匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:31:00
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
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875
匿名さん
うちは輪番制じゃないよ。
長期政権をめざし、厚かましく長年理事長をやっているんだけど。
長年やってると業者とも仲良くなってね。
理事長の手当も、やっと月5万に上げたばっかりだから、もう少しやらないとね。
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876
匿名さん
長年理事長と副理事長のたらい回しをやっているマンションだけど、二人でもう14年やってるよ。
工事は、特定の業者に集中してるけど、よく面倒みてくれるからいいと思うけどね。
ただ、相見積をとったらどうかとの提案もあるけど、そんなことする訳ないよ。
我々は組合のためと思ってやってるんだから。
うちも手当は、理事長月5万と副理事長4万にしてもらったよ。
管理会社ともうまくいってるからね。
マンションのことは我々が生き字引みたいなもんだから、他の者じゃやれないよ。
業者の接待や贈り物はあるけど、そんなに派手ではないしね。
組合のために汗を流しているんだから、少しぐらいはいい目もみないと。
理事会や総会は、いつも平穏無事に終わっているし。
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877
匿名さん
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878
匿名
強制加入町内会の影にはフロントと理事長ありか
町内会費は横領しやすいからな
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879
匿名さん
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880
匿名さん
理事長は長期にやるのがいいね。
長年やれば管理会社ともうまくたちまわれるし。
輪番制理事長ではだめ。
工事業者とも仲良くなれるので、何かと面倒もみてくれるから。
但し、業者は特定業者に絞るべきだ。
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881
匿名さん
理事長を長くやれば業者との癒着がでてくるのでは?
少しぐらいはしょうがないだろうが。
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882
政治評論家さん
区分所有者代表訴訟制度を導入するしかありませんね。
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883
匿名さん
3・4人の持ち回りでやっていくのが望ましいのでは?
自分の報酬を上げろとか相当厚かましいです
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884
管理侍
管理組合役員に立候補する人とは
1.自分のマンションを本気で良くしたい人
2.私腹を肥やしたい人
3.暇を持て余している人
ほとんどはこの三つのどれかです。
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885
ご近所さん
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886
匿名さん
ざーっと見るとこの書き込み者の中に役員に推薦したい人格、知識の備わっている人は見当たりませんね。
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887
入居済み住民さん
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888
匿名さん
>強制加入町内会の影にはフロントと理事長ありか
強制加入なんて書くセンスが理解出来ないが低教育の結果だろうね。
これでは輪番制の結果が不適であることの証明になるだけです。
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889
ご近所さん
↑何言ってるのかわからん。翻訳できるひといますかね。
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890
匿名さん
>↑何言ってるのかわからん。翻訳できるひといますかね。
書いたご本人ですね。町内会に強制加入なんてありえません。
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891
匿名さん
翻訳しますと、彼がいわんとしていることは、
輪番制でないと、業者との馴れ合いや癒着が生まれ
適正なマンション管理が出来ないといっているようです。
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892
匿名さん
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893
住まいに詳しい人
正論だけど一方の観点からしか見てないよね。
輪番には輪番の欠点があって立候補制には立候補制の欠点があるんだから
片方の利点だけを強調して挙げても意味がない。
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894
ご近所さん
891と892は管理会社フロントだろう。輪番制とはいわゆる衆愚政治のことだから。
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895
入居済み住民さん
最終的には自主管理が最上です
従来殆ど見られなかった立候補者は増加しつつあり
輪番制もあったねとの昔語りとなります
主任の皆さん 万巻士を受けましょう
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896
匿名さん
法律で輪番制と決まっているわけでないのでいいんでないの。
管理が悪くても他のマンションに迷惑かけているわけでもないでしょ。
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897
匿名さん
管理組合の役員を輪番にしたり
何の疑問もなく自治会費用と管理費を混同したりするのは
文字を読む習慣の欠如から他人の誘導に安易に追従する人間が多いと言うことだ。
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898
匿名さん
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899
匿名さん
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900
入居済み住民さん
>余計なお世話じゃないかな?
管理会社の既得権益に
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901
匿名さん
輪番とか立候補とか言ってるけどもう古い。
第三者管理方式で理事会は廃止されマンカンシが管理者となって一般人は面倒な管理から開放される。
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902
匿名さん
失業者風情の財力無しの無知識に任せる様な愚か者はいないよ。
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903
匿名さん
そりゃ当然だ。信託会社に管理委託するのが一番固いよ。
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904
匿名さん
皆さんは□持ってないんですか?
簡単だから11月に受験したほうがいいよ。
世の中マンカンに流れが来てるよ。
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905
匿名さん
マンション管理士による第三者管理方式が法制化(区分法?)され標準管理規約も制定される予定って本当ですか。
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906
匿名さん
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907
匿名さん
今回の標準管理規約の改正が小幅に終わって国交省も第三者管理方式の方向性にあるみたいです。
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908
匿名さん
管理費等保証制度は、社団法人高層住宅管理業協会が「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第95条に規定する指定法人として行う保証制度です。
協会が保証する管理費等の定義
保証の対象となる管理費等とは、管理組合が毎月及び定期的に区分所有者から徴収している管理費、修繕積立金、敷地・共用部分の専用使用料及びその他管理規約に定められた管理に要する費用をいいます。一時的に徴収する工事分担金及び借地料、町会費、CATV使用料等、毎月及び定期的に徴収していても敷地・共用部分の専用使用料でないものは該当しません。
保証する債務
保証期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までの間です。この期間内に管理会社が倒産等により、管理組合に対し管理費等の返還債務を負うこととなった場合、協会が管理会社に替わって管理費等1ヶ月分の額を限度としてその返還債務を履行するものです。
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909
匿名さん
日管協預り金保証制度の概要
預り金保証弁済について
1.お支払いできる場合
●破産・民事再生の開始・特別清算の開始・会社整理の開始・会社更生手続きの開始の申立、または手形交換所の取引停止処分・銀行等金融機関の取引停止処分
●廃業等、オーナーへの支払が停止状態になったと当協会が認めたとき
2.お支払いする金額(家賃1か月分)
●集金代行家賃の場合:各入居者につきその家賃等(管理会社が各入居者から家賃等を預かった時点をもって預り家賃とします)。
●サブリース家賃の場合:各サブリース原契約につきそのサブリース家賃等(サブリース原契約における家賃の支払期日をもってサブリース家賃とします)
ただし、上記金額の総額が1,000万円を超える場合には、当該管理会社1社につき総額1,000万円を限度とし、オーナーには、規定の計算式で算出された金額をお支払いします。
●その他:管理会社が賃借人から受領してオーナーに引き渡す金員。
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910
匿名さん
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911
匿名さん
信託銀行
受託者の義務
信託は受託者が信託財産の名義人となって管理・処分などを行うものであり、受託者に対する信頼が前提となっています。そこで、信託法上、受託者に対してさまざまな義務が課されています。
受託者の義務のうち、最も基本的なものとして、以下の3つを挙げることができます。
善管注意義務:受託者は、善良な管理者の注意をもって信託事務を処理しなければなりません。
忠実義務:受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理をしなければなりません。
分別管理義務:受託者は、信託財産に属する財産と固有財産(受託者の個人財産)や他の信託財産に属する財産とを、分別して管理しなければなりません。
このほか、受託者は、以下のような義務・責任を負います。
信託事務の処理の委託における第三者の選任・監督義務:受託者は、信託事務の処理を第三者に委託する場合、適切な者に委託しなければならず、また、当該第三者に対して必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
公平義務:受託者は、受益者複数の信託において、受益者のために公平にその職務を行わなければなりません。
帳簿等の作成等、報告・保存の義務等:受託者は、信託財産に係る帳簿その他の書類を作成しなければなりません。また、毎年1回、一定の時期に、貸借対照表、損益計算書その他の書類を作成し、その内容について受益者に対して報告しなければなりません。さらに、信託に関する書類を、一定期間、保存しなければなりません。そして、受益者の請求に応じて、信託に関する書類を閲覧させなければなりません。
損失てん補責任等:受託者がその任務を怠ったことにより、信託財産に損失が生じた場合または変更が生じた場合、受益者の請求により、受託者は、損失のてん補または原状の回復の責任を負います。
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912
匿名さん
サブリースとは大型の物件を一括賃借し(マスターリースともいう)、それを分割またはそのままの規模で第三者に転貸する事業形態である。
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913
入居済み住民さん
マンション管理、第三者方式法制化も 国交省検討[2011年7月28日 9時11分 配信] .
関連キーワード:
法令・制度マンションマンション管理士国交省
. 国土交通省は、区分所有者以外の第三者がマンションの管理者となる第三者管理者方式など専門家を活用した管理方式について、法制化も視野に入れた本格的な検討に入る。管理者に対する監督体制の構築や賠償問題に発展した場合の対処など、未整備の課題への対応を模索する。有識者の意見を通じて検討を進める方針。年度内にも一定の方向性を示したい考えだ。
マンション管理を巡っては、区分所有者の高齢化や管理への無関心化による管理組合役員のなり手不足などが指摘されている。この課題の解消策として期待されるのが、第三者管理者方式など専門家の活用だ。高齢化の進展などに伴い、需要拡大も予測されている。
一方、専門家の活用についてはルールが未整備。特に、管理者となる第三者の適切業務の担保や、賠償問題となった場合に関わる財産的基礎、また、管理者となる第三者に求める専門性の程度も課題とされている。
こうしたことから国交省は、専門家による管理方式に対するセーフティネットとしての活用ルールについて、法制化することも視野に検討を進める。
◎もちろんマンション管理士が最適なのは言うまでもありません
管理会社社員が管理者となれば猫に小判となります。
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914
匿名さん
>もちろんマンション管理士が最適なのは言うまでもありません
管理会社も現状では不適任であるがそれ以上に法人たり得ない財力保証のないマンション管理士を保証する機関は存在しない。
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915
匿名さん
>管理会社も現状では不適任であるがそれ以上に法人たり得ない財力保証のないマンション管理士を保証する機関は存在しない。
管理会社は金を扱うから保証が必要だが、保証の不要なシステムを構築すればいいだけの話。
マンション管理士には賠償責任保険があって、それを拡充することもある。
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916
入居済み住民さん
売主の瑕疵担保責任に目をつぶり 保証をいう管理会社 あたまおかしいね
国交省のやっとの設定で 1ヶ月分の収納金にしぶしぶ保険をかけただけなのに
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917
匿名
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918
入居済み住民さん
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919
匿名さん
簡単な試験 ですから マンカンの資格 取りましょう
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920
匿名
合人社だろ。やっぱり。価格破壊で同業者には、かなりやっかまれているようだが。
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921
匿名さん
>マンション管理士には賠償責任保険があって、それを拡充することもある。
無認可の貸金業者と同じで失業者風情のマンカン士を誰が信用するでしょうか。
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922
匿名さん
>無認可の貸金業者と同じで失業者風情のマンカン士を誰が信用するでしょうか。
時代遅れもいいとこ
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923
匿名さん
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924
匿名さん
マンション管理士先生は着実にインフラを形成されています。
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925
匿名さん
マンション内で輪番、立候補など議論するのは大変いいことですが、掲示板でやるのはもう古い。
新しい管理の方法を皆で議論するスレッドを誰か立てて下さい。
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926
匿名さん
>無認可の貸金業者と同じで失業者風情のマンカン士を誰が信用するでしょうか。
>失業風情はより悪化しているのが現実。
試験に合格出来ない輩のひがみ。
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927
匿名さん
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928
匿名さん
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929
匿名
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930
匿名さん
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931
匿名さん
失礼だが教養の無い人がカタカナ語を間違って使う程滑稽なものはない。
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932
匿名さん
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933
匿名さん
マンカン士を批判する人ってどんなかた?
何故関係ないのに批判するのかな。
それとも何らかの関係がある人かな。
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934
匿名さん
>マンカン士を批判する人ってどんなかた?
一般の区分所有者です。
>何故関係ないのに批判するのかな。
物欲しげに管理組合にアプローチを企てるからです。
>それとも何らかの関係がある人かな。
一般に管理組合は管理会社と管理委託契約を締結している、
にも拘らず、失業者風情の実績も財力もないマンション管理士なる者が管理組合にアプローチしてくるのは管理組合の財産を当てにして来るので、それを排除する為には日頃からマンション管理士が如何に管理組合にとっては益無く寧ろ害さえあることの実態を宣伝する事です。
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935
入居済み住民さん
>管理会社を批判する人ってどんなかた?
一般の区分所有者です。
>何故批判するのかな。
物欲しげに管理組合にアプローチを企てるからです。
>それとも何らかの関係がある人かな。
一般に管理組合は管理会社と管理委託契約を締結しているが故、
金目当ての管理会社なる者が管理組合にアプローチしてくるのは管理組合の財産を毟ろうとする為で、それを排除する為には日頃からマンション管理士の活用が如何に管理組合にとっては有益かを国交省も通達で教示しています。
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936
匿名さん
普段官僚なんて信用してないのにそういわれてもなぁ
利権増やすだけでしょ マンカンしなんて
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937
匿名
>>935
それで、あんたは有益なマンション管理士なの?
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938
匿名さん
>金目当ての管理会社なる者が管理組合にアプローチしてくるのは管理組合の財産を毟ろうとする為で、それを排除する為には日頃からマンション管理士の活用が如何に管理組合にとっては有益かを国交省も通達で教示しています。
本当のマンション管理士ならその通達なるものを教えて下さい。
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939
匿名さん
下記書き込みはマンション管理士の正体を証明するものです。
虚偽の説明で管理組合を管理会社=悪と吹き込み、ダマし管理会社に取って代わる商魂たくましいのがマンション管理士である。こんなものを社会に放置して良い筈が無い。
>>それとも何らかの関係がある人かな。
>一般に管理組合は管理会社と管理委託契約を締結しているが故、
>金目当ての管理会社なる者が管理組合にアプローチしてくるのは管理組合の財産を毟ろうとする為で、それを排除する為には日頃からマンション管理士の活用が如何に管理組合にとっては有益かを国交省も通達で教示しています。
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940
匿名さん
>管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
「有能且つ責任のある」を見分ける方法を具体的にご教授ください。
この方法が確立されないと、このスレが諸悪の根源と言われますよ。
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941
匿名さん
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942
匿名さん
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943
匿名さん
一人がマンション管理士と早とちりすると、次の人に連鎖するのって面白い現象ですね。
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944
匿名さん
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945
入居済み住民さん
1 マンション管理の適正化の基本的方向
マンションは、今や我が国における重要な居住形態となり、その適切な管理は、マンションの区分所有者等だけでなく、社会的にも要請されているところである。このようなマンションの重要性にかんがみ、マンションを社会的資産として、この資産価値をできる限り保全し、かつ、快適な居住環境が確保できるように、マンションの管理を行うことを基本とするべきである。
このため、
(1)マンションの管理にあたる管理組合は、これらの目的を達成するため、マンションの区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しに立って、適正な運営を行うことが重要である。特に、その経理は、健全な会計を確保するよう、十分な配慮がなされる必要がある。また、第三者に管理を委託する場合は、その内容を十分に検討して契約を締結する必要がある。
(2)管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。
(3)マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。
(4)マンションの管理の適正化を推進するため、国、地方公共団体及びマンション管理適正化推進センターは、その役割に応じて、必要な情報提供等を行うよう、支援体制を整備、強化することが必要である。
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946
入居済み住民さん
(3)マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。
ここですよ 皆さん 大事なとこです。
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947
入居済み住民さん
当方の書き込みは管理会社の正体を暴露するものです。
虚偽の説明で管理組合へマンション管理士=悪と吹き込み、ダマし、更にぼったくる商魂たくましいのが悪徳管理会社である。こんなものを社会に放置して良い筈が無い。
組合の皆さん自主管理しましょ。
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948
匿名さん
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949
匿名さん
>虚偽の説明で管理組合へマンション管理士=悪と吹き込み、ダマし、更にぼったくる商魂たくましいのが悪徳管理会社である。こんなものを社会に放置して良い筈が無い。
マンション管理士の存在理由がよくわかりました。
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950
匿名さん
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951
匿名さん
>(3)マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。
これをマンション管理士は下記の様に吹聴ししていることはマンション管理士と言うのは詐欺師以外の何物でもないと言うことです。
>金目当ての管理会社なる者が管理組合にアプローチしてくるのは管理組合の財産を毟ろうとする為で、それを排除する為には日頃からマンション管理士の活用が如何に管理組合にとっては有益かを国交省も通達で教示しています。
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952
匿名さん
>スレ主 出てコイヤー!
これもマンション管理士の書き込みです。
マンション管理士なるものは今時893でも警察沙汰にならぬ様に気を使っているご時世に、
まるで一昔前の893そのものです。正体見たりマンション管理士の品行の悪さ。
従ってマンション管理士を軽くあしらうと昔の893同様に脅かされることは確実ですので
絶対にマンション管理士を相手にするのは止めましょう。
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953
匿名さん
>詐欺師以外の何物でもない
マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年8月1日国土交通省告示第1288号)
をそのままコピペしただけで詐欺師はないでしょう。
貴方こそ詐欺師と言われても仕方ないですよ。
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954
匿名さん
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955
匿名さん
>これもマンション管理士の書き込みです。
>マンション管理士なるものは今時893でも警察沙汰にならぬ様に気を使っているご時世に、
>まるで一昔前の893そのものです。正体見たりマンション管理士の品行の悪さ。
>従ってマンション管理士を軽くあしらうと昔の893同様に脅かされることは確実ですので
>絶対にマンション管理士を相手にするのは止めましょう。
これはスレ主ですね。
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956
匿名さん
スレ主ではありません と回答ありますよ 何故なら答えられないから
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957
匿名さん
輪番制は制度としての問題はさておき
なったヤツの心持ちが一番の問題 ってことじゃないっすか?
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958
匿名さん
>マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年8月1日国土交通省告示第1288号)
をそのままコピペしただけで詐欺師はないでしょう。 貴方こそ詐欺師と言われても仕方ないですよ。
>金目当ての管理会社なる者が管理組合にアプローチしてくるのは管理組合の財産を毟ろうとする為で、
がスタートのマンション管理士はオオカミ少年以下の詐欺師以外の何物でもない。
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959
匿名さん
スレ主の輪番制とは強制輪番制のことだと思います。
病気とか高齢とか単身赴任中とか免除できる規約を制定すればいいのでは。
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960
匿名さん
マンション管理士がマンションからどんだけ金を引き出していると思ってるんですかね。
一方では、金にならない資格とか言われているのに、攻撃するときだけ大金をもらっているような
意見が多いですが、ほとんどの人は無料相談ぐらいしかないいんですよ。でも仕事自体は沢山あるようです。
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961
匿名さん
No.958 by 匿名さん 2011-08-15 20:52:06
>財産を毟ろうとする
これ何と読むんでしょう?
中卒なもんで教えてください。
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962
匿名さん
むしる【毟る】
毛を毟る 草を毟る ⇒とりのける【取り除ける】
パソコン使えないマンション管理士!
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963
匿名さん
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964
匿名さん
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965
匿名
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966
匿名さん
理事会が何も言わなきゃ同額でしょ。
なんとかしろー!っていうとフロントが管理会社に(ほとんど)関係ないところを削ってくれます。
植栽とかエレベータ、機械式駐車場の保守料とか。。
管理委託費を削るのは理事会が相当にがんばらないとね。支店長決裁だと思いますので。
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967
匿名
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968
匿名さん
↑なんで?管理費削って修繕積立金増やそうとするのがまともな理事会だとおもうが。
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969
匿名
高いかどうか判断できるでしょうか?高い部分は削ることです。ぼったくりや無駄は省くこと。
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970
匿名さん
>>管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
>「有能且つ責任のある」を見分ける方法を具体的にご教授ください。
共同住宅ですから同じ階、同じ棟での顔見知り、問題意識の共有や総会、理事会での発言など人間を評価出来る機会は多数あります。その機会に判断するのは自分自身ですから推薦しようと思う人が見つけられたり、逆に推薦されたり立候補を促されたりすることになります。
>輪番制は制度としての問題はさておき なったヤツの心持ちが一番の問題 ってことじゃないっすか?
その通りです。輪番で押し付けておいて心持ちが一番と言われても持てる筈が無いです。
>スレ主の輪番制とは強制輪番制のことだと思います。 病気とか高齢とか単身赴任中とか免除できる規約を制定すればいいのでは。
輪番そのものが強制です。どんな言い訳の救済策を労しても強制の押しつけが合法的にはなりません。
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971
匿名さん
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972
匿名さん
>管理費用は毎年同額で更新されるものですか?
一般に管理費用には毎年保守管理に出費する管理費と長期計画修繕表に基ずく修繕積立金があります。
このうち毎年出費する管理費は前年度及び過去数年の出費実績から管理費収支予算表案を作り総会で決議されます。従いましてこの出費実績が大きく変化しなければ前年度と同一の管理費収支予算表案となる場合が多いです。そして毎年管理費を極力同額にする為に予想外の出費項目、出費金に備えるために予算額の10パーセント程度の予備費を計上します。
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973
匿名さん
>共同住宅ですから同じ階、同じ棟での顔見知り、問題意識の共有や総会、理事会での発言など人間を評価出来る機会は多数あります。
新築マンションの第1期はまったくダメ。その後何年経っても都心は無理。田舎限定方式。欠陥。
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974
匿名さん
>共同住宅ですから同じ階、同じ棟での顔見知り、問題意識の共有や総会、理事会での発言など人間を評価出来る機会は多数あります。
これはシステムではないし、具体性は皆無ですね。
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