管理組合・管理会社・理事会「町内会(自治会)設立は必須? PART2」についてご紹介しています。
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  4. 町内会(自治会)設立は必須? PART2
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2012-12-10 11:39:48

PART2です。

PART1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/

当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。

・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)

そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが

1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
  当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
  なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?

2)自治会設立のプロセスは?
  準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
  是非、体験談お聞かせ下さい。

一応、ググった範囲では、

-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
  あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
  「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
  くらいしか見出せませんでした。

ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2011-05-27 16:43:19

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町内会(自治会)設立は必須? PART2

  1. 601 匿名

    598は、マンション所有者が生活保護を受けられないこと知ってますか?
    生活保護者が自治会に加入できないこと知ってますか?

  2. 602 匿名さん

    >生活保護者が自治会に加入できないこと知ってますか?


    はあ?

  3. 603 匿名さん

    >>生活保護者が自治会に加入できないこと知ってますか?
    初耳ですね。失笑を禁じえない。

  4. 604 匿名さん

    セレブ自治会って任意に設立すれば、貧乏人なんか入れてやらないぞと言える!

    反対に、ボンビー自治会であれば、金持ちなんかどっかいけと言える!!

    しかるに、
    管理規約で管理費から強制的に自治会費を徴収するとなると・・・。

  5. 605 匿名さん

    >>598は、マンション所有者が生活保護を受けられないこと知ってますか?

    持ち家そのものは判断の条件とはならない。
    生活保護のカネを持ち家のための返済金に充当することはできない。

    生活保護=自己破産ではない。

  6. 606 匿名さん

    >管理規約で管理費から強制的に自治会費を徴収

    そうでもせんと払わんやんけ。

  7. 607 匿名

    なんか世間知らずの引きこもり坊やが連投してますね

    ここは大人のそれもマンションを購入できる財産や信用を持ち得た者の参加する掲示板ですよ

  8. 608 匿名

    引きこもりの坊やおっさんが、設立した町内会に加入するとのマンション規約だったらどうする?

  9. 609 匿名さん

    ↑これは日本語かい?
    失業者の連投w

  10. 610 匿名

    引きこもりの坊やおっさんとは?不登校で引きこもりのまま成人した大人のこと?
    団塊ジュニアにいるらしいですが…

  11. 611 匿名さん

    じゃかましい。

    れっきとした関西弁じゃ。

  12. 612 匿名

    引きこもりの坊やおっさんが町内会会長で、食費は町内会役員会で浮かせ、固定資産税は自室を町内会役員室賃貸料として浮かせてたりしてね

  13. 613 匿名さん

    正確に言うと、食費は寿司と酒。
    たまにはうまいもん食わんとな。

  14. 614 匿名はん

    失業者のひがみがひどいね。

  15. 615 匿名さん

    自治会、町内会とは
    第二百六十条の二
    町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
    前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
    一  その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
    二  その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
    三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
    四  規約を定めていること。
    規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
    一  目的
    二  名称
    三  区域
    四  事務所の所在地
    五  構成員の資格に関する事項
    六  代表者に関する事項
    七  会議に関する事項
    八  資産に関する事項
    第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
    市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。
    第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
    第一項の認可を受けた地縁による団体は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
    第一項の認可を受けた地縁による団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
    第一項の認可を受けた地縁による団体は、特定の政党のために利用してはならない。
    市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
    第一項の認可を受けた地縁による団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
    何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。
    第一項の認可を受けた地縁による団体は、第十項の告示があるまでは、第一項の認可を受けた地縁による団体となつたこと及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。
    市町村長は、第一項の認可を受けた地縁による団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。
    民法第三十八条 、第四十四条第一項、第五十条、第五十一条、第五十二条第一項、第五十三条から第六十六条まで、第六十八条(同条第一項第二号を除く。)、第六十九条、第七十条、第七十二条から第七十六条まで及び第七十八条から第八十三条までの規定並びに非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第三十五条 から第四十条 までの規定は、第一項の認可を受けた地縁による団体に準用する。この場合において、民法第三十八条第二項 、第七十二条第二項及び第八十三条中「主務官庁」とあるのは「市町村長」と、同法第四十四条第一項 、第五十三条から第五十七条まで、第五十九条第二号、第六十条、第六十一条、第六十三条、第七十条、第七十二条第二項及び第七十四条中「理事」とあるのは「代表者」と、同法第五十二条第一項 中「一人又は数人の理事」とあるのは「一人の代表者」と、同法第五十六条 中「仮理事」とあるのは「仮代表者」と、同法第五十九条第三号 中「総会又は主務官庁」とあるのは「総会」と、同法第六十八条第一項第四号 中「設立の許可」とあり、及び第七十二条第二項中「許可」とあるのは「認可」と、同法第七十二条第三項 中「国庫」とあるのは「市町村」と、非訟事件手続法第三十五条第一項 中「仮理事」とあるのは「仮代表者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
    第一項の認可を受けた地縁による団体は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条 の規定を適用する場合には同条第四項 中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」と、同条第五項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」とする。
    第一項の認可を受けた地縁による団体は、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。
    次の各号のいずれかに該当する場合においては、第一項の認可を受けた地縁による団体の代表者又は清算人は、非訟事件手続法 により、五十万円以下の過料に処する。
    一  第十五項において準用する民法第七十条 又は第八十一条第一項 の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
    二  第十五項において準用する民法第七十九条第一項 又は第八十一条第一項 の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

  16. 616 匿名さん

    ↑あほ?
    法人化してる自治会がどれくらいあるんだい?
    http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou34.html

    地縁による団体

    ・「地縁」とは、広辞苑によれば、住む土地に基づく縁故関係と記されており、血縁と相対する
     関係になります。
     「地縁による団体」は、いわゆる町内会、自治会等が法人化されたものです。

    ・町内会や自治会等は、従来人格のない社団であったために、土地や建物などの不動産の登記を
     町内会や自治会名義にすることができずに、代表者や管理者の個人名義で行っていました。

    ・平成3年の地方自治法の改正により、法人としての地位が認められるようになりました。
     (許可が必要になります。)

  17. 617 匿名さん

    >↑あほ?
    >法人化してる自治会がどれくらいあるんだい?

    法人ではありません。自治体の認可ですよ。
    じゃ自治会の会費から出来る資産の銀行預金の名義は個人かい? 貴方はお目出度いね。

  18. 618 匿名さん

    ↑なにもわかってないw
    法人化してなければ個人名義にきまってる。個人なら免許証や保険証が身分証明書。
    法人なら登記簿謄本が身分証明書。身分証明書がないと口座はつくれないのをしらないのかい?

  19. 619 匿名さん

    618さんのような理解で自治会を運営しているところが結構あるのだと思います。
    だから、役員が自治会費を私物利用し問題になり総務省に苦情が殺到している
    酷いはなし、株や競馬やパチンコで自治会費が消えて行くのです。

    だからこそ、問題ない自治会か見極め個人の判断で加入を決めるのです。

    強制加入はあり得ないことです。

  20. 620 匿名さん

    ↑618のどこがまちがってる?管理組合も法人化してなければ、銀行口座は理事長の個人名の名義なんだけど。
    教養なさすぎなぎなんじゃないの?
    「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」っていうのもしるわけないよね。。。

  21. 621 匿名さん

    ハ. 権利能力なき社団・財団の扱い
    (原則)
    1社団・財団を1預金者とします。
    「権利能力なき社団」と認められる社団は、判例により、「団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない」(最高裁昭39.10.15判決)とされています。
    また、「権利能力なき社団の財産は、構成員に総有的に帰属するものであり、構成員は、当然には共有持分権又は分割請求権を有するものではない」(最高裁昭32.11.14判決)とされており、仮に社団の規約上に共有持分権や分割請求権が規定されている場合には、通常は「権利能力なき社団」には該当しないと考えられます。
    他方、「権利能力なき財団」と認められる財団は、「個人財産から分離独立した基本財産を有し、かつ、その運営のための組織を有していること」(最高裁昭44.11.4判決)が必要とされています。
    (規約との関係)
    「権利能力なき社団・財団」となりうる社団・財団には、明文の規約が存在していることが一般的です。ただし、明文の規約が存在しなくても、団体としての主要な点が、慣行により不文の規約として確立していれば、「権利能力なき社団・財団」として認められる場合もあります。
    (支部との関係)
    通常、法人や「権利能力なき社団・財団」の本部と各支部は、同一の人格として1預金者となりますが、支部が「権利能力なき社団・財団」としての要件を満たし、本部から独立していれば、本部と区分して1預金者となる場合もあります。
    (金融機関の判断)
    法人でない団体が、「権利能力なき社団・財団」と認められるか、「任意団体」(下記参照)であるかについては、金融機関において、当該団体の規約等の内容及びその活動実態を確認し、「権利能力なき社団・財団」としての要件を満たしているか否かを判断することになります。

  22. 622 匿名さん

    >個人なら免許証や保険証が身分証明書。 法人なら登記簿謄本が身分証明書。身分証明書がないと口座はつくれないのをしらないのかい?
    「権利能力なき社団・財団」の管理組合、自治会では金融機関に理事長、自治会長の選任議事録、関連規約を提示すれば預金口座が作れるのを知らないのかい? 管理組合の事は何も知らない様だね。

  23. 623 匿名さん

    ↑どこの銀行の話?

  24. 624 匿名さん

    >>621、622
    認可地縁団体=法人化の意味がわからんのだね。

    権利能力なき社団・財団の口座名義は団体名+代表者名。
    法人なら団体名。

    権利能力なき社団・財団で団体名のみで口座開設を受け付けてる銀行があれば、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」に抵触してると思われるので
    具体名を書き込んでくださいね。

  25. 625 匿名さん

    銀行の話はどうでもいい。

    任意団体として飲み食い自治会は任意だから勝手だが、
    管理規約に規定して強制的に加入させ、管理費として自治会費を徴収する話に戻りましょう。

  26. 626 匿名さん

    法律の名称は変わってます。
    「犯罪による収益の移転防止に関する法律」

    法人格の無い団体の預金口座名義は個人扱いですよ。
    任意団体の規約や議事録など、まさに任意に作れるわけで、そんな団体の名義で口座が作れたら
    マネー・ローンダリングの温床になる。
    622は視野を広げましょう

    金融機関における本人確認について
    http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/

  27. 627 匿名さん

    >管理規約に規定して強制的に加入させ、管理費として自治会費を徴収する

    こういう団体が、

    >マネー・ローンダリングの温床になる。


    管理組合がマネーロンダリングの温床になる。

  28. 628 匿名さん

    >法人化してなければ個人名義にきまってる。個人なら免許証や保険証が身分証明書。
    が、全くの間違いを認めたくない屁理屈は止めたまえ。
    >権利能力なき社団・財団の口座名義は団体名+代表者名。
    に、やっと気がついたのね。
    代表者名=個人名義である分けないよ。印鑑はXXX管理組合理事長の印だよ〜ん。
    だから「免許証や保険証が身分証明書」ではなく理事長選任議事録と管理規約が必要なのよ。
    理事長はおろかマンション管理士にもなれないね。

  29. 629 匿名さん

    >管理組合がマネーロンダリングの温床になる。
    やらせる方が悪いよ。

  30. 630 匿名さん

    >管理組合がマネーロンダリングの温床になる

    ならない。

    どんな任意団体に金をやろうがその管理組合の自由。

  31. 631 匿名さん

    ↑あほ?
    本人確認の徹底は、送金側を問題視してるのがわからんの?アルカイダの口座への送金とかさ。

  32. 632 匿名さん

    >>628
    法人化されていない団体の場合、口座開設時に代表者個人の身分証明書は必須。団体名を頭につけるのは預金保険の扱いの差があるからだ。しらんの?

  33. 633 匿名さん

    自治会とか管理組合で団体名+個人名なんて常識なんだけどw
    単に団体名で口座が作れるとお宅さんがいうからそれは違うと言ってるだけのこと。

  34. 634 匿名さん

    >本人確認の徹底は、送金側を問題視してるのがわからんの?アルカイダの口座への送金とかさ

    あんたの管理組合は団体としてアルカイダと戦争しているのか?

  35. 635 匿名さん

    ↑非法人の団体名義の預金口座が規約と議事録の提示だけで作れるならそういう悪用は十分にありうるだろうね。
    つーか、あんたそれくらいの想像もつかない?いくつだい?失業者か?

  36. 636 匿名さん

    >法人化されていない団体の場合、口座開設時に代表者個人の身分証明書は必須。団体名を頭につけるのは預金保険の扱いの差があるからだ。しらんの?

    口だけで実際はやったことないのね。
    修繕計画費8千万も理事長職印で送金したよ。
    個人名義と代表者名とを混同しているのね。
    >615
    読めよ。長くて理解できないのね。

  37. 637 匿名さん

    ↑口座開設時って意味がわからんの?

  38. 638 匿名さん

    >>636
    送金は既設の口座から送るだけでしょ。
    送金と口座開設を混同してるんだねw

  39. 639 匿名さん

    >そういう悪用

    アルカイダに対して「悪」という価値判断するのなら、

    あんたの管理組合に対してアルカイダから「正義」の制裁があってもいい、

    ということを相手にに意思表示するということになるな。

  40. 640 匿名さん

    615の記述は、自治会の法人化を意味する。そんなことやってるとこはほとんどない。
    で、8千万送金したそうだが、法人化してない管理組合の理事長になったときに身分証明書を出さなかったのかい?どこの銀行だ?

  41. 641 匿名さん

    639は失業者の屁理屈w

  42. 642 匿名さん

    >屁理屈w

    まともな反論もできないような脆弱な頭であれば、
    むやみに他団体のことを価値評価するようなことは慎むんだな。

    無礼者。

  43. 643 匿名さん

    ↑立法の経緯がテロ対策なんでしょ。新聞とか読んでる?

  44. 644 匿名さん

    >>636
    >>修繕計画費8千万も理事長職印で送金したよ。
    「修繕計画費」ってなんですか?長期修繕計画の策定費用かい?8000万もかけたのかい?
    おもしろい理事長だねW

  45. 645 匿名さん

    >立法の経緯がテロ対策なんでしょ

    「なんでしょ」じゃないよ!
    他人事じゃなく、おまえの頭の問題。
    価値評価してるだろ、よその団体を「悪」と。
    おまえは単なる国家のイヌか?
    憲法読んだことないだろ。

  46. 646 匿名さん

    >新聞とか読んでる?

    新聞読む前に憲法を理解しないとな。

    言っとくけど、新聞に憲法は書いてないよ、憲法を理解できないと読解できないから。
    わかってる?

  47. 647 匿名さん

    >>屁理屈w
    >まともな反論もできないような脆弱な頭であれば、 むやみに他団体のことを価値評価するようなことは慎むんだな。 無礼者。

    屁理屈 君 こんな所ですごんでも意味ないよ。それより反論するか間違いでしたと書くかだよ。

  48. 648 匿名さん

    ↑「私は管理会社の言われるがまま、科目の意味もわからないまま、8000万円の送金をしてしまいましたあほ理事長ですw」
    こういうひとはあんただけじゃないから気にするな。

  49. 649 匿名さん

    ひきこもりはしつこいね。

  50. 650 匿名さん

    >「私は管理会社の言われるがまま、科目の意味もわからないまま、8000万円の送金をしてしまいましたあほ理事長ですw」
    相変わらずの歪曲の想像で、実態を知らないコメントですね。
    一般に支払う行為は前理事長が長期修繕計画に基づいて大規模修繕を総会で決議したものを次の理事長が実施し確認の上に支払うもので「管理会社の言われるがまま、科目の意味もわからないまま」とはこの書き込み者は一般的な知識も無い事が明白になっただけです。

  51. 651 匿名さん

    いや、管理会社による管理費問題は横領だけではない
    理事役員の高齢化のために、市場に合わない高額な管理費を管理会社に請求され破綻し、管理不能になったマンションが埼玉にはあるそうだ

    管理組合が管理会社に食い物にされるのを防ぐには、第三者監事を法定するしかない

    第三者監事が法定されれば、違法な町内会強制加入規約もなくなるでしょう

  52. 652 匿名さん

    >理事役員の高齢化のために、市場に合わない高額な管理費を管理会社に請求され破綻し、管理不能になったマンションが埼玉にはあるそうだ
    為にする作り話は滑稽だね。
    >第三者監事を法定するしかない
    第三者管理はあるが第三者監事なんて発想は何処にも無い。誇大妄想きょうだね。

  53. 653 匿名さん

    >>651
    共用部分の蛍光灯が切れても交換できず、草もしげりまくり、廃墟のようなマンション
    数千万円したマンションが500万円でも売れないとか?

    管理会社に吸い付くされ自主管理する、気力も労力も残ってないとなると…悲惨だね

    中古購入ならば、管理会社の言いなり管理組合かどうかは、町内会強制加入規約があるかないかでも見極めできますね

  54. 654 匿名さん

    >>652
    第三者監事は妄想では無いでしょう
    スレッドも存在しますね

    監査を知識も能力も無い者が担当することは危険ですね
    専門家の第三者監査はいいと思います。

  55. 655 匿名さん

    >第三者監事は妄想では無いでしょう スレッドも存在しますね
    自分で作っといて何を仰いますか
    丸で管理組合は相貌失認や地誌的見当識の集団ですね。

  56. 656 匿名さん

    >>655
    654ですが、(第三者監事を法定しようのスレッド)私が作ったスレッドではありません。

    あちらのスレッドを上げて置きますので、よく読んで勉強して下さい。
    マンション購入に資格はない
    しかし、管理組合の運営には知識と経験と良心が必要ですが、無知なまま区分所有法はもとより管理規約の学習すらしない管理組合員が普通です。

    町内会の当番感覚で、無知なままサイン捺印すると問題が生じます。

  57. 657 匿名さん

    認可地縁団体はもっぱら不動産登記を目的にしている。
    町内会・自治会=認可地縁団体ではなく、町内会・自治会⊇認可地縁団体。
    総務省に監督権限はありません。監督する根拠法が無い。

    認可地縁団体(にんかちえんだんたい)とは、日本の行政用語であり、自治会、町内会等広く地域社会全般の維持や形成を目的とした団体・組織のなかでも、地方自治法などに定められた要件を満たし、行政的手続きを経て法人格を得たものを指す。

    認可申請の時点ですでに不動産を取得しているか取得する予定があり、団体の総会を開催して、認可申請をするという議決を行う必要がある。

    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%8D%E5%8F%AF%E5%9C%B0%E7%B8%81%E5%9...

  58. 658 匿名さん

    >行政的手続きを経て法人格を得たものを指す。
    権利能力なき社団を勉強しましょう。もう一息だね。

  59. 659 匿名さん

    ↑wikiを修正したら?

  60. 660 匿名

    なんで?
    総務省に町内会や自治会の相談すると困ることでもあるの?

  61. 661 匿名さん

    ↑総務省のどこに?根拠法がありません。

  62. 662 匿名さん

    >↑wikiを修正したら?
    をコピペしたら大学の論文はパスしません。何故ならウソが多いから。

  63. 663 匿名

    認可地縁団体、権利能力なき社団ではない、法人格を持つ自治会・町内会もありますが。

  64. 664 匿名さん

     第三章 法人
    (法人の成立等)
    第三十三条  法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
    2  学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
    (法人の能力)
    第三十四条  法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
    (外国法人)
    第三十五条  外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
    2  前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。
    (登記)
    第三十六条  法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
    (外国法人の登記)
    第三十七条  外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
    一  外国法人の設立の準拠法
    二  目的
    三  名称
    四  事務所の所在場所
    五  存続期間を定めたときは、その定め
    六  代表者の氏名及び住所
    2  前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
    3  代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
    4  前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。
    5  外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。
    6  外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
    7  同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。
    8  外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。

  65. 665 匿名さん

    ハ. 権利能力なき社団・財団の扱い
    (原則)
    1社団・財団を1預金者とします。
    「権利能力なき社団」と認められる社団は、判例により、「団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない」(最高裁昭39.10.15判決)とされています。
    また、「権利能力なき社団の財産は、構成員に総有的に帰属するものであり、構成員は、当然には共有持分権又は分割請求権を有するものではない」(最高裁昭32.11.14判決)とされており、仮に社団の規約上に共有持分権や分割請求権が規定されている場合には、通常は「権利能力なき社団」には該当しないと考えられます。
    他方、「権利能力なき財団」と認められる財団は、「個人財産から分離独立した基本財産を有し、かつ、その運営のための組織を有していること」(最高裁昭44.11.4判決)が必要とされています。
    (規約との関係)
    「権利能力なき社団・財団」となりうる社団・財団には、明文の規約が存在していることが一般的です。ただし、明文の規約が存在しなくても、団体としての主要な点が、慣行により不文の規約として確立していれば、「権利能力なき社団・財団」として認められる場合もあります。
    (支部との関係)
    通常、法人や「権利能力なき社団・財団」の本部と各支部は、同一の人格として1預金者となりますが、支部が「権利能力なき社団・財団」としての要件を満たし、本部から独立していれば、本部と区分して1預金者となる場合もあります。
    (金融機関の判断)
    法人でない団体が、「権利能力なき社団・財団」と認められるか、「任意団体」(下記参照)であるかについては、金融機関において、当該団体の規約等の内容及びその活動実態を確認し、「権利能力なき社団・財団」としての要件を満たしているか否かを判断することになります。

  66. 666 匿名はん

    本人確認法は?

  67. 667 匿名

    迷惑町内会の相談は総務省でしょう
    設立と運営案内してますよね

  68. 668 匿名さん

    >迷惑町内会の相談は総務省でしょう 設立と運営案内してますよね

    子供クラブじゃあるまいしその位は自分で考えなさい。
    今や子供みたいな大人が多いと言うが困った傾向だ。

  69. 669 匿名さん

    >本人確認法は?
    口座開設は理事長選任決議の議事録と管理規約の提示。

  70. 670 匿名さん

    総務省に相談窓口あるのですよね?
    なのに相談するなとは?

    強制加入は悪いと知っててやってるんだね


  71. 671 匿名さん

    >強制加入は悪いと知っててやってるんだね
    管理組合、組合員が自ら判断することよ。

  72. 672 匿名さん

    騙して町内会強制加入をさせるのは、詐偽だよね

  73. 673 匿名さん

    総務省に相談しても、おそらく、強制加入は違法であることは説明してくれる
    けど、それ以上はしてくれない。何らかの補助金を受け取っていたりすれば、
    公金横領の可能性を考えて、調査はしてくれるみたいだけどね。
    最後は、監督権限がないということで終了になる可能性が高い。

    国土交通省も同じ対応。管理組合への直接の監督権限がないからね。

    逆に言えば、強制加入や強制徴収を行なう管理組合、町内会にも後ろ盾はないということ。

  74. 674 匿名さん

    管理会社フロントが、『町内会のマンション一括加入が一般的です。』と言って初代理事会を騙し
    『理事会決議で決定できます。』と騙し
    管理組合員を町内会に強制加入させる規約を作らせたが
    2代目理事会にかわり新監事に『管理費に、町内会費を計上するのが不適切である。』と指摘される。
    フロントの言い訳『その通りですが、町内会が一人一人集めさせるのかと言いまして…』だと
    絶句ですよ

  75. 675 匿名さん

    >本人確認法は?
    >>口座開設は理事長選任決議の議事録と管理規約の提示。

    どこの銀行か教えてちょうだい。金融庁から処分されます。

  76. 676 匿名さん

    >『理事会決議で決定できます。』と騙し

    これ町内会以外にも、乱発する組合多いよね。
    管理規約に理事会が決議できること(総会議案の提出)は記載されているのにね。

    でも、フロントが悪かったとしても一義的な責任は理事会にあることになるので、
    その当時の理事会に責任を取ってもらえばいいんじゃないでしょうか?

  77. 677 匿名さん

    >どこの銀行か教えてちょうだい。金融庁から処分されます。
    口座開設の際には法人の本人確認のほか、ご来店される方の本人確認が併せて必要となります。口座名義については、銀行によりお取扱いが異なりますので、詳しくは口座を開設される銀行にお問い合わせください。(銀行協会)

  78. 678 匿名さん

    町内会の行事の役員慰労会に、町内会役員どころか町内会員ですらない議員秘書が招待され飲み食いするのはいいの?

  79. 679 匿名さん

    >>677
    普通の自治会は、法人じゃないんでしょ。従って個人と同じです。

  80. 680 住民さんE

    >町内会役員どころか町内会員ですらない議員秘書が招待され飲み食いするのはいいの?

    いいんだよ。
    その町内会で決めたことなんだから。

  81. 681 匿名さん

    >普通の自治会は、法人じゃないんでしょ。従って個人と同じです。
    自治体の認証を得れば権利能力なき社団となり得る。

  82. 682 匿名さん

    >町内会役員どころか町内会員ですらない議員秘書が招待され飲み食いするのはいいの?
    自治会、町内会は管理組合の様な区分所有法の様な規制法がない。
    従って総会で承認されれば制限する法律はない。
    その代わりに賛同出来ない場合はいつでも退会出来る。
    一方、管理組合は脱会は区分法の規制で出来ない。

  83. 683 匿名

    町内会が政治献金することは禁止されてたはずですよ。
    秘書ならいい?そんなことはないはず

  84. 684 匿:名さん

    >>681
    >自治体の認証を得れば権利能力なき社団となり得る。

    認可地縁団体は、「権利能力なき社団」ではなく「法人」です。

  85. 685 匿名さん

    そそ。それが理解できないみたいね。

  86. 686 匿名

    あの〜社団法人××自治会も、社団法人××町内会も聞いたこともみたこともないよ。

  87. 687 匿名さん

    権利能力なき社団とは、社団としての実質を備えていながら法令上の要件を満たさないために法人としての登記ができないか、これを行っていないために法人格を有しない社団をいうドイツ法や日本法における概念。人格なき社団ともいう。以下、日本法について概説する。
    典型的なものとしては、設立登記前の会社や町内会の多く、入会集団(入会団体)、政党要件を満たさない政治団体、マンションの管理組合、サークル、学会などがある。(ウィキペディアより)

  88. 688 匿名さん

    権利能力なき社団・財団の扱い
    (原則)
    1社団・財団を1預金者とします。
    「権利能力なき社団」と認められる社団は、判例により、「団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない」(最高裁昭39.10.15判決)とされています。
    また、「権利能力なき社団の財産は、構成員に総有的に帰属するものであり、構成員は、当然には共有持分権又は分割請求権を有するものではない」(最高裁昭32.11.14判決)とされており、仮に社団の規約上に共有持分権や分割請求権が規定されている場合には、通常は「権利能力なき社団」には該当しないと考えられます。
    他方、「権利能力なき財団」と認められる財団は、「個人財産から分離独立した基本財産を有し、かつ、その運営のための組織を有していること」(最高裁昭44.11.4判決)が必要とされています。
    (規約との関係)
    「権利能力なき社団・財団」となりうる社団・財団には、明文の規約が存在していることが一般的です。ただし、明文の規約が存在しなくても、団体としての主要な点が、慣行により不文の規約として確立していれば、「権利能力なき社団・財団」として認められる場合もあります。(預金保険機構より)

  89. 689 匿名さん

    >町内会が政治献金することは禁止されてたはずですよ。
    規約、総会決議があれば自由。

  90. 690 匿名さん

    小沢一郎事務所では、小沢一郎の政治活動を支えていただくための献金を随時募っております。見せかけに終わらない真の改革、政官癒着構造の打破に向けてますます闘志を燃やす小沢一郎に、皆さまの熱い支援をお願いいたします。
    企業・団体献金全面禁止に向けて個人献金の拡充が必要です。
    民主党は政治不信を解消する目的の下、衆議院選挙のマニフェストにおいて、3年後を目処に、企業・団体からの献金を全面禁止する公約を掲げました。
    自ら企業団体献金の途を絶つということは、とりもなおさず、皆さま方個人のご支援が必要になるということでもあります。
    小沢一郎の主張や理想にご賛同いただける方、民主党による改革を後押ししてやろうじゃないかという方は、是非とも個人献金をお願いいたします。
    ・ 個人献金は、
    1. 直接「陸山会」にご献金
    2. 楽天の 「 LOVE JAPAN 」 経由でのご献金
    3. 「 Yahoo!みんなの政治 」経由でのご献金
    の三つの方法がございます。
    ・ 陸山会経由、LOVE JAPAN 経由、Yahoo!みんなの政治経由いずれの場合も、献金は、政治資金規正法によって認められた小沢一郎の資金管理団体『陸山会』が受領することになります。予めご了承ください。

  91. 691 匿名さん

    9  認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。

  92. 692 住民さんA

    >認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。

    そんなのすり抜けるのは簡単。

    自治会が「認可地縁団体」であれば、任意で第二自治会を結成して、第二自治会を「特定政党」のために政治献金・その見返りを政治家から受ければいい。

    第二だろうとそうじゃなかろうと、団体の実態は同一だから何ら問題はない。

    政治家に対する企業の政治献金なんか、企業が直接してるとこなんかないのと同じ。

    小沢に対する政治献金だったそうだし、東電の政治家に対する献金だって同じ。

    みんな知ってるのに知らんぷりしてるだけだよ。

    出どころの金は、みんな自分の腹から出たものではないので痛まない。
    だから、簡単なんだよ。

    企業は商品価格に転嫁すればいいし、政治家は税金に転嫁すればいい

  93. 693 匿名さん

    区の広報で、町内会自治会に置ける政治活動や選挙活動の禁止事項チラシが配布されてます。

  94. 694 匿:名さん

    コピペマン( silver )さん
    いつも自治会(町内会)の話になると、地方自治法のコピペをしていますね。
    法人(認可地縁団体や一般社団法人)ではない自治会(町内会)について、
    地方自治法を持ち出すことがまったくのナンセンスであることに早く気付いてください。

    正しく理解をして投稿しないと、このスレも益々過疎ることになりますよ。

  95. 695 匿名さん

    >法人(認可地縁団体や一般社団法人)ではない自治会(町内会)について、 地方自治法を持ち出すことがまったくのナンセンスであることに早く気付いてください。
    誹謗しか出来ないじれったさ。


  96. 696 匿名さん

    ↑このひとほんとにわかってないんだとおもうよ

  97. 697 匿名さん

    その2

  98. 698 匿名さん

    >地方自治法を持ち出すことがまったくのナンセンスであることに早く気付いてください。
    ナンセンスの理由は書けないで批判ばかりでは話にもならない。

  99. 699 匿名さん

    町内会が治外法権だと、言い続けても無駄だよ。

    これまでは、民事で正義感の強いオーナーが個人で戦うしか無かったが、人権侵害救済法案が通過すれば刑事責任を問えるようになるんだ。

    任意団体である町内会に個人の意思を無視し強制加入させ町内会費を徴収することは、刑事犯罪になるよ。

  100. 700 匿:名さん

    >>>698 silver さん
    >ナンセンスの理由は書けないで批判ばかりでは話にもならない。

    地方自治法第260条の2に定める認可地縁団体を理解せずにコピペをしていたのですか?

  101. by 管理担当
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