匿名さん
[更新日時] 2012-12-10 11:39:48
PART2です。
PART1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/
当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-05-27 16:43:19
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町内会(自治会)設立は必須? PART2
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1004
匿名さん
>管理組合業務と自治会業務を合わせたら何が不都合なのか答えよ。
前者は法律に基づく区分所有者のみの強制加入組織で建物を維持管理する団体。
後者は法律で認可される住民なら加入、退会が自由な人間を対象とする任意団体。
全く違う団体を合わせる事自体が無知そのもの。
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1005
匿名さん
>区分所有法は管理組合に対し自治会業務を禁止していないし、地方自治法も同様。
区分所有者は自治会業務を遵守する義務はない。
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1006
匿名さん
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
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1007
匿名さん
自治会活動(ゴミ出しの管理、地域の清掃、広報の配布、など)が鬱陶しいからマンションを選んだのだから、マンションに自治会なんか作って堪るか。マンションならゴミ出しは24時間自由だし、管理費さえ支払っておけば管理人さんが全部やってくれる。
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1008
匿名
マンション管理組合を牛耳りたいが、管理知識がないばかりに相手にされないのだろう
いくつかスレッドをたててるマンション管理知識コンプレックス君、自治会長なら管理組合を牛耳れるとしたいようだが、無理だよ
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1009
匿名さん
>マンションならゴミ出しは24時間自由だし、管理費さえ支払っておけば管理人さんが全部やってくれる。
アパートと混同してるね、管理人だってさ。
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1010
匿名さん
>1007
君は分譲マンションが分かってないよ。どこかの賃貸にでも引っ越した方がいいよ。
金さえ払っていればってのは賃貸にだけ通じる話だ。
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1011
匿名さん
↑
管理組合と言っても、実態は全てを管理会社に丸投げだよ。
自らの手足を動かすか、お金で解決するかは、そこの組合が決めること。
きれい事を言っているほうがマンションというものが分かっいない証拠。
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1012
匿名さん
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1013
匿名さん
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1014
匿名さん
組合活動に熱心な人が多いマンション=良いマンションだってか(笑)
そういう世間知らずなギャグは止めてくれるかい。
まあ、良いマンションが何たるかを知らないんじゃ仕方ないか。
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1015
匿名さん
↑とセレブマンションに住んだ事もない平民が吠えてます。
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1016
匿名さん
マンション管理組合と自治会に関する裁判例 <町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>
「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行う ために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限 って、その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし、町内会費の徴収は、共 有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。
本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束 力はないものと解される」と判示。
<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>
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1017
管理担当
管理担当です。
いつもご利用いただきありがとうございます。
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本スレッドは閉鎖いたしました。
以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/299141/
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大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。
引き続き、皆様との情報交換の場として
ご利用いただければ幸いです。
今後とも、宜しくお願いいたします。
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