管理組合・管理会社・理事会「町内会(自治会)設立は必須? PART2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-12-10 11:39:48

PART2です。

PART1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/

当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。

・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)

そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが

1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
  当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
  なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?

2)自治会設立のプロセスは?
  準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
  是非、体験談お聞かせ下さい。

一応、ググった範囲では、

-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
  あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
  「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
  くらいしか見出せませんでした。

ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2011-05-27 16:43:19

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町内会(自治会)設立は必須? PART2

  1. 764 匿名さん

    762さんは釣りかもしれないが
    うちのマンションのゴミ収集所も、戸建て住民が出してるよ。
    普通、カメラは敷地内にしか設置できないですよ。
    収集日に、24時間ゴミ置き場から管理人さんがゴミ収集所にゴミを移動させてます。
    近所のマンションは皆そうなんですけど

  2. 765 匿名さん

    ちなみにゴミ収集所はマンションにそくした歩道です。

  3. 766 匿名さん

    763さん
    町内会活動してますが、町内会に全員入らせるのは当然ですが、全員希望して入ると言うのは異様に思います。
    うちの区に届けでのある町内会自治会への入会世帯は区内の世帯の約4割です。

  4. 767 匿名さん

    > 収集日に、24時間ゴミ置き場から管理人さんがゴミ収集所にゴミを移動させてます。

    そうなんですね。
    うちは、ゴミ置き場まで収集にきていただけるので、わざわざ歩道に移動させる必要はないですよ。
    ゴミ置き場には鍵もついており、住民しか置けない形になっていて、
    収集日に管理人が、鍵を開けておくだけです。もちろん監視カメラもついています。

  5. 768 匿名さん

    > うちの区に届けでのある町内会自治会への入会世帯は区内の世帯の約4割です。

    そうですね。うちも半分くらいです
    賃貸や一人暮らしの方は、あまり加入されないので、そのぐらいだと思いますよ。

  6. 769 匿名さん

    コピペ

    東京簡裁判決 平成19年8月7日
    (HP下級裁主要判決情報)

    《要旨》
     町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを管理規約等で定めても、拘束力はないとされた事例


    (1) 事案の概要
     昭和50年6月、戸数80戸の新築マンションの自治会として、Aマンション親和会が設立された。当時の区分所有法には、管理組合の当然成立の規定はなく、親和会も任意の団体であった。親和会設立時に区分所有者全貝の同意で、自治会費月300円及び町内会費月200円は、親和会が徴収を行い、管理費・補修積立金は、別途管理会社に直接支払う形態をとることとなった。
     Yは、昭和58年3月、Aマンションの一室の区分所有者となった。その後、区分所有法の改正により、昭和59年1月以降マンション管理組合は当然設立となったが、親和会は従来の名称で活動していた。
     平成4年1月、親和会総会において管理組合Xが区分所有法に基づく存在として設立され、従前の自治会費等月500円は管理組合費に名称変更されて、管理組合運営のための費用が400円、町内会費が100円とされた。
     Yは、平成16年9月分以降、管理組合費、管理費及び補修積立金を滞納したため、Xは滞納分52万円余の支払とYが今後所有している間の支払を求めて、平成18年11月に提訴した。
     平成19年4月、Yは管理費及び補修積立金について請求全額を支払ったが、所有する住戸を賃貸にまわし、現在自分が居住していないことを理由に、町内会費を内包する管理組合費の支払については、なおも拒んだ。

    (2) 判決の要旨
     ①町内会は、一定地域に居住する住民等を会員として設立された任意の団体であり、多くの場合権利能力なき社団としての実態を有している。町内会の目的・実態からすると、町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり、一旦入会した個人等も、町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り、自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
     ②町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。
     ③本件では、管理組合費のうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。よって、未払の町内会費相当分を求めるXの主張は理由がない。その他の未払の管理組合費の支払を求めるXの主張は理由があるので、Yは町内会費相当分を除く未払の管理組合費を支払うべきである。


    (3) まとめ
     町内会は管理組合とは関係のない団体であり、本件判決の判断は当然と思われるが、管理規約との関係を示した判例は少ないので参考になると思われる。

  7. 770 匿名さん

    最近の判例から 盻 町内会費を徴収することをマンション管理規約等で
    定めてもその拘束力はないとされた事例
    (東京簡判 平19・8・7 HP下級裁主要判決情報)
    マンションの管理組合が未払いの管理費等 を求めて提訴したところ、その組合員が町内 会費を管理組合費として請求することはできないと主張した事案において、町内会費相当 額を管理組合費に含めて徴収することを規約 等で定めても、拘束力はないとされた事例。
    (東京簡裁 平成19年8月7日判決 一部認 容 確定 ホームページ下級裁判所判例集)
    1 事案の概要
    昭和50年6月、東京都a区b所在の戸数80 戸の新築のAマンション(以下「本件マンシ ョン」という。)の自治会として、Aマンション親和会(以下「親和会」という。)が設 立された。当時の区分所有法には、管理組合 の当然成立の規定はなく、親和会も任意の団 体であった。
    親和会設立時に区分所有者全員の同意で、 自治会費(月300円)及び町内会費(月200円) は、親和会が徴収を行い、管理費・補修積立 金は、別途管理会社B(分譲主の関連会社) に直接支払う形態をとることとなった。
    Yは、昭和58年3月、本件マンションの一 室の区分所有者となった。その後、区分所有 法改正により、昭和59年1月以降マンション 管理組合は当然設立となったが、親和会は従 来の名称で活動していた。
    平成2年10月、親和会費及び町内会費(以 下「親和会費等」という。)の月500円を、管 理費及び補修積立金と一緒に支払う議題が親
    和会に提案・可決され、翌年から実施された。 平成4年1月17日、親和会総会において管 理組合Xが区分所有法に基づく存在として設 立された。従前の親和会費等月500円は管理 組合費に名称変更され、管理組合運営のため の費用が400円、町内会費が100円とされた。
    【平成4年1月当時のYの負担額と支払先】
    500円 親和会 5,940円 親和会 1,780円 親和会
    管理組合費 管理費 補修積立金 Yが、平成16年9月分以降、管理組合費、
    管理費及び補修積立金を滞納したため、Xは 滞納(33ヵ月)分の52万9,130円の支払いと Yが今後所有している間の支払いを求めて、 平成18年11月1日に提訴した。他方、Xは、 平成19年3月の総会で、管理組合費を月500 円から月400円に減額することとした。
    平成19年4月26日、Yは管理費及び補修積 立金について請求全額(51万2,630円)を支 払ったが、所有する住戸を賃貸にまわし、現 在自分が居住していないことを理由に、町内 会費を内包する管理組合費の支払いについて は、なおも拒んだ。
    2 判決の要旨
    2 裁判所は以下のとおり判示した。 盧 町内会は、自治会とも言われ、一定地域 に居住する住民等を会員として、会員相互
    の親睦を図り、会員福祉の増進に努力し、 関係官公署各種団体との協力推進等を行う
    ことを目的として設立された任意の団体で あり、会員の自発的意思による活動を通し て、会員相互の交流、ゴミ等のリサイクル 活動及び当該地域の活性化等に多くの成果 をもたらしているところである。そして、 町内会は、法律により法人格を取得する方 法もあるが、多くの場合、権利能力なき社 団としての実態を有している。
    このような町内会の目的・実態からする と、一定地域に居住していない者は入会資 格がないと解すべきではなく、一定地域に 不動産を所有する個人等(企業を含む)で あれば、その居住の有無を問わず、入会す ることができると解すべきである。そして、 前記目的・実態からすると、町内会へ入会 するかどうかは個人等の任意によるべきで あり、一旦入会した個人等も、町内会の制 限を定める等の特段の事由がない限り、自 由に退会の意思表示をすることができるも のと解すべきである。
    盪 ところで、区分所有法3条、30条1項に よると、Xのようなマンション管理組合は、 区分所有の対象となる建物並びにその敷地 及び付属施設の管理を行うために設置され るのであるから、同組合における多数決に よる決議は、その目的内の事項に限って、 その効力を認めることができるものと解す べきである。
    しかし、町内会費の徴収は、共有財産の 管理に関する事項ではなく、区分所有法3 条の目的外の事項であるから、マンション 管理組合において多数決で決定したり、規 約等で定めても、その拘束力はないものと 解すべきである。
    蘯 本件では、管理組合費のうちの100円は 実質的に町内会費相当分としての徴収の趣 旨であり、この町内会費相当分の徴収をマ ンション管理組合の規約等で定めてもその
    拘束力はないものと解される。よって、未 払いの町内会費相当分を求めるXの主張は 理由がない。
    盻 その他の未払いの管理組合費の支払いを 求めるXの主張は理由があるので、町内会 費相当分を除く未払いの管理組合費を支払 うべきである。
    眈 Yには管理費等の滞納の事実があったこ と、Yの管理費等の支払義務は今後も継続 すること等が認められ、これらの事情から すると、XはYに対し、予め将来にわたる 管理費等の支払いを求め、本件紛争の実効 的な解決を図る必要があると解されるの で、将来の町内会費を除く管理費等の支払 いを求める限度で、Xの主張は理由がある。
    3 まとめ
    町内会は管理組合とは全く関係のない団体 であり、本件判決の判断は当然であるが、管 理規約との関係を判示した判例が少ないの で、参考事例として紹介するものである。
    なお、本件で被告は管理費等の支払いにつ いては争っていないが、将来の当該管理費等 の支払いについても原告の主張を容認してい る。将来の給付の訴えの利益が認められるの は、原告が主張する権利の存在を被告が争っ ている場合が典型である。ただ、現状のまま では、今後も本件紛争が繰り返されることは 明らかなので、「実効的な解決を図る必要」 を特に認めてかかる判示をしたものと解され る。実務的にはむしろこの点が参考になろう。

  8. 771 どんだけ?

    >公民館維持費、イベント(祭りなど)の費用、
    >災害備蓄費用、備品代、設備代などを引くと
    >ほとんど残りませんよ

    どんだけ、自治体が怠慢なのかよくわかってないのでは?
    我が家の地区で、上記コストのうちお祭り以外は全て自治体の支出です。

  9. 772 匿名さん

    自治会費の使い道は、役員手当と祭り経費、それに会議費だね。

  10. 773 匿名さん

    > 我が家の地区で、上記コストのうちお祭り以外は全て自治体の支出です。

    地域によるかもしれませんが、違いますよ。(ちゃんと活動されていますか?)
    一般的には公民館維持も、補助はでますが、全額ではないですよ。
    災害備蓄は、もちろん自治体でも準備されていますが、本当に災害になった場合、広範囲対応の自治体の備蓄を受け取りにいくのは大変なため、一般的には自治会でも独自に準備しています。

    例えば、清掃活動を行う場合、ゴミ袋とゴミ処理費用は、自治体で出していただけますが、
    その連絡をするチラシやゴミをもって帰る車のガソリン代などは自治会でだしています。
    (チリも積もれば山となる状態です)

    また街灯や看板など自治体ではなかなか対応していただけない箇所に対して自治会が独自で設備を準備しているケースは多々あります。
    役員手当は、実際存在するところはありますが、活動の割りには割にあっていなく、ほとんどボランティアには代わりません。もし手当てがほしいなら、ぜひ役員をやられたら良いと思います。
    ほとんどの自治会では、喜んでやらせていただけると思いますよ。

  11. 774 匿名さん

    当マンションでは、マンション周辺を花壇で囲み、街頭を付けていますが、全て、管理費で維持管理しています。

    一方、近所の戸建て地区は、夜の街頭は睡眠妨害になり、街頭で道路が狭くなり日常の交通の障害になると設置を拒否し続け、商店前に商店看板つき街頭は設置してあるが、電気代は町内会費
    戸建ては5割も加入しない町内会に、マンション所有者と住民は全員町内会費を払えはなくない?

  12. 775 匿名さん

    > 当マンションでは、マンション周辺を花壇で囲み、街頭を付けていますが、全て、管理費で維持管理しています。

    このケースも町内会に申請して、許可が下りれば、町内会管理で維持費も町内会になりますよ。
    ただし、町内会の持ち物になるのでマンション管理組合でどうこうできなくはなりますけどね。

    > 一方、近所の戸建て地区は、夜の街頭は睡眠妨害になり、街頭で道路が狭くなり日常の交通の障害に
    > なると設置を拒否し続け、

    別に近所の住民が必要性を感じないなら、設置する必要ないと思いますけど。
    また街灯は、既存の電柱などにも設置できるので、道路を狭くしなくてもよいケースもあります。
    近隣住民ではなく、帰宅通路で明るくした場合は、たとえ少し遠回りになっても単純に場所を変えればよいと思いますよ。

    > 商店前に商店看板つき街頭は設置してあるが、電気代は町内会費

    基本的には町内の人が便利と思う場所に設置するので、特に問題ないと思いますよ。

    > 戸建ては5割も加入しない町内会

    これは地域によるでしょうね。戸建だと9割以上加入している地域も珍しくないですけどね
    賃貸だと加入しないケースが多いです。

  13. 776 匿名

    ↑明らかな嘘はやめよう
    9割?
    そんな地域があるとしたら、人の流入がない過疎地
    分譲マンションはないよ

  14. 777 どんだけ?

    >>773

    田舎か、下町の話されてもね。
    自治体が貧乏だとそうなるのでは?

  15. 778 匿名さん

    > 9割? そんな地域があるとしたら、人の流入がない過疎地
    > 分譲マンションはないよ

    マンションはないと思いますよ。戸建と書いてあるし。
    人気住宅地(みんな移動したがらない立地)や高級住宅地、祭りが有名な地区も自治会への加入率はかなり高いですよ。

    > 自治体が貧乏だとそうなるのでは?

    自治体が貧乏というよりも、町内会が活発と行ったほうがよいでしょうね。
    どんな自治体でもそんなにお金ないですよ。

  16. 779 匿名さん

    役所に確認してね
    被災経験者ならば、被災を町内会役員が免れることができないことを知っている。
    被災時に救助の手を差し延べるのは、町内会役員ではないよ
    東日本のマンション住民さん、311大震災で町内会が心配してくれましたか?
    誰が何をしたか、本当に頼りにできる人は誰か?
    町内会は、ない

  17. 780 匿名さん

    > 被災経験者ならば、被災を町内会役員が免れることができないことを知っている。
    > 被災時に救助の手を差し延べるのは、町内会役員ではないよ
    > 東日本のマンション住民さん、311大震災で町内会が心配してくれましたか?
    > 誰が何をしたか、本当に頼りにできる人は誰か?

    町内会が重要というよりも、普段からの人と人とのつながりが重要ということですか?
    もちろんそれは重要です。行政の助けは、遅いですからね。
    そのつながりを作る1つの手段として、町内会があると思っています。

    > 東日本のマンション住民さん、311大震災で町内会が心配してくれましたか?

    例えば、ばらばらになった家族を探すのには、自治会はすごく重要だったと聞いています。
    行政(役場、市役所)では、所詮紙上でしか、人を知らないため、情報がありませんでした。
    自治会(特に青年団的な人たち)の活躍は、災害時にはひときわ役立っていますね。

  18. 781 匿名さん

    町内会加入者かどうか選別して行政が助ける?
    それはありえないよ、海外旅行者も、犬や猫、町内会加入でなくても助けるよ

    救援物資の配布に動くのは赤十字、救助に動くのは自衛隊、土砂や排水道路整備などにあたるのは国土交通省。
    そこに町内会はない
    被災したら被災者の中にリーダーが現れる。
    町内会に加入しないと助けないなんて了見の狭い者は自分本位でしか動かない
    他人より多く物資を手に入れようと悪知恵を巡らせ、他人より自分を助けろと喚くだけさ

    マンション住民にまず必要な防災は、町内会に入るよりも自分で自分を守ること。
    食糧、医療、非常生活への備えを自分でする
    専有、共有空間に危険なヶ所を作らない
    マンション内で近所付き合いを家族構成くらいは交換し、物の貸し借りできるくらいにする

    救助救済に来た、隣人、赤十字、自衛隊に現状報告できるのは本人以外に必要だ
    マンションには、倒壊した戸建てや帰宅困難の通行人がエントランスの解放を求めてくる
    エントランスを支援物資の配給所に使うこともある
    それらに備えて、管理組合でどのように対処するか、シミュレーションし訓練することが必要だ
    町内会に入れば、防災になるなどと嘘に騙されないようにしよう

  19. 782 匿名さん

    780さん、うちのマンションは強制で全員加入なんで、町内会が家族も捜して助けてくれますよね

    でも、どうやって家族のこと調べるんだろう?
    名簿は渡してないとフロントが言ってたんだけどな
    助けを呼ぶにしても、町内会の人の名前も知らない
    接点は、管理費で町内会費は引き落とされるくらいなんだけど、助けてくれるの?

  20. 783 匿名さん

    町内会はどうやってどこに食糧を備蓄してるのかな?
    うちのマンション住民だけでも300人以上いる。
    町内会事務所に実は地下倉庫でもあるのかな?

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