、専門家をつなげるだけのコーディネーターに報酬を支払う無駄も減るのではないでしょうか。
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1202
サラリーマンさん
しっかし、そんなに暇ならマンション管理新聞に寄稿したら?
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1203
暇人
連投失礼。
ざっと読み返すとサラリーマンさんの意見は私に近いと思います。
各分野のプロに任せるのが良いということです。
どうせお金がかかるのであれば、その道でお金を稼げるプロに任せるべきです。
あと、法体系の理解が重要との意見にも賛成です。
マンション管理には私人関係のみならず管理組合と言う団体法的理解及びそれらの関係の理解も必要です。
現行試験は「つぎはぎの知識」が問われているだけのように思います。
管理侍さんの
「自己啓発とプロ志向を分けるべき」という主張にも賛成です。
この点が中途半端であることが、マンション管理士制度がイマイチ浸透せず信頼を得られない原因だと考えます。
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1204
暇人
>しっかし、そんなに暇ならマンション管理新聞に寄稿したら?
ギリギリそこまでは暇じゃない。
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1205
サラリーマンさん
第三者管理制度が普及したらマンカン士の出番かもね。
実態を知らないというヤジが飛んでくると思うが、輪番アホ理事長よりはましです。
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1206
暇人
>1154 by 前期高齢管理士 2011-07-22 21:28:45
>管理組合が抱える問題は多岐にわたり、その解決に必要充分な知識を事前に試験で問うには無理があると思っています。(限がありません)
ほぼ同意見です。
>もっと素直な問題ににすべきでしょう。
同感です。
>大切なのは、資格取得者は必要な各界の専門家と連携を構築することです
賛成です。
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1207
暇人
>第三者管理制度が普及したらマンカン士の出番かもね
「信頼に足るマン管士が現れたら第三者管理制度が普及し得る」のでは?
現行管理士(他の専門分野・資格無し)に恒常的に任せようと思うでしょうか。カネ払って。
ニワトリと卵か。
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1208
サラリーマンさん
年収300万の弁護士がマンカン士とって、管理者を引き受けることはありうると思うよ。
弁護士は今後どんどん仕事にあぶれるから。
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1209
暇人
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1210
匿名さん
自分はマンカン士なんていらないと思っている派ですけど
いったいどれくらいの費用が妥当なんでしょうね
月々1万じゃやっていけないでしょうけど
月々2万を一般会計から支払って 年間24万を支払うのは厳しいんですよね
管理会社のフロントの費用削減すりゃいいのだろうけど
結局二重払いでムダですしね
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1211
入居済み住民さん
No.1191 by 匿名 2011-07-23 22:02:34
マンション管理士より、管理業務主任者試験を難しくした方が良かろう。
◎大部分がもらった資格であり 現行試験にさえなかなか合格できないものが多い現況ですが。
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1212
匿名さん
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1213
管理侍
一個人に管理者を任せるのは危険ではないでしょうか?
コーディネーターとしてマン管士を活かせる場面があるとすれば、
自主管理マンションとの顧問契約でしょうね。
管理組合の運営方法が法的に問題無いか、効率的か、効果的か、
理事が自らではなかなか気付かないことを第三者の視点で助言する。
必要に応じてその道の専門家を手配する。
その際、マン管士自身が他の専門資格を取得していれば更にニーズは高まるでしょう。
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1214
管理侍
>>1212
管業は元々民間資格。
その当時の資格者は移行講習の受講により国家資格が貰えたのです。
まぁ国家資格となって最初の試験は満点続出の超簡単問題でしたから
移行講習がなかったとしてもほとんど合格したでしょうけどね。
マン管士も初年度の試験は超簡単問題でしたね。
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1215
サラリーマンさん
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1216
前期高齢管理士
暇人さん
久しぶりに論旨一貫した投稿に出会い、しっかり読ませていただきました。
今後も、このスタンスをベースとしたご意見投稿を期待しています。
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1217
暇人
サラリーマンさん
弁護士や司法書士の法人化事務所は単に事務所としての組織を法人化しているだけで、一般的に言われる個人事業主と法人事業主のような違いは殆どありませんよ。
むしろ「法人として受任します」なんていう方が責任の所在が不明確になって心配な気がします。
こういう仕事は個々の専門家の素養や継続的関与が重要ですから。
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1218
サラリーマンさん
管理会社が「個人」は危険だってヨコ槍いれてきたときに、「法人」だって言えばいいよ。
管理侍は相手が個人だと横領されたとき損害賠償してもらえないっていってるんでしょ。
法人に頼めばそれは大丈夫。
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1219
暇人
というより、弁護士や司法書士が「法人として」受任するかなという問題。
法人化している事務所でも個々の案件は個々の専門家が受任するのでは。
仮に法人として受任したとしても、こういう法人の法人としての資産は決して多くないから、賠償原資という点ではあまり意味ないかと。
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1220
サラリーマンさん
イソ弁が受任したらボス弁が責任とるんじゃないの?給料払ってるのボス弁で使用者責任あるでしょ?
ないのかな?
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1221
暇人
ボスが受任したならボスが仕事させたイソ弁のミスについてはボスも負担するでしょうね。
イソ弁が単独で受任したならボスは無関係ですよ。法人化の有無問わず。
だから賠償保険に入っておくのが普通でしょうね。
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1222
サラリーマンさん
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1223
サラリーマンさん
弁護士法に書いてある。
第30条の6
弁護士法人は、前項に規定する事務についても、社員等がその業務の執行に関し注意を怠らなかつたことを証明しなければ、依頼者に対する損害賠償の責めを免れることはできない。
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1224
匿名さん
日本マンション管理士会連合会 事業予定
六 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業に関すること。
(株)損害保険ジャパンとの連携による(仮称)マンション管理士賠償責任保険の団体契約の制度化と会員に所属するマンション管理士の加入の促進を通じて、会員に所 属するマンション管理士の業務活動の支援を行うとともに、いずれの会員にも所属 していないマンション管理士との差別化を図る。
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1225
匿名さん
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1226
匿名
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1227
サラリーマンさん
>>というより、弁護士や司法書士が「法人として」受任するかなという問題。
弁護士法人サリュが広告出して営業してるのに、契約は依頼者と所属弁護士個人がするのか?
弁護士法人に行ったことないから知らないけど、常識的には弁護士法人の代表者と契約(法人として受任)するんじゃないのかと想像する。
知ってる人おらんの?
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1228
入居済み住民さん
地震保険未加入で負担大
壁が壊れ、コンクリート内部の鉄筋が露出したマンションを調べる東北マンション管理組合連合会の浅野さん(右、仙台市で) 「これほどの被害が出て住み続けられるか、みんな不安に感じている」。仙台市郊外の築13年の分譲マンションに住む40歳代の女性は話す。
東日本大震災の揺れで、2棟のうちの1棟が大きな被害を受けた。低層階の住戸のベランダ側と外廊下側の壁が何か所も壊れ、コンクリート内の鉄筋が露出。屋外から室内が見えるほどの穴が開いた箇所もある。一部の住戸では玄関ドアが変形して、開閉できなくなった。応急処置として壁やサッシをベニヤ板で覆っている状態だ。
共用部の補修には多額の費用が要る。しかし管理組合は地震保険に未加入だった。売り主側は、補修に1億円近くかかるという見積もりを出してきた。建物は比較的新しいにもかかわらず被害が大きかったことから、住民の間には売り主側への不信も高まった。
管理組合の話し合いもなかなか進まない。二つの棟で被害の程度が違ったこともあり、当初は住民間に補修に向けた考えに温度差もあった。ようやく5月末の臨時総会で建物を調査することが決まったが、女性は「補修までスムーズに進むかどうか心配」と話す。
震災ではマンションにも被害が出た。高層住宅管理業協会(東京)の調査では4月20日現在、大規模な補強や補修が必要な「中破」が61棟、外壁がひび割れたりタイルが剥がれたりした「小破」も1070棟になる。仙台市周辺では建物本体の損傷が目立ち、液状化が起きた千葉県浦安市では、埋設した上下水道などの配管の損傷が多かった。
補修工事が管理組合の課題となるが、地震保険に未加入だったり、加入していても損害の査定が低かったりすると、負担は大きくなる。国土交通省の2008年度の調査では、管理組合の地震保険への加入率は約3割。同協会は「保険料が割高で、積極的に加入しようという傾向にはなかった」と指摘する。
一時金を徴収する、金融機関から借り入れるなどの選択肢があるが、住民の合意が進まない懸念がある。NPO法人・東北マンション管理組合連合会(仙台市)の副会長、浅野次郎さんは「第三者の専門家が客観的な立場から住民に選択肢を示し、考えてもらうことが大切」と話す。
マンションへの支援制度は一戸建て住宅に比べ、不十分という指摘もある。被災者生活再建支援法に基づく支援金は、被災した建物の居住世帯に払われ、住戸を貸して住んでいない所有者には支払われない。所有者間に補修費用の負担で不公平感が生まれ、合意の妨げとなる恐れがある。
また、液状化による被害への支援も、建物の傾きの大きさなどで決まり、配管が損傷しただけでは払われない。このため、浦安市は独自に、管理組合向け支援を行うことを決めた。上下水道などの復旧にかかった費用の3分の1(上限3000万円)を補助する。市内のマンションの住民は「一戸建てに比べ、支援が遅れていると感じる人は多かった」と歓迎する。
日本マンション学会会長で千葉大学教授の小林秀樹さんは「個人を対象とした支援だけでなく、管理組合を対象にした支援の枠組みも必要。専門家の派遣を受ける管理組合への補助制度も求められる」と話している。
◎地震保険未加入だった、管理会社は?
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1229
暇人
>常識的には弁護士法人の代表者と契約(法人として受任)するんじゃないのかと想像する。
>知ってる人おらんの?
必ずしもそうではないと思いますよ。
「弁護士法人として」受任するのと個々の弁護士が「当該弁護士として」受任することは両立しますし、個々の弁護士の受任が禁じられているわけでもないのではないかな。
でも、確かにご指摘の通り「法人として」受任すれば、その業務の責任は一次的には法人が負担し、それでも足りなければ原則として社員(所謂「パートナー」)が連帯責任を負いますので(弁護士法30条の15第1項)、その意味では「法人に依頼する」ことにも意味はあるのかも。
ただ、「法人として」受任というのは、非法人事務所でいうところの「ボスが受任」というスタンスと変わらないでしょうから、結果としてボスが責任を負担するという落ち着きどころは変わらないと思います。
もちろん、社員(所謂パートナー)が複数いるような事務所で、「法人として」受任してくれるのであれば、確かにサラリーマンさんのいうとおり、賠償原資が増えるともいえますね。
尤も、非法人事務所のボスも賠償責任保険に入っているのが通常ですから、賠償原資は事実上無限(保険会社の破綻がなければ)なので、実際上の差異は無いようにも思えます。
誤解を与える書き方をしてしまったようでスミマセン。ちょっと調べなおしてみます。
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1230
匿名さん
災害復旧支援金や地震保険で一番の問題は、団地の形態をとっているマンションが
単棟型管理規約で運営している点だよね。
片方のマンションだけが崩壊した場合、その棟は全壊判定されないということらしいからね。
「全壊判定」という著書で裁判で争っていたけど、結局認められなかったからね。
この問題については、早急に対応すべきだと思う。
2棟のマンションなのに単棟型管理規約で運営されてるマンションは数多くあるよね。
もし、片方だけが倒壊した場合、片方だけを建替えをするにしても問題山積だし。
保険にしても別々にしとかないと、全損には当然ならないからね。
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1231
入居済み住民さん
分譲時点での売主の都合のしわ寄せです、購入する時点で理解できる所有者はいないでしょう
買う前にマンション管理士に相談しましょう
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1232
サラリーマンさん
団地でどれかひとつが全壊した場合、単棟型管理規約で運営していれば、無傷の棟の住民もお金出すんだよね。
修繕積立金は同一会計だから。
どれが壊れるかは運なので、デメリットばかりではないかもよ?
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1233
入居済み住民さん
どんぶり勘定でのメリット享受は公序良俗に反するでしょう
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1234
ゴルゴ13
暇人さん
>>1201について、ほぼ同意です。
ただ、本音を言うと、試験レベルを上げても、収入が伴わなければ、『合格者の相当数が開業するマンション士業界』にはならないのではとの危惧を抱いています。
むしろ、管理組合側が、専門家に相応の対価を支払って、組合活動を合理化する雰囲気がないことの方が根源的問題だと考えています。
具体的に考えます。週休2日+祝日を除く年間実稼働日数240日と仮定します。
日当4万円:年収960万円
日当3万円:年収720万円
日当2万円:年収480万円
現実に、平均して仕事があるはずがない点は、この際無視します。
それでも、打合わせ+事務所でのデスクワーク合計8時間あたり、3万円以上を普通に払う環境が必要と思っています。
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1235
匿名さん
しかし、片方の建物だけが全壊した場合は、壊れた住民は区分所有者じゃなくなるからね。
建替えにしろ、大規模修繕にしろ組合員でなくなれば総会の議決権もなくなるし。
規約を団地型管理規約にしようとしても、全壊した住民は専有部分がないので、
議決権もないしね。
去年この問題を総務省に提案したんだけど、まだ検討はされてないようだな。
しかし、区分所有法の完全な盲点になるのは間違いないだろう。
片方だけが全壊することはありえないというのではなく、もしそういう事態が
生じたらどうするかを検討しておく必要があるのではないだろうか。
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1236
匿名さん
団地型管理規約にしとけば問題は解決するんだけど、
そうなってないマンションは多いからね。
規約改正するにも、各マンションにそれだけの気概と知識、時間のある者がいないからね。
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1237
匿名さん
単棟型管理規約には、小規模滅失工事、大規模滅失工事、建替え工事しかありません。
片方だけが全壊した場合は、建替えであっても、大規模・小規模滅失工事でしかありません。
それも組合員でない者のことをどう扱っていくのか等問題がありますね。
管理会社の皆さん、こういうマンションで団地型管理規約になっていないとこの
対応はどういますか。
もし、質問があればどう答えますか。
それとも、そういう事態になることは当面考えられないので、ほったらかしますか。
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1238
匿名さん
団地規約に変更すればいいだけのことじゃない。
簡単だね
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1239
サラリーマンさん
>>しかし、片方の建物だけが全壊した場合は、壊れた住民は区分所有者じゃなくなるからね。
本当ですか?
では、単棟の場合で検討しましょう。
トラックとか電車(尼崎の脱線事故みたいな)が突っ込んで 、1階部分の一部屋が滅失した場合、そのひとは区分所有者でなくなるんでしょうか?
規約上は組合員のままだとおもいますが。。。規約に滅失による退会規定なんかないでしょ。
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1240
管理侍
マンション管理士賠償責任保険について、不勉強なので知ってる方は教えてください。
マン管士が管理者となり、横領して逃亡、行方不明の状態で、事実関係の確認ができない場合、
保険は適用されないのではないでしょうか?
法人といっても現存するマン管士事務所で、保険に頼らず賠償原資が潤沢な事務所は存在しないでしょう。
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1241
サラリーマンさん
④マンション管理士が管理者になっての業務は保険対象外。らしいね。
http://tmktopic.jugem.jp/?eid=37
だから近い将来、管理者は、弁護士法人(マンカン士兼弁護士)が受任するよ。弁護士増えて仕事が減ってるから有望な分野だと思うよ。
司法書士でも**老人が増えたため、成年後見人の仕事が増えてるらしい。
第三者管理制度も成年後見人に類する業務だよ。
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1242
匿名さん
落ちぶれて行くマンション管理士を救う道はありません。
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1243
匿名さん
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1244
サラリーマンさん
管理人も簡単にはなれませんよ。いまは競争率20倍です。
ということは5%しかなれない。
マンカン士合格より管理人になるほうが難関ともいえる。
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1245
匿名さん
>1239
区分所有権を有する者が区分所有者となっていますからね。
専有部分がなくなれば、当然区分所有権はなくなるでしょう。
ただ、あなたのいわれる通り一部屋の場合だと区分所有者扱いとして、
小規模修繕の工事は可能でしょう。
問題は片方が完全に倒壊した場合です。
そして片方は全然被害がなかった場合はどうなるのでしょうか。
建替えは全壊した方だけしか該当しないですしね。
建替え決議なり修繕積立金の分配なりややこしいでしょう。
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1246
匿名さん
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1247
匿名さん
>1240
マン管士の保険があるのは、NPOマン管協会に加盟している
マンション管理士だけですよ、適用されるのは。
以前ここのスレで紹介したんですけどね。
私も詳しいことは忘れましたけど。
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1248
サラリーマンさん
>>建替えは全壊した方だけしか該当しないですしね。
>>建替え決議なり修繕積立金の分配なりややこしいでしょう。
二棟がくっついてると考えたらいいだけなのでは?
うちもT字型に2棟建ってるけど、各階廊下でくっついてるんですよ。
規約は単棟型。エレベータは一個。
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1249
管理侍
サラリーマンさん
早速の情報提供ありがとうございます。
今の状況ではマン管士の管理者は厳しそうですね。
仕事が無いとはいえ弁護士が受けますかね?
割に合わない気がしますが、背に腹はかえられないということですかね。
>>1247
個人で加入できないの?
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1250
サラリーマンさん
たぶんですが。。。
1階に住んでるからエレベータは使わない。だから修理費負担したくないというのと同じ発想です。
しかし、片方が新築になるというのはおもしろくありませんね。
築30年で片方だけ全壊→新築で、全壊しなかったほうに住んでる人は、将来の老朽化による建替えのとき
普通決議での建替えを主張しましょう。
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