管理組合・管理会社・理事会「町内会(自治会)設立は必須? PART2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-12-10 11:39:48

PART2です。

PART1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/

当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。

・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)

そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが

1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
  当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
  なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?

2)自治会設立のプロセスは?
  準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
  是非、体験談お聞かせ下さい。

一応、ググった範囲では、

-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
  あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
  「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
  くらいしか見出せませんでした。

ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2011-05-27 16:43:19

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町内会(自治会)設立は必須? PART2

  1. 541 匿名希望

    つまり、自治会は無用の長物という事で良い?

  2. 542 匿名さん

    >つまり、自治会は無用の長物という事で良い?

    長物ではないが無用なものです。
    地方自治体は費用の削減と業務の下請け先に利用しようとする。
    地方自治法に「当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。」と規制されているので補助金など出すが、本来は地方自治体のやるべき業務には間違いは無い。

  3. 543 匿名

    目くじらたてて、不要論を振りかざす程のものか。

  4. 544 匿名

    その通り。
    ここで、どんだけ演説したって意味なし。
    なぜそれがわからんかなー。
    町内会より大事なことはたくさんある。

  5. 545 近所をよく知る人

    ここでの演説に意味がなくはないですよ。総務省前でのデモ行進を呼びかけるとか!
    オフ会やるとか!

  6. 546 匿名

    >543
    その考えが政官財の癒着を産むのです。

  7. 547 匿名さん

    自治会と管理組合をごちゃまぜにしている諸兄よ、少しは恥ずかしさを知りなさい。

  8. 548 匿名さん

    二  その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
    三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
    5  市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。
    6  第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
    7  第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
    8  認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
    9  認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。
    10  市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
    ○11  認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
    ○12  何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。
    13  認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。
    14  市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。
    15  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条 の規定は、認可地縁団体に準用する

  9. 549 匿名さん

    コピペマンまたまた登場。少しはコメントした上でコピペしたら。。。

  10. 550 PART1のスレ主

    んで、なんの為の引用?

  11. 551 匿名さん

    余りにも常識がないからさ。

  12. 552 匿名

    コピペマンは、知識がないから、無意味な引用しかできないし、自信がないからコメントもつけられない。

  13. 553 匿名希望

    だから、何を、誰に言いたいの?

  14. 554 匿名

    地域生活の向上のためには、町内会は解散させよう!
    デベロッパーと釣るんでマンション住民を金のなる木とする悪の組織だ!

  15. 555 近所をよく知る人

    >コピペマンまたまた登場。少しはコメントした上でコピペしたら。。。

    余りにも基本を知らないのでコメントはする気なし。
    小学生に字を教えるが如し。

  16. 556 匿名

    いるんだな、条文の表面だけしか知らない人

  17. 557 匿名さん

    いるんだな、条文も知らない人

  18. 558 匿名さん

    マンション管理組合があるなら、新しく自治会を作ることなんて簡単ですよ。
    マンション管理組合=自治会とするという規約を1枚作ればいいんです。
    役所に何か言われたら、「俺達はこれが自治会なんだ、何か文句あんのかコラ!」というと認めてくれます。
    マンション管理組合は、区分所有者によって設立されるものであり、実際の入居者とは異なりますが、その土地を所有しているということは、ある意味そこに地縁があるということも言えるわけです。
    地縁による団体の地縁という定義が自治法上にも示されていないため行けるんですね。
    必要な規約はそうですね・・・
    管理組合長=自治会長とする。本自治会の総会はマンション管理組合の総会をもって総会とみなす。
    自治会員は管理組合員の中から希望者のみとする。
    自治会費は無料とする。マンション管理組合員をもって自治会員とするというくらいでしょうか。
    自治体からの補助金の受給も一切受け付けないことにすればいい。まぁお金を出してくれるなら、修繕積立金のところにぶち込んでもいいですし、組合長の報酬の原資に充てても良いですし、総会のお茶代として毎年ぱっと使っても良いですけどね。
    申請だけしてあげれば取りあえず役所は納得です。
    自治会設立=自治会費の徴収という方程式がなぜか頭にあるから、おかしくなります。
    自治会費を取る取らないなんてどちらでも良いのですから、後々のトラブルになる金なんて最初から取らない規約にすりゃいいんです。
    手荒く書きましたが、一応専門家です。
    本当はマンションとして自治会作るよりは、周りの戸建てとかとも同じ自治会に入ってもらった方が自治会としての意味を為すんですけどねぇ。まぁこの辺は上手くいかないケースもあることも分かってるので。取りあえず自治会という形だけを作って役所を安心させたいという方は参考になさって下さいませ。

  19. 559 匿名さん

    自治会は任意団体で強制団体の管理組合はとは同居はできません。
    簡単に言うと管理費を払わない悪質な組合員は裁判で追放出来ますが、自治会は趣旨が親睦でそれは出来ません。
    自治会はそのあり方に同意出来ない場合はいつでも退会出来ますが、管理組合は区分所有者=組合員である限り絶対に退会はできません。

  20. 560 匿名さん

    マンションコミュニティーとも言えない酷さ、これでは住民間の交流も適わない。
    その上、管理組合も崩壊する。
    マンション饅頭はあちこち荒らし回りますね

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